1950-03-04 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
ところがその後国税庁から普通の事業所得者については二月の半ばごろ、農業所得者については二月末までに申告してよろしいというお知らせを出されたようでありますが、法律できまつておることを——これは私は都合がいいのですよ。だから私どもは文句は言いませんけれども、法律で一月三十一日までに出せというのを、国税庁が二月末まででもよろしいというのは、これは一体どこから出て来たのでありますか。
ところがその後国税庁から普通の事業所得者については二月の半ばごろ、農業所得者については二月末までに申告してよろしいというお知らせを出されたようでありますが、法律できまつておることを——これは私は都合がいいのですよ。だから私どもは文句は言いませんけれども、法律で一月三十一日までに出せというのを、国税庁が二月末まででもよろしいというのは、これは一体どこから出て来たのでありますか。
これはまことに不見識きわまると思いますが、こういうものについて指令を出しておりますかどうか、国税庁長官でないからわからないかも存じませんが、一応承つておきたい。
このことは自分が会えなければ、国税庁長官にしても祕書官にしてもできるだけの手を盡したいという心構を申上げたのであります。
川上 嘉君 藤田 芳雄君 小川 友三君 国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 政府委員 大蔵政務次官 水田三喜男君 大蔵事務官 (大蔵官房長) 森永貞一郎君 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主税局調査課 長) 忠 佐市君 国税庁長官
今回異議処理の方法を改正いたしますと共に、新たに国税庁及び国税局に専門の協議団を設置し、その適切迅速な処理を図ることといたしました。即ち改正された要点を申上げますと、税務署の調査によりなした更正決定に対する異議につきましては、再調査の請求ができることとし、再調査の決定に不服のある者は国税局長に審査の請求ができることといたしたのであります。
大 臣 森 幸太郎君 国 務 大 臣 本多 市郎君 出席政府委員 地方自治庁次長 荻田 保君 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主計局次長) 東條 猛猪君 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 大蔵事務官 (国税庁直税部
こういうことを申しておられましたが、改良局で統計調査部を所管しておられるのでありますが、こういう注意を国税庁になさつた事実があるかないか、このことを一点……
こういうふうな意味でありまして、実は今年の供出の問題がさように厄介なものでありますだけに、我々といたしましても、大蔵省に連絡を取りまして、かような事実を実は連絡してあるのでありまして、国税庁といたしましても先程お話のありましたように、供出の最後的な数量を掴んで貰つて、そうしてこれを課税の対象にする。こういうことにして貰わなければいけないということを実は連絡いたしてあるのであります。
でありますかり所得金額から一万二千円を認めてもらうことは、大蔵省、国税庁にはそんな気持はないのでありますが、ややともすると出先官庁の下の官吏の実際われわれと折衝する方におきましては、決定額が少いからその分をあるいは見込んで課税するというようになりはしはいか。これは私の取越し苦労かもしれませんが、こういうようになりがちになると私は考えるのであります。
こういう木品に対してある程度差押えをやつておりますが、品川の管内におきましても、風聞によります、たとえば区会議員のボスが土地なんかを相当売つて、利益があるにもかかわらず税金がかかつていないというようなうわさがあるのでありますが、こういう大きな会社なりあるいは大口の――よく税務署へ行きますと三百万円以下の税金に対しては直接税務署でかけるが、それ以上になると一々国税局あるいは国税庁の方へ相談しなくちやならぬというようなことがあるらしいのでありますが
○森公述人 ある一定額以上の個人所得者、あるいは法人税につきましては、国税庁あるいは国税局の方に移管しまして、国税局が直接調査をしているものもあります。従いまして先ほどの点は、品川でやつているかあるいは国税局でやつておるか調査した上でなければわかりませんが、国税局でやつているものもありますし、また税務署でやつているのもあります。
勇人君 国 務 大 臣 本多 市郎君 出席政府委員 地方自治庁次長 荻田 保君 大蔵政務次官 水田三喜男君 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 大蔵事務官 (銀行局長) 舟山 正吉君 国税庁長官
○三宅(則)委員 高橋長官にちよつと伺いますが、これは国税庁と地方との関連の多いことでありますが、国税庁できまりましだ、いわゆる各税務署できまりましたものを地方の方へお移しになるのでしようか。そのために地方税は国税がきまつてから、これに対して何パーセントかかるといつて来るのですか。移されるものか、それともそれには関係がないものか、ちよつと伺います。
協議団は国税庁に設置する協議団と、国税局に設置する協議団と二つ置くわけでありますが、国税局に置く協議団は全国に相当多数置く見込みであります。少くとも一県に一箇所の派出所を設けておく。しかし大都市におきましては、とうていそれでは間に合いませんので、相当多数置く。
第一点は、今度の税制改正法案によりますと、異議の処理方法を改正いたしまして、新たに国税庁及び国税局に、専門の協議団を設置するということになつておるのでありますが、これは一体全国のどういう場所に、また何人くらいの人間を置かれるおつもりでありますか、お伺いをいたしたいと思います。
国税庁関係が多いのでありますが、できるだけ早くお願いいたします。
○国務大臣(池田勇人君) 勤労所得の源泉課税につきましては、只今のところ或る程度の自然増收は期待し得る状況でございまして、幾らということははつきり申上げかねますが、大体国税庁なんかの報告を、取りますと、五十億程度はできるのじやないかと思います。又その他の法人税或いは酒税の方におきましても、相当程度出て参りましようが、申告納税に対する徴收がなかなか困難を予想されております。
○池田国務大臣 御質問の点がわかりませんが、租税の徴收につきましては、民間の経済事情その他を考えて、税法の適当なる運用をはからなければならぬということに、国税庁長官並びに国税局長には言つております。
○高橋(衞)政府委員 国税庁なり国税局の方針を、すみやかに第一線に透徹させるという目的をもちまして、実は昨年の国税庁設置の当時、初めて長官直属の監督官を六十名配置いたしたのであります。
さてそこで今度は国税庁長官にお伺いいたしますが、国税庁としてはこの見積りの範囲内でとろうというのでありますか。それともいつも長官のおつしやるように、税法の定めるところによるのであるという態度で行かれるのでありますか。今度の予算の執行という面からいつて、長官としては一体どちらに重きを置いて考えておられるか。
そこで政府は国税庁を通して、各税務署等を督励いたしまして、この問題の出奨励、講習等に当つておるようでありまするが、この青色申告を完全にさせるかさせないかは、この制度の成否のわかれ目でもあり、そして来るべき二十五年度の徴税の上にも、重大な影響があるのではないかと思うのでありますが、この成績をいかにして挽回するかというような事柄について、国税庁といたしましては、何らか具体的な手があつてしかるべきだと思うのでありますが
○三宅(則)委員 幸い国税庁長官がおいでになりましたから、お二人に質問いたしたいと思います。第一の構想として、平田局長は、公平にやるには個人個人の所得を算定いたして、しかる後に決定するのが適当であろう。まことに私もそう考えます。しかし現在の国民の民度はそこまで行つていない。
○三宅(則)委員 今国税庁長官の仰せられたことは、どうかプリントに刷つて各税務署にまわしてもらいたい。国税庁長官や平田酒税局長は、われわれ議員の質問に対しまして、まことに穏健な御答弁をされる。ところが各税務署をまわつてみますると、まるでかわつている。
今回異議処理の方法を改正いたしますとともに、新たに国税庁及び国税局に專門の協議団を設置し、その適切迅速な処理をはかることといたしました。すなわち改正された要点を申し上げますと、税務署の調査によりなした更正決定に対する異議につきましては、再調査の請求ができることとし、再調査の決定に不服のある者は、国税局長に審査の請求ができることといたしたのであります。
たとえば最近のように、相当税務署の検査が嚴重であつて、ある会社に国税庁の査察の手が入つた、そういつたような場合に、しかも相当の脱税というか、更正決定等があつたという場合は、この三号では必ずしも記載しなければならない事項にはなつていないのでありますが、それが会社の事業内容に相当影響を及ぼす場合もあるだろう、そういうような場合には、現在査察を受けているとか、あるいは査察を受けた結果、こういう税金の決定があつたというようなことも
従つて米の数量は、国税庁の方で大体おきめくださつたものを私の方に通告になり、国税庁の御要請によつて酒類用アルコールは販売している次第でございます。
○三宅(則)委員 今のお話によりますと、国税庁とも御関係が深いというお話でありますが、国税庁におきましても、相当の予算を組んでおるわけでございますが、本年も酒類につきましては相当の金額を見込んでおるわけでございます。
それから青色申告をしないと異議の申立ては国税庁まで行けないということになると、今まで税務署がしていた水増しのやり方を青色申告で合法化してしまう。税務署の気に入るようなものを青色申告に書かせて、あとはみんな右へならえ。
それから第二でございますが、これは先般国税庁から資料として提供いたしましたところによりまして、大体一月末で、なお今年度の予算額に対しまして、お話の通り千八百億円程度残つておりますが、その收入は大体において、全体としては確保することが可能でありますし、またそういうことで行きたいと考えております。
私どもは組織を持ちませんから、そういうことを言うことはできませんし、われわれが引受けましても、税務署なり国税庁に個人で相談に行つて陳情する。つまり組織を通じてやらぬと高い税金を納めなければならぬ。農民組合に入らなければ減税や何かの措置が講ぜられないからというので、むりに農民組合に加入させる。
ところが平均して税務署の方では五万二、三千円、それから国税庁の方はこれはずつと上になりますが、その他の方面と比べても、これにちよつとつつ込んでお答えにくいと思うくらいにあまり安い。この法の尊嚴を守る一番かんじんの裁判官やあるいは検察事務官が、これで満足しておられるならばまことにけつこうであるが、われわれとしては公平な処置をしなければならぬ。
本年度の租税収入の四千四百億に対しまして、国税庁及び税務署の行政費を合せましても、大体百十億足らずの金になつておりますが、二十四年度から見ますと、国税收入が相当減収になつておるのであつて、本来言いますと、税收入の総額に対する徴税行政事務費の比率に大体の目安がなければならぬと思う。本年度の租税総額に対する二十四年度の徴税行政の経費と、二十五年度との比率は一体どういうことになつておりますか。
どぶろくのことにつきましても、たとえば四百万石とか何とかいう想定を国税庁あたりもいたしているのでありますが、これも実態を捕捉いたしますことが私はなかなか困難だろうと思います。
これに対しまして大蔵御当局のお考え方は、この成行きを余りにも甘く御覧になつておられるのじやないか、つい先月も或る会合で国税庁の或る課長の方が、消費税撤廃の日が判然としておるのに、そんなに商品を抱えておるということは、商売のやり方が下手なんだという御意見がありましたが、販売業者特に問屋というようなものは、商品を多くタンクいたしまして、消費者又は小売業者の需めに応じまして選択買をさせることが職務であり、
○説明員(忠佐市君) これは国税庁におきまして歳出したものを課税の決定をいたした数字を集めておりますので、現金が入つて来た数字ではございませんのであります。
ただ保險診療ど自由診療とを一緒くたにして腰だめで何割利益だというふうな場合がありますので、それは困るということを申したことがありますが、これは私共の努力と申しますか、或いは医師会あたりの努力につきまして我々が驥尾に附したような恰好でございますけれども、先般地方の税務機関の方に国税庁からそういうおうな保險診療につきましては自由診療と区別をして、よく実態を見でかけろというような通牒が参りましたので、その
○政府委員(安田巖君) そういう事件がありますことは、これに国税庁と申しますが、大蔵省の方で取締をして貰わなほればならないと思います。又そういう事件に引掛かりまして医師が処罰されるおうなことになりますれば、保險医といたしましても何かの措置をとらなければならん、こう思つております。