1948-05-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号
「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」ということは、これは司法警察官自身がやるのでありまして、これは檢察廳の命令によつてやるのであるから、國家事務であることは疑いないと私は存じます。そういう点も併せてよく御研究を願いたいと思います。 それからその点はそれだけにしておきまして、もう一点伺いますが、この十号に「森林、牧野、土地、」云々「その他公共の福祉を増進するために適当と認められる收益事業を行うこと。」
「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」ということは、これは司法警察官自身がやるのでありまして、これは檢察廳の命令によつてやるのであるから、國家事務であることは疑いないと私は存じます。そういう点も併せてよく御研究を願いたいと思います。 それからその点はそれだけにしておきまして、もう一点伺いますが、この十号に「森林、牧野、土地、」云々「その他公共の福祉を増進するために適当と認められる收益事業を行うこと。」
この法律によりまして、待合、料理店、カフエーというものが、都道府縣の公安委員に申請することによつて許可を受けた場合、営業することができるわけになりますが、先ほど松沢委員の御質問に対しまして、この法案の提案理由は政府が單にその必要を感じたから提出したというような御答弁であつたのでありますが、もし関係方面の希望命令でありますなら、また何をか言わんやでありますけれども、ただ單に政府がその風俗風紀の取締りの
行政官庁法、経済安定本部令、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律及び建設院設置法の規定は、それぞれ本年四月三十日または、五月二日をもつて効力を失うこととなつておりましたので、これに代るべき国家行政組織に関する法律を制定する必要があつたのでありますが、種々の事情のためこの法律を五月三日から施行することが困難となりましたので、御承知のように、さきに国家行政組織に関する法律の制定施行
○證人(岡戸竹治君) 怒つた実例は、例えば無理なこと、相手方にはでき得ないような無理なことを、無理でないと尾津さんが命じたときに、それが完全にできなかつたときに‥‥その実例を申上げますか、或いは外のことでも経驗がありますが、お祭のときに、新宿復興祭のときに、山車を出す、ところが復興祭の日に出すべき山車が、尾津さんが命令したのと違つでできちやつたのです。
○證人(岡戸竹治君) そういう侠客傳統の力によつて、いわゆる絶対命令感でそういうふうに考えておるのですよ。聞くものが、たまたまこいつを絶対命令権のないところに発動した場合には誤解を招くわけです。例えば、先生が尾津さんと会う場合、その時に自分の子分に命ずるようなことを先生に申せば、先生は寄り付かないけれども、後日には分るが、その場合は発作的にそれをやらかすのですね。かような経緯です。
調査いたしました結果、最近出ました過剩物資等活用規則にいわゆる不正保有物資と認められた場合に、あるいは場合によつては檢察廳その他の正規の犯罪捜査機関に告発して、起訴してもらつて、没收してもらうとか、その程度に至らないものにつきましては、その所有者にこちらから政府で買上げてもらうような処置をとるように勧告するという程度でありまして、査察官自体といたしましては、強制的にそれを出せというような強制買上げ命令
又今申しましたこの國家行政組織法及び各行政機構設置法という、その法律に基いて制定せられる委任命令である政令の内容というふうなものもこれに重大なる意味を持つて参りまして、それらが一體として連絡をして、初めて私共が行政機構が如何にあるべきかということを判断し得るのであろうと思うのであります。
尚、第二項の「前項の規定による申出は、關係各大臣の命令、示達その他の行為の努力に影響を及ぼすものではない。」というふうにありまして、非常にこれは主務大臣の權限を擁護しておりますが、かかる規定は必要としないのではないかというふうに思われる次第でございます。 それから次に行政機關の職の規定でございますが、特に我々の側から申しますならば、すべての長がここで決められてしまいます。
それから第二項には、「前項の規定による申出は、關係各大臣の命令、示達その他の行為の効力に影響を及ぼすものではない。」と書いてあります。十五條において、知事を裁判に訴えて罷免するというような事件は、そう度々起るものではないと思います。それと同時に、この十六條の問題も、そう度々知事がぎやーぎやー言うことも起るまいと思います。餘程の事態でなければこういう問題は起つて來ないと思います。
以上三つの規則によつて規制されてきたのでありますが、これらの規則は昭和二十二年法律第七十二號、すなわち日本國憲法施行の際、現に効力を有する命令の規定の効力等に關する法律の第一條の四の規定によりまして、法律に改められたものとされたのであります。
省令等におきまして一應施設をとりきめる處存でございますが、ただこの法律案におきましては、從前ございました法律及び命令等の規定をとりまとめまして、ここにいわば編集いたしたというような形でございまして、今日のわが國の現状に照し合わせまして、いささか消極的ではあるのでございますけれども、やむを得ないと考えるのであります。
○三木(行)政府委員 ただいま御指摘になりました、細目標準については、これに準據して各地方命令がでておるのでありまして、それらにおいては多少新鮮味をもつておるのでありますが、率直に申しまするならば、御指摘の通りの方針でございます。
○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました、民事訴訟法の一部を改正する法律案、行政代執行の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案及び日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の三案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 最初に、民事訴訟法の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。
日程第二、民事訴訟法の一部を改正する法律案、日程第三、行政外執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、日程第三、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長井伊誠一君。 ————————————— 〔井伊誠一君登壇〕
昭和二十三年五月二十六日(水曜日) 午後二時五十八分開議 ————————————— 議事日程 第四十五号 昭和二十三年五月二十六日(水曜日) 午後一時開議 第一 自由討論(前回の続) 第二 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出) 第四 日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等
このような営業につきましては、從來は各廰府縣令によりまして警察取締法規を設けておつたのでありまするが、昭和二十二年の法律第七十二号「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定によりまして、昨年十二月末限り失効をいたしたのであります。從いまして、現在はこれらの営業に関する一般的な取締法規は存在していないのであります。
さらに「経済法令に関する」というのがございますが、この経済法令と申しますのは第一条第二項の第三号に「経済法令(別表第一に掲げる法令及び政令で指定される法令並びに当該法令に基き発せられた命令をいう。以下同じ。)」となつておりまして、その別表をごらんになるとおわかりになります通り、臨時物資需給調整法とか、食糧管理法とかいうような、経済統制法令のうち、特に重要なものだけを九つあげてあるのであります。
たとえば繊維類について申せば、繊維の切符制度の問題、あるいは鉄鋼関係についても、鉄の配給については切符が要るというような幾多の配給に関する命令が出ております。それの確実な励行をこの機関が確保するように努力する。こういうのでありまして、切符そのものを発給するのはそれぞれの当該官庁、たと必えば繊維関係について申せば商工省であります。あるいは食糧品について言えば農林省がやるのであります。
、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に關しましては、墓地及び埋葬取締規則が明治十七年太政官布達第二十五號、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の處分方、これは明治十七年太政官達第八十二號でございますが、又埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號でございますが、などによつて規整されて來たのでございますが、これらの規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令
食肉輸入取締規則は、輸移入食肉の衞生上の取締を徹底するため、昭和二年内務省令第四號を以て制定したものでありますが、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の努力等に關する法律第一條の四の規定によりまして、必要な改廢の措置をとらなければならないことになつております。併しながら、未だ食肉の輸移入が行われるに至つておりませんので、一應これが廢止の措置としてこの法律案を提出した次第であります。
こういつた建前に切り變りました關係から、すべて漫然と殘つている者に出すというわけにはもちろんいきませんので、それぞれ所定の手續を經まして、上司の命令に從つて仕事に從事して居殘りをするというような場合に、基準法の建前そのものによりまして時間外手當を出す。
ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件に基く第二復員局及び地方復員局に對する措置に關する政令の一部を改正すると、こういう二つの種類の違うことを一つにした法律案でありますが、これは結局この五月一日から海上保安廳は設置されておるのでありまして、その前に處置をして置くべき法律の改正事項であり、今お出しになることは少し時期を誤つておるのじやないか、こう思うのであります。
そこでまあ暴行脅迫によりまして、先ず知事が閉鎖命令の取消をし、それから市長が學校明渡しの、校舎明渡しの取消をし、ついで檢事正が迫まられまして釋放をするという誓書、一書を取られたのであります。そこでの市丸君のそのときの心境は、もう放そうじやないか、檢束したものを一旦釋放しようじやないかということに大體檢察廳の方でも考えておつた。で、檢事一同も大體それに贊成だつた。
專權というのはおかしいのですが、檢察廳の命令を待たないでやれるという結論を生みはしませんですか。
○佐藤(功)政府委員 これは各大臣が地方の公共団体の長に対して命令、示達などをいたしますが、どういう場合に命令、示達をするかと申しますと、法律なり政令なりで、地方公共団体の長に対して国が命令しあるいは示達する場合というものがすでに認められておりまして、それの具体的な問題が起つた場合に命令、示達などが行われるわけであります。
○佐藤(功)政府委員 この「命令又は示達により」と書いてあります部分のこの命令、示達といいますのは、これは表に現われました場合の命令あるいは示達の名前ではございませんので、何かの事項を命令する場合に、あるいは示達する場合に、それが指令、訓令または通達という名前のものが出てくるというわけであります。
財政が苦しいことはわかるけれども、國家の規則がこうなつておるから、このままやらなければならぬという、何か命令を出すくらいの考えをもつておるのであるかどうか。あるいは地方の実情によつては、何らかの緩和方法をとることもあり得ると考えておられるのか。その点を質しておきたいのであります。
○上林山委員 市町村長が学校の設備をする責任があるという法律上の根拠は、われわれも承知しておるのであるが、もしこれをなし得なかつた場合においては、國家はその根拠に從つて、いかに町村の財政が貧困であつても、これはその通りにやるべしというような強い命令を出す考えか。あるいは一定の期間、あるいは事情を斟酌して、何らかの調和をはかる方法もあるものかどうか。
○上林山委員 私の質問に対して、どうも正確な答弁をされないようでありますが、明暸にお答え願いたいのは、そういうような事情があつた場合に、町村がこれをあらゆる方面からやり得ないというときには、強制的な命令を出して、こうやるべし、いわゆる法令がこういうふうになつているから、財政の都合もあるけれどもやれ、こういう命令を出すか、こういうことを聽いておるのであります。
またあなた方と竹中さんと局長室で会見した、そのときに局長が、大臣に呼ばれるのは何とも思わないけれども、君らがそばにおつて、自分が大臣からああいうことを言われては、君らが僕に命令しておるようにとれて自分は非常におもしろくない、不愉快だ、ああいうことをしてもらつては困る、用事があるならば直接役所に來てもらつたらいいじやないか、というようなことを局長から言われた事実はありませんか。
○高橋(英)委員 大藏大臣の官邸の会合において、あなたのおる所で呼びつけられた、特に命令されたということに対する不滿の意思表示をせられたことがあるかないか、局長ははつきり言つているが、重大なことだからお忘れはないと思う。
それから警備の組織の問題でございますが、國家非常事態警備の實施に當りましては、圓滑な運營と指揮命令の徹底を計りますために、國家地方警察本部、警察管區本部、都道府縣警察本部に、それぞれ國家非常事態警備本部を設置することを定めました。更に警備上必要のあります場合には、警察學校の學生及び管區警察學校の生徒を、警備業務に從事させることを定めております。
併しながら遂に四月十二日に至りまして、大阪府下四十三校の中、十九校に對して四月十五日を期限として、閉鎖命令が府縣知事から發せられたのであります。
それは、「消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その區域外においても業務に從事することができる。」こういう規定を入れたのであります。それから第三項は、この前簡單に書いておいて疑問が出ましたので、今度は疑問の出ないように本法に合せたのであります。
そして、それについて、ともすると、これは関係方面からの命令であるというようなことを言われておる向きがある。私は、そういうことがあつてはいけないので、あらゆる問題について、政令をもつて整理をする、法律全体を合理的に憲法の精神に從つてやらなければならぬと思うのであるが、全体の構成についての整理をする考えがあるかどうか。このことを承りたい。