1950-03-23 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第28号
それから若し発覚してその金額に対して百分の十以下に相当する金額を報償金として貰えるということがあるのですが、この通報によつて調査をした結果間違つておつたという場合については、罰則を見ますというと、罰則には「他人の富裕税について、国税庁長官又は国税局長に対し、第三十二條第一項に規定する事実に関する虚偽の報告をした者は、」云々という罰則が四十七條に規定してあるのですが、虚偽の報告というのは、少しでも間違
それから若し発覚してその金額に対して百分の十以下に相当する金額を報償金として貰えるということがあるのですが、この通報によつて調査をした結果間違つておつたという場合については、罰則を見ますというと、罰則には「他人の富裕税について、国税庁長官又は国税局長に対し、第三十二條第一項に規定する事実に関する虚偽の報告をした者は、」云々という罰則が四十七條に規定してあるのですが、虚偽の報告というのは、少しでも間違
○黒田英雄君 大体御趣旨は分りますが、例えば具体的に言えば、仮に焼酎なら焼酎の値引をして売るということは、これはやらせないということを、国税庁は言つておるのですね。然るにも拘わらず協同組合の方では、それは焼酎を取引したからそれに割戻すということは、焼酎の量によつて割戻しの金額を決めて割戻すということにすれば、実際においては値引きしたと同じことになるのですね。
先般話しました西成税務署の問題等につきましては、まだ国税庁の方から内示と申しますか、訓令のようなものは行つておらないときのようであります。その後その点は何と申し上げてよいかしれませんが、有効な方法でとにかく末端に一応届いているという状況であることだけを、御報告申し上げておきます。
ただ記載事項はこれだけのことは少くとも記載して貰わなければならない、大体記載の方法等も極く大筋のところは大蔵省令と国税庁の告示を以ちまして示しておるのでございます。
尚この点につきましては、国税庁の方におきましても末端に対してたびたびその徹底を図つておりますが、尚お話の通り十分でないところはあるようでございますが、これは思いまするに、税務官吏がいろいろ調べまして納税者に対して十分根拠のあることが説明できないで、そういう場合に逃げ口上として、そういう卑怯な言辞を弄しているのが相当多いようでございます。
○油井賢太郎君 これは或いは国税庁長官にもお出でを願つたときの方がよいかも知れませんが、実際地方の税務署あたりの話を聞いて見ますと、こういう税率なんか幾ら変更しても、大体上の方からちやんと指令が来ておつて、この見当というような、いわゆる所得税なら所得税は幾ら取るというふうな指図によつて我々は動くのであつて、税率なんかどう変更されても大差ないのだということを実際言つておるのですね。
ところがいよいよ決算になつてその通りの償却方法をとりましたところが、国税庁におい「つた、こういう実例があるということであります。その具体的な例を申しま下すと、ある銀行では、銀行局の通牒あるいは銀行検査官の言う通りに償却すると、四千七百万円になる。その通りに償却をしたところが、このうち国税庁が是認したものはたつた二十六万円であつたということであります。
次に協議団の具体的内容に関する質疑に対しては、大蔵省設置法を改正して、さしあたり国税庁及び国税局にこれを置く、全国に七十箇所を予定し、そのため人員増かの予算を計上している、協議団には民間経験者を管理として多数採用していれる、協議団を官吏とする理由は、税務は常識によらず調査によるべきであるからであると説明せられました。
それに大して、各納税者は、これではあまりに重過ぎるというので再調査をしたのでありますが、その再調査に対して、国税庁並びに税務署は何ら意思表示をしないで、確定申告の後に意思表示をするというような態度をとつて参りました。 〔副議長退席、議長着席〕 従つて、昨年の十一月からこの三月の確定申告のあるまでの三箇月ないし四箇月の間というものは、徴税係りの方から矢の催促で督促を出して行く。
こういうものにつきましては、現下の中小企業対策の一環といたしまして、こういうものを差押えるということにつきまして、水産庁といたしましては、国税庁その他と折衝していただきまして、この零細漁民に対する措置、これは企業対策ではなくて、むしろ労働問題である、労働対策であると言つても過言ではないわけでございまして、早急にこの実情を御調査になりまして、至急に手を打つていただきたい。
塚田十一郎君 苫米地英俊君 中野 武雄君 西村 直己君 三宅 則義君 田中織之進君 松尾トシ子君 宮腰 喜助君 竹村奈良一君 中野 四郎君 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 出席政府委員 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 国税庁長官
○川島委員 この通報の件数が大分ありまして、それに対する実際の調査の件数は非常に少いということになりますが、その間に何かそれぞれの国税庁においての、あるいは税務署においての勘で行つて、これは交付すべき、調査すべき性質のものであろうと考えてやられたのでありましようが、この通報制に基くこういう数字というものも、何か弊害も多少あつたという事実もあるでありましようし、またそのために非常に助かつた事実もありましようが
これは国税庁に設置することにいたしております。
なお従来通牒類はあまり公表してなかつたのでありますが、国税庁から発足いたしましてから、国税庁報にほとんど大部分掲載いたしましてこれは一般にも配付と申しますか売り出しておりますので、これによつてよく御承知を願いたいと思います。
○河田委員 法人税並びに所得税、法人税は三十八條、所得税は五十二條でありますが、ここには「裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは、当該訴を提起した者がまず証拠の申出をなし、その後に相手方当事者が証拠の申出をなすものとする。」まだありますが、こういうふうにこの條文は、裁判所がやる手続について書いておるように思う。
○吉田(晴)政府委員 ただいま御質問のございました物納財産の問題でありますが、これはただいま手元に持つておりまする数字によりまして、国税庁から引継ぎをいたしました額が大体三十七億円、これは台帳価格のようであります。その後処分ができましたものは台帳価格で二十六億円、従つて現在額が約十億八千万円ばかりになるわけであります。
そこで総理大臣は、税のことに非常に関心が深いのでありますから、総理大臣の口から、あくまで実情に沿つて、しかも徴税にあたつては、法の許す限り、どこまでも親心をもつて税金をとるのだという方針が、下部の税務署まで徹底するように、総理大臣でありますから、行政長官である大蔵大臣なり国税庁の長官なりに嚴達いたしまして、安定進行期における納税の非常に苦痛な実情を、緩和するだけの用意があつてしかるべきだと考えるのであります
特に法人については大きいですから、税額について、先程申上げたように国税庁の報告でも百四十億も追徴で取られたというのですから、非常に大きいと思うのです。そういう場合に、委員会がこういう形の構成の委員会では私は公正を期し得ないのではないか。普通の民間だけでそういうこともやり得ると言いますけれども、問題が非常に大きいと思うのです。
○木村禧八郎君 それに関連しまして、国税庁が法人の監査をやりましたですな。その場合においてやはり公認会計士とか、計理士のそういう証明によつてそれを判定した、そういう資料はあるのですか。
○平田政府委員 事業問題は先ほど申し上げましたように、あらゆる事情を調べた上でお答えしないと、簡單にお答えしてかえつて御迷惑を及ぼすような場合もありますから、実際のケースがありますれば、よく国税庁にお話になりまして、監督官がおりますから、その監督官によく調べさせまして、適当な措置をとるということにしていただきたいと思います。
○吉田(晴)政府委員 ただいま手元に正確な数字を持つておりませんので、大体国税庁から引継がれました土地、家屋等管財局の所管で処分すべき不動産関係のものについて数字を申し上げますと、大体土地が十六億、立竹木が十六億、建物が三億、工作物が一億八千万、合計三十七億円というものが引継ぎになつております。
この割当はやはり国税庁でやりまして、それに応じてやることにいたしております。もちろん農林省の意見に従つてやるのでありますが、どういう品種をどこにやるかということは、これは主として国税庁でやつているようであります。
私といたしましてはこういうことを少からしめる一つの制度といたしまして、国税庁に調査官を数十人——あるいは百人以上になつておるかと思いますが、これが全国を見て行く。小さい方には手がまわりませんが、あらだつたところの大きい納税者はもちろんのこと、できるだけ地域的の不権衡を是正するように、調査官を置きまして検討を加えておる状況であるのであります。
考え方といたしましては、税務署の決定に対しまして異議の申立てがありました場合に、税務署としてでなしに、国税庁の別動隊としてその異議の申立てについて審査するごとにいたしております。
勿論国税庁或いは国税局におきましてはこの青色申告制に対して非常にこれを普及するために力を盡しておられるということは事実でございますが、税務署の末端に行きしますと、どうも青色申告制というものの趣意というものを理解し、そうしてこれを本当に推進して行くべきものであるという、こういつたふうの考え方が足りないのではないか。
その一つの例としては同じ国税庁が監修しておる税のしるべというこの新聞に何故青色申告をしないかという納税者の談話が出ております。
ところが大体国税庁が区の税務署に対して割当る税額、その税額を区の税務署において又それを五割乃至十割というふうに水増しをしまして業者団体に課ける。そこで業者団体は区の税務署と掛合つて、それでそこにいろいろな不正事実も出て来るというような話です。それでその業者の話によりますと、大体二十四年度の事業所得は、国税庁の見積りというのは、大体二十三年度の五、六割増加である。
○平田政府委員 この問題は前々から私が申し上げましたし、また国税庁長官も話したと思いますが、今三宅委員のお話しになりましたような方針で、役所といたしましては極力努力するということを申し上げておきたいと思います。
いつも私は国税庁長官に申し上げまして恐縮でありますが、今主税局長が仰せられましたけれども、事実は審査の請求を一年もうつちやつておいて、国税庁に行つていないと思います。私はひとつこのことを税務署に対してお調べを願いたいと思います。
勇人君 農 林 大 臣 森 幸太郎君 運 輸 大 臣 大屋 晋三君 出席政府委員 地方自治庁次長 荻田 保君 大蔵政務次官 水田三喜男君 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主計局次長) 石原 周夫君 大蔵事務官 (国税庁直税部
こういうことは大体今政府でもわが党でも常に考えておられることと私どもも思つておるのでありますが、実際問題といたしまして、こういうことが国税庁の下部の機関に十分に行きわたつていないのであります。せつかく大臣も親心を持つていろいろ御心配になつていただきながら、それが末端の官吏に行きわたつていないで、いろいろとおもしろくない問題を聞くのであります。
○川野委員 そういたしますと、この三千五百万円というのは大蔵省、国税庁関係方面だけで使う金、こう私は了承したわけでありますが、先ほど奥村君の質問に対しまして、今年は税務署員が取引高税等の関係で、相当余つたという御説明ではございませんが、手が少くてそういう方面に取締をさせるから、これくらいの程度で適当である、こういうふうな御答弁であつたと思いますが、しかし二十四年度の三千五百万円のうちには、税務署員の
○川野委員長 この際御報告申し上げておきますが、国税庁の長官、国税庁の間税部長、国税部長みなお見えですから御報告申し上げます。
○川野委員長 この際ちよつとお諮りいたしますが、国税庁長官は用件があるそうですが、国税庁長官に対する御質疑はございますか。
○忠政府委員 この前高橋国税庁長官が多分申し上げたと記憶しておりますが、二月十五日現在で届出人の件数は、個人が十七万一千人余でございます。そのパーセンテージは、全体の個人事業者を通じますと、二・七%ということでございますが、営業者につきましては四・九%という割合になつております。それから法人は合計十一万三千余の届出がございまして、この割合は四二・一%となつております。
それがそのうちで死ぬる程の思いをなさるような方があつたならば、私はそういう方に対してできるだけ一つ御相談に応じます用意がある、自分でできない場合には代理か国税庁長官その他の者に十分事情をお開きするようにして行くつもりであります。問題の間違つたものが税務署にないかと申しますと、これは数多い中でありますから或いはあるということは存じております。