1949-12-01 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第14号
油井賢太郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 川上 嘉君 木村禧八郎君 小川 友三君 国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 政府委員 大蔵事務官 (主税局税制課 長) 原 純夫君 国税庁長官
油井賢太郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 川上 嘉君 木村禧八郎君 小川 友三君 国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 政府委員 大蔵事務官 (主税局税制課 長) 原 純夫君 国税庁長官
○政府委員(高橋衛君) 今回申告所得税の当初の予算であります千九百億円を約二百億円程度の減收を見なければならんのでありますが、この程度は大体国税庁としては收入し得る見込みであります。
そこで私は過日国税庁の苦情処理相談所でありますか、大変あそこを誇つておりますので参つたのでありますが、三人の職員でさつぱり仕事が動いておりません。更に地方の税務署の課長クラスに聞いて見ますると、これは一体農民等に教えるためには、その前段として税務職員がそれを消化しなければならないけれども、その自信があるかといつて聞きますると、これには一向自信がない、こういうような状態であります。
大体もうすでに税金の総元締である国税庁が、どんなに張切つても肝心の一般国民の懐具合というものは、非常にもう逼迫して来ております。従いまして大きな会社とか、或いは大口所得者の脱税を徹底的に徴收するという以外には、徴税は相当行詰つて来ておる。かように私は考えます。ところが今回の税率の改正案を見ますというと、どうも高額の所得者にその恩典が非常に厚い。
川上 嘉君 木村禧八郎君 米倉 龍也君 小川 友三君 国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 政府委員 大蔵事務官 (主計局法規課 長) 佐藤 一郎君 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 大蔵事務官 (銀行局長) 愛知 揆一君 国税庁長官
○油井賢太郎君 今の大臣のお話と我我が、国税庁から貰つた資料とは大分違うのでありますが、国税庁から貰つた資料では二十四年度に入つても差押えが税額で以て二百三十七億九千七百万円、件数にして六十万九千件という数字が挙がつておるのですか、この喰違いはいずれ後からでも御説明願いたいと思います。
併し実際税務の運用としましては、国税局なり、国税庁長官が各税務署の大体の課税の状況等を勘案して、そうして督励とか、他との均衡をとるということは、これが税務行政の実行上止むを得ないことじやないか、又国税庁長官が国税局の收入状況を審査するということは、これは適当であるのではないかと思うのであります。
○國務大臣(池田勇人君) 脱税防止につきましては国税庁で然るべくやつておると思うのであります。大蔵大臣が法規の執行を命じておることは当然なことであります。中には不心得者があつて脱税をしておるが、建てとしては脱税防止には全力を盡さなければならない。
でありますから、政府においては、国税庁の方で方針を決定したということだつたら、納税者から請求をせなくても政府みずからが進んで支拂うように一つ取計らいを願いたいと思うのであります。 次にシャウプ勧告案によりますというと、補助金の取扱について、今回変つておるような気がするのであります。第一には、金額補助金は全廃すべきである。二番目に、一部補助金の総額は削減さるべきである。
かような場合の加算還付金の取扱につきましては多少徹底を欠いておりまして、その場合には利子を付けないという取扱をしたという税務署があろうかと思いますが、この点につきましては、只今国税庁におきまして解釈を一定いたしておると考えまするが、後から国税庁の方からお答え申上げたいと考えます。
これは今度の野菜の計算なんかでも国税庁あたりは大分事実にそぐわないやり方をやつた例があるようでございます。そのまま現金化してしまう。だからそういう点は考えて貰わなきやならんと思うのです。それから差押なんの場合も、本来なら売れ残つて困つておる大根でも差押えて貰えばいいのですが、箪笥だのを差抑える。
只今お話のように国税庁その他いずれからも定員を増加しろというようなことが出ておりますが、それらは一つも今日まだ提案するまでには至つておりません。
国 務 大 臣 増田甲子七君 出席政府委員 人 事 官 上野 陽一君 大蔵政務次官 水田三喜男君 (主計局長) 大蔵事務官 河野 一之君 (主計局次長) 大蔵事務官 東條 猛猪君 (主計局長) 大蔵事務官 平田敬一郎君 国税庁長官
これは国税庁ができて非常に努力なさつた結果と存じてまことに敬意を表するのでありますが、しかし本会計年度に繰入れられた金額は、その滞納の整理金額と比べてまことにわずかである。この五百五十八億の整理の結果をお尋ねいたします。
これに対しましては、目下国税庁におきましては各国税局、税務署を督励いたしまして、できる限り実際の調査を徹底いたしまして、実額調査を励行いたしまして、それに基きまして適正な更正決定をやつて税額を確保しようということで、目下非常な勉強をいたしておるところでございます。
これを野ほうずにやつておれば、国全体に非常にでこぼこがあり、不公正がありますから、適当な科学的調査をいたしまして、甲税務署はこれだけ、乙税務署はこれだけ、丙税務署はこれだけということを国税局長なり、国税庁長官なりが、報告をとることは当然の仕事だと思うのであります。私はそういうふうなやり方についてさしとめる気持はございません。
われわれの調査に対して不服あれば、国税庁総務部長正示氏に言つて馘首せよ。」こういう捨てぜりふを残しておるのであります。大蔵大臣もお聞きであろうと思いますから、いずれまた具体的な問題はあとでお聞きいたします。 次に、急いでお尋ねいたしますが、行政整理はこの九月で一応おやめになつたように私は聞くのですが、これは私は不十分だと思う。なお今後行政整理を徹底化する必要がないか。
たとえば税務官吏の素質をよくするとか、向上せしむるとかいうような、いろいろな研究が進められて、これは現に実施されておるのかもしれませんが、しかしながらまた国税庁側の話を聞くと、脱税者もかなり多い。脱税者が多いために課税方法が自然苛烈になるということも、これは事実であろうと思います。
しかし今、国税庁長官がここで発表されましたように、今年の滞納の状況は一体どうです。五百十七億あるうち大体五分の二ぐらいが今年のものである。特に源泉所得税のごときは、過年度分が九億に対して、本年度は二十五億、このような滞納がある。この滞納が激増しておるという事実は、これは勤労者にしても、あるいは一般の営業者にしても、その生活がきわめて深刻になつておることを現しておるに違いない。
私はここで大蔵大臣にご質問いたしまして、一体税金の滞納額がどのくらいあるか、各税種別にお答えしていただきたいということを申し上げましたが、今日国税庁から長官がおいでになつて数字を持つておいでになりますから、その数字を、ひとつご説明願いたい。
国民所得の計算では当初予算に組まれたときの国民所得の中で、法人所得は当初予算では七百五十億円の法人所得を見込んでおりました、ところが最近十一月十五日付の税の道標という、これは国税庁監集の税金新聞であります。これに記載されておるところによりますと、同じ年度の同じ時期の法人所得の、国民所得の中における法人所得は千百九十億に変つております。
従いましてこれらの普及方につきましては、主税局には国税庁のラインはもとよりでありますけれども、或いは銀行局、中小企業庁、或いは安本等とも緊密なる連繋を図られまして、只今申上げましたような線に沿つて遺憾のないような普及徹底の方策をお採り願いたいと存ずるのであります。
これも新聞にはつきり東京国税庁の手にまかせることになつたといつておるのに、まだ何らの通知もないということは信ぜられない。しかも谷法人別の課税、これも資料が全然出ていない。こうしてわれわれの要求する回答について大事なところになると逃げられてしまう。これで税制に対する質疑を打切れと言つたとて委員長ちよつとむりじやないですか。
○平田政府委員 その点はむしろ高橋国税庁長官からお話になるかもわかりませんが、国税庁の最近の仕事の進捗状況からいたしまして、やはり補正予算で出しましたこの数字といえども、国税庁はよほど努力を要する。努力をすればできないこともないし、また努力をしてやりたい。
国税庁長官がやるから私は知らぬというのか。それで大蔵大臣の役目が勤まりますか。私は勤まらぬと思う。大蔵大臣はどういう方針でやるか。かりに国税庁長官かあるいは国税局の人がそういうことをやつた場合に、あなたはそれを、どういうふうに処置するか。それをそのまま見のがしておくか。そういうことを聞きたいと思う。
○池田国務大臣 更正決定をいつやるか、どうこうということにつきましては、国税庁長官にまかしておりまして、個々のやり方については、私は逐一聞いてはおりません。適当に税法によるところでやつておると考えております。
あなたは国税庁長官にまかしてあると言うけれども、国税庁長官はあなたの部下ではないか。国税庁長官のやる方向がいいか悪いか。これをあなたはどういう考えを持つてやる方針か、そのお考えを聞いておるのです。
○玉置吉之丞君 私の心配いたしておりますことは、大臣との見解が相違いたしておりますので、一応大臣が、そういうお見込みであれば、そういうことに了承をいたして置きましてよろしいと思いますが、ただ私の心配いたしております点は、そういう見込み違いが、税收を勘案された結果が恐るべきことが起るのではないかしらというので、現に最近、徴税機構と申しますか、機構の改正によりまして国税庁が出来て各地区に国税局が出来た。
そういうことをやつて国民の心を余り刺戟するようなことをしなくても、徴税の方法によつて税收の目的が達せられるのでありますから、この点につきましては大蔵当局なり、国税庁の当局において若い向う意気の強い人をもう少し戒めて頂くということは必要じやないかとかように感じております。
だから私は理窟から言えば、国税庁の調査官のやつてることは税法通りだと思います。その調べる場合に、態度、その他について惡い点があれば、これは改めなければならんと思うのでありますが、法的に申しますと、やつてることはその通りだと思います。
そこでこのことについて水田次官でもいいし、国税庁官でもけつこうですから、どういう考えを持つているか、承りたい。これは徹底的に調査して報告してもらいたい。
○水田政府委員 ちよつと今の林さんの質問にお答えしますが、これは大蔵省の方針として、しばしば国税局長会議を開いた席上でも、大臣からはつきりその点を指示しまして、従つて末端で政府から、この税務署はこれだけ税金をとれと押しつけられているから、とらなければならぬというようなことを言つた税務署があつたならば、大臣は自分が処罰する、そういう指示まで出して、今年はそういう押しつけをやらないということで、今国税庁長官
○高橋(衞)政府委員 国税庁といたしましては、年間の收入が、実際に予算に計上せられた通りに收入できるかどうかということを、絶えず見込みをつけて行くということは絶対必要なことであります。従いまして、各国税局から時々收入見込額というものはとつております。
その次の御質問は、前のように割出目標というものが、現在でもやられておるかどうかという点でありますが、これはごの前の国会で非常な問題になりまして、それ以後国税庁の方でも、今年は目標制度をやらないというふうに申しておりますし、公式的には署長あるいは局長等からも割当がないのだというふうなことも申されております。しかし実質的にはやはりこれに似たようなものがやられておる。
従つてこういうふうに突然所得税の予算を変更してしまうと、それに応じて国税庁あるいは国税局では、責任上非常に大きな割当を押しつけるということになるわけです。
これに対する見通し、自主的に税務署にやらした場合に、現在国税庁の考えでおる程度の数字は、どうしても出ないという見通しかどうか。実務に携わつておるあなたとしての見解を聞きたい。
○平田政府委員 反当収入につきましては、あまり画一に走るのはかえつて弊害がございますので、ことしはなるべく各税務署に調査させまして、これを国税庁でよく調べまして、それで妥当であるかどうかをきめることにいたしております。今全国平均の数字を持ち合わしておりませんのでございますが、国税庁に連絡しまして申し上げてもよいですけれども、これは全国によりまして非常に実情によつて違つていると思います。
○宮腰委員 これは共産党や社会党あたりから申し入れるところでしようが、それは国税庁の長官に対してお願いしたいのですが、査察官の待遇について、こういうような陳情書が参つております。「国税査察官制度発足の際、査察官募集にあたつて大蔵省は一般の税務職員より一階級優遇する旨を発表したにもかかわらず、現在に至るも全然実施されない。特に国税庁査察官の職階は別表の通りであります。
大蔵大臣は私の質問に答えて、苛斂誅求にならないように特に徴税の行政刷新をはかつて努力をいたしたい、こういう御答弁であつたのでありますが、もちろん大蔵大臣初め大蔵省の幹部諸君あるいは国税庁の幹部諸君の考えは、徴税、課税の行政を刷新して、不当なる苛斂誅求にならないように、しかも民主的な課税徴收を行い得るようにという心がけをもつて善処されていることは、われわれたびたび承知いたしておるのであります。
なお税務官吏の行政部面におきます監督といたしましては、国税庁を設けます場合に相当数の監督官を置きまして、税務官吏の行動あるいは態度その他についての監督をいたさせており、また先般新聞にもありましたように、納税者に対しまして不穏の態度をとるような者がありましたならば、匿名で私の所、あるいは国税局調査官に申し出ていただきまして、そういう事例を起した職員に対しましては、十分な戒飭を與えることにいたしておるのであります
全国各地の課税の権衡につきましては、その後も十分注意をいたしまして、ただいまは国税庁に相当の経験者を集めまして——いわゆる調査官制度でありますが、この調査官は各局から来ておりまして、国税庁長官直属になつております。従いまして東京の瀬戸物屋を調査すると同時に鹿兒島の瀬戸物屋も調査するというふうに、全国をまたにかけて課税の厚薄のないような制度にするよう検討を進めておる次第であります。