凡そあなた方を訊問する場合に職務上の祕密だと言われると、相当それを広範囲に解釈されると、我我の国政調査権を進行しない。そこで第五條に「各議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、出頭した証人が公務員である場合又は公務員であつた場合(国務大臣以外の国会議員を除く。)其の者が知り得た事実について、本人」あなたです。
国政調査権と個人の一定の事件の捜査権との比較です。それを考えて欲しい。この事件を捜査するところの便宜のためと、国政調査権の効用を発揮するところのあなたの証言提出義務と、こういうものを考えて下さい。どのくらいですか、分りませんか。
ことに国会は国政調査権を発動するにおいては、およそ国権の発動のいかなる方面においても調査をなし得るものであります。ひとり行政についてのみならず、司法についても、それが調査の範囲を越えない限り、国会の審査の対象となるのであります。会計審査院の検査権限の行使についてもまた同様であります。これ実に日本国憲法上、国会は国権の最高機関たるの性質に基くものであります。
それがゆえに憲法に許されましたところの国政調査権によりましてこれを明らかにし、事がなければ邦家のためにはなはだけつこうであるし、疑惑に満ちたことがあるならば、どこまでもこれを追究いたしまして、事を明朗にしなければならない。このかたい決心を持つておるという趣旨の話はしたのであります。
北川委員から御質問がありましたが、お尋ねの趣旨は、昨年の八月二十二日から二十四日まで、当委員会において鹿児島の滿尾君亮氏の選挙違反事件を調査された際に、当該事件の担当裁判官である鹿島裁判長が、民自党だけで調査に来たのはどういうわけか、調査をやめさせることはできないのか、また審理中に調査があつたことは遺憾であるというような発言があり、これは調書にも載つておるし、新聞にも報道されておる、かようなことは国政調査権
○北川委員 国政調査権等、裁判官の態度につきまして、最高裁判所にお尋ねいたしたいと存じます。法務委員会は本年八月二十二日から二十四日にわたりまして鹿児島市における衆議院議員滿尾君亮君の選挙違反事件にからむところの人権蹂躙の事実の有無に関しまして、審査に参つたのであります。
国会の国政調査権は憲法によつて認められておりますこと、皆さんも御承知の通りでありまして、司法制度に関しまして、法務委員会が御調査になること、もちろん当然のことでございます。ただいまも北川委員からもお話のございましたように、特に裁判に係属中の事件について、裁判に影響のないように、きわめて細心の注意をいただいたということで、裁判に対する深い御理解に対しまして、私どもありがたく存ずる次第でございます。
議案がないから国政調査権をとつておかないといかぬ。そこで今お願いしておきたい。こういうことだそうであります。
○大池事務総長 御承知の通り、あれはほかの委員会のように、事前に委員会で審査してさらに、衆議院の意思を最後に確定する委員会ではなしに、憲法第六十二條の国政調査権に基いた国政調査そのものです。従つて、国政調査の議決を必要とするわけではありません。その国政調査をやる際に、あの委員会はこれだけのことをしてもよろしいという決議で権能を委任しておるわけです。その委任の範囲内の行動だけはやり得るのです。