1949-05-20 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第34号
昭和二十四年五月二十日(金曜日) 午後一時九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法施行法第一條の規定 による監理委員会の委員の任命につ き同意を求める件 ○議案の付託に関する件 ○参議院事務局職員定員規程の一部を 改正する件及び参議院法制局職員定 員規程の一部を改正する件 ○昭和二十二年度予備費使用総調書に 関する件 ○在外同胞引揚問題に
昭和二十四年五月二十日(金曜日) 午後一時九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法施行法第一條の規定 による監理委員会の委員の任命につ き同意を求める件 ○議案の付託に関する件 ○参議院事務局職員定員規程の一部を 改正する件及び参議院法制局職員定 員規程の一部を改正する件 ○昭和二十二年度予備費使用総調書に 関する件 ○在外同胞引揚問題に
○参事(寺光忠君) 日本國有鉄道監理委員会の委員の任命につきまして、昨日官房長官が見えまして御説明をいたしたのでございますが、ところがその際には日本國有鉄道法第十二條の規定により議院の同意を求めますということで出ておつたのでございます。ところがその後研究いたしますと、日本國有鉄道法は六月一日から施行になります。
最初に日本國有鉄道法第十二條の規定による監理委員会の委員任命につき同意を求める件を議題といたします。最初にちよつと議事部長から御説明を申上げます。
○大池事務総長 ただいま議題と相なりました日本國有鉄道監理委員会委員の指名に関する同意の件を御説明申し上げます。日本國有鉄道監理委員会の委員を指名いたします場合には、國有鉄道法施行法の第一條によつて國会の同意を必要といたしますので、この同意を求めて参つたのであります。
○委員長(河井彌八君) これは決をとりまして、それからGHQの同意を得なければならん事項であります。その取計いをしたいと思います。そういう意味において採決します。御異存ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
以上申し述べましたところによりまして、鉄道の拂下げを行う次第でありますが、その公正にして適切な実施を確保いたしますために、重要な事項につきましては、この法律により運輸省に設置されまする國有鉄道讓渡審査会の愼重な審議を経なければならないこととし、その委員につきましては、そ重要な職務にふさわしいように資格を特定し、かつ両議院の同意を得まして内閣が任命することといたしました。
それで運輸審議会では、委員は年齢三十五年以上の者で、廣い経験と高い識見を有する者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命するということになつておりまして、國会議員、國務大臣、または地方公共團体の議会の議員、政党の役員、こういうものはこれに任命することはできないという規定になつておりまして、すでにこの法案が國会を通過したわけであります。
それで運輸審議会では、委員は年齢三十五年以上の者で、匿い経験と高い識見を有する者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命するということになつておりまして、國会議員、國務大臣、または地方公共團体の議会の議員、政党の役員、こういうものはこれに任命することはできないという規定になつておりまして、すでにこの法案が國会を通過したわけであります。
但しそれでは原委員が御指摘になりますように不適当な場合もございますので、先程局長が申上げましたように、條文的に申しますと第二章斡旋の中の第十二條に但し書がございまして、「労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。」
○大内委員長 ただいまの御意見は、まつたく私どもの同感するところでございまして、できる限りそうした面に向つて委員会の総意をまとめて、さらに衆議院全員の同意を得て、そうした方面に進んで行きたいと考えております。 —————————————
即ち現行法においては、百分の六十の率を基準として、報酬の低い者につきましては最高百分の八十までこれを逓増した率で支給し、報酬の高い者につきましては最低百分の四十まで逓減した率によつて支給することになつているのでありますが、今回これを一律に百分の六十の率に改めて、失業保險金の実質的増額を図ることといたしますと共に、漁船乘組員の実態に鑑みまして、労働者の四分の三以上の同意を得ることによつて失業保險から除外
監理委員会の委員及び総裁は、日本國有鉄道法によりますと、國会の同意を要するのでありますが、日本國有鉄道発足の日の六月一日には國会は開会中でないと考えられますので、日本國有鉄道の発足に支障なからしむるため、事前に監理委員会の委員となるべき者及び総裁となるべき者を、日本國有鉄道法の規定の例により、予め指名することのできるような法的措置を要するのであります。
私はどうしても本法案を適当に修正して、そして再び國会の同意を求めるという條項を挿入しなければいけないと考えるものであります。 次はさつきから問題になつておりました第八條の二項、これは今佐々木さんから言われましたように疑惑を――疑惑といいますか多少疑問となるものでありますから、本項はむしろ削除すべきものだと思います。
それから第三点でございますが、委員は國会の同意を得てやつたわけでありまするから、私どもはこの運輸審議会にりつぱな方が選出されますれば、あらためて國会で承認を得るというようなことをしなくてもいいのじやないか。こう考えているような次第であります。それから第四点でございますが、これは第一條の目的をスムーズにやるために規定したわけであります。
郵便法の方では國が本来独占し得ますものを、地方団体の自主的な同意によつて、地方団体にやつてもらう、こういうふうになるわけでございますから、むしろ國の方は自己の権利にありますものを、地方団体にやることを承認するという形になるわけであります。従つてむしろ國が自己の権利の一部分をさいてやるという形になるわけでありますから、地方団体の本来の権利を、侵害するというようなことにはならないと思うのであります。
それから中央委員の資格でございまするが、中央委員会の委員は勿論國家公務員法にいう國家公務員でございまするが、一般職員にあらずして、一般職と違いまして、國会の同意を得てなるのでございまして、特別職ということになつて、國家公務員法その他の條文が適用にならないのでございます。
つきまして、これは委員長にお願いいたしたいのでございますけれども、この問題は全國的な問題であると思いますので、願わくは委員諸君の御同意を得まして、これはいわゆる国政調査として、調査の小委員会をぜひとも組織されんことをお願いいたしまして、そうしてその調査員によつて詳細に調査してもらいたい。
それで最終日に廻されて本委員会において修正いたしますと、間に合わないようなことがあるといけませんから、衆議院の地方行政委員会の方と相談いたしまして、こちらの修正意見を皆樣の御同意を得て、一昨々日衆議院の地方行政委員会の方に送付いたしましたことは、皆樣御承知の通りでございます。
何とぞ御同意あらんことを希望いたします。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午後一時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○日本國有鉄道法第十二條の規定によ る監理委員会の委員任命につき同意 を求める件 ○農業協同組合法等による産業組合の 資産の承継等に関する法律案、食料 品配給公団法の一部を改正する等の 法律案、消費生活協同組合法の一部 を改正する法律案及び青少年不良化 防止に関する
こちらから最も適格者であるというものを運輸大臣が選考いたしまして、そうして若し同意を与え得られるならば、そういうような條件を附けて本人の許諾を求めるということはありますが、申出たものはないのであります。いずれもこの社会における代表的人物であるからどなたも納得される、こういうふうに感じております。
從つて任命の場合はハウスの同意を得て任命するし、罷免の場合は議長なり内閣がただちに罷免するのでなくて、議院の議長を通じてこれを罷免する。それから國会からの勧告によつて罷免する。こういうつながりのあるところが、参政官制度が國会との連絡ということに中心を置かれている意味合いから、政務次官と違つている点です。
すなわち、運輸行政を公平かつ合理的に行い、行政の民主化をはかるため、運輸次官を会長とし、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する六人の委員、都合七人の委員をもつて構成する運輸審議会が設置され、運輸大臣は公衆と関係の深い運輸事業の免許、運賃の決定その他重要事項については審議会に諮り、その意見を尊重せねばならないことが規定されております。
しかして、参政官の任命には議院の同意を要することとなつておりますが、閉会中には議長の同意を経て任命できることとなつております。また内閣は、あらかじめ議長に通知して参政官を罷免することができますが、その性格上、議院においても罷免の勧告をなし得ることとなつております。以上が本案の要旨であります。
○政府委員(齋藤三郎君) 中央委員の資格につきましては、ここに極めて簡單に書いてありまするが、國会の同意を得て任命するということになつておりますので、一般職でなしに特別職とすると考えております。引致の場合は裁判所に裁量の余地があるものと考えております。
そうして國会にこれを承認を求めるべくお出しになり、國会が又いろいろな関係條文、そのうちには当然五條の第二項、只今御指摘になつたようなお考えで御判断になつて、そうしてそれについて同意をされるか同意を拒まれるか、それによつて同意を得れば法務総裁が任命する、これだけのことになるので、この段階においてやはり第二項も亦三項も同樣であります。
○政府委員(齋藤三郎君) 認定は勿論、愼重を期すれば確定判決ということになると思いまするが、ただそれを待つてやれば一番間違いないでしようが、ただこの法律の建前からは、やはり任命する者及びそれについて承諾を與える國会が、結局この中央委員の任命につきましては第四條にございますが、両議院の同意を経て法務総裁が任命するのでございまして、國会がやはりこの條文を御判断になつて、そうして同意をなさるか、同意をしない
勿論当時者の同意があれば別でありますが、そういうようにして、嚴格に同じように、良田と惡田と換えるようなことのないように操作する方針で進みたいと思つております。
○村上(朝)政府委員 便宜私からお答えいたしますが、指定も法律行為でありますから、未成年者は法定代理人の同意がなければ、單独では、指定をしても完全な効力は発生しないということも考えられるのでありますけれども、実質におきまして、遺贈ときわめて類似しておる関係から、遺贈能力がある場合、すなわち遺言能力がある場合には、指定能力があると考えていいのではないかと、今のところ解釈いたしております。
○中西説明員 先ほどから繰返して申しましたように、第九十九條の末項の、意に反してやる場合には同意を得るかどうかということについて、人事院と十分に打合せまして、監督官がなるべくスムーズに退職して行くように運用を考えて行きたいと思つております。
ここに書いてあるのは全部と申しましたが、例外としてただ分限委員会だけが同意を要する。これは國家行政組織法第八條の調査、審議またはこれに準ずるというものに該当する唯一の例であります。
○中西説明員 この基準監督官の分限委員会との関係でございますが、これは依願免、つまり自分が自発的にやめる場合は同意はいらないということになるので、意に反してやる場合にここにあります同意を必要とする、こういうことになります。そこで今度の行政整理で自発的にやめることを勧告する。それに從つてやめる場合にはこの委員会の同意を必要としない、こういうふうに考えるのであります。
むしろこれに反しておつたものがある、そういうものにつきましては、一定の期間を限つて住民の意見によつて分離をすることができる方法を考えたらいいということで、こういうようなものが國会で御制定に相成つたと思うのでありますが、この第五項の点は、只今の陳情の趣旨では、住民の請求をいたします際には、現在有権者総数の三分の一というのを三分の二くらいにして、その結果行われますところの投票においては、四分の三以上の同意
この特例として住民投票の制度をやつているが、住民の民主的訓練が不足しておる現在ではその方法に欠陷があるから、この二條の五項を「第三項の投票において有権者数の三分の二以上の者が投票し有効投票の四分の三以上の数の同意があつたときは本委員会の報告に基き都道附縣知事は市町村の廃置分合又は境界変更を定め内閣総理大臣に届け出なければならない」と改正されたいという陳情であります。