1947-11-17 第1回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
これの成立する條件は、ただソ連當局がこの總司令部の意向に同意することにあるというその一點にかかつておるのでありまして、もしソ連側がこの五箇月以内に送還を完了するという申入れに同意した場合には、引揚げの期間は短縮されまして同意した時から、おそらく五箇月以内に完了し得るものと言い得るのであります。
これの成立する條件は、ただソ連當局がこの總司令部の意向に同意することにあるというその一點にかかつておるのでありまして、もしソ連側がこの五箇月以内に送還を完了するという申入れに同意した場合には、引揚げの期間は短縮されまして同意した時から、おそらく五箇月以内に完了し得るものと言い得るのであります。
總括的にはさようになりますが、國内の手續といたしましても、平衡資金の主要目的を變更してそうした方面に使用するということにつきましては、大藏省ないし物價廳の同意を必要といたしますし、また業者の所要經費の一部に相當する資金を使います際には、それぞれ關係業者の同意を得なければならぬということがあるのであります。
○羽生三七君 只今の御説明で、地方自治、特に市町村等における罷免の規定はよく分つたのでありますが、若し國家の公安委員会が、昨日申上げたように、不当な權限の行使をしたり、或いはボスと結託したりしたような場合においては、この法案の規定では、内閣総理大臣が國会の、特に両院の同意を経てこれを罷免することになつておりますが、この場合には、例えば特定の政党というようなものが絶対多数を占めておる場合、或いは國会の
法案によりますと、國家公安委員は内閣総理大臣が両院の同意を得て任命するということになつておりまして、都道府縣の公安委員は府縣の長官が府縣会の同意を得て任命する、自治体公安委員会は府縣の公安委員に準じて選任する、こういうことになつておるのでありますが、國家公安委員の場合は別として、縣の場合とか自治体の場合において、若し長官とか村長とか町長とか、人を得なかつたならば、これはボス警察になるのではないか、こういう
○説明員(加藤陽三君) 只今の問題は非常に私は重大な問題であると思うのでありますが、一應この法案におきましては、國会が全國民の代表である、從つて國会が同意しなければ罷免はできないということに相成つておるのでございます。
よつて私はここに國民協同黨を代表いたしまして、共同提案の修正案に同意するとともに、修正意見を除く政府原案に贊意を表する次第であります。
それでは今日予定しておりました請願、陳情を初めとする議案は大体終了したわけでありますが、この今日扱いました請願並びに陳情の特に内閣へ送付すべきものというふうに判断したものにつきましては、先程の意見書と同樣な意見書を作つて本会議に報告することになつておりますが、この意見書の作成につきまして、若し御同意が得られますならば、今日の処理した問題には特別の意見はないと思いますから、委員会に御一任願えれば、大体
○荒木委員長 ただいまの政府側の御意見は、大體陳情の趣旨に御同意のようであります。お諮りいたします。この陳情に對しましては了承ということに決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
又この國家地方警察につきましても、都道府縣で実際に警察執行を行う職員は、身分は國家の警察職員でありますが、その運営は、知事が都道府縣議会の同意を経て任命するところの都道府際会安委員会の管理の下に置くことといたしたのであります。これによつで後に述べる特別の場合を除きましては、全國の警察の運営は、全く中央政府の手から離れまして、地方民の代表者の手によつて行われることになるのであります。
その委員は五人、委員の任期は五年でございまして、前に大臣よりお述べになりました根本の方針に従いまして、一定の資格要件を持ち、且つ警察職員、又は官公廳の職業的公務員の前歴のない者の中から、國会の同意を得て内閣総理大臣が任命することに相成つております。委員についてはその外に第六條乃至第十條に必要な規定を設けておりますが、これらの規定は概ね國家公務員法の人事委員の例に倣つたものでございます。
もう一つお伺いしたいことは、この法案の第三十條によりますと、「都道府縣國家地方警察本部の長は、國家公務員法の規定に基き、警察管區本部長が國家地方警察本部長官の同意を經てこれを任命し、一定の事由により罷免する。」ということになつておるのであります。
、こうございまするが、直ぐあとに但書で、「議會の同意があつた場合は、この限りでない。」こう消しておるのでございますが、かような町村の財政を考えますれば、國家はもうこれは拂うべきものだ、いつそこう簡單に決めて頂いたらいいじやないか、かようなふうに存じます。 大體私といたしますれば、今囘の改正については非常に結構なことを存じまして、全面的な贊意を表するものでございます。
またこの國家地方警察につきましても、都道府縣で實際に警察執行を行う職員は、身分は國家の警察職員でありますが、その運營は、知事が都道府縣議會の同意を經て任命する都道府縣公安委員會の管理のもとに置くことといたしたのであります。これによりまして、後に述べまする特別の場合を除いては、全國の警察の運營はまつたく中央政府の手から離れて、地方民の代表者の手によつて行われることになつたのであります。
前に大臣から説明がありましたような根本の方針に從いまして、一定の資格要件をもち、かつ警察職員または官公廳の職業的公務員の前歴のない者のうちから、國會の同意を得て内閣總理大臣が任命することとなつておるのであります。委員につきましては、そのほか第六條ないし第十條に必要な規定を設けておるのでありますが、これはおおむね國家公務員法の人事委員の例にならつたのであります。
ところがこの農地調整法第九條第三項の解繹を廻りまして、合意の解約に承認なり許可が必要であるか否かについて解繹上疑義があり、實際は一方的な取上げが、外見上双方の同意として、委員會の審査を經ることなく、しばしば行われている實情であります。そこで本改正案においては、明文を以て合意解約を含める趣旨を明らかにいたしました。
こう書いてあるのであるが、滿場一致の同意を得たならば、投票によらなくても差支えないじやないか。絶對的に投票によれということはいかなる理由であるのか。第五十九條の第一項の第一號の「及び第十一號に掲げる事項」でありますが、これも農業協同組合の書き方と、今度の書き方と違つてるところの理由はどこにあるのであるか。
また實際問題としては、一方的な取上が、あたかも外見上双方の同意があつたものとして、委員會の審査を得ることなく、しばしば行われている實情であります。そこで改正案においては、明文をもつて合意解約を含める趣旨を明らかにいたしまして、一切の土地の返還は市町村農地委員會なり、知事なりにおいて審査することにいたしたのであります。 第三の問題は、小作料代物辨濟の廢止であります。
よつて参議院の修正に同意するに決しました。 ————◇————— 第二 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案(内閣提出) 第三 財團法人理化学研究所に関する措置に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
さらに講和會議に臨むには、擧國的の内閣であるべきだという御議論でありまして、私もその念願においては同意であります。できるならば、かような形において今日政權が樹立されることが望ましいと思つております。それは必ずしも講和會議とのみ言わず、占領軍の治下における日本の政治のあり方としては、擧國的な政府樹立が、今日望ましいと考えておるのであります。
但し、當該普通地方公共團體の議會の同意があつた場合は、この限りでない。」
又衆議院の委員會で恐らくは御同意なさつたのであろうと思います。これは私伺います。厚生省の方の側にも伺います。兒童福祉司というものに改められた。そうしてこの修正の結果は、この兒童委員が活動の中心ではなくして、兒童福祉司というものが活動の中心になるということも、これも根本的に違うて來ました。これも或いは宜しゆうございましよう。
政府原案では有給のケースー・ワーカーと名譽職のケースー・ワーカーとを等しく兒童委員という名稱で呼んでおつたのでありますが、衆議院におかれましては、有給の制度と名譽職の制度との兩者の長所を發揮して、兩々相俟つて兒童の保護の目的達成を期したい、こういう念願から、そのまぎらわしさを避けるために名稱を異にされたので、この點につきましては、理由があると認めまして、政府でもその修正に同意なさつたのであります。
最切の一ヶ月間に十三万一千五百人、その後毎月十六万、シーボルト議長が言明した総司令部の引揚げ計画は、ただソ連の同意を求めることに相成つたのでございます。更に冬期の結氷期に備えまして碎水船三艘を用意するとのことでございます。シヨウ英國代表も力強く全面的に支持されたのでございます。
尚本法案の施行期日は政令で定めるということに原案ではなつておるが、この点は、本法の附則に但書を附加して、「但しその期日は昭和二十三年三月一日以後であつてはならない」と修正することとして、これに対し政府委員も同意をせられ、且つでき得る限り早く実施の運びになるよう努めるという答弁でありました。
そのてからもそういつた話はありましたけれども、機械竝びに職員の人事について一々組合に協議をし、組合の同意を得なければならんということは、私共の委員會の性質上少し困るように思いましたので、それは應じかねるということを申したわけであります。それで十八日の人事と申しますのは、中の機械竝びに職員の人事であります。委員の人事ではありません。その點一つはつきりと御了承願いたいと思います。
○三木國務大臣 先ほどの勞調法四十條の解釋でありますが、行政處分とかいろいろ——俸給を差引くということは、あそこに言う處分というよりは、働かなかつた日の給料を差引くというので、これは俸給令によつておるのでありまして、勞調法に言う四十條の勞働委員會の同意というのは、行政處分その他の處分について同意を得なければならないのだ、こういう解釋をいたしておるわけであります。
但し、勞働委員會の同意があつたときは、この限りでない。」この四十條の適用からして、これには特に正當とか何とかいう理由がない。爭議行為ということがある。總括的な爭議行為でありますから、やはりこれは勞働委員會の同意を得て、官側の處置が妥當であるという同意を得てからなすという解釋をしておるのであります。