1954-09-07 第19回国会 衆議院 決算委員会 第45号
少くとも刑事訴訟上における秘密あるいはあなたが刑事訴訟上における検事の捜査上の秘密を守るべき義務というよりも、憲法によつてわれわれは国会といたしまして、国の最高の政治上の機関といたしましての国政調査権に基く調査を今やりつつあるわけなのです。
少くとも刑事訴訟上における秘密あるいはあなたが刑事訴訟上における検事の捜査上の秘密を守るべき義務というよりも、憲法によつてわれわれは国会といたしまして、国の最高の政治上の機関といたしましての国政調査権に基く調査を今やりつつあるわけなのです。
私どもの方では先ほども申しましたように、職務上の秘密を守る義務を課せられておりますし、それと国政調査権との調和点は結局最後に法務大臣が裁決することになつておりますから、その手続に従つていただきたい。かように申し上げておるのであります。
あなたはその国政調査権の活動というものとの間に調整しなければならぬとおつしやいますので、従つて刑事訴訟法とか国家公務員法によりまして受ける制約は、憲法上のこの国政調査権というものによつてよほど制約をされねばならぬじやないか。つまり秘密の範囲はもつと狭められなくちやならぬのじやないか、こう言うのであります。この点に対するあなたの見解を聞きます。
私たちは原則的に申し上げて、国政調査権というものに対しては、おのずからの範囲があるのであつて、少くとも行政、司法に対して権限干犯を行つてはいかぬという考えを持つているのでありますが、戦後新しい憲法をつくり、国会の機能が非常に大きくなりましたために、ややともすると国政調査権の発動いかんによりましては行政府に対する干犯になり、特に司法権に対してこれも非常に大きな干渉を行うというようなこともあり得るわけであります
○田中(角)委員 私はその意味におきまして、このようなものに対し特にいろいろなケースがありましようが、国民の聞こうとしておるものは、私が今申し上げておるこの個々のケースに対して明らかにしたいと考えておると思うのでありますが、私は先ほど鍛冶君が申された通り、国政調査権の発動というものは確かに大事でありますが、あなたは今、職務権限で知り得たのは、公訴提起権の確保と公判維持と裁判の公正のためには言えないものは
○佐藤証人 私は国会の国政調査権を重んじまして、できるだけの御協力を申し上げたいと思つて参つたのであります。その国政調査権を皆様が遂行せられる上におきまして、すでに成立している証人等に関する法律がございます。その法律によつて、職務上の秘密に関する事項ならば、その旨を申し立てて、監督官庁の承認を得てから言え、こういう手続になつておりますので、私はその法律に従つて申し上げておるのであります。
私たちはこの点国会が国政調査権を発動されて十分なる御調査をお願いいたしたいと存じております。日本へ連行された者がどういう者であるかということにつきましての私たちの所見を申上げるならば、中日間に好むと好まざるとにかかわらず戦争状態が存在した以上、これらの人は、若し交戦者であるならば国際法上の俘虜であると存じます。
しかしながらその間、国政調査権発動等による現地調査等の時日を費しましたため、ようやく今回委員会を開くに至つた次第であります。従いまして、さきに理事会におきましても協議いたしました通り、今後は可及的頻繁に委員会を開き、予定の審議を完遂いたしたいと考える次第であります。
丁度私は水害のあつた場合と今回の場合は同じようなことであつて、労働委員会がこれだけの国際的に或いは国内的においても重大な問題について何らの意思表示もしないというようなことは、国会の国政調査権、委員会の審議権、こういうような面からいつても、これは非常に遺憾なことだと考えるわけであります。
国権の最高機関たる国会議員に対してすら、アメリカの事前の同意がなくては、これを報告ができないというようなことは、まさに国会の国政調査権、審議権というものに介入をして来るおそれが小くともあるということを、われわれは心配しておるものであります。このような調子では日本に全然自主性がなく、アメリカの代行機関として日本政府がアメリカの秘密を守る番犬の役を勤めるにすぎないと言われてもしかたがないと思うのです。
そうすると、私は政治的考慮から、政界浄化という政治目的のためにこういうことを公表してもらいたいということを言うておるのですが、法務大臣は、法務委員会が国政調査権の発動として、検察庁で取調べられたこの献金を受けた人たち――それは犯罪にならぬとしても、そういう人たちの人名、金額等を調査したいということの決定になつたら、やはりそれを拒否いたしますか。
本日は当委員会といたしまして、その所管でありまするところの学術研究に関しまして、国会の国政調査権に聴き、国民各位がきわめて重大な関心を寄せております原子力問題につき、学識経験者各位の御高見を拝聴いたすことになりましたるところ、御多忙のうちを御出席いただきまして、厚くお礼を申し上げます。
国会が国政調査権の範囲におきまして参考人として貴重な御高見を拝聴いたしますことは、今後国民の本問題に対する学術研究の振興に寄与するところ、きわめて大きいものがあることをかたく信ずる次第であります。 それではまず最初に東京大学教授中泉正徳博士にお願いを申し上げます。
この原則によりまして、若しそういう資料が現に内閣或いは官公署に持つておるものである限りにおいては、これは提出しなければならないことは当然でありまして、ただこの際、多少問題が外れて参るかと思いますが、百四条によりますと、大体において、たとえ秘密なものであろうと、原則として求めに応じなければならないと規定しておりまして、これは憲法の六十二条の国政調査権に基いてできた規定であろうと思うのでありまして、旧議院法等
○参事(宮坂完孝君) 第百四条に基く国政調査権の資料要求の実例につきましては、現に文部委員会等にもいろいろな問題が引つかかつております。それから前回ここにおられる宮本理事、御記憶でしようが、決算委員会につきましては、銀行の預金台帳の提出等をめぐりまして非常にデリケートな問題があつたわけでございます。
締めますと開発銀行の債権まで危うくなるというような事態も出て参りますので、そういつた点で躊躇——しかし国会の皆さんは国政調査権を無制限にお持ちでいらつしやいますから、それを拒否することはできないけれども、事情をお話すればお許し願えるのじやないか、こういうことであります。
而も国会議員が国政調査権に基いて行つたものに対して、如何に追いつめられようが…・・・、その追いつめられるのは当り前なんです。国家公務員は議員の前にはそういう立場に置かれておるのが建前なんです。
警察官が、議員が国政調査権に基いて行つたものに対して、そういう食つてかかるような態度というものは私は絶対にそのままに放置しておくことはできない。ですから、この点は、私は今の調査の御報告を聞いておつて非常に痛感したんだが、そういう警察官が漸次殖えつつあるのであつて、そのこと自体がこういう差出がましい越権的な調査をする原因なんです。一番の根本なんです。
最近起りました問題、有田事件の捜査に関連しての国会の動きと言うことも、これは非常に反省する部面があると思うのでありまして、そこで国会は、予算の審議なり法律案の審議なり、あるいは国政調査権の発動等によつて国会を守るとともに、また行政権というものを尊重し、これを擁護し、検察権の行使は広い意味においては司法行動、少くとも準司法的の行動であると考えますが、国会自身検察権を擁護して行くというだけの理解がつければならぬと
もし国会法あるいは衆議院規則などによりまして無効説などをお唱えになりましても、これは何らの根拠のないものでありまして、われわれの国政調査権の発動によりまして、当然かかる決議をなし得るものであり、委員長が本委員会の意思を尊重せられるということによつて、委員長の良識にわれわれはまつということも期待しておるのでございますから、この際すみやかにそういう無効論に目を向くることなく、われわれは本提案をすみやかに
(拍手)而も先にも加藤君があたかもこの問題に本院が介入することは、検察当局のその本来の任務を妨害するか、重複するか、或いはその捜査に水を差すがごとき危険があるやに言うておられるのでありまするけれども、(「その通り」と呼ぶ者あり)実に国会の国政調査権は、さような問題ではなくして、むしろ検察当局がこれに手を付けたならば、我々はそれらのこととは独立いたしまして、この問題を更にみずから糺明することこそが、実
○田中(角)委員 私の言つたのは、いわゆる会計検査院の決定を待たなければ国政調査権を発動できないというようにとられたようでありますが、そうではありません。これは新しいケースの問題であり、特に法律や規則に疑義のあるような支出や契約を行う場合には、適正支出を行わしめるために、会計検査院に事前了解を得なければならないという法律があることは御承知の通りであります。
国政調査権を持つておりますから、本日のように参考人を呼び出しておる。こういう手続をした以上は国政調査権が発動されているのでありますから、たとい会計検査院が指摘しない事項でも、国民の血税をむだにしたり、あるいは国家がとつた予算に対してむだがあつたり不正があつたりしたときは、決算委員会は国民が納めている血税の代表者として徹底的にこれを調べなければなりません。
しかし、もし法律が憲法に適合しているけれども、その執行方法が憲法に違反するような方法でやつておるということでありますれば、これは国会で、もちろんいわゆる国政調査権等を十分に御活用になるとか、あるいは今仰せになりましたような方法がございましよう。
しかし一言申し上げておきたいことは、新憲法第六十二条が特に国会の国政調査権というものを認めまして、明治憲法にないところの一条を挿入いたしましたこと、さらに最後の九十九条で、政府その他の公務員が憲法を尊重しなければならぬという条文が入れてありますことは、立法府の国政調査権なり行政府に対する立法府の行政監督権というようなものを非常に高く評価をいたしまして、国会が国権の最高機関であるということを明らかに表
場合によつて、特殊な事件につきまして、検査報告はそういうふうな制度できまつておりますけれども、国会の御要求でもあれば、いわゆる国政調査権とでも申しますか、そういうようなものに関係があれば、特にその方をやれということのできる場合もあるかと思います。
政治論については私は申し述べるつもりはございませんけれども、国会の国政調査権というような行政的監視権の御発動というものは常にあるわけでございますから、政治論の方もその方の活用等において十分目的は達し得ると思いますけれども、そのあとの方は別といたしまして、純粋の法律論だけを一応申し上げれば、さようなことになると思います。