1952-07-25 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第69号
その結果、国会はこれに対して、何らか他の方法によつて、憲法六十二条の国政調査権の発動によつて監督することはできるでしよう。示唆することもできるでしよう。又政治的にこれを糾明することもできるでしよう。併し国会がそれに対して、非常事態宣言の場合のごとき厳格な処置に出ることはできないのではないか。即ち国会の重要な監視の目をこれによつて先ず免れるではないか。こういう点が一点。
その結果、国会はこれに対して、何らか他の方法によつて、憲法六十二条の国政調査権の発動によつて監督することはできるでしよう。示唆することもできるでしよう。又政治的にこれを糾明することもできるでしよう。併し国会がそれに対して、非常事態宣言の場合のごとき厳格な処置に出ることはできないのではないか。即ち国会の重要な監視の目をこれによつて先ず免れるではないか。こういう点が一点。
○府政委員(佐藤達夫君) 法律的にはそういうことかも存じませんけれども、要するに国会は政府を常に監視しておられるわけでございまして、国政調査権もお持ちになつておりまするし、その他かような委員会等いろいろな機会において政府の説明をお聞きになつておられるわけでございますから、十分その御監督の下に行われるということを考えるわけであります。
成るほど国政調査権という憲法に規定のある方法もありますけれども、それは波多野委員の申すように、そう予算とか法律案の審議を通じて監督するほど確実な監督ができる方法ではありませんから、そういうところに非常な問題があるのじやないかと思います。
それならば現在国外から武器彈薬を供給されておるから、これは政府とアメリカだけの話合いで国会に関係なく運営できるかということになるわけでございますが、併しこれにつきましては、国会は基本法たる法規の審議権を持つておりまして、又そのほかに国政調査権を持つておられるわけでありまして、そうした面におきまして国会の監督は予備隊に対して完全に行われ得る状態になつております。
従いまして、承認を得ました国政調査権に基きまして、本日は特に国民の重要なる関心事でありますオリンピック選手派遣問題及びこれに関連いたしまする諸問題に対する今後のあり方等々につきまして、国会が国権の最高機関といたしまして、憲法六十二條、衆議院規則九十四條によりまして、当委員会に與えられました国政調査権に基きまして、法律案以外の事件につきましても審査及び調査をするため、本日参考人の方々の御出席を煩わしました
現に参議院で問題になつたことについて申上げますと、昭和二十三年十月十七日に参議院の法務委員会が浦和某という者の実子殺し事件に関連いたしまして、浦和地方裁判所の判決について国政調査権を行使したことがございます。ところがそれに対しまして翌二十四年の五月二十日付で最高裁判所か広意見書が提出されているわけであります。
○梶川証人 ただ一点申し上げておきたいと思いますが、私は義務として、国会の国政調査権を尊重して証人としてここへ出席しておるのであります。そのことに対してなまいきだとかいうふうな人格をお認めにならないようなお言葉はいかがと考えるのでありますが、お答えする必要があるかどうか。
我々はこれらの点につきまして、国政調査権を絶えず発動して、而もその監視を怠らないように附言しておきたいのであります。
事態は、やはり旧憲法下における戒嚴令が宣告されたと同じ状態でありますので、やはりそういうことが濫用されないためには、そうして又そういう騒擾なんかを手際よく牧拾いたしますためには、やはりそういうことを規制するところの何らかの立法措置を作つておくということが必要ではないかというふうに考えるわけでありますが、ただ国会としては、そういうことを政府が持つている行政権に基いて発動して、あとで国会の持つている国政調査権等
会計検査院は、ただ違法性を指摘するだけにとどまる、事件の小さいこの種のものは、検察庁は起訴しないということになつたら、一体国民のだれがこの問題を糾明すればいいのか、国政調査権を発動して、国会がこれを糾明する以外にありません。
今のままで行かれ、民営にだんだん移つて行く場合には、あのような歴史をもち、あのような大きな資産を民営に移して行くということになると、決算書に対しての今まで会計検査院がとつて来たような方式だけではなく、国会は国政調査権を発動して、こういう種類のものに対しては、もう少しつつ込んで研究を進めて行きたいと考えております。
この問題は、御承知の例の浦和充子事件のときに、議院のいわば国政調査権の問題の場合にも同じ問題が論ぜられたわけでありまして、御承知のようにあのときに参議院側は、国会は最高機関なんだということを第一のよりどころとして議論をせられたわけであります。
もしそういう態度であられるならば、われわれもどこまでも国会の国政調査権を発動して調べさしてもらう。それは取消していただいて、それではひとつ資料を要求して私の質疑を終えたいと思います。まだ委員会として正式に決定しておりませんが、いずれ国会閉会中に国政調査をやりたいと思う。
田中さんの御答弁を聞いておりますと、国会が行政全般の監督権を持つておる、われわれ今その質問権と国政調査権を発動して、土木部長たる田中さんに忌憚のない意見を聞いておる、この厳たる憲法上の事実にかんがみまして、多少司法権の活動に気がねし過ぎておるというきらいを私は感じておりますので、その点から国費問題をお聞きしてみたいと思います。
然るに当委員会が国政調査権に基き調査をしようとするとき、公益事業委員が当委員会の出席要求に応じ得ないという事態がしばしば発生した。これは今国会の冒頭に述べた通り特にかような事態を生じやすい時期であつたことは認めるが、平常といえども突発事件発生の場合には、同様の状況となる可能性があるから公益事業委員会としては、これに対応し得るだけの準備を考慮しなければならない。
憲法六十二条において国政調査権が與えられているのはそれがためです。だからかような私は見方、考え方ということは我々として納得できない。その点に対する今後のこともありますから衆議院の態度を一つお聞かせ願いたいと思います。
国会侮辱という制度は、現在英米ともにやはり認めているのでありまして、たとえば国政調査権で出て来た証人が、国会の言うことを聞かないというような場合には、委員会はできませんけれども、国会は院としてはこれを処罰する権限を認められているという非常に特色のある制度であります。それと同じような制度が、あるいは国会侮辱制度よりももつと発達した制度として認められているのが裁判所侮辱制度なのであります。
憲法第六十二条の国政調査権の範囲は非常に広いのであります。従いまして、もちろん条約に関する調査も、このうちには当然入つておるというふうに解釈をいたしております。しかしながら憲法自体は、議院の調査権及び調査の手段といたしまして、証人の証言等を要求する権能を認めておるのにとどまるわけでございます。これに対応した義務までを定めたものとは認められておらないのであります。
本国会の勢頭運輸委員会は、陸運、海運及び空運に関する事項につき国政調査をいたすことに決定し、国会が持つ国政調査権の一端として、運輸行政全般にわたり、本日まで検討して参つたのでありますが、昭和二十四年六月一日発足いたしました日本国有鉄道の公共企業性、独算制、ひいてはその機構面につき、調査の過程において、また種々の法案の審議の際におきまして、委員会として愼重に再検討いたさねばならぬ段階に到達いたしたのであります
勿論大橋氏の偽証問題は、国会の国政調査権の確保のためには甚だ軽からざるものであることは勿論でありまするが、問題はむしろ国庫の不当支払の事実の審査をすることが更に本委員会の中心問題であるように考えております。
本国会の劈頭運輸委員会は、陸運、海運、空運に関する事項につき国政調査をいたすことに決定し、国会が持つ国政調査権の一端として、運輸行政全般にわたり、本日まで検討して参つたのでありますが、昭和二十四年六月一日発足いたしました日本国有鉄道の公共企業性、独立採算制、ひいてはその機構面につき、調査の過程において、また種々の法案の審議の際におきまして、委員会として愼重に再検討いたさねばならぬ段階に到達いたしたのであります