1947-07-07 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第2号
而して公團の解散が臨時物資需給調整法と等しく昭和二十三年の四月日、或いは経済安定本部の廃止のときのいずれか早い方か、又は経済安定本部総務長官の解散命令によるということになつており、平常の経済状態に復帰した曉には直ちに解散することを前提としておりますのと、政府予算及び貸出に当りまする復興金融金庫の資金関係から、業務に必要な施設は原則として買收せずに、公團設立と共に解散する会社又は組合その他第三者から賃借
而して公團の解散が臨時物資需給調整法と等しく昭和二十三年の四月日、或いは経済安定本部の廃止のときのいずれか早い方か、又は経済安定本部総務長官の解散命令によるということになつており、平常の経済状態に復帰した曉には直ちに解散することを前提としておりますのと、政府予算及び貸出に当りまする復興金融金庫の資金関係から、業務に必要な施設は原則として買收せずに、公團設立と共に解散する会社又は組合その他第三者から賃借
從いましてここに揚げております臨時物資需給調整法の失効のとき、即ち昭和二十三年四月一日、或いは経済安定本部総務長官の命令で解散させることができる。何時でもその必要がなくなりましたときには、直ちに解散させるというようなことになつておるのでございます。尚お「解散に関して必要な事項は、政令でこれを定める。」と書いてありますが、只今のところ予定されておるものはございません。
成績がよかつたというので、本年は驚くなかれ、二百五十三万貫を、農林省の役人はその府縣に供出命令をした。こういう無定見のことを、いわゆる大道商人とひとしきことをやつておりましたから、各府縣から出すところの統計数字が、皆ごまかしの数字が出てくるのであります。
農村の経済の立たないような方法をとつたのが第一でありまして、いま一つは、農林省にも責任があることで、私はこの間、食糧管理局長官にも申して参りましたが、それは供出を命令する時期を失しておつたのである。 わが青森縣で、稲を刈りとつて米にして、それから、もうすでに今年は供出がくるのではないかというように、農民もわれわれも考えておつた。ところが、九月、十月、十一月になつても、供出の話がなかつたのである。
それからもう一つごく簡單に伺いたいと思いますが、今日危機突破對策として、しかも水産がその重責を擔うという場合に當面いたしておりますが、政府は一、ニ箇月前に底引網漁業の七月、八月の休止を命令いたしておるのであります。
すなわち現行法には國民貯蓄組合の組織及び國民貯蓄組合への加入につきまして、政府が強制的命令をなし得る旨の規定があり、また國民貯蓄組合の規約の変更及び組合の代表者の改任についても、命令をなし得る旨の規定があるのでありますが、これらの規定を削除いたしまして、日本國憲法の精神に即應し、國民貯蓄組合をして眞に自主的なものたらしめようというのであります。
又この急速な実施が或る至上命令であつたかも存じません。けれども國庫負担としてたつた八億、六十何億を要求したのにたつた八億の國庫負担の下にこの新制中学を始めて、今日のごとき状態が來るということは予見し得たのであります。(拍手)私はその政治的責任を問題とするのであります。
これは御承知のようにイタリー及びドイツ或いはフランスにおいてすら、決して單に占領軍から命令されたことだけではなく、その國家みずからがその戰爭責任を國民及び國際に向つて明らかにしておる。現にこの片山首相が座つておつた椅子にはこの間まで東條首相が座つておつたのであります。そうして我々の愛する日本同胞の青年たち及び國際世界の青年たちの流した血潮というものは、我々は何とかして洗い清めなければならない。
尚、農林省は各地の農事試驗場に命令をいたしまして、現在使つておりまするところの機械のうち、最もその成績を挙げておりますところの具体的な機械についての調査を命じ、その調査を基本といたしまして、これらの農事試驗場等とタイアツプをいたしまして、その発展を期したいと思つております。
又我々が計画いたしておりまする石炭問題につきましても、今日至上命令でありまする三千万トンはどうしても獲得しなければならない。掘り出さなければならない。それがためにはどうする方法が一番いいか、政府の考える方法といたしましては、國家管理案を以て行こうとする極めて現実的なやり方で健全なる方法を選んで行くのでありまするが、この國家管理案が本当に三千万トンを掘り出し得るの方策である。
それから第二点は飲食店の問題でありまするが、これは新らしい憲法の下で、まだポツダム命令の制度を置いて置かなければならないということは実際忍びないことでありまするが、これは今日の我が國の置かれておりまする特殊の地位から言つて本当に止むを得ないということを御了承をお願いいたしたいのであります。
先程安本長官から屡々御説明いたされましたごとく、ポツダム宣言の受諾に伴ない発するところの命令により政令の処置をいたしたものでございます。
新しい憲法のもとで、ポツダム命令をそのままにおきますということは、まことにわれわれといたしましても、忍びないところでありますが、これが今日われわれの置かれておりまする特殊な地位であるということは、ご了解願えると私は思うのであります。
最近の社会情勢、すなわち、やみ市場の絶滅とか、街頭飲食店の閉鎖命令などで、これらの潜在もしくは半失業者は、漸次顯在失業者たらんとする傾向があります。これらの失業者に対し、政府は、その生活保障のために何ら見るべき施設を行つてはいないのであります。
現在われわれは、三千万トンの石炭を掘出すということが現下の至上命令である。この至上命令を実行するためには、どういう方法でもやつてよろしいのでありまして、國管でやることが三千万トンを確実に出すということであるならば、これは必ずしも辞するところではございません。
今新憲法が制定せられまして、民主主義が至上命令としわれわれの方向を示しているこの絶好の機会に、新しき文化運動、新しき精神運動、すなわち心の入れかえを國民全体がいたしまして、新しき日本を建設するということが、最も必要なことと信じているのであります。
委員長の制止又は、発言取消の命令に従わない者に対しては、委員長は、本規則第四十一条によりこれを処分するの外、なお懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めることができる。 第二百三十条を第二百三十六条とし、以下順次繰り下げる。 —————————————