1948-06-08 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
なお三月の六日、七日來、要求貫徹の手段といたしまして開始されていましたハンストも、その筋の命令によりまして一時中止をいたしましたが、それにもかかわらず莊長に対する不信任案を撤回せず、要求貫徹に努力をいたしておりましたので、厚生本省とも打と合わせまして、その指示に從つて療養所の入所規定第七條に照しまして、逐次首謀者を命令退莊せしめることといたしました。
なお三月の六日、七日來、要求貫徹の手段といたしまして開始されていましたハンストも、その筋の命令によりまして一時中止をいたしましたが、それにもかかわらず莊長に対する不信任案を撤回せず、要求貫徹に努力をいたしておりましたので、厚生本省とも打と合わせまして、その指示に從つて療養所の入所規定第七條に照しまして、逐次首謀者を命令退莊せしめることといたしました。
、これの條文に對しまして、この第二項に、外國郵便爲替に關する料金は、財政法第三條の規定に拘わらず、條約に規定する料金を超えない範圍において、内閣總理大臣及び遞信大臣が命令でこれを定めるという意味の第二項を追加する方針であることを申上げたのでありますが、この條文の追加に關しましては、政府部内においてその後いろいろ意見の相違がございまして、結局結論といたしまして、差當りこれは條文を追加しなくともよかろうという
ただ徴收の任に当るといいましても抽象的でありまして、もつと具体的にこの徴收方法について誤りなきを期さなければいかんというわけで、これについては特に中央政府としては命令的のものは出しません。又財政委員会におきましても命令的のものは出しませんが、大体の徴收成績を挙げるような方針書を、指導方針といいましようか、そういうものを示すつもりでございます。
これは主として道路の路面の悪い所を維持、補修するという面で命令を受けるのでありまするが、橋梁等につきましても非常に傷んでおりますものにつきまして、特に進駐軍が多く使いますものについてはそういう命令を出すことがありますが、これはやはり進駐軍がたくさんおりまして、これが非常に使うという道路についてのお話でございますので、どこにでもは考え得られないのであります。 —————————————
且つ一般の統制も農藥に対して今のようなクーポン制度じやなくて、農藥製造業者等にこの需給調整法に基くところの農藥の生産命令を出すということにすれば、そういう統制方式を取れば、まあ集荷等の面倒な統制はせんでもよいじやないかという考え方は持つておるのでありまするけれども、この問題はこの春いろいろ研究されただけで、それなりになつております。
そのために下手すると、ここに農林省の方で製品の出荷命令を出しましても、数が或る点まで行つていないと、どこに行くか知れんようになるのじやないかと承知いたしておりますから、この点は御研究は結構でありますが、間違いのないように、まだ当分價格の、……品物の統制をして貰うより途がないと考えておりますから、念のためにお願い申上げて置きます。
以上料金改訂に関するおもなる点を申し上げましたが、電信電話料金法案は、從來命令をもつて規定せられておりました電氣通信に関する料金を、財政法第三條の規定が施行せられましたに伴い、法律をもつて定むるの必要を生じましたので、今回の料金改訂を機会に新たに法律を制定せんとするものであります。
消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。消防團の定員、任免、給與、服務その他の事項は、市町村條例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、國家消防廳の定める準則に則り、市町村規則でこれを定めると規定せんとするものであります。
その都度係の會計官吏がいろいろ注意を受けるとか、訓戒を受けるとかいうようなことは、誠にこれはつまらん話でありまして、この繰越問題は大藏省當局は専門なんでありますから、どういうふうにこれに關連するところの法規を定めたらよいか、命令を出したらいいかというようなことは、十分御研究置きを願いたいと思います。
諭旨の場合においては一種の命令的効果をもつ。それによつて当該官廳の改善を促がす。その結果の報告を徴する。さらに場合によれば責任者として何らかの措置を講じなければならないという人がある場合においては、その人の交迭あるいは処理ということについても勧告ないしは要求をし得る。かようになつておるのであります。
これは決して指揮命令するのではないのでありまして、こういう資料を作成し、あるいは会合等でその趣旨を強調するということによりまして警察官に徹底する。警察の幹部はそれを末端にさらに行き届かせるようにする。その運営の方法といたしましては、査察委員会というものがございますが、査察委員会を公式のものとして活用する。しかしながら非公式な連絡という場合も相当あると思うのであります。
○木村(榮)委員 それでは結局檢察廳の檢事が大体警察官の方に出すいろいろな命令また執行の條件ああいうもの以上のものではないということは言えるわけです。ところが、そういつたものであるならば、そういう意味のことがわかるように書いていただかないと、何か経済査察官というものは特殊な権限をもつておつて、特殊な実力を行使できるような命令を出せるかのごとく解釈されると思うのであります。
それから公安委員会を指揮することができるかというような御趣旨の御質問のように感じましたが、それは指揮するという建前になつておらないのでありまして、互いに協力をするというだけでありますから、覊束せられるような命令を発するという趣旨ではないのでありますから、これまた御質問のような心配はないのではないか、かように考える次第であります。
○鈴木國務大臣 その点は、少くとも事犯罪に関する限りは、檢察官が專権的に決定権をもつておるのでありまして、その補助としてあるいは命令の実行の機関として警察官は働くのでありますから、そういう問題は起り得ないと考えます。
総理大臣が責任さえ負えばよろしい、十分だということで、氣ままにその属僚、言いかえれば意のままになる、命令のままに服從するその属僚によつて、これを甲とか乙とかに解決しようとお考えにるつているのであるか。あるいはまた、これについて一定の御方針をもつておるのであるか。
理由は、戰時中に行われました官僚の命令的指導を嫌忌いたします國民の感情を考慮したものであります。 修正の第四点は、第五條第一項を次のように改めようとするものであります。「中小企業廳の事務を行うため、中小企業廳に百人以内の職員を置く。」理由は、定員を法律で定め、機構の厖大化と冗員の設置を防止しようとするためであります。 修正の第五点は、第五條第二項を次のように改めようとするものであります。
それから薪炭を供出する、増産用に政府はこの勅令、内務省令につて、國民の公僕である政府が國民に無償で品物を送るだけの命令をどこで受け取るのか、その点に対して明確なる御答弁を願いたいと思つております。各府縣で放出しました物は、農民は勿論只で貰つていない筈です。
但し、満十四歳以上の兒童で、命令で定める義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、この限りでない。」こういう規定があるのでありますが、この満十五歳以上で今日義務教育の課程を終了するということはあり得ないことでありまして、むしろこれは満十五歳というところで、この満十四歳という但書をとるのが当然ではないか。
しかしこれは不当に財産権を侵害し、刑法の罰條に該当するような行為があつたということで、遺憾ながら強制力を用いたのでありまするし、また一方では神聖なる裁判所の命令に服從しない、その執行を妨害するという態度をとりましたために、やむを得ず裁判所の命令を執行するために警察の力を借りたいというような事例が一、二あつただけでありまして、決してそうむやみに彈圧をしたというようなことはないと信じているのであります。
資格においても、重大なる関心を持ちまして、これが振興を希いまするために、合同審査会にも、或いはその後の小委員会にも列席いたしまして、終始皆さんの御意見を承わり、又政府当局との質疑應答につきましても傾聽いたしたのでありますけれども、本案の実現によりまして、中小企業の振興を期し得るというよりも、むしろ窓口が二つ殖えまして、そうしてて中小企業者の最も不得手とするところの報告なり、或いは届出、或いはその他の命令
或いは一部階級のように資本主義を内から自壊作用をさせる、こういう目的を持つておる人はいいけれども、私達のようにやはり資本主義の惡いところを直してよいところを延ばすという考えを持つておるものに取つては、どうしてもストは全然なくさなくちやならんと考えておりますので、これは今の中央委員会でも決定権がないようでありますけれども、將來はこれに決定権を持たして、命令によつてストは絶対に避けて貰わなければいけないと
消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。 消防團員の定員、任免、給與、服務その他の事項は、市町村條例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、國家消防廳の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。 以上でございます。
○松澤(兼)委員 ただいまの警察許可の問題ですが、警察と公安委員とどちらが許可の権限があるかという問題で、御趣旨はまつたく同感なのでありますが、一つ例をとつて申し上げますと、たとえば道路交通法の中におきまして「左の各号の一に該当する者は、命令の定めるところにより、警察署長の許可を受けなければならない。
○高橋(禎)委員 ただいま質問いたしました趣旨は、法令違反が直接善良の風俗を害する行為でなくても、本法その他本法に基き発する命令に違反する場合があり得ると思うのでありますが、そういう場合に、將來再びそのような違反をなすおそれがある場合をも、善良の風俗を害するおそれがあるものとしてこの規定の対象となり得るものかどうかという趣旨であります。いかがでございましよう。
この第四條の「当該営業に関し、法令又は前條の規定に基く都道府縣の條例に違反する行為をした場合において、」という言葉がありますが、この「法令又は」という法令というのは本法及び本法に基き発する命令を指すのですか。それともそういう限定されたものでなく一般の法令を指すわけですか。
要するに九日、翌る日十日に、あとで聞きましたらば、署長が尾津に、直接本人に会つて、そうして執行するだけは、これは裁判所の命令だから、それを拒んではいかんということを申聞かしたということをあとで聞きました。それで次の執行には何らのことなく順調に執行ができてしまいました。
從つて昭和二十年の勅令第五百四十二号のいわゆるポツダム宣言受諾に伴い発せられるところの命令に関する政令というものを大体御承知のはずであろうと思いますが、御承知であるかないか、この点を伺いたい。
これを撤廃してもらいたいという要望が一つあるようでありますが、これは傷病軍人の恩給がどうしてこういうようにきめられたかということを一應御説明する方がおわかりやすいと思いますので、一應御説明申し上げますると、傷病軍人の恩給はすでに御承知かと思いまするが、連合軍の最高司令官の命令によりまして、從來の傷病軍人の恩給を改めることになつた結果、こうなつておるのでありまして、その覚書によりまして、傷病軍人の恩給