1948-11-22 第3回国会 衆議院 水産委員会公聴会 第1号
從つて組合員の資格はこの漁民にして住所をその地区に持ち、三十日から九十日の間でもつて定款に定めるものであるというふうにしてありますが、この組合員の資格を個人だけに限つたということは、協同組合が普通の営利法人ことに株式会社のような資本の組織であるものと異りまして、人の組織であるというような協同組合の本質論から、おそらくそういつた法人というものに組合の資格を認めなかつたと思うのですが、しかし現在は法人経営
從つて組合員の資格はこの漁民にして住所をその地区に持ち、三十日から九十日の間でもつて定款に定めるものであるというふうにしてありますが、この組合員の資格を個人だけに限つたということは、協同組合が普通の営利法人ことに株式会社のような資本の組織であるものと異りまして、人の組織であるというような協同組合の本質論から、おそらくそういつた法人というものに組合の資格を認めなかつたと思うのですが、しかし現在は法人経営
これは私全國的には存じませんが、瀬戸内海における漁業の実態を見まして、協同組合が漁業を自営する場合には、どうしても生産組合のような営利を目的としてやらないで、漁業部落とか、あるいは町村の円満を期するために、また漁業生産をあげるためにやるんじやないかというように考えまして、協同組合の漁業の自営について、そういうような意見を持つております。 次に漁業協同組合の総代制の件であります。
○小澤國務大臣 前会にも申し上げました通り、日本國有鉄道に使命というものは、必ずしも收支のバランスを合して、そうして営利的に合うのだという考えだけを持つべきものでないことは、言うまでもないのであります。
次に私企業との隔離の問題でございまするが、これは第百三條の、職員は離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前工年間に在職していた國の機関と密接な関係にあるものに就くことにできないという、いわゆる就業禁止の規定がございます。
現に現在においても保險会社が漁船について保險引受をしておるが、漁船が数多くまとまつておる場合にある大型の漁船で、営利の対象となるもののみを選んで保險引受をなし、しかも営利の目的に適しない保險のごとき引受をしないのである。
從つて今後各地で開設らせれるであろう一般放送局は極めて重要なる使命を持ち、他國に先例のある單なる営利を目的とする廣告放送とは全くその意義を異にし、その性質は公共的性質を有する必要なる機関であるべきであり、日本放送協会を母体とする補助的使命を有するものとして育成せらるべきものなることを確信いたします。
一方私鉄の方はこれはいわゆる純然たる民間の私企業でありまして、この民間の私企業の企業自体において、採算を考え、営利企業ということをやつておりますので、運輸大臣の監督の権限といたしましては、現状と何もかえることを考えておりません。
農業の協同組合と多少字句が違つておりまして、農業では、最大の奉仕をなすことを目的とし、営利を目的として事業を行つてはならぬというふうに書いてあります。こちらでは漁業生産事業を営むわけであります。その書き方を若干かえまして直接の奉仕をすることを目的とする。というふうには書いてございますが、いずれにいたしましてもその趣旨は協同組合の本質を明らかにするという規定であります。
○小澤國務大臣 御承知の通り、法人というものにつきましては民法上の公益法人と商法上の営利を目的としたいわゆる会社、これが日本の現在までの法律の建前でありますが、それに対して特殊な法律に基いた特殊な法人がたくさんあるのであります。私の申し上げたのは、この民法上の俗に言う財團、社團の公法人ではもちろんない、こう見るのであります。また商法の会社法に基く会社法人でもないことははつきりしております。
つまり法人を公法人、私法人、私法人を営利法人あるいは公益法人、こうわけますといずれに入るかというお話でありますが、今度問題といたします法人は実はどれにも入りません。あるいはどれにも入る。つまり特殊な法人であるように御承知願いたいと思います。公益性も強いし、あるいは公法的の面も強い。公益法人にしたらよかろうというお考えはごもつともでありますが、つくりまする当時にはそう明確な線に沿つておりません。
二十三條はどういうふうに直るかといえば「役員は、営利を目的とする團体の役員となり、又は自ら営利事業に從事してはならない。」こういうふうに正誤することになつております。
從つて今佐々木君のお考えのように現在の日本の法律の法人制度、たとえば営利法人、公益法人というような問題からいたしますならば、これは定款そのものではありませんが、定款を規律し、同時に定款の内容までも含む法律だと考えても、間違いではないと思います。
他の営利を目的とする團体の役員となることはできないとか、或いは営利事業に従事してはならない、こういつたような制限を受けております。國会又は地方公共團体の議会の議員であることができない、こういうような制限を受けております。
第百三條におきまして、職員の営利企業からの隔離を嚴格にいたしまして、離職後二年間は営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた國の機関と密接な関係のあるものに就職することを禁止いたしました。
第二條の、しからば日本國有鉄道というものはどういう法人格を持つかということでありますが、公法上の法人といたしまして、いわゆる民法あるいは商法等でいう商事会社とか、あるいは営利を行う社團というようなものとは違う。いはゆる公法上の法人格を持たせるものであるというのが第二條であります。
過度の経済力の集中」とは何ぞやということにつきまして昨年の政府が國会に提出いたしました原案におきましては非常に辛い、ひよつとすると何でもかんでもこの集中排除という烙印を打たれるような規定の仕方でいろいろ並べてございましたのを、國会におきましてもいろいろ御苦心になり、又関係方面にも当りまして、今日第三條……お手許にお配りしてございますが、第三條にございますように、指定の対象になるところの集中とは專ら営利
また職員の営利企業からの隔離を嚴格にいたしまして、離職後二年間は営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた國の機関と密接な関係のあるものに就職することを、禁止いたしました。
さらに、國家公務員の私企業からの隔離の必要性は、ひとりその企業を代表する地位につくことを制限するのみでは不十分と考えられ、これを合理的な範囲に拡張する必要がありますので、退職後二年間は、営利企業の地位でその退職前五年間に在職していた國の機関と密接な関係にあるものにつくことを禁止することにした次第であります。
即ち退職後二年間は営利企業の地位で、その退職する前五年間に在職しておりました國の機関と密接な関係のあるものには就くことができないとしたのであります。
更に國家公務員の私企業からの隔離の必要性は、ひとりその企業を代表する地位に就くことを制限するのみでは不充分と考えられまするので、これを合理的な範囲に拡張する必要があると認めましたので、退職後二年間は、営利企業の地位で、その退職前年間に在職していた國の機関と密接な関係にあるものに就くこことを禁止することにした次第でございます。
さらに、國家公務員の私企業からの隔離の必要性は、ひとりその企業を代表する地位につくことを制限するのみでは不十分と考えられまするからして、これを合理的な範囲に拡張する必要がございますので、退職後二年間は、営利企業の地位でその退職前五年間に在職していた國の機関と密接な関係にあるものにつくことを禁止することにいたした次第でございます。
これによると、中には営利会社の業務なるがごとく誤解されおる向きなしとせざるよう仄聞されるも、かくては急速を要する本事業の遂行に重大支障なるべきにつき、各地方において管下所在の委員会の実行機関は積極的に推進育成云々と書いてあります。そうして支出を償わしめ、赤字を出さざるごとくということも書いてある。
もう一つは民間放送の方はあくまでも営利事業の建前でまいります。從いまして学校教育に関する放送であるとか、非常に文化的にはすぐれたものではあるが、一般公衆にはそれほど興味を呼ばないというような種類の娯樂放送、あるいは文化的な内容の放送、こういうものは民間放送では成り立ちません。從つてこういうものについては、安定して收入を保障されている日本放送協会に努力してもらう。
えてみましたときに、そういう地方にはもう西洋音樂というような文化方面については何も触れさせなくていいか、またそういうことを考えなくてもいいかといえば、必ずしもそうじやないと思うのでありまして、こういう方面にも、公共團体としての日本放送協会の手によりまして、それをお聽きになるならないは自由でございますが、そういう電波を送つておいて、そういう文化をいつでも樂しみ得る機会をつくつていくことは、これは民間放送では営利