1950-04-12 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第26号
これはあくまでも課税基準の認定ということで、国税庁の方で決定をすることでありますが、私どもとしては、御指摘のように、社会保險の診療費につきましては、諸がかりが相当な率に上りますので、これを差引いた課税基準というものは、相当少くあるべきものだ、ということは、話合いはいたしておりますけれども、今日のところまだその辺の率については、十分な了解に達するまでに至つておらない次第でございます。
これはあくまでも課税基準の認定ということで、国税庁の方で決定をすることでありますが、私どもとしては、御指摘のように、社会保險の診療費につきましては、諸がかりが相当な率に上りますので、これを差引いた課税基準というものは、相当少くあるべきものだ、ということは、話合いはいたしておりますけれども、今日のところまだその辺の率については、十分な了解に達するまでに至つておらない次第でございます。
と同時に大蔵委員会で主税局長なり或いは国税庁長官を相手にして、税の徴收の面につきまして税務行政の点についていろいろ論議をしますというと、あの人達は税法によらざる税は納める必要はないということを言う、決して無理な徴税を末端に強いてはいないと言われた、それはそうだと私は思うのです。ところが末端はこの人達の心持というものを十分に酌み取つていない。
非常に不健全な立場に置かれておりまして、国においては国税庁等の設置に伴いまして、相当の拡充をなされたのでありますが、地方の公共団体においては、これらの徴税機構はきわめて微弱であります。
これは国税庁並びに地方の国税局、あるいは税務管内等が、少くとも一府県で相談をいたしておる。実はこのひな形を私はきよう持つて参りましたが、昭和二十四年度でも六月の予定申告をする場合には、こういうものに対しては、何割の削減の増、二割から十割ないし十二割までの削減の増の表ができておる。これはおそらく税務官吏ばかりが見ておつて、一般のものは見る者もありましようが、見ない者もある。これは一つの目安である。
私ども考えますならば、おそらくこれは本年や、来年くらいでもまだ未熟であつて、相当もんちやくが起るであろうということを考えておりますが、政府といたしましては、どのような数字をもつて——現段階においても、国税庁では七万人の税務官吏を擁しておるのです。
○三宅(則)委員 資産再評価ということが本年行われることになつておりますから、少くとも資産再評価というものは、大蔵省、国税庁、また各地方の国税局に資産再評価の審議会あるいは調査会があるわけでありますが、もう一歩引下げて、これらと関係がありますから、各市町村の固定資産の調査員というものをこの際早急にきめて、そして人格識見ともに、すぐれた人物をもつて、固定資産の評価は少くとも資産袴評価と調子を合せる。
しかしいとつていては税の重圧からなかなか脱却することはできませんので、この指導にも、青色申告とも合せまして、国税庁と連絡いたし全国的に指導講習会を開催いたしました。これを一月、二月にわたりまして盛んにやつて参りまして、相当成果を收めております。
乳製品の滯貨は、東京、神戸等において十二億数千万円からになりますが、これは各メーカーへ売りりもどしが行われるので問題はないとして、カン詰の処理がいまだに懸案となつており、もどし税を行つてメーカーへ売りもどしを行うという案は、国税庁の反対で行悩んでおります。しかるに三月十日現在のカン詰滯貨は、全国で二十六万五千箱で、金額にして八億円、毎月の金利倉敷料が約六百万円で、国の損は日一日と加わつております。
こういうふうに徴税方面における努力におきまして、農村に対して、安易であるからよけいとるというふうな手が現われようと思うのでありまして、これに対しては、主税局長並びに国税庁においていろいろ御努力を願わなければならないのでありますが、そこで本年度の農村におけるところの所得の関係であります。所得税の賦課の点でありますが、最近大蔵省においては、最も嚴正に所得を調査して、それに基いて税金をかける。
所得別の実績が出ておるのでありまして、その国税庁の数字を基礎にいたしまして、この一兆一千十数億の金額に按分しだわけであります。またそけ按分の結果が、次に掲げてございます昭和二十三年度所得税の課税の基礎となつた所得の六千八百九十二億のうち、附加価値税第一種に該当するものが二千九百六十億であります。第二種に該当するものが百七十二億であります。
をふやすというふうに、お話しになつたようでございますが、そうではないのでございまして、そういう罰則に該当するようなことにならないように、十分税法の精神を理解させるに必要であり、さらにまた調査もでき得るだけいたしまして、課税の適正均衡を得るという趣旨で、税務職員の増員をしなければむりであろうという見地から、二万人近くは府県市町村を通じて、採用されるという見込み人員でございまして、地方自治庁といたしましては、国税庁
それから第二番目の問題につきましては、これは非常に重要な問題でございまして、現在まだ十分熟練していない税務官吏が相当多数いるのでございますが、その訓練には国税庁におきましても鋭意努力いたしております。最近におきましては、昨年度の予算で計画いたしました通信教育等の方法もやつと軌道に乗りまして、今その印刷物等も地方に発送いたしまして、勉強をして貰うことにいたしております。
○天田勝正君 では五十二條を一つお開け願いまして、この五十二條によりますと、「前條第二項に規定する訴においては、裁判所が相手方当事者となつた国税庁長官、国税局長又は税務署長の主張を合理的と認めたときは当該訴を提起した者がまず、証拠の申出をなし」、こういうことなんです。これは所得税法のところで質問しろと言うから、ここで申上げておるわけですが、このことはどこにもみんなあるのです。
の、何と言いますか違つたそれぞれ扱いをしておるようでありますが、先ず証拠法の原則からいたしますと、原則としまして原告でありますか、一定の事実が違うというその証拠を先ず原告側が提出するのが順序であるというふうに私共は解釈いたして参つたのでございますが、それが非常にはつきりいたしませず、又常に如何なる場合においてもそのようなことにするのはこれ又必ずしも実情に即しませんので、ここに書いてありますように、国税庁長官
(発言する者あり、拍手)従つて與党の諸君でも——大蔵委員会におきましては、今日の徴税のやり方に対し、また税務の執行に対して、すべての議員が国税庁長官その他多大蔵に対して非常に強硬な質問をやつておられるのであります。このように、今日日本の全体が、現在の法律を無観したようなこのやり方で徴税をやつておることは、万人の認めるところであります。ただ国会でだけ皆様がこれを認めないにすぎないと私は思います。
参考にそこに出ておりまするが、これは国税庁の御調査だと思いまするが、物品販売業は〇・六六、鑄物業は〇・六九、電気製造業、これは非常にかかつておりますが、約四倍になります。メリヤスは二・〇三、印刷業は〇・九三、運輸業でありますがこれが〇・六七、事業税に比較いたしまして減つて来ておるという形でありますが、それが協同組合になりますると相当殖えて来ておるということであります。
誠亮君 行政管理政務次 官 一松 政二君 地方自治庁政務 次官 小野 哲君 地方自治庁次長 荻田 保君 大蔵事務官 (大臣官房長) 森永貞一郎君 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 大蔵事務官 (主税局調査課 長) 忠 佐市君 国税庁長官
而して不動産税につきましては、御承知の通り資産再評価の資料を国税庁の方から連絡することにいたしておりますから、大した問題はないと思います。ただ問題は附加価値税の問題でございますが、地方庁におきましても、府県においても事業所得税を通ります場合において相当の準備ができておるのであります。
これはひとつ国税庁長官はよく肚の中にそのことをたたみ込んで頂きたい、これを衷心から私はお願いしたいと思うのです。
○板野勝次君 それがためには国税庁の方から親切に、税務官吏の従来の態度を一擲して、もう少しその指導的ですか、まあ実情に即したやり方を税務官吏がやるように何か具体的な通牒でもお出しになるわけですか。
○委員長(木内四郎君) 主税局長は予算委員会で是非主税局長でなければならんというので、五分位だそうですから、国税庁長官もおられますから、それでは主税局長は予算委員会の方を終了次第こちらへお出でを願いたいと思います。
○国務大臣(池田勇人君) 大蔵大臣以下、以下と申しますと語弊がありますが、大蔵省も国税庁も税務署もみな政府でございます。これは御了承願いたいと思います。何も税務署が大蔵省と国民の間に板ばさみになつておるという言葉は、私は不適当だと思いのであります。而してお話しの通りに税務の執行につきまして、いろいろな苦情が出ていることも十分知つております。
○平田政府委員 適正な課税につきましては、本国会におきましてもたびたび御意見を承つておりますし、おそらく国税庁、税務署といたしましても、ベストを盡してやつておるものと考えておるのでございます。
こういう場合に徴收猶予、たとえば一年なり二年なり猶予してもらえば、その会社が再建できると思うのに、税務署なり国税庁の方では、それはまかりならぬ。いかなる場合でも、家を売つても工場を売つても整理してしまえ、こういうことを言つておられる。
実は出版界の問題ですが、今度日配が解散されるについて、日配から返された本を相当各所で持つておるようですが、これを国税局の方針あるいは国税庁の方針では、大体時価に見積つて計算せよ、こういうような国税庁からの指令があつたということで、税務署ではそういうような命令に基いて処理しておるということを伺つておるのですが、もしこれを時価によつて処理するということになれば、出版社はみなつぶれてしまうのではないかと思
第二には、昨秋行われました国税庁の帳簿検査の結果にきわめて注目すべき事実が現われておるのでありまして、その一例といたしまして、四大証券を初めとして業者の資産内容や経理状況の報告については嚴重な検討を要する問題が発生しており、また取引所の役員の中にも、証券取引法によつて禁止されておる手張り等を行つておるということも従来からいわれておることでございまするが、これらの問題に対する処置も必要でございます。
○国務大臣(池田勇人君) 私が指示したこともございませんし、そういうことはやるべきでないということも言つておりますし、国税庁長官におきましても、国税局長におきましても、やつていないと考えております。
そこで事前において反当りの收入がこの辺であると、国税庁その他と農林省の農政局等と折衝いたしまして、そしてきめるべきである。その後において超過供出等が実施されました場合においては、これをふやす更正決定をする、こういうような線が出なければならないと思うのです。
ところによつては国税庁といろいろ連絡して、不在な企業の取潰しが行われているようなことも承つております。私どもとしては、ただ單に取締りをするというような抽象的なお言葉ではなしに、具体的にはどういうふうにされているか、賃金の支拂いということが、あらゆるものに優先してやられなければならないという点をぜひ監督していただきたいと思いますが、そういう点についての御意見を承りたいと思います。
○平田政府委員 国税庁のことはよく調査してお答えした方がいいと思いますが、私はまだそういうことは耳にいたしておりません。
またその精神もよくわかるのでありますが、ややもすると従来は、主税局長あるいは国税庁長官などは非常によくわかつておるのでありますが、税務署の係長以下になるとなかなかわかつて来ない。これは私はたびたび申したことでございまして、これを繰返すことは省きますが、一、二を申しますと、私の選挙区の方におきましても、相当過大評価をしておる。
差押えをした物件を特定の者に拂い下げたということが、国税庁の中で起つておるということも、この間新聞で見たのですが、そういう不正当なことはありませんか。
私は国税庁長官がどういう通牒を出したか一々見ておりませんが、私は国税庁長官並びに国税局長に対しましては、公売処分をしばらく遠慮しろということは口頭で申したのでありますが、差押えをやめろとは言つておりません。次に加算税、追徴税の十銭を四銭に、二十銭を八銭にするというのは、四月からそういうふうに逓減するという法律案は、すでに御審議を願いまして衆議院は通過いたしました。