1949-05-22 第5回国会 参議院 内閣委員会 第17号
○藤森眞治君 大臣にお尋ねしたいのですが、先達て労働災害保險、失業保險と社会保障制度の関係についてお尋ね申上げた際に、労働大臣は、國の最高政策が保險行政を一本にするということになれば同意はするけれども、それまでは現在のまま行きたいと、こういうふうな御答弁であつたように了承いたしておりますが、現在社会保障制度を推進するというために、アメリカの調査團からも、早く一元化する方がよかろうという勧告書も参つております
○藤森眞治君 大臣にお尋ねしたいのですが、先達て労働災害保險、失業保險と社会保障制度の関係についてお尋ね申上げた際に、労働大臣は、國の最高政策が保險行政を一本にするということになれば同意はするけれども、それまでは現在のまま行きたいと、こういうふうな御答弁であつたように了承いたしておりますが、現在社会保障制度を推進するというために、アメリカの調査團からも、早く一元化する方がよかろうという勧告書も参つております
よつて本院は日本國有鉄道監理委員会の委員の指名に同意を與えることに決しました。 —————・—————
本月十九日、内閣総理大臣から、阿部藤造君、佐々木義彦君、佐藤喜一郎君、栃木嘉郎君及び鈴木清秀君を日本國有鉄道監理委員会の委員に指名することについて本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
よつて参議院の修正に同意するに決しました。(拍手) ————◇—————
よつて本件は同意を與えるに決しました。(拍手) ————◇—————
内閣より、日本國有鉄道監理委員会の委員に阿部藤造君、佐々木義彦君、佐藤喜一郎君、栃木嘉郎君鈴木清秀君を指名するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意を與えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○衆議院議員(佐藤榮作君) この法案では、御承知のように、第四條の一号以下重大事項を決定する場合におきましては、両院の同意を経なければならないということに実はなつております。
○委員長(梅原眞隆君) 次に日本國有鉄道法施行法第一條の規定による、監理委員会の委員任命につき同意を求める件を議題に供します。これは昨日各派で諮りたいという門屋さんの御話がありましたので、延ばしてあります。一つこの任命について同意を與えて然るべきかどうか。
○山下義信君 私も矢野君の御意見に対して同意します。併し只今矢野君の和やかというお言葉は非常な重大なる御意見でありますので、その意見におきまして、明日に延期することに同意します。
○大村委員長 次に日本国有鉄道監理委員会の委員任命に関する同意を求める件を議題といたします。
只今同意を得ました調査の実施要項は、皆さんのお手許に配付いたしますし、又議院運営委員会にもこれをお送りして御了解を得たいと思いますから、これ亦御了承をお願いいたします。 —————————————
物價廳の統計が農林省と若干食い違うということは、これは十分あり得ることと存じますけれども、非常に大なる数字に差があるというようなことは農林省としては絶対に同意できない。もし物價廳としてそういう態度をとるならば、農林省としては重大な決意があるということを言明せられておるのであります。これはもとより農林省としては当然のことであります。
の件 ○日本國有鉄道法施行に関する継続調 査承認要求の件 ○建設事業一般並びに國土その他諸計 画に関する継続調査承認要求の件 ○引揚者及び復員者の受入施設等外一 件の議員派遣要求の件 ○選挙法改正に関する特別委員会の継 続調査承認要求の件 ○議院運営に関する継続審査承認要求 の件 ○参政官設置法案(衆議院提出) ○日本國有鉄道法施行法第一條の規定 による監理委員会の委員の任命につ き同意
日本國有鉄道法第十二條の規程による監理委員会の委員任命につき同意を與えることでございますが、参議院としては日本國有鉄道法施行法がまだ通つておりませんので、ここで多分通りましたら、この次の本会議で議題に載せるということを御承認願いたいと思います。
○大村委員長 次に日本国有鉄道監理委員会委員の指名に同意を求める件を議題といたします。
○花村委員 そうすると、任意の調査というと、相手方の同意を得た調査なんですが、調査をやるときに、相手方の同意を得てほんとうにやつておりますか。同意じやなく、経済査察官が強制的に行つて、向うできらおうが、好むと好まざるとにかかわらず、強制的に刑事訴訟法の規定によらずして査察をやつていやしませんか。
○堀眞琴君 統計委員会の委員長の任命につきまして、法文では、委員の中から互選された者について、内閣総理大臣が衆議院の同意を得て任命することができるというふうになつておりますが、衆議院の同意だけでは、統計委員会の委員長の地位を重からしめるという趣旨から申しましても、それから又國会が二院制度を採つておるという建前から申しましても、これは非常に不都合ではないかと思うのでありますが、その点政府委員にお尋ねいたしたいと
○堀眞琴君 つきましては、この第六條の四の四項を「委員長は委員のうちから互選された者について、内閣総理大臣が両議院の同意を得て命ずる。」こう直すことの動議を提出いたします。同時にそれに伴いまして附則の第二項並びに第三項の「衆議院の同意を」云々という個所につきまして、両議院の同意と、両議院と改めることの動議を提出します。
こういうふうなことで、私たちもこの原則については、またこの要綱については同意しなければならないし、またぜひ貫徹してあげたいと思いますが、今外交関係がありませんけれども、ともかくも向うの要望しておるのは、早く中國との貿易を再開するように努力していただきたい。こういう請願であります。大まかに言いますれば大体こういうふうな趣旨です。
○玉置吉之丞君 本員は、地方自治法第本五十六條第四項の規定に基き、纖維制品檢査所の支所設置に関し承認を与うることに同意をいたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
その趣旨は、現在日本國有鉄道の監理委員会の委員を任命し罷免する場合に、衆議院が同意して参議院の同意の得られない場合には、内閣総理大臣の指名の議決の例によつて、衆議院の同意をもつて両議院の同意とすることとなつておるのを、その愼重を期するために両議院の同意を要するようにし、これに伴う所要の改正を行わんとするものであります。 次に、質疑應答の詳細は会議録に讓りたいと存じます。
以上申述べましたところによりまして鉄道の拂下を行う次第でありますが、その公正にして適切な実施を確保をいたしますために、重要な事項につきましては、この法律により運輸省に設置されまする國有鉄道讓渡審査会の愼重な審議を経なければならないこととし、その委員につきましては、その重要な職務にふさわしいように資格を特定し、且つ、両議院の同意を得まして内閣が任命することといたしました。
またこの拂い下げというものを決定する決定権というものは、運輸大臣にあるのでございますが、これは両議院の同意を得なければならないという実情によりまして、運輸大臣は重大なる制限を受け、われわれ國会の承認を受けなければ、この拂下げをなすことができないという重大なる制限を加えられたのであります。
4 運輸大臣は、当該鉄道を譲渡すべきこと及び第二項第二号から第八号までに掲げる事項の決定をするについては両議院の同意を得なければならない。 第五條を次のように改める。 (譲渡の價額) 第五條鉄道の譲渡の價額は、当該鉄道の買收價顧、買收後当該鉄道に関し支出された建毅改良費、時價及び当該鉄道の企業收益力を参しやくして、公正妥当に定めるものとする。 八條第二項中「準用する。」
委員長は時間制限をすることを採択いたしましてこれは多くの人が聞いておつてこれに同意を與えました。これは有効であります。しかしそれに基いて委員長は時間の宣告をしておりません。間違いならば、あなた反訳してもらつて、見ればよい。
委員といたしましては人数が五名、これを決定いたしますには両院の同意を得て、文部大臣が任命することにいたしております。事務局につきましては総務部、保存部を置く、附属機関としまして專門審議会、國立博物館、研究所等を設置することになつております。
第二点は、この法案として非常に大事な点でありますが、第九條の、委員会制度になりますについての、その委員の選び方でありますが、「委員は、廣い文化的識見を有する者のうちから両議院の同意を経て、文部大臣が任命する。」
(「みんな勤労者だ」と呼ぶ者あり)それなら諸君はわれわれの意見に同意しなければならぬ。そうして問題はこのような方向に教育を持つて行かなければならないし、また現にそのような形への社会教育という、ものはどんどん行われておる。
そういうふうに考えて、私は再開されることに同意したのであるか、こういう提案理由がなされるということになりますと、これはやはり一應休憩に入る前にやることのできるものは……今は私必ずしも申しませんけれども、できるだけそういうふうにして頂きませんと、今後こういうつもりで行動しておつて、いない留守にいろいろな問題が進行しておるということになると困ると思います。