1948-06-01 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第26号
第二点は、あなたはわれわれの議会生活の先輩者であるから、かような意見を述べることはどうかと思いまするが、衆議院議員選挙法の第百六條の「議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スル政党者其ノ他ノ團体ノ代表者又ハ主幹者ハ命令ノ定ムル所二依リ選挙運動ノ費用及選挙運動二関スル收入ヲ二以上ノ都道府縣ノ区域ニ亘リ」あとは省略いたしまするが、最後の附則には「前項ノ規定ハ政党其ノ他ノ團体ノ支部ニシテ議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スルモノニ
第二点は、あなたはわれわれの議会生活の先輩者であるから、かような意見を述べることはどうかと思いまするが、衆議院議員選挙法の第百六條の「議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スル政党者其ノ他ノ團体ノ代表者又ハ主幹者ハ命令ノ定ムル所二依リ選挙運動ノ費用及選挙運動二関スル收入ヲ二以上ノ都道府縣ノ区域ニ亘リ」あとは省略いたしまするが、最後の附則には「前項ノ規定ハ政党其ノ他ノ團体ノ支部ニシテ議員候補者ヲ推薦シ又ハ支持スルモノニ
そこでなるべくそうしたくないと言うのでありますが、しかしいろいろ御意見もあるように見えますから、委員長がそれをぜひとも言えという命令をするか、あるい委員会として意見がそろつてそうするという場合には言いましようということを私は言うのです。しかもこのことについては私の証言には間違いがない。
もちろんこれは私の判断でありますが、しかし委員会の判断なりあるいは委員長の判断において、ぜひとも言えということでありますならば、これは命令でありますから、私は責任上言わなければなりません。しかしなるべく言いたくない。それで、もし言えということになりましても、今日この席上で、かりに一人にしても間違つた名前を出すことは私の良心が許しませんから、それは後にしていただきたいと思います。
但し第一條の第二号にありますような経済法令は「別表第一に掲げる法令及び政令で指定される法令並びに当該法令に基き発せられた命令をいう。」ということで、経済法令の解釈を、さようにいたしておりますから、即ち正式には別表を法律で一々改正しなければならないが、法令が随時、例えば物資需給択調整法でありますれば、それに基く命令の形で出ることがあるのであります。
それは鈴木委員が触れられた点でありますが、第一條の経済法令は何であるかという問題、「別表第一に掲げる法令及び政令で指定される法令並びに当該法令に基き発せられた命令」、こういうふうになつております。そこでこの「政令で指定される法令」ということをなぜお書きになつたか、これが非常に疑問なんです。
次に本法案に基きまして、省令及び政令に、命令事項として予想いたしております事項の内容を申上げたいと存じます。先ず法案の第二條の第四項に、農林大臣が申請を受けます農藥につきまして、その見本を檢査させるということになつておりますが、その檢査の手数料であります。
第二章、火災の予防は、第三條から第九條に亘つておりまして、消防長又は消防署長が火災予防上危險であると認めた場合には、物件及びその行爲に対し、必要な措置をとり、又は命令することができる旨を規定しておるのでありますが、又この命令を受けた者が不服の場合には、提訴することを規定したのであります。
それからさらに命令に定める各種の標準によるという、その命令に定める各種の標準の中に、経営的雪害が著しく大きい場合にも考慮するという一項をお加え願いたいと考えるのであります。そこで國税所得税を当該國体の割増人口で除した額によつて、これを基準としてわけます部分につきまして、特に分與額の総額の百分の十五というものをその標準によつておわけ願いたい。
新警察法におきましては、命令等が、こういつた運営会についてわれわれからできないことは、御承知の通りでありますが、こういつた法令の研究を通じて、お互いに相談し合つて、相互に連繋し緊密な連絡をとるといつた方途によつて、十分に目的をあげるように努力いたしたいと存じます。
しかしこの法律が一律に実施されるという場合におきまして、それを期待する一つの指導すと申しますか、あるいは命令というものを、あなたのお考えのように、上から下へ流していくことができるかどうか。
現にやつていることは、ほとんど命令書も何もなくて、リユツクサツクを開けさせているが、これは拒否する権利は憲法の第三十三條及び第三十五條においてはつきりとある。それが現に司法警察官がやつておりますのは、リユツクサツクの中に何がはいつておろうが、あるまいが、許可状も何もなしに開けさせている。それが現行犯でなかつた場合は、現行犯人がないから、大きくいえば人権蹂躪である。
最初に政府委員より、本法律案は、從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に関しましては、墓地及び埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の処分方(明治十七年太政官達第八十二号)、埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)によつて規整されて來たのでありますが、これらの規則は昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定
会社存続の命令はその後解消せられ、また最近國債の登録取消差支えなき旨の通告を受けたのでありますが、今日この賣却線が、政府の交付賣額の約六分強にすぎざるをもつて、この際事業の返還を受け、保有國債を政府に返納することを希望しておるのであります。第三の理由は、沿線市町村の希望でありますが、先ほど申し上げました通りに、沿線各市町村長は御意を代表しまして陳情書を出しておるのであります。
ただ四百六十一條におきまして、畧式命令をなし得る限度を、五千円以下の罰金及び科料に限り、かつ被疑者が異議のない場合においてのみ認めるということにいたしたのであります。さらに正式に裁判申立権者を從來は本人のみと解されていたのでありますが、一般の上訴権者、すなわち法定代理人、弁護人等にも認めることにいたしました。それで正式裁判を求め得る途を廣くしたわけであります。
すなわち、第一條第一項に「人事」という文字を加えたこと、同條第二項には國家公務員法の條項を入れたこと、同條第三項に職階制度を入れたこと、さらに第二十二條末尾に、新給與実施本部長に更正決定変更の命令権を與えたこと等は、明らかに協定の違反ではないかとの質問があつたのであります。
新給與実施本部が最後の決定機関ではなく、かつまた実質上あつてはならないのでありますから、かくのごとき強い命令権を付與することは不当であり、また、さきの実施本部を設ける際において、政府と全官。公労働組合との了解事項に反するからであります。
本案の提案理由について申し上げますれば、從來墓地、納骨堂または火葬場の受理及び埋葬、火葬等に関しては、墓地及埋葬取締規則に違反する者処分方及び埋火葬の認許等に関する件の三規則によつて規制されてまいつたのでありますが、これらの規則は、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の四の規定により、必要な改廃の措置をとらなければならないこととなりましたので、その措置として、これら
ただ略式命令をなし得る限度を五千円以下の罰金及び料料に限り、且つ被疑者が異議のない場合にのみ認めることといたしたのであります。更に正式裁判の申立権者を、從來は本人のみと解されておりましたが、一般の上訴権者即法定代理人、弁護人等に認めて、正式裁判を求め得る途を廣くしたのであります。 第七編の裁判の執行の点であります。
入植開墾のごときは關係方面からの命令でありますならばいたし方ないといたしましても、ともかく政府の施策といたしましてはまことに私は愚の骨頂であると考えざるを得ないのでありまして、こういう行過ぎがあり、まことに愚策である、山林の開墾等にお使いになる經費がありますならば、これをはつきりとその下流の美田を荒すところの災害復舊に利用して、水利の方面に、あるいは災害復舊の方面にもつとも有効的にお使いになるということがもつとも
第一 昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三号)(委員長報告) 第二 昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)(委員長報告) 第三 電話の加入申込者等に公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 日本國憲法法施行の際現に効力を有する命令
次に日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の審議の経過及び結果について御報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第四、行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、日程第五、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さらにまた第二十二條におきまして、いわゆる更正決定を新給與実施本部長は命令することができるというような規定があるわけでありまして、これまた今までの協定に対しまして、すこぶる疑問とすべき條項であります。かような條項が協定外に盛られたということに対する政府の責任ある答弁を要求してやまないのであります。
この点に問題があるのでありまして、從つてこの憲法の私は九十八條の條項をそのまま解釈するならば、当然この條項に従いまして、法律、命令、詔勅その他國務に関する云々の規定がありますけれども、やはり現在の認識からいたしまして現状論としまして生きておる面があるから、これが憲法に違反する面があるのじやないか、こういうことを申述べたいと思うのであります。
或いは命令によつてこれが廃止になつたというように考えることは、私はならないと思うのです。自然になくなつたとか、或いは何か最近の情勢で、いわゆる諸般の情勢という言葉は、実に怪しげな言葉ですが、諸般の情勢でこれがなくなつたというふうにこれがなつて、國民が止めるようになれば、非常に有害であると思う。
我々は如何に主権在君の時代と雖も、道徳を法律により上からの命令によつて受取るという態度は教育者として採るべからざる態度である。先つき私は教育勅語について良心の問題と言いましたが、教育勅語が述べたからそれで云々というのでない。教育勅語に述べられておる事柄と自己の良心の問題として、自分の徳義的精神として持つておる者については、これは國家の関知すべからざることであるということを言いたかつたのであります。
もう一つは附則の最後の第二十七條で「從前の命令の規定により納骨堂の経営について都道府縣知事の許可を必要としなかつた地域」、これはどういう地域であるかということと、それからこれも外の委員からも御質問がありましたが、從來の寺院等の周囲には、大体において多数の墓地があるのでありますが、その墓地が嚴格な意味において一應大体届出てあると思うんですけれども、或いは届出ないもの、或いは認可を受けておらないもの、そういうものは
こういう点から御承知の通り、日本の民主化の一方策として、労働組合の組織を、労働組合法を作つて積極的に進むべきであるという命令が発しられたこと、御承知の通りであります。
————————————— 本日の會議に付した事件 ○日本國憲法施行の際現に效力を有す る命令の規定の效力等に關する法律 の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○行政代執行法の施行に伴う關係法律 の整理に關する法律案(内閣提出、 衆議院送付) —————————————
本委員會に本付託になりましたところの、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題にいたします。豫備審査に繼續をいたしまして質疑を繼續いたします……別に御質疑がなければこれを以て質疑を打切ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
人身保護法は、憲法の保障する基本的人権の中の最も重要な、身体の自由の保護を表現するために、身体の自由を不法に奪われ、または制限された者に対して、刑事訴訟法の普通手続をまたないで、人身保護命令をもつて、より実効的に、より簡便に、より迅速に、これを救済する目的をもつて、何人にも容易に利用し得る手続方法を規定したものであります。
その網と布かれたこまかい政令ないしそれから発せられた命令を一般國民大衆がどうして知りますか。そうして、知らないからといつて免れることはできないでしよう。そうして、その経済法令に対する違反は罰するでしよう。網を張つてかかつてくるものが魚であればごちそうになる。かかつてくるものが善良な國民であつた場合には、政府は何を燒いて食べようとするか。人肉を燒いて食べようとなさるか。
○國塩政府委員 経済査察廳法の中の條文として発する命令はまだないのでありますが、別表のうち臨時物資需給調整法あるいは食糧の管理法というものに基いて発せられている命令は相当の数に上つていると存じます。
その例として、亞炭をこうした、あるいは鮮魚についてこうしたというお話がありましたが、ここにお示しになりました経済査察廳法のその仕事の目的の中に、別表第一に掲げる法令及び政令で指定される法令並びに当該法令に基き発せられた命令を経済法令と言うのだ、こう定義を下しておられますが、この別表第一に掲げてあります法令ははつきりわかつているわけでありますが、その政令で指定された法令並びに当該法令に基いて発せられた