1948-07-28 第2回国会 参議院 通信委員打合会 閉会後第3号
○國務大臣(冨吉榮二君) 御承知の通り、この放送事業は、全く公共性があるし、而も公益的な事業でございまするので、これは営利を目的としてならないということは第二十五條にはつきり謳つてございます。二項に、「協会は、前項の事務を行うに当つては、営利を目的としてはならない。」
○國務大臣(冨吉榮二君) 御承知の通り、この放送事業は、全く公共性があるし、而も公益的な事業でございまするので、これは営利を目的としてならないということは第二十五條にはつきり謳つてございます。二項に、「協会は、前項の事務を行うに当つては、営利を目的としてはならない。」
これは、日本では從來こういう公益という仕事を社團法人或いは財團法人という形で行わせて來たのでありますが、今日各方面で問題になつておりますように、財團法人或いは社團法人を完全に公益に合致させるための監督権根、或いはこれを本当に公益から外れないようにする法規的な根拠というものが、残念ながら極めて薄弱でございまして、現在多くの社團法人或いは財團法人が、営利に走つております。
只今新谷委員から御質問のございました点は御尤もと思いますので、法案にも私どもとしてはできるだけ御趣旨の点を盛り込んであるとこう考えておりますので、例えば第二十五條を御覽頂きますと、これに「(協会の業務)」という規定がございまして、日本放送協会はここに挙げました十一項目の業務だけに限定されまして、これ以外の業務はできないわけでございますが、尚念のためにこの第二項には「協会は、前項の業務を行うに当つては、営利
こういう観点から考えますときに、これは明らかに営利業者と官吏が結託して、農村をいじめようという魂胆であると私は思う。この点について農林当局はどう考えるか。
それでこの改正をどうしてもやらなければならぬということを考えますれば、資本家、営利業者を擁護するために、いわゆる農村を搾取させる魂胆でこれがなされたものと私は解釈しておりますが、農林当局はどう考えられておられますか。
特殊なる非営利法人であると思います。
私ども考えますのに、第十條第一項からいきますと、これこれのものの全部または一部を協同組合が行うことができて、それ以上はできないというみこと、何條かの規定によると、営利を目的とすることができない。この團体が営利を目的にするみずからの公社もしくは他の事業團体にその協同組合が投資をすれば、もちろんそこから利益がはいつてくる。
なおただいま御指摘になりましたような、たとえば労働組合あるいは農民組合、かような民主的團体に対する割当と、営利経済性をもつた方面に行く用紙割当との均衡を保てというような御趣旨に対しましては、法案決定の曉には十分審議会と協力して檢討を加えていきたいと思います。
これが相呼應して予算を要求したり、引揚げの方針について政府に忠告したり、引揚援護廳長官を鞭撻して、引揚げの促進をはかるといつたようなもので、一つの意思機関であると思つてさつきから見ておつたので、大した金のかかる機関でもなし、営利事業をする機関でもない、かように思つているのですが、違いますか。
○木村(榮)委員 そこで第七條の新聞部会、出版部会で結構だと思いますが、一番問題になりますのは、たとえばここに私どももらつておる資料がたくさくありますが、労働組合の機関紙などは、新聞は新聞だと思いますが、いわゆる商業的な営利を目的とした新聞ではない建前になつておる。これはいわば損得を度外視して、一般組合員に対する宣傳、啓蒙というような活動をやると私は思います。
一例を申し上げますれば、一般民需品の綿布の割当にいたしましても、六割を出ない実情にあるにもかかわらず、政府は何らこれに手を打つことなく、かくして資本家、営利業者のなすがままに放任しておるのであります。農民の一日十数時間、しかも燒きつく炎天の中に眞に血と汗との結晶、一年の苛酷の労働の成果を、官僚の名づける二束三文の價格で取上げようとする、まつたくの悪法である。
元來この法は農民だけを第象としたものでありますが、他面農民の生産上または生活上の必要品にはかような法令はなく、資本家、営利業者のなすがままに放任されておるのであります。農民の一日十数時間の、しかも炎天の中における眞に血と汗との結晶である労働の成果を、官僚の手によつて二束三文の價格で取上げようとする法案であつて、まさに農民を奴隷視するもはなはだしいと言わざる得ないのであります。
○田中(織)委員 その場外発賣を実施される場合に、どういうものによつて行うかということについては、営利会社あるいは競馬発達のためにできておる協力團体等もあるのであります。その二つがいいと考えられると思うのであります。そういう点も考慮の上で、この問題はできるならば増收をあげるという一点からでございますが、考えていただきたいと思うのであります。
商業の新聞については、一方に科学雑誌、一方に商業雑誌というようなことについて、商業も、(兼岩傳一君「團体の機関新聞と……、商業的な営利的な新聞のパーセンテージは、九十何パーセントか、たしか九十九パーセントかあつたと思いますが、労農團体の機関紙にたいしては僅かに一パーセントくらいで、あまりに少ないというふうに我々は感ずるのだが、そのことです」と述ぶ)いや、この点は、又最善の調査をいたしまして努力をいたします
その他協会は営利行爲を行うことができないこと、協会は聽取料を徴收することができるものであること、協会は基本金を持たず、社債によつて必要な資金を賄うものであること、又協会には課税しないこと等を法定いたしました次第であります。 第四といたしましては、協会以外の者も委員会の免許を受けて放送事業を行うことができる途を開いたのであります。
その他協会は営利行為を行うことができないこと、協会は聽取料を徴收することができるものであること、協会は基本金をもたず、社債によつて必要な資金を賄うものであること、また協会には課税しないこと等を決定いたしました次第であります。 第四といたしましては、協会以外の者も、委員会の免許を受けて放送事業を行うことができる途を開いたのであります。
まず第一に國民健康保險を行う者を原則として市町村または市町村組合とし、市町村がこれを行わない場合には、國民健康保險組合または営利を目的としない社團法人にこれを認めることといたしておるのであります。第二に、現在の任意制度に一歩を進め、ある程度強制保險の方向に進むことによつて本制度の弱点を補わんとしておるのであります。
○榊原(亨)委員 次に國民健康保險法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたしたいと存ずるのでございますが、第二條の二、市町村ができない場上に営利を目的とせざる社團法人によつてこれを行うという御指示があるのでございますが、在來いろいろな國民健康保險がございまして、それが責任をもつておらない。
○宮崎政府委員 非営利法人が國民健康保險を代行いたします場合におきまして、國民健康保險を代行しておる範囲におきましては、厚生省の系統においてこれを監督いたしておる次第でございます。
旧軍用財産は公共團体で医療施設の用に供しますとき、又は学校教育法に規定しておりまする学校の用に供しまするときは、その施設の経営が営利を目的とし、又は利益を上げる場合を除きまして、時價の二割以内減額した價格でこれを讓渡することができるということにいたしておるのであります。
次に各種の経済團体または同業者團体が業界または一般國民の啓蒙のため、またその專門知識の向上等のために各種の出版等をいたしておりますが、それらの出版機関誌の販賣等の仕事はこれは啓蒙事業でありまして、当然営利事業と認めらるべきではなかろうとわれわれは解釈するのでございますが、政府においても、國会においても、そのような解釈を明瞭にしていただきたいと存ずる次第であります。
以上のような意味において、今日「災の男」の製作を中止したが、営利会社が明らかに損失を予想しつつ製作するがごとき愚は絶対に許されないことである。「災の男」が中止されたとき、すでに支出された経費は、百二十五万円に及ぶものがあつたが、かかる損失は無意味なものであります。
○田淵委員 業者は実に頭がいいから、一度檢定されたものは、半永久的に引継がれることになるだらうということを見越して、営利的に立ちまわることは十分に考えられる。
○笠原委員 ただいま御答弁いただきましたが、まだよくわからないのですが、弁護士や司法書士その他の方も、これは営利的な性質のものじやなしに、報酬規則がきまつておりまして、報酬主義になつております。特に弁護士におきましては、官選弁護制度というものがありまして、裁判所から官選弁護士を命ぜられますと、それは辞退できたくて受けております。その点におきましては、私は医師と同様だと思うのであります。
これは、ただいま御指摘のような趣旨におきまして、その開設者の人となり、あるいは評判なりを十分審査の上で、営利的に企業的に運営をされる危險を避けようという趣旨でございます。さらに第七條の第二項には、営利を目的として病院、診療所または助産所を開設しようという者に対して許可を與えないことがあるということにいたしてあります。
その後相当期間経過したわけでございますが、もともと理論的に考えますと、法人税といい、所得税といい、別に営利行為に対して課税するというのではありませんで、いやしくも所得がある場合において、その所得に対して課税するというところから出ている税でございますので、こういう種類の税につきましては、そういう種類の組合といえども、やはり同じ負担をするというのが、理論上当然のことでございます。