1947-11-07 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第30号
要はただいま申し上げましたように、過半數の同意ということと相當いたしますので、生産協議會における全員の一致と同様な強さをもつ全從業員の同意ということになると考えておりまするが、具體的な方法といたしましては、生産協議會が開けないという場合におきまして、勞働組合の全委員が贊成したというような場合には、この從業者の同意を得た、こう見てもいいのではないかというように考えておる次第であります。
要はただいま申し上げましたように、過半數の同意ということと相當いたしますので、生産協議會における全員の一致と同様な強さをもつ全從業員の同意ということになると考えておりまするが、具體的な方法といたしましては、生産協議會が開けないという場合におきまして、勞働組合の全委員が贊成したというような場合には、この從業者の同意を得た、こう見てもいいのではないかというように考えておる次第であります。
○深津委員 次に第三十九條の從業者の同意でございますが、これは字句にとらわれるとおつしやるといけませんが、そういう意味ではないのですが、ただ同意ということは、過半數あればよいということですか。あるいは全部が同意しなければいけないのか。この從業者の同意というのは、やはり過半數以上あればよいと解釋してよいのですか。
それに照應いたしまして、從業者の同意ということになりまするので、生産協議會が時間的にある過渡期において開けなかつたというような場合におきまして、從業者の同意というものを取りつける場合には、いわゆる過半數の同意ということでは不適當であると考えております。
と修正することといたしまして、これに對しまして政府委員も同意せられ、且つでき得る限り早く實施の運びになるように努めるという答辯でありました。次いで討論に入りましたのでありますが、海難審判の勸告の裁決は、社會的に重大な效果を豫想せられることであるから、受審人の點も考慮すると共に、勸告を受ける者の立場を擁護する必要がある。
したところの原案に對して反對的な御意見が今あるようでは、實際小委員會に委任されてまとめる問題としては—しかも當委員會においてその點はしばしば論議せられて、佐伯君なんかもその點については非常に猛烈な強い御意見もあつて、それらをとりまとめた結果、小委員會に委任されて、そのどたんばに來てまた自分の與黨内において相反する意見が出たりいたしますれば—これはあなたの方の出身の政務次官なり、政府を代表しておる者の御同意
○平井(富)政府委員 業務委員は當該指定炭鑛の業務に從事する者の中から炭鑛管理者がこれを選任するということになるのでありまして、これは從業者の中から選ぶということと大體同意でございます。
○深津委員 大體同意でございますね。そうすると私法案を出した者ではないのですが、この法案をもう少しよくわかるように、はつきりさせる書き方はないのですか。
第五條には、公安委員會は5人の委員で組織するのでありまして、その委員には官公廰におきます公務員の經歴のなかつた者から、兩議院の同意を得て内閣總理大臣がこれを任命する。その委員の資格につきましては、一定の者は委員となることができないという缺格の條項を規定いたしております。委員の服務につきましては、國家公務員法の服務の規定を準用する。それから委員と政黨、その他の政治團體の役員との兼任を認めな稱ります。
それから公安委員を公選にするか、あるいはすでに公選せられました市町村長なり、市町村會議員のもとにおいて任命せられるか、どちらがよりよいかということは、いろいろ問題があろうと思いますが、それはひとつ當委員會で十分御審議をいただくことにいたしまして、私どもとしては、すでに市町村長なり、町村會議員というものを公選しておるのでありまして、やはりその自治體の責任者である市町村長が、市町村會議員の同意を得て任命
未成年の子供は婚姻ができないというのでありますが、憲法の趣旨から行きますと、できるだけやはり當事者だけの合意で成立せしむることが、適當であるのでありますが、唯例外として未成年の未熟の子供につきましては、やはり思慮分別が十分でないという保護の意味から、未成年の婚姻の場合に限つて、父母の同意ということを要件にされるわけであります。
最初七百七十三條、本條の第二項におきまして、父母の同意が一方がどうも不可能の場合は、他の一方で足りるという關係を規定しておりますが、又第一項では父母の同意を得なくてはいけないということになつておる關係上、父母が存在しておつてどちらも同意しなかつた場合は、恐らくこの條文で考えれば、婚姻ができないということになるわけです。
一部の世間にうわさされるように、片山総理は平野君が皇道会その他の関係で追放令該当の容疑者であることは当初より承知していたが、平野君の利用價値を認めてこれを起用し、資格問題については政治的な含みをもたしてきたのであるというような憶説は、私は同意をしたくないのであります。
○北村一男君 そういたしますると、只今委員長の修正案を、仮りに委員会で皆同意したとしますと、これは特例法ではなくなるわけでございますね。委員長にお尋ね申上すわけでありますが、特例ではなくて農業資産相続法案になりますか。
二法案の施行に関しまして、行政廰に対しまして次に述べます三ケの要望をいたして成立に同意する者であります。 一、農業協同組合により廣義農業の綜合発達を期し、畜産、養蚕及び茶業並びに林業の專門的発達のための協同組合その他の團体の組成及び発展の自由を尊重しなければならない。 二、農業協同組合に対する金融の円滑及び協同組合の経理の調整に関し、適切な措置をなさなければならない。
それから八は、公務員の人事に関する両院の権限の問題でありますが、これは公務員の選任につきまして、各種の委員あるいは官吏の人事の任免につきまして、國会の同意を要する、あるいは各議院で選挙をするという相当数の制度があるのでありますが、この点につきまして両院の権限が必ずしも対等に相なつておりません。この点につきましていろいろと問題も出ておるようでありますが、こうしたことも一應問題になり得るのであります。
從つてそういうような事情も考えると、何かやはり予め決議案か何か、簡單なものでも出せば、殊に國会開会中ですから、出されれば即日承認ということになつて、國会の意思も尊重したし、それからあとのことについても、仮りにあとで修正されても、そこは國会の同意を経てこうなつたというようなことであるので、何かその点を政府においても御考慮になつたらどうかというよいな氣がいたします。御参考までに申上げて置きます。
從いまして又煙草或いは鉄道運賃、遞信料金というまあ非常にテイピカルなもの三つを考えまして、これを國会の同意と承認をその都度得るようにするということを考えて見ましても、それを決めれば、次に酒であるとか、或いは塩であるとか、或いは又米の値段、石炭の値段、肥料の値段、全部の物資が一々國会のその都度承認を得るようにせよという議論が当然出て來ると思います。
第二の考え方としましては、國会の同意と承認を得るという考え方であります。で、我々としましては國会が國憲の最高機関でありまするので、すべて國会の意思に反して行うということはできないと思つております。
われわれとしてはタバコあるいは鐵道、逓信の料金といつたような、國民生活にきわめて影響の多いものについては、これはただいま施行されておりませんけれども、財政法第三條の精神を尊重いたしまして、國會の御意思を尊重して、その同意に御承認によつて決定するという氣持を活かしたいというふうには、當然考えておるわけであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第一、臨時人事委員会の臨時人事委員長及び臨時人事委員の任命に関する件、去る二十五日、内閣総理大臣から國家公務員法附則第二條第六項及び同法第五條の規定に基ずき、浅井清君を臨時人事委員長に、上野陽一君及び山下興家君を臨時人事委員に任命することについて、本院に同意を求めて参りました。
管理の能力に非常に長じておりましても、結局從業者を積極的に協力せしめるという力のない管理者がここにできました場合には、むしろその管理能力が發揮できないというようなことになりますので、ここで從業者の同意を得て、從業者の協力を求め得る者を炭鑛管理者にいたすというようにいたした次第であります。現状から見まして、この規定の適用は十分やつていける、かように考えているわけであります。
○委員長(木内四郎君) 只今板野委員から御希望がありましたが、同意を與へることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 いろいろ御議論もあるようですが、一應承認することにいたしまして、あとは提出はなるべく早くしてもらうこと、さらに政府から來てもらつて説明をしてもらうことを附帶にして、ただいまの諮問事項は同意することにしたいと思いますがいかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日御協議願いたいことは國家公務員法による人事委員長及び人事委員の任命の同意に關する件を議長から御諮問がありましたから、これを議題に供します。事務總長から説明を願います。
○大池事務總長 これは公務員法の中に人事委員會というものができまして、人事委員會の人事委員の任命については、國會の同意を必要としておりまして、もし國會の同意が得られない場合には、衆議院の同意を得ればよろしい。つまり衆議院の方が優先的になつております。從つて衆議院の同意ということが重大な要素となつておるわけです。それが公務員法に規定されておる人事委員の任命の手續です。
しかして、社会、民主、國協の共同提案、すなわち「私權ハ總テ公共ノ福祉二遵フ」ということは、「公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」と異文同意でありまして、「公共ノ福祉ノ爲メニ遵フ」ということであるから、まつたく修正の意をなさず、同一の結果となるものであります。殊に、第二項において信義誠実の原則を掲げながら、権利の濫用を第三項に附加するということは、蛇足であると考えます。
○議長(松岡駒吉君) 去る二十五日内閣総理大臣から、國家公務員法附則第二條第六項及び同法第五條の規定に基いて、臨時人事委員長に浅井清君、臨時人事委員に上野陽一君及び山下興家君を任命するため、本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意を與えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
證據品といたしましては、花札と碁石だけでありましたが、本署へ任意同行を求めまして、容疑者の同意を得まして本署に同行いたしました。
交渉會においては、叶君の不用意、かつ輕卒な發言に對しては陳謝をしたいとの社會黨側からの申出もあり、民主黨、國民協同黨は大體御同意になつたのでありますが、自由黨と農民黨は懲罰に付すべしとの御議論がありまして、第一議員倶樂部は態度未決定であるというお話で、共産黨は議事進行について發言をし、總理に意見を質した上で態度を決定したいというお話であつたのであります。
私にしてみれば、なるべく皆さんがそれならばひとつ同意してやろうというお心持になつていただきたいと思うから申し上げているわけなんです。
○井出委員 その點でありますが、これは確かに立法と行政の混淆というふうなむずかしい問題が出てまいると思いますけれども、例の私的獨占禁止法の中における公正取引委員會の例ののように、たとえば持株會社整理委員がその任免にあたつては衆議院の同意を要する、ないしはその施行状況に對して毎年國會に報告をするとか、ちようど公正取引委員會と同じような内容を、近く改正されるであろうと今おつしやる特株會社整理委員會令の中