1947-12-06 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第28号
○政府委員(平井富三郎君) これを会社に限定した意味は、只今申上げましたように、この管理法の運用上におきまして対象になる事業体というものの実態は、会社が殆んど大部分であろうというふうに考えられるのでありまするし、個人企業の場合におきましては経理内容が明確になりましても、その処分等につきましては、やはり別個の体系を持つておりますので、一應この処分につきましては、会社の利益処分というふうに、現在商法上において
○政府委員(平井富三郎君) これを会社に限定した意味は、只今申上げましたように、この管理法の運用上におきまして対象になる事業体というものの実態は、会社が殆んど大部分であろうというふうに考えられるのでありまするし、個人企業の場合におきましては経理内容が明確になりましても、その処分等につきましては、やはり別個の体系を持つておりますので、一應この処分につきましては、会社の利益処分というふうに、現在商法上において
即ち國際法制と申しますのは民事、刑事等の各國の國内法制度が、どの程度まで國際的にも制度化しつつあるかというところに主眼を置いた表現でありまして、これが最も典型的に發達しているのは商法、殊にその中の手形法、小切手法、海商法等において著しいのであります。これを學者によつては世界法とも稱しております。その他の民事の分野においても、國際私法に屬するものは、國際法制化しておるものが多々あります。
そのほか繰越缺損金を補填しなければ配當ができないとか、あるいは社債とか、あるいは増資株式の發行の場合の最近の配當に繰入れてはならぬということは、現行商法の規定において、すでに十分おおわれているのであります。これをあえてこの中に織りこまなければならぬということは、事實上理解に苦しむのであります。單に配當等制限令の廢止をいたしましたのみで、いささかも差支えないように考えております。
それから商法との關係でございますが、これもお示しの通り、たとえばプレミアム——今のお話のような部分は、たとえば一定限度に達しますまで、商法の二百八十八條等で配當に充てられないで、準備金に積立てる規定もございますけれども、それを超えましたような場合には、自由になつておりまするので、規定をいたしたわけで、商法との重複もないものと存じております。
役員である場合には、いわゆる商法上の規定によりまして、その役員が著しく不適任である場合は、いわゆる取締役会なり或いは株主総会なりというようなものの議を経まして、重役が辞めなければならんという規定が商法の上にあります。
その他第二会社の金融等を容易ならしめまするために、商法等の特例を認め、又整備計画の適正な実行を確保いたしまするために、定期的の報告義務を課しますると共に、特別管理人の監督の制度を設けようといたしておるのであります。
第四に、特別経理会社の旧債の処理、第二会社の金融等を容易にするために、商法等に対し特例を認め、社債の発行限度の制限を緩和し、財團抵当の登記の場合の附属物件の一括登記の特別措置を論じようとするものであります。
併しながら未成年者の禁酒或いは禁煙というような問題は体の、生理的な関係で禁止するのが眼目でありまして、民法におきましては、法律行爲その他をなすについて、親権或いは後見等の適用を受けないで、夫婦が一体となつて法律行爲をやる場合には社会的に見ても一人前と見てよろしいということで、婚姻者は未成年者といえども独立して、能力者として法律行爲ができるというに止めて、要するに民法、商法、そういつたような司法法律行爲
その徴収につきまして、再建整備の趣旨に則りまして、且つ株主の事情を考慮いたしまして、商法の一般原則によらないで、別の手続によるというふうな趣旨で規定されておるのであります。これはすでに施行されておりまする企業再建整備法によりまする特別経理会社の拂込徴収の規定と同一の原則によつておるのであります。先ず拂込の責任は、指定時の株主即ち昭和二十一年八月十一日午前零時の株主が責任を持つものであります。
それから第三点は資本の増加の問題でございますが、これは第一に資本増加の原則としまして、新株はすべて全額拂込の株式にするということにいたしておりまして、御存じのように未拂込の制度というのは、商法上はございますが、今後運用としては認めて行かないという方針にいたしております。
その第一は、今度排除法の適用を受けた場合に、いくつかの企業に解體分離される事業がたくさんできてくると思うのでありますが、その場合に一つの大きな會社を、いくつかの會社にわけていくということ、つまり法人をいくつかにするという場合に、商法には合併の規定があるのでありますけれども、分離の規定はないのでありまして、そういう場合にもとの會社を解散させて、そうして新しく設立させるという行き方でいかれるのか、それともまたそのほかいろいろな
○政府委員(佐藤達夫君) 第一の御質問の、解散を命じた場合の、その後の解散手続の問題でありまするが、この法律で特例を書いておりません以上は商法に從つてその手続が運ばれて行くことと考えておるわけでありますそれから後二ケ所ばかり空文ではないかというようなお尋ねでございましたが、例えば八号の関係は、この解散の手続、清算その他の措置がこの法律の精神に果して副つておるかどうかということを、この持株整理委員会が
会社の解散を命ずるということは、商法の九十四條の裁判上の解散というのがあります。この規定によつて解散を命ずるということになると、商法の規定というのは、これは空文になつてしまつて、この法律によつて商法を改正するということにも言い得るわけでありまして、これは重大問題じやないかと思います。大きく言えば、立法権を動かすという意味にも聞取れるのであります。
この場合の未拂込資本金の徴收については、再建整備の趣旨に則り、かつ株主側の事情を考慮して、商法の一般原則によることなく、特別の手続によることといたしたのであります。その骨子は、大体次の三点にあります。 第一点は、未拂込資本金の拂込責任は、指定時(昭和二十一年八月十一日午前零時)の株主がこれを負うということであります。
次の頁の第三の問題はこれも商法等の改正で、法律技術的のことでございますが、例えば特別經理會社が新勘定の資産の全部又は一部を出資いたします場合には、出資を受ける方の會社は新勘定の債務を承繼しなければならないということになつているのでありまして、例えば或會社が一億圓の資産を第二會社に讓渡して、それと一緒に三千萬圓の借金も第二會社に讓渡したという場合におきましては、七千萬圓というものを商法の規定における現物出資
第四は特別經理會社の舊債の處理、第二會社の金融等を容易にいたしますために、商法等の特例を認めまして、社債の發行限度の制限を緩和し、財團抵當の登記の場合の附屬物件の一括登記の特別措置を講じようとするものであります。
次に三ペーシにございますのは、これも商法の技術的の問題でございますが、特別經理會社が資産の全部または一部を出資していわゆる第二會社を立てる際には、新勘定にする債務を承繼いたすことになつております。たとえばある會社が第二會社に對しまして一億圓の出資をした。
第四に、特別經理會社の舊債の處理、第二會社の金融等を容易にいたしますために、商法等の特例を認めまして、社債の發行限度を緩和し、財團抵當の登記の場合の附屬物件の一括登記の特別措置を講じようとするものであります。
以下商法の規定が澤山關係して參つておるのでございまするが、このプリントの方で御覧頂きまするように、その株式の處分につきましては、大體商法の滯納株式處分手續に準じておるのでありまするが、處分の方法は今申しましたように任意賣却をも認めておるというところに特徴があるわけでございます。それから指定時株主から前の株式讓渡人には一切責任を負わせない原則を取つております。
この場合は商法との關係が非常にたくさんここに出ているのでございますが、できるだけ簡潔に御説明いたしたいと思います。拂込催告を受けました株主が、失權の認められない者である場合には、金融機關は強制徴收をなし得るわけでございます。
○河井委員 本法は商法に對する特別法で、殊に株式會社の資本の確立の原則に對して重大なる特例が認められて記載されておるのであります。たとえば二十五條の十六の株式の未拂込金について相殺を認める、あるいは二十五條の十七の株式は金錢拂込をなさなければならない原則に對して有價證券をもつと拂込をすることができるというような原則もあります。
○河井委員 これは用語の上のこまかい點でありまして、人々によつて感じが違うかもしれませんが、「二十五條第一項第三號の規定による」という文句に始まつているところに、未拂込株金徴收金融機關というのがあつて、それからあとずつと出ておるのですが、この徴收という言葉は商法にはどこにもない。
一歩誤れば基本人權を侵し、又商法に牴觸しておる點もある。そうして笹山委員長は相談ずくで行きたい、形式張らずに進みたい、頗る平たく妥當に行きたいというようなお考えであります。これも誠に結構なことでありまするが、笹山委員長のおらるる限り、さような妥當の措置がとれるとしても、若し笹山委員長のごとき御經驗、人格、識見の豐富な方でない方がその地位に坐られたときには頗る危險である。
○深津委員 そうすると第二十七條、二十八條、二十九條等を總括しまして、管理者と商法上の支配人の實質的の區別は、どういうふうになりますか。