2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
国政調査権を背景とする資料要求については最大限迅速に対応すべきであると政府に強く警告いたします。 感染リスクのコントロールをしながらしっかりと経済を回していく、私たちの仕事や暮らしを守ることにもっと軸足を置いた取組が必要です。これは昨年六月に行われた安倍前総理の記者会見の言葉です。では、この一年間はどうだったでしょうか。
国政調査権を背景とする資料要求については最大限迅速に対応すべきであると政府に強く警告いたします。 感染リスクのコントロールをしながらしっかりと経済を回していく、私たちの仕事や暮らしを守ることにもっと軸足を置いた取組が必要です。これは昨年六月に行われた安倍前総理の記者会見の言葉です。では、この一年間はどうだったでしょうか。
この国政調査権をも上回る特別な契約。 心配なんですよ。だって、これリクナビNEXTで今SEを今更募集しているというのが資料五です。 これ見ていただくと、募集職種、セキュリティーエンジニア、アプリ開発、プロジェクトマネジメントなどの五職種。
僕らは国政調査権に基づいてこうやって聞いているわけだから。皆さんそうやって調査しているわけですよね。だから、ちゃんと最優先でやってくれと言うべきじゃないんですか。少なくとも、例えば五月中、審議できるように、間に合わないんだったら中間報告でもいいじゃないですか。出せばいいんですよ。
○山添拓君 国会の調査権は国政調査権です。 では、国会が総意で、委員会が求めるなどして映像の記録を開示するよう求めた場合には、これは応じていただけるということですね。
国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、一私人としてのそれではなく、国会がその機能を発揮する上で重要なものであると認識しており、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えている。
平成三十年、国政調査権の妨害たる決裁文書の改ざん、三十一年、圧倒的多数の県民投票を無視しての辺野古埋立続行の地方自治の本旨のじゅうりん、令和元年、準司法官たる検察官の違法な定年延長などによる三権分立の毀損、昨年の学問の自由を侵害する日本学術会議の違法な任命拒否等々であります。
○階委員 その上で、国政調査権を尊重するという今のお言葉がありました。 私たちが国会で質問するのも、国政調査権の行使の一環として、あるいは行政監視の一環として行っているわけで、憲法上の権能に基づいて行っているわけですね。 それに対して、一ページ目の稲富委員の質問に対する大臣の答え、現在捜査中の個別事件に関する事柄であり、お答えは差し控える。
○階委員 それでは、国政調査権によって、今回の件で情報漏えいがあったのかどうか、この点について理事会で協議していただきたいと思います。
○上川国務大臣 もとより国会の国政調査権は大変重いものというふうに思っておりまして、これについては最大限の尊重を要するものというふうに考えております。 国政調査権の行使、あるいは、これを背景とした国会の委員会におけるお求めにつきましては、法務省として、法令の許す範囲で、でき得る限り協力すべきものと考えております。このような考えの下で、これからも真摯に対応してまいりたいというふうに考えております。
それで、御質問の、目的が同じであれば不当な影響を及ぼし得るというのは、これは、国政調査権そのものとそれから司法の独立との関係について法制局長官が御答弁をされたというふうに承知をしておりますが、私どもも、この考え方については、司法権の独立と国会の国政調査権との関係についてこのような考え方が確立されているというふうに承知をしているところでございます。
(拍手) まず冒頭、国有財産の在り方を大きく揺るがした森友学園問題で、公文書の書換えを命じられた経緯を詳細につづったいわゆる赤木ファイルを隠し続けている財務省、国の根幹である国会の国政調査権を大きく傷つけている財務省に強く抗議をいたします。 さて、今回の特例公債法案は、赤字国債の発行を認めるもので、昭和五十年度から、発行しなかった数年間を除き、毎年、年度ごとに審議がされてまいりました。
したがって、過去の予備的調査への対応との比較でお答えすることはちょっと困難でありますけれども、これまでも御答弁いたしましているとおり、私ども、予備的調査につきましては、議院の国政調査権を補完するものだということで、財務省としては、この要請を真摯に受け止めて、御要請いただいた多岐にわたる項目について、できる限りの協力をさせていただいたところであります。
その上で、回答を差し控えるその根拠ということでありますけれども、これは、この委員会でも累次にわたって法制局長官から御答弁があったとおり、国政調査権そのものと司法権との関係におきましても、民事、刑事を問わず、係属中の裁判について、裁判所と同様の目的で行われるなど、当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼすような国政調査への対応として回答を差し控えることができるというふうに承知しておりますし、それから、予備的調査
かつ、我々、国政調査権を補完する権能として予備的調査権を行使しているわけで、それを拒むということは大変な問題なんですよ。だから、不当な影響というのは、単に裁判が係属中だからということだけでなくて、それ相応の納得できるような理由を示していただかないと、拒む理由にはならないと思います。そこをちゃんと説明してくださいよ。倫理法のカードを持ち歩いているんだったら、ちゃんと説明してくださいよ。
私たちは、森友学園に係る公文書改ざん事件の真相を解明すべく、国会の国政調査権を補完する重要な権限たる予備的調査権を行使しました。その中で、いわゆる赤木ファイルの提出を財務省に求めました。財務省は、訴訟に関わることであるため回答を控えたいとして、提出を拒否しています。 しかしながら、内閣法制局の見解は、訴訟に関わることを理由に提出を拒み得るのは、裁判に不当な影響を及ぼす場合だとしています。
予備的調査につきましては、議院の国政調査権を補完するものでありまして、その調査協力要請は強制にわたるものではないと承知をいたしておりますものの、財務省としては、調査協力要請を真摯に受け止め、可能な限りの協力をさせていただいてきたところであります。 御指摘のファイルにつきましては、現在も係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否を含めて求釈明事項の対象となっております。
その上で、御質問でありますけれども、お答えでありますけれども、予備的調査につきましては、これは私ども、衆議院のウェブサイト等で確認をしておりますけれども、議院の国政調査権に基づく調査そのものではなく、これを補完するものであって、その調査協力要請は強制にわたるものではないという説明がなされていると承知しております。
○大鹿政府参考人 先ほど来の答弁の補足をさせていただきたいと思いますけれども、予備的調査を国政調査権そのものと考えた場合であっても、法制局長官がおっしゃられていますように、裁判所と同様の目的で行われる国政調査については裁判に不当な影響を及ぼすような場合があるということで、一般論として、裁判所に係属中の事件について裁判所と同様の目的で行われる国政調査は、基本的には当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼすものになり
こういった姿勢は、そもそも国民の厳粛な負託によって代議権を与えられ、政策の議論、審議に加え、行政を監視する権能を与えられた国会に対する挑戦であって、国政調査権の軽視、審議権の妨害ともおぼしき態度は、我が国民主主義への重大な挑戦であるように思えます。 総務省は、本事案についても調査中とのことですが、四名の職員は二月二日に直近の会食費を相手方に返還しています。
では、国会に対して、国政調査権に対して応じられないということ、今の、いろいろ、こういう場合は駄目だと言っていましたが、国会での答弁がそれに当たるとおっしゃっているんですか。答弁できない、そういう事項に当たるとおっしゃっているんですか。短く、はいかノーか。
十一月二十四日、国政調査権の在り方についてここで議論しました。 並行調査、裁判係属中の並行調査について、内閣法制局の長官にも来ていただいて、係属中の訴訟については、裁判所と同様の目的で行われるなど、当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼす場合には国政調査権を拒否できるというのが法制局長官の答弁。
そして、過去の民事訴訟に対する国政調査権は拒まれたことがないということが、前回、海江田先生の質疑で明らかになっているわけです。今回だけなぜ拒むのか。なぜ今回だけ目的が同一になってしまうのか。ここの説明がなければ、今の答弁は説得力を持たないわけです。 なぜ、今回については目的が同一だと言えるんでしょうか、私は言えないと思いますが、答えてください。
三つ、国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や政府監視機能を制約する情報監視審査会、これについては関連経費の削減を求めたいと思います。 以上です。
国民の知る権利を侵害し、国会の国政調査権や行政監視機能を制約する情報監視審査会の関連経費の削除を求めます。 この間、議院運営委員会では、全議員への配付物のペーパーレス化について議論してきました。 昨年十二月、官報、衆議院の本会議録、委員会議録の取扱いについて与党から提案がありました。これに関連して発言をしたい。
○石垣のりこ君 会ったかどうかがイコール内容にも即関わるという御答弁だったかと思いますけれども、国政調査権に基づいて、公益上必要ありとして調査を行う場合において、政府がこれに協力すべきことは当然だと。
○石垣のりこ君 いや、会ったか会わないかが即捜査の重要な要項になるかどうかというところの判断をどういうふうにされていらっしゃるのか分かりませんけれども、捜査と同時並行で、やはり国政調査権を発動した上で、私たちも含めて、委員会でもしっかりとこの検証をしていく、チェックをしていくということがあるわけです。
そしてまた、過去の事例に照らして民事裁判を理由に国政調査権による予備的調査に応じなかった事例はあるのかという問いに対しては、これは衆議院の調査局長が、今までに予備的調査四十六件あったけれども、民事裁判を理由に拒否をしたことは一度もなかったと、こう答えたわけであります。
他方で、これは予備的調査ではございませんけれども、従来より、国政調査権を背景とした国会における質疑、あるいは質問主意書等で訴訟に関連する資料の要求あるいは御質問を多々いただいておりますけれども、この国家賠償請求訴訟の一方当事者である国として、そういった資料の提出あるいは答弁の要求に対しましては従来より回答を差し控えているという、そういう対応を取らせていただいているということは御理解いただきたいと思います
私どもとしましては、この国会による予備的調査につきましては、議院の国政調査権を補完するものであり、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えております。
国政調査権と司法の捜査が真相解明を進める上で車の両輪となることは、ロッキード疑獄など数々の歴史的経験があります。捜査中なのでという逃げ口上は、到底通用するものではありません。 国会をうその舞台としたままにすることは、民主主義の国では許されません。国会の在り方が問われています。党派を超えて真相解明に力を尽くし、国会の矜持を示そうではありませんか。 そのためには、安倍前総理の証人喚問は不可欠です。