2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
で、四半期報告書を訂正するかどうかという議論にその時点においては重きを置かれ、それは総務と財務経理の間で話をされていたので、本来、この放送法の重要性に気付けば、先に私なり、そのことを認識しているところに相談すべきだったものが、それをする前に会社法上のこと、いわゆる金商法上のことをその当該部門で重要視してしまったためにその一か月のロスが生まれたというふうに、今回のことで改めて調査して分かったことでございます
で、四半期報告書を訂正するかどうかという議論にその時点においては重きを置かれ、それは総務と財務経理の間で話をされていたので、本来、この放送法の重要性に気付けば、先に私なり、そのことを認識しているところに相談すべきだったものが、それをする前に会社法上のこと、いわゆる金商法上のことをその当該部門で重要視してしまったためにその一か月のロスが生まれたというふうに、今回のことで改めて調査して分かったことでございます
それはきっと同じような認識だというふうに思うんですが、そうじゃないところが例えば問題、例えば具体的に挙げると、北海道の例えば原野の部分とか、よくバブルのときに原野商法みたいのありましたね。
このような状況の中で、インターネット通販に関する消費生活相談も増加しているほか、情報商材やマルチ商法等のもうけ話といったネット広告やSNSがきっかけとなる消費者トラブルや、給付金やワクチン接種をかたる詐欺など、様々な課題があるものと認識しております。
そもそも、特商法では、販売業者は住所などの連絡先を表示する義務を負っています。これが虚偽であったりすれば特商法違反になるということです。 なぜ、違法な事業者に対して、情報を開示するかどうか聞かなくてはならないのでしょうか。
それから、板倉参考人は、もう一つの提言として、特商法の越境執行協力、外国の当局とのやり取りの条項が今度の特商法の改正では入る予定になっておりますので、これを使いこなしてほしいという提言もいただいています。この点についてはいかがですか。
その後、議決権、オーバーしたことというのは放送法において極めて重要なことでございますので、そのことが大きないわゆるリスクであり、会社にとってゆゆしき事態を招くことでございますので、訂正内容が軽微であるというのは、金商法に基づく有価証券報告書の訂正義務はないということを示しております。 以上でございます。
そして、今二つの、デート商法と、もう一つ、不安をあおる商法についてはやりましたということなんだけれども、これはハードルが高いんじゃないかなと思いますよ。
まず、遡りまして、平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いて、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加すること等を含んだ消費者契約法の改正が行われたところであります。
だから、公選法の改正があって、民法改正があって、少年法が来ているんだけれども、そこのところ、法制審がちゃんとやりなさいと言ったところがずっと抜け落ちていて、やったのは、デート商法と不安をあおる商法に対しての取消権は設定しましたと。 だけれども、じゃ、デート商法というのはどのぐらいの被害実態があるんですかと問い合わせたところ、デート商法全体を分母にしたうちの二十歳代の相談件数は出てきたんですね。
最後に、依田参考人と増田参考人、それぞれ御答弁をいただければと思いますが、まさに今、ちょっと特商法との絡みも申し上げたわけですが、絡みという意味で、もう一つは解約権についても非常に私は関連性が高いと思っておりまして、今まさに消費者庁内の検討会、いわゆるつけ込み型勧誘の包括規定、取消権、これはもちろんデジタルであればオンライン上が主ですが、そこを介在して対面とつながる可能性もあるわけですよね。
○柚木委員 再び河上参考人にお伺いしたいんですが、参考人は、冒頭御紹介なされましたように、特商法、預託法の検討会の委員長でもいらっしゃるわけですが、その報告書を私も拝見して、その中で、デジタルプラットフォームを経由した取引等への対応という箇所があります。 ここにはこう書いてあります。
先ほども質疑の中で出ておりましたけれども、今、コロナ禍で経済状況が逼迫する中で、デジタルプラットフォーム上の勧誘や広告を受けて、投資話やマルチ商法、私、この間の委員会でFXの話をしたんですが、情報商材によるもうけ話などについすがってしまうという消費者もおられます。
○国務大臣(井上信治君) 今般のコロナ禍においては、各種悪質商法等に対応するため、全国の消費生活センターにおいて感染拡大防止を図りつつ、相談機能を確保しております。
前回取り上げました特商法改正、契約書面のデジタル化でございますけれども、その後、お手元に資料配っていますが、財政金融委員会でも取り上げさせていただいて、菅総理、麻生大臣、副総理ですね、の御答弁もいただきましたので、その議事録を参考までに、マスコミでも取り上げられたことでありますので、お配りをしてございます。
消費者庁では、新型コロナウイルスに便乗した消費者被害の防止のため、例えば消費生活相談体制の維持強化、また悪質商法の取締りの徹底、消費者向けの注意喚起など様々な対策を講じております。
時間もないので早速質問に入りたいと思いますが、三月二十三日だったと思いますが、消費者庁は、USBメモリーの販売預託商法を展開していたVISION社に対して業務停止命令を出しました。消費者庁は、既に、業務停止命令を行ったWILL株式会社及び関連法人が違反行為をVISION株式会社名義で繰り返す可能性が高いということで、二〇一九年の十一月八日の時点で注意喚起というのを行っています。
○井上国務大臣 災害時や新型コロナ感染症対策に関連した悪徳商法に対しては、全国の消費生活センター、国民生活センターと連携して相談機能の確保を図っています。 相談対応については、まずは市区町村の消費生活センターが行うことになりますが、被災した場合には、都道府県の消費生活センター、国民生活センターがバックアップ相談などを行う体制を整えております。
○畑野委員 なぜこれが交付義務を課しているのかということなんですけれども、いわゆるマルチ商法やネズミ講など、やはり、トラブルを生じやすい商法を規制して、事業者の違法、悪質行為から消費者を守ることが目的だと思いますが、いかがですか。確認です。
○大門実紀史君 要するに、これは見解を出す必要がなく、もう既にこのやり方は、クレジットカード現金化という悪徳商法ありましたが、あのときに使われたと同じで、商品に価値がないのに商品を介在してお金を貸したという手法なので、給与ファクタリングはちょっと新しい手口でしたけど、これについては新たな見解出さなくても、実態として商品売買が形式的な取引だと認定したらもう闇金ということで警察が動けると、摘発できるということだそうでございます
一つは、先週の金曜日、総理、菅総理との質疑で取り上げた特商法における契約書面のデジタル化の問題でございます。 資料を、議事録配付させていただきました。
○大門実紀史君 おっしゃるとおりだと思うんですけれど、実は今、この国会に特定商取引法、特商法の改正案が提出されております。これから衆議院で審議なんですけれども、この特定商取引法というのは、トラブルの多い訪問販売等々、そういう商取引から消費者を守るための法律でございます。
必ずそれを悪用する商法が出てまいります。ジャパンライフのとき、私想像しても、あのときにデジタル化だったら彼らはこうしただろうということ、すぐ想像付くこといっぱいあります。ですから、これは、何というんですかね、非常にリアルに想像できちゃうんですね、このデジタル化したらと。 この今までの悪徳業者は、私もいろんな業者の問題取り上げてきましたけど、いつも法の隙間をつくんですよね。
どう考えても、その今までの経過がありますから、ほかのことじゃないんですよ、特商法で被害、消費者被害があった分野の話なんでしょう。
今日、現場から今大きな反対の声が上がっております特商法、預託法改正における契約書面のデジタル化の問題を取り上げたいと思います。 資料、お配りいただいております一枚目に特商法と預託法の本体の改正がございます。
委員の御指摘のとおり、二〇一九年に成立いたしました改正金商法におきまして、今回の個人向け暗号資産デリバティブ取引の証拠金倍率の上限を定め、今回二倍と設定しているわけでございます。
次に、今国会に、デジタル化に併せて、事業者が交付しなければならない契約書面等について電子メール等の電磁的方法で行うことを可能とする特商法改正というのが提出されています。
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案は、詐欺的な定期購入商法対策や、販売を伴う預託等取引の原則禁止など、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化を図るものです。
新型コロナに関しては、ワクチン接種をかたる詐欺やコロナに効くと称する不当表示など、新しいタイプの悪質商法等による消費者被害の防止に万全を期してまいります。また、食品ロスの削減については、現状の取組ではいまだ不十分であると考えており、関係省庁の旗振り役として制度的な課題の検証を進め、国、公共団体、事業者、消費者等の多様な主体を連携させることが重要です。
まず第一に、今国会において、取引デジタルプラットフォームにおける消費者の安全、安心の確保のための新法、また詐欺的な定期購入商法への対応を含む特定商取引法や預託法等の改正といった法案を提出し、デジタル分野における新たな消費者トラブルを抑止し、消費者の利便性を向上する制度の構築を進めます。
○濱村分科員 特商法、景表法の適用を受けるということでございますが、実は周縁をつぶさに見ていくと、これは適用できるんだっけというような事例もあろうかと思っておりますので、そうしたことについては、私、消費者特の委員ではございませんが、法案審査の中でしっかり整理されていくものではないかと思っております。
○岡本(三)分科員 続きまして、USB投資詐欺まがいの商法について質問させてください。 二週間ほど前に私の住んでおります地域のお母さんから御相談があって、大学三年生の息子さんがUSBを買わされましたと。五十八万円。その五十八万円を買うために、消費者金融二社から、こういうふうに言えば借りられるからというふうに借金をされて、買っています。
○白眞勲君 つまり、例えばマルチ商法に国民の皆さん引っかからないように、この企業名危ないんですよという観点から公表して消費者の保護を図るということですよね。確認です。
インターネット通販が関連することが多い詐欺的な定期購入商法に対しては、消費者被害の拡大防止を図る観点から、消費者庁としても、監視を強化し、行政処分を行うとともに、消費者への注意喚起を行っております。しかし、引き続き消費者トラブルが多数発生している状況を踏まえますと、特定商取引法の規制の重要性が高まっていると認識しております。
消費者庁といたしましては、これまでも、緊急時の混乱に乗じた悪質商法についての注意喚起や消費者の事業者への意見の適切な伝え方等について、チラシ、SNS等で情報発信をしてきているところでございます。 今後、状況を踏まえまして、適時適切な情報発信を更にしていきたいというふうに思っております。
新型コロナウイルスに関する悪質商法や詐欺が疑われる消費生活相談については、根拠なく新型コロナウイルスへの予防効果を標榜する商品、また、身に覚えのないマスク等が突然送り付けられてくるいわゆる送り付け商法、さらには、定額給付金や持続化給付金を装った詐欺など、様々なものが寄せられております。
公正で信頼のある消費者取引を実現する観点から、景品表示法、特定商取引法などの所管法令を厳正かつ適切に執行するとともに、関係省庁とも必要な連携を図り、不当表示や悪質商法に対処します。 あわせて、悪質商法への対策を一層強化するため、特定商取引法及び預託法の法改正を含む抜本的な制度改革に向けて、早急に具体策を検討してまいります。