2020-11-26 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
アンブッシュマーケティング、日本語では便乗商法と訳されますけれども、オリンピック公式スポンサーでもないくせに乗っかってくるなということですね。でも、これ生徒会の企画なんですよ、県立高校。そして、ここには選手を育てた恩師がいて、確かに公式スポンサーではないけれども、地道に競技を支え、選手に資金提供をしてここまで育ててきた企業もある。
アンブッシュマーケティング、日本語では便乗商法と訳されますけれども、オリンピック公式スポンサーでもないくせに乗っかってくるなということですね。でも、これ生徒会の企画なんですよ、県立高校。そして、ここには選手を育てた恩師がいて、確かに公式スポンサーではないけれども、地道に競技を支え、選手に資金提供をしてここまで育ててきた企業もある。
当時、安愚楽牧場を含めて、さまざまな、特に御高齢の皆様をターゲットにした詐欺のような事件があって、この二つの悪質商法撲滅のための改正、平成二十八年にも行われたところでございます。 こうした法改正は、悪質商法の撲滅、こういうことについて効果があったんでしょうか。改めて、データを含めて見解を問います。
これにより、令和元年度には国による行政処分の件数が過去最大の八十九件になるなど、特定商取引法に違反する悪質商法に対して効果があったと考えております。 より巧妙化する悪質商法に対して迅速かつ厳正に対処するためには、制度の見直しを絶えず行っていく必要があると考えております。
○尾辻委員 恐らく、次の国会で特商法、預託法の改正が出てくるんだと思います。デジタルプラットフォームの検討もされています。
公正で信頼のある消費者取引を実現する観点から、景品表示法、特定商取引法などの所管法令を厳正かつ適切に執行するとともに、関係省庁とも必要な連携を図り、不当表示や悪質商法に対処します。 あわせて、悪質商法への対策を一層強化するため、特定商取引法及び預託法の法改正を含む抜本的な制度改正に向けて、早急に具体策を検討してまいります。
商法とか刑法とか、民法は最近改正になりましたけど、明治からの立法ですよ。それを私たち受け継いでいるんですよ。四十年前の答弁の趣旨が分からない。 それから、今、一貫したと言いますけど、違いますよ。二〇一六年と二〇一八年の補欠人事で、官邸が推薦名簿に意見を反映させようとした。しかし、学術会議はこれを受け入れず、推薦見送りとなった。そうなれば、次の半数改選がどうなるかって問われてきますよね。
○小川委員 二〇一八年、一九年、まさに問題になっている名簿を捜させて、そして誰がマルチ商法の主宰者を招待したのか、もう蓋然性は高いわけですから、捜すように指示してくださいということです。 私も貴重な質問時間を割いているんですよ。明確に答弁してください。
安倍政権は、公文書である招待者名簿は廃棄したと説明を拒み、なぜ悪徳商法を繰り返していたジャパンライフの会長が招待されていたのかなど、疑惑にまともに答えていません。 さらに、今、持続化給付金をめぐって不透明な業務委託が問題になっています。再委託はこれまで何度も問題となり、会計検査院が、責任の所在が不明確になり適切な履行の確保が阻害されるおそれがあるとして警鐘を鳴らしてきました。
なお、お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、販売預託商法に関する法整備を求めることに関する陳情書外一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、柔軟仕上げ剤などに含まれる香料の成分表示などを求める意見書外十件であります。 ――――◇―――――
先日の参議院本会議において、今隣におられます大門先生の質疑で言及されていたことなんですが、数年前に悪質マルチ商法、ジャパンライフ事件が取り上げられるようになったきっかけというのが、消費者庁内部からの告発がきっかけであったとのことです。勇気を出して告発された方に敬意を表します。
私は、商法、会社法を専門とする法学者であり、また、今回の法改正に向けた検討のため、平成二十八年に消費者庁に設置された公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会ワーキング・グループの委員として審議に参加いたしました。 本日は、このような経験に基づいて、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について意見を述べさせていただきます。 平成十六年の公益通報者保護法制定から十五年がたちました。
今回の法案の趣旨である公益通報者の保護をするために、この法律以外の法律、例えば先生御専門の商法であったり会社法などの改正をする必要があるかどうかなどについて御意見いただければと思います。
私が三年前、悪質マルチ商法、ジャパンライフ事件を取り上げたのは、消費者庁内部からの告発がきっかけでした。お年寄りの被害が広がっているのに、消費者庁が政治家や役所のOBに配慮し、文書指導にとどめて業務停止命令を出そうとしない、このままではたくさんのお年寄りが食い物にされてしまうという思いからの告発でした。消費者庁にも正義感と気骨を持った人はいたのです。
ジャパンライフ事件のような悪質商法の被害防止という観点から、より一層の迅速な取締りが必要だとの指摘があることは承知しており、現在、消費者庁において、こういった悪質商法に対して一層の迅速かつ強力な対応が可能となるよう、特定商取引法や預託法の改正も視野に実効的な対策について検討を行っております。 今後も、厳しい御指摘も踏まえ、消費者の立場に立ち、消費者被害の防止のために全力で取り組んでまいります。
今、ちまたではいろんな言説が飛び交っていまして、例えばこれ、アゴラの編集長の池田さんなんかは、八割削減というのはこれ霊感商法的なものだったんだというようなことを、こういったことを言っている方もいます。
土地と建物を一緒に売るランドセット商法ということで進んできた。その後、土地を持たないサラリーマンにも、安全な老後の備え、三十年間家賃保証といううたい文句で迫ってきた。先ほど話題になったかぼちゃの馬車のスルガ銀行のように、銀行が積極的に貸し出している。普通はそう簡単に組めないローンを安易に認めていく、そうしたことがなかったのかと思うわけですね。
消費者庁では、新型コロナウイルスに便乗したさまざまな詐欺や悪質商法への注意喚起について、LINE公式アカウントや政府広報を活用したテレビCMなども活用して、より多くの消費者に情報が届くよう取り組んでおります。 特に、給付金詐欺に関しては、関係省庁と連携し、さまざまな取組を進めております。 まず、四月二十一日には、総務省及び警察庁との連名で、消費者向けの注意喚起資料を公表いたしました。
そこから、二〇〇二年、当時は商法でしたけれども、商法が改正をされ、体制整備が義務づけられました。金商法では、二〇〇六年に内部統制報告制度、日本版SOXが導入をされたわけであります。 一つここで留意をしておきたいのは、取締役や監査役に内部統制の整備それから運用の責任があるという、こうした今で言う会社法の規定ですね、これは大企業だけではなくて中小企業にも同じようにあるということです。
この事例におけますポイント制は、技術的には電子通貨の仕組みを使うというようなことを考えているというふうに聞いてございますが、それが金商法上の金融商品に該当するべきものなのか資金決済法上の前払式証票的なものになるのかはもう少し検討しないと、やっていらっしゃる当事者御自身もまだそこら辺のスペックは詰め切れていないといったような話を伺ってございます。
このように、外国法人に対して日本国内に代表者等の設置を求めて、その代表者等を通じて法執行の実効性の確保をする法制、これ、他には金商法とかあるいは信託法等の金融の世界、金融分野の法制で見られるわけでありますけれども、今回、国内に代表者等を指定することで本国の本社に対して実効的に法の規律を及ぼすことが本当に可能になるのかどうかということは若干疑問なしとはしないというふうに考えております。
具体的には、まず金商法に基づく有価証券報告書や四半期報告書等の提出期限については、企業側が個別の申請を行わなくとも一律に九月末まで延長する内閣府令の改正を行っております。
この新計画においては、消費者が主役となる社会の実現を目指して、引き続き消費者被害の防止や消費者教育の推進等の課題に取り組むとともに、食品ロスの削減等、消費者と事業者の協働による取組、デジタルプラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備、非常時における悪質商法への対応や不正確な情報への対応といった新たな課題にも積極的に取り組むことを盛り込んでおります。
国民生活センターにおきまして、新型コロナウイルスに関連した悪質商法に御注意というのを何度かやっておりまして、その中から、行政からの委託で消毒に行くという電話が掛かってきた等々の事例について注意喚起を行っているところでございます。
○安江伸夫君 また、別の手口、先ほども伊藤孝恵議員からもありましたが、送り付け商法について重ねて質問させていただきたいというふうに思います。 マスク等を購入していないにもかかわらず自宅等に送付され、自後に代金等を請求されるといった事例が発生をしております。
新型コロナウイルス感染症の拡大を悪用した悪徳商法が増えているという点について、消費者庁にお伺いをいたします。
消費者庁のホームページにおいては、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいことと題した特設ページを設け、悪質商法等に対する注意喚起を含めた消費者向けの情報提供を行っております。
御相談の中には、今お話ございましたように、詐欺サイト、送り付け商法、不審な勧誘等の電話、新型コロナウイルスへの効果を標榜する商品など、詐欺や悪質商法の可能性がある相談が一定数寄せられています。
今般の改正は、匿名組合契約に基づく権利を含む金商法上の有価証券がブロックチェーン等を利用してトークン化された場合について、必要な開示規制や業規制を措置するものでございまして、有価証券の移転に係る私法上の取扱いに立ち入るものではありません。したがいまして、御指摘の匿名組合契約持分に関する契約上の地位の移転については、民法等の規定に基づき解釈されるものと承知をしております。
まず、金商法第二条第一項に規定する株式や社債等の流通性が高いと考えられる有価証券、いわゆる一項有価証券をトークン化したものは、引き続き一項有価証券としての規制が適用されます。
電子記録移転権利は、金商法において、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値、これも電子機器その他の物に電子的方法により記録されたものに限るということでございますけれども、この財産的価値に表示される金商法第二条二項各号に掲げる権利ということで定義されておられます。 具体的に言いますとどういうことかというのをお伺いしたいと思います。