1947-08-12 第1回国会 衆議院 通信委員会 第6号
改正要點のおもなるものといたしましては、第一に從來の法律構成を改めまして、契約條項の中の基本的なもの、公益的なもの及び民法、商法の例外的規定をなすものだけを法律を揚げまして、そのほかの契約條項は、從來の例によれば政令あるいは命令に讓るところでありますが、今度の改正におきましては、これをやめまして、すべてこれらの契約條項は約款に讓るという新しい形式をとつたことであります。
改正要點のおもなるものといたしましては、第一に從來の法律構成を改めまして、契約條項の中の基本的なもの、公益的なもの及び民法、商法の例外的規定をなすものだけを法律を揚げまして、そのほかの契約條項は、從來の例によれば政令あるいは命令に讓るところでありますが、今度の改正におきましては、これをやめまして、すべてこれらの契約條項は約款に讓るという新しい形式をとつたことであります。
○新谷寅三郎君 私の記憶に誤りがあるかも知れませんが、元の海商法、現在の船員法の中に、例えば療養、公務負傷の場合に、これこれの給付をするというような種類の規定があつたように思うのであります。
この第二條の實體法——實體法と申しますと、御承知り通り民法、商法、刑法のように、もう少しく輪郭を明らかに書なければ、實體法の態をなさない。これを見ますると、聖徳太子の憲法を讀んでおるようなものである。道徳的で、法律的のことがはなはだ少い。殊に「涜職の行爲があつたとき。」ということを削除せられておる。これは間違いであると私は思つております。
そこで今あなたがおつしやつた兩性の本質的平等、このことについてお伺いをするのでありまするが、一體この民法は他の刑法、商法なんかと一緒に、實體法であることは爭えない。これは政府委員もお認めくださると思う。裁判所はこの實體法をいかに解釋しようと、これは裁判所が法律を解釋し、具體的事實を調べて適法をあてはめる。これは裁判所の任務である。
商法上の取扱で、一手買取、一手販賣だとおつしやいましたが、これは或る意味の一つの言分でありまして、事実上はこれに税金を課し、その原料を配給し、これらの製品を政府の指揮統制機関にプールせしめ、命令することになるわけでありますから、一手買取、一手販賣というような工合に、商業上の取引であるというような問題に片付けるべき問題ではないのでありまして、遺憾ながらこの見解につきましては所見を異にいたしております。
○政府委員(前尾繁三郎君) 第一問の現在やつております日酒販、麦酒配給株式会社並びに雜酒共販組合というものは、これは商法上の取引でやつておるのでありますが、これはいわゆる統制会社では最近はなくなつております。併しその内容はすべて一手買取、一手販賣という内容を持つておるわけであります。又組合にいたしましても、組合の定款の中に一手買取、一手販賣ということを揚げてやつております。