2021-06-16 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、いわゆる「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」に対する規制強化を求めることに関する陳情書外十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書外三十三件であります。 ――――◇―――――
お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、いわゆる「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」に対する規制強化を求めることに関する陳情書外十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書外三十三件であります。 ――――◇―――――
特定商取引法と預託法については、ジャパンライフなど巨額の消費者被害を生み出した販売預託商法を原則禁止にするなど、消費者団体や弁護士団体が切に願ってきた法改正が予定されていました。 しかし、消費者委員会での議論もないまま、契約書面などの電子化を可能とする内容が突如として入り込んできました。
豊田商事やジャパンライフなど悪質な事件を引き起こしてきた預託商法の原則禁止や一方的に商品を送り付け代金を請求する送り付け商法の規制など、消費者保護に資する様々な改正が含まれています。 これらの改正内容は、長年悪徳業者と闘ってきた消費生活相談員や弁護士など現場の方々が強く要望してきたものです。
特商法改正法案で元々予定されていた内容は、すなわち、豊田商事、安愚楽牧場、ジャパンライフ、そしてケフィアといった巨額の被害を生み出してきた預託商法を原則禁止とするものです。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、契約書面等の電磁的方法による提供を全ての取引類型に広げた経緯、消費者の実質的な承諾の取り方等の消費者保護策、詐欺的な定期購入商法、送り付け商法、販売預託商法に関する対策の実効性及び改正内容の周知徹底等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを踏まえ、このような商法による消費者被害等を抱えておられる消費者の方は積極的に消費者ホットライン一八八、いややに御相談いただきたいというふうに考えております。 また、消費者がたらい回しされるといった事態が決して生じてはならないというふうに考えております。
特商法上の訪問販売、非常に広いものを対象にしておりますので、全てのものに対してそういう規制が適当かどうか、引き続き、委員御指摘もありましたので、不断の検討を続けてまいりたいと思います。
だから特商法があるわけじゃないですか。だから特商法を作って、消費者被害が起きやすい類型に関しては特別に考えるということをやっているのが特商法なわけです。その特商法をやっているときに、何で電子契約になるのかが分からないんです。対面で会っていて、はい、分かりましたと、そこで契約書を交付すればいいじゃないですか。済みません、私一晩考えますと言われたら、一晩考えてもらうしかないじゃないですか。
商工会議所は、今から百四十三年前の一八七八年に渋沢栄一翁が東京商法会議所を設立したのを皮切りに、現在では全国に五百十五か所設立されております。会員は、商店街のお店から上場企業まで、規模や業種を問わず、地域内の事業者を包括した公的性格を持つ地域総合経済団体です。地域に密着した民間組織でありながら、国や県など行政が進める施策を代行する役割を担っており、全国百二十二万の総会員を擁しております。
このため、特商法においては、訪問販売、それから継続的役務取引、それから訪問購入などなどでございますし、あと預託商法においても義務付けられているところでございます。
○柳ヶ瀬裕文君 まあ何度もその答弁を聞いているわけですけど、先日の参考人質疑でも釜井参考人から、送り付け商法自体を禁止されていないからこの送り付け商法の被害自体は起こり得るだろうという発言もございました。私もそうだと思います。
詐欺的な定期購入商法対策についてお伺いをいたします。 この詐欺的な定期購入商法については、消費生活相談件数が急激に増加をしているというふうに承知をしております。詐欺的な定期購入商法とはどのような手口によるものなのか、また、相談件数の状況についても御説明いただけますでしょうか。
送り付け商法についてお伺いしたいというふうに思います。 釜井参考人にお伺いしたいと思います。 釜井参考人、日弁連の皆さんは、この送り付け商法自体を全面的に禁止するべきだということをおっしゃっていて、行政処分の対象とすべきと主張されていると承知しています。
販売預託商法についてお伺いをしたいと思います。 今回、二段階での認証、確認でこれはクリアできるという例外が残されたということなんですけれども、これまで販売預託商法に関して様々な悪徳商法が生まれてきたということを鑑みて、この二段階の確認の在り方、運用方法、そこで配慮すべき点についてどのようにお考えなのかということを浦郷参考人と釜井参考人にお伺いしたいと思いますけど、いかがでしょうか。
○岸真紀子君 最後に、送り付け商法についてお伺いをしたいんです。釜井参考人にお伺いします。 先日の本会議でもこの送り付け商法について大臣の答弁いただいているんですが、そもそも送り付け商法については消費者は代金を支払わなくていいという前提なので、だからこそ全てを全面禁止にしなかったんだという答弁がありました。
そのような中で、消費者の脆弱性に付け込む巧妙な悪質商法による被害が増加しています。 こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図ることは、我が国経済の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るために、関連する法律を改正する次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
今まで、訪問販売やマルチ商法など消費者被害の多い取引に関しては、契約書は紙の書面で交付することが義務付けられてきました。ところが、今回の改正案では、業者がメールなどで送り付けた電子書面に承諾のボタンを押せば契約が成立したことになります。
このコロナ禍において、消費者の不安や弱みに付け込む悪徳商法が増加しており、その対処は焦眉の急となっています。また、約三十五年前の豊田商事事件を始め、安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件など、被害総額は一兆円、十九万人を超える被害者、販売預託商法による被害は繰り返されてきました。
こうした状況を踏まえまして、当局や取引所が高速取引を行う者から直接情報を収集するという枠組みを構築するということで二〇一七年の五月に金商法を改正いたしまして、高速取引を行う者の登録を義務付けるとともに、義務付けて体制整備やリスク管理を求めるとともに、当局への情報提供といった枠組みを整備したところでございます。
では、残された時間で、法案のうち金商法に関する改正について質問させていただきます。 本改正案において、国際金融センターの実現のため、海外で当局による登録を受け、海外の顧客資金の運用実績がある投資運用業者及び海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者について、簡素な手続による参入制度が創設されました。
お時間なくなりましたので、最後にこのテーマでも大臣、一つ、安全保障のこうした観点から、対内直接投資に係る対応強化の流れが国際的に見られる中、我が国の安全を脅かす可能性がある投資については、内外の情報収集に鋭意努めるとともに、実効的かつ機動的な対応を行えるよう、外為法を所管する財務省及び金商法を所管する金融庁は国益を踏まえた必要な措置を講ずべきと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。
元々、販売預託商法を原則禁止し、定期購入商法を厳罰化する、そういう政府案は、与野党問わず、これは賛成できるものでありました。そこに突如、書面の電子化が盛り込まれ、百六十を超える消費者団体、弁護士会、地方議会などから、書面の電子化に対して、消費者被害の拡大を懸念し、反対の意見が出されておりました。
改正案に盛り込まれた詐欺的な定期購入商法の対策強化や販売預託商法の原則禁止などは、関係団体の長年の要求に沿った当然の内容です。 ところが、これまで消費者からの要望もなく関係者による議論もない契約書面の電子化が急遽盛り込まれ、審議が進められてきました。消費者保護を一歩前進させたとしても、契約書面の電子化によって、消費者被害が新たに発生することになります。
特商法上、委員御指摘のような趣旨の条文は九条二項にはございませんけれども、特商法の趣旨を鑑みて、消費者庁として、これはこのような趣旨であると、通達で可能であると考えております。(発言する者あり)
○片桐政府参考人 先ほどから答弁申し上げているのは、特商法のクーリングオフの制度の趣旨に鑑みて、踏まえて、特商法の解釈について申し述べているところでございまして、民法のその原則とのそごというのは生じていないというふうに理解をしております。
特商法の解釈といたしましては、発信していれば、発信ということが確認していれば、特商法上のクーリングオフの効力は生じる。それは、特商法の趣旨として、冷静になって考える期間というのが短くならないという意味でございますので、そこは変わらないというところでございます。
販売預託商法の原則禁止ということに関しまして、豊田商事事件、被害者二万九千人、また約二千億円という莫大な消費者被害をもたらしました。これに対しましては、毅然とした態度で臨んでいくということで、無限連鎖講に匹敵する危険極まりない商法であるということを断じていらっしゃいます。
続きまして、預託商法について石戸谷参考人にお伺いをいたします。 日弁連では、これまで、二〇一三年、二〇一八年に預託商法について意見書を出しておられます。こうした意見書を出されることに深く関わってこられたというふうにお聞きをしていますが、先ほどもお話をいただきましたけれども、これまで提言をされてきた内容を踏まえて、今回の預託法の抜本改正についてどのように評価をされるか、改めてお伺いをいたします。
続きまして、送りつけ商法対策について増田参考人にお伺いをいたします。 今回の改正案では、送りつけ商法対策について、売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求をできない規定などが整備をされています。 今回の改正案によって消費者の被害が軽減をされるのかどうか、実務的な面からの評価を増田参考人にお伺いをいたします。
この預託法改正案につきましては、当委員会におきまして後日議論されることとなりますので、本日は、この改正をきっかけに更に政府に取り組んでいただきたい問題といたしまして、いわゆる原野商法の二次被害について取り上げていきたいというふうに思います。
次に、対策の方でございますけれども、消費者庁におきましては、原野商法の二次被害を生じさせた事業者に関し、特定商取引法違反に該当する場合には、特定商取引法に基づきまして厳正に行政処分を行うとともに、消費者安全法に基づく注意喚起を行っているところでございます。
とりわけ、昨今で大きいところでいうと、振り込め詐欺の被害等が多発しているということが指摘をされておりまして、これも、受け子とか掛け子とか、いろんな役割分担の中で全体像の解明が難しい事案であって、これがまた暴力団の資金源になっているというような話もあるところですが、この原野商法の二次被害についてもなかなかその加害者の実態像が把握しにくい、あるいはその資金が暴力団の資金源になっているということも指摘されているところであります
ソフトローは、会社法や金商法のようなハードローとは異なり、国が作成し、国がエンフォースするというような規範ではありませんが、近年、コーポレートガバナンス・コードとかスチュワードシップ・コードといった重要なソフトローの存在感が増してきております。 また、次のようにも述べられております。
○井上国務大臣 今回の改正法案は、高齢化の進展や新型コロナウイルス感染症を受けた新たな日常における社会経済情勢等の変化等により消費者を取り巻く環境が変化する中、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対応するための措置を講じるものです。
それでは、ちょっと時間がなくなってきましたので、送りつけ商法に関して大臣にお伺いさせていただきたいと思います。ちょっとレクをしていった順番は大分先に飛びますが。 送りつけ商法全般は禁止していないわけですね、今回、大臣。そもそも、一方的に送りつけるような取引というのを保護する必要というのは、大臣、ないと思うんです、それはいかなる状況であってもね。
○古屋(範)委員 今回の法改正は、悪質な商法、特に、悪質な販売預託商法を原則禁止としていく、また、悪質な定期購入あるいは送りつけ商法、こうしたものから消費者を守るための重要な法改正であります。一日も早い成立を期して、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 ―――――――――――――
第二に、特定商取引に関する法律について、詐欺的な定期購入商法への対策として、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示や人を誤認させるような表示を禁止するなどの措置を講ずるものとしています。また、売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができる期間をなくすこととしています。
そのような中で、消費者の脆弱性につけ込む、巧妙な悪質商法による被害が増加しています。 こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図ることは我が国経済の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るために、関連する法律を改正する次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
○国務大臣(井上信治君) 特商法の改正についての御質問かと思いますけれども、これからの特商法の審議の中でそれぞれ与野党の皆さんの御理解をいただくように努力をしてまいりたいと思います。
特商法の規定は、その消費者と販売業者なわけですが、特商法の規定上は虚偽であったり住所が変わればきちっと直さなければいけない、特商法上。 ですから、デジタルプラットフォーマーは、その特商法の性格を鑑みて、常にやはり、住所とか変更があった場合や、まさに正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合の措置などの内部規律を、デジタルプラットフォーマーも内部規律でやるべきではないかという質問です。
でも、他方、特商法によれば、まさに特商法で定めている連絡先等の記載事項が虚偽又は修正していない販売業者がいるわけですが、これは明確な特商法違反です。 つまり、特商法の規定がありますから、消費者は販売業者に対して、それはちゃんと住所を書かないといけないわけだから、本当は連絡できるはずだけれども、連絡ができないということは、この販売業者は特商法違反なわけですよね。
ここまで、コロナ対策に万全を期していただくことを強く求め、特商法改正案等の質問に入ります。 二〇一九年に支出が発生した消費者被害は千百六十八万件となり、消費者被害の契約購入金額は六兆六千億円と推計されます。新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺被害も発生しており、消費者被害の発生及び拡大を防止し、消費者の利益の一層の擁護及び増進を図ることが喫緊の課題となっております。
消費者被害は、どのような立場にあったとしても、他人ごとではなく、いつでも私たちは知らず知らずのうちに悪徳商法の餌食となる可能性があります。昨今では、COVID―19、いわゆる新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式のためオンラインでのショッピングや契約の締結が多くなり、新しい消費者被害が増えてきています。 一方、これまでの政府の対応は十分とは言えません。
そのような中で、消費者の脆弱性につけ込む、巧妙な悪質商法による被害が増加しています。 こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図ることは我が国経済の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るために、関連する法律を改正する次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
特商法の世界で自らデジタル化をやっておかないと、今回ここで議論しております全体のデジタル化法案の中で、つまり消費者庁の所管じゃないところでやられてしまうんで、特商法の消費者庁所管の中でやらなきゃいけないんだというふうな全然事実と違う説明をして、いかにもその消費者団体の方々に対して、これはもうやらなきゃいけないんだからというような説明でずうっとやってきて、私に最初説明したのもそう説明するんですよね。
ところが、今、消費者保護のための特定商取引法というのがございまして、特商法といいますけれど、その改正案に契約書面のデジタル化、電子化が盛り込まれて大問題になっております。 特定商取引法というのは、御存じのとおり、お年寄りなどの消費者被害を守るための法律でございまして、訪問販売などの被害の多い分野に縛りを掛けると。
○参考人(正木義久君) 検討会の中でも、CツーCはもう実は夏の論点整理のところでもまだ何とか何かできないかということでやっていたところだったんですけれども、結局、個人に対してその特商法等のその行政法規違反、例えば店名の公表みたいな措置というのが個人に対してできないということと、民事上の救済、念頭に置いても、取引当事者のそのプライバシーの確保の部分ですね、ここがやはり難しいと。
ここをまさに我々、いろんな、特商法の方でも議論をしてきたわけなんですけれども、じゃ、一体幾らだったら高額転売なのかというのが結局分からなかったので転売そのものを止めてしまったというのがこの前の一回目の緊急事態宣言のときでございました。
それ自体はいいことだというふうに私も思うわけですけれども、一方で、詐欺まがいの商法、情報商材とかマルチとか、そういうものに掛かって、心の傷を含めて傷ついていくというような若者も現にいらっしゃるでしょうし、それから、成年年齢引下げに伴ってそれがまた飛躍的に増えるのではないかなというふうに懸念をしているところです。