1949-05-28 第5回国会 参議院 本会議 第37号
よつてこの際、委員の任命は、ひとり内閣の権限のみとせず、國民の代表である衆参両院において同意を受けることにより、國民の納得の行く任命方式に改め、愼重と適切と公平とを完全に期したいというのが提案の趣旨であります。何とぞ我が國経済復興上重大なる修正点として、満場の御賛同を賜わらんことをお願いいたし、簡單ながら趣旨の説明といたす次第であります。(拍手)
よつてこの際、委員の任命は、ひとり内閣の権限のみとせず、國民の代表である衆参両院において同意を受けることにより、國民の納得の行く任命方式に改め、愼重と適切と公平とを完全に期したいというのが提案の趣旨であります。何とぞ我が國経済復興上重大なる修正点として、満場の御賛同を賜わらんことをお願いいたし、簡單ながら趣旨の説明といたす次第であります。(拍手)
○政府委員(増田甲子七君) 運輸審議会の委員の任命について、運営委員の同意を得ることについて御説明申上げます。 この運輸審議会は、來るべき運輸省の各種の諮問のために運輸省設置法の八條によつて設置されております。その九條において、「委員は、年齢三十五年以上の者で廣い経驗と高い識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て、任命する。」
それでは次に運輸審議会の委員の任命に同意を與える件であります。これは今お手許に履歴書をお配りしたのでございますが、それでは一つ官房長官から御説明を願いたいと思います。
昭和二十四年五月二十七日(金曜日) 午後一時三十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○檢察官適格審査委員会委員の予備員 選出に関する件 ○犯罪者予防更生法第四條第二項及び 同法施行法第一條の規定による中央 更生保護委員会委員任命につき同意 を求める件 ○運輸省設置法第九條第一項及び附則 第二項の規定による運輸審議会委員 任命につき同意を求める件 ○
多数できまつたのを、さらに今度は、その表決できまつたのをよろしうございますかと、議長が聞かれたために、それには不同意であるというようなことを言う者があつて、採決というものと、表決というものとの間の効力問題も起つたのでありますけれども、その際にはやはり同じようなことが考えられたわけです。
その結果本更正決定が今年の二月と思いましたが、そのときに税務署の方へ呼ばれましたので、行つたところが、本更正は非常に大きく出るのだ、それを仮更正さえあんなに、もんちやくを起したのだから、今度はかなりうるさいと思うが、しかし税務署としては税務署の引受けた額があるのだから、とても諸君の言うようには同意できないと思うが、どうだ、こういうように税務署係が言いましたので、仮更正さえあの通りだから、本更正はわれわれはとうてい
一吉君 寺本 齋君 金子與重郎君 委員外の出席者 議 長 幣原喜重郎君 副 議 長 岩本 信行君 議 員 岡田 春夫君 議 員 浦口 鉄男君 事 務 總 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 中央更生保護委員会の委員の任命につき同意
一昨日の当委員会におきましてすでに御説明を申し上げて、中央更生保護委員会の委員に、政府としては戸田貞三さん、池田確二さん、原泰一さんの三名の任命について同意を求められておるわけでありまして、その履歴並びに書いたものをお手元に差上げております。
一 申請者が第十四條に規定する適格性を有する者でない場合 二 第十一條第三項の規定により公示した漁業の免許の内容と異なる申請があつた場合 三 その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至る虞がある場合 四 漁業調整その他公益上必要があると認める場合 五 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意
○堀眞琴君 労働基準法の九十九條第四項によりまするというと、「労働基準監督官を罷免するには、命令で定める労働基準監督官分限委員会の同意を必要とする。」、こういうことになつておるのであります。
○議長(松平恒雄君) 衆議院の方も大体六日ということであるし、こちらの方の今の立法計画から見ましても、先ず六日がよかないかと思うのでございますけれども、これはここでお諮りするのでございますから、皆さんの御同意がなければ……
これは皆さん方認めない、とおつしやつた方も和やかにその否決をそのまま承認して下さつたのですから、私今動議を出したいと思いますのは、時間も段々遅れまして、沢山の議員諸氏が私共と同樣な氣持で早く運営したい、早く済ましたいという氣持で皆さんが待つていらつしやるのですから、今度の案も皆さんの御同意を得まして、そうして質問は三分以内、それから各党から一人づつということに御同意願つたらどうか。
これはこの前もちよつと御説明いたしましたように、統計委員会の委員長は委員の互選によりまして、衆議院の同意を得て任命することになつておりましたのを、両議院として参議院の同意を経るように改めて來たのであります。これは國会閉会中における事後承認等もありますので、両議院と改めて來ました。それが統計法のおもな修正であります。
議 員 浦口 鉄男君 事 務 総 長 大池 眞君 衆議院法制局参 事 三浦 義男君 衆議院法制局参 事 福原 忠男君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 回付案の取扱いに関する件 緊急質問の取扱いに関する件 中央更生保護委員会の委員の任命につき同意
従いまして中央更生保護委員会というものが設けられることになりまして、その保護委員会の委員の任命は議会の同意を必要といたします。そこでこの法に基く委員の候補者として戸田貞三さん、池田確二さん、原泰一さん、この三名を任命いたしたいといつて衆議院の同意を求めて参つておりますが、この三名の履歴等はお手元に配付してあります。
市町長村が委員の過半数の同意を得て委員を選任するとしますれば、これら同意を與えた委員とグルになりまして、專断的な運営と助長する危險もありますから、このような項は民主的な僞装にしか過ぎないのでありまして、必要な数だけの委員は全部選挙すればよいと思うのであります。
げることにも反対されておりますし、私がこの引揚促対についてはともかくソヴイエトを動かさなければならないのであり、ソヴイエト当局が最も神経を尖らしているのは國際情勢、もつとざつくばらんに言えば米ソ関係であり、これに対して日本國民の態度は特に一方的にしないこと、そうして平和國家として民主國家として立つことをはつきりと示して行くことであるということを語り合つておりまして、この点は伊東隆治氏もよくお分りになつて同意
これについて星野委員の答弁するところに考えますときに、定員は欠けていたということは事実らしいのでありまするが、これは出席議員が同意の上開会をされた、委員会と同樣の性質を持つた委員会であると言うことができると思います。 又第二点といたしまして、星野議員が反動という言葉を使つておることを質問いたしました。
○委員長(塚本重藏君) 優生保護法の改正につきまして、今谷口委員から仰せの通りでありますが、これは直ちに本会議場において衆議院修正に同意を與える議決が行われると思いますが、お含み置き願いまして、御賛成下さいますように……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このたび地元から海洋菊象台に昇格せよという御趣旨の請願でありますけれども、内容を僻見いたしますと、この程度の業務内容ならば、必ずしも海洋氣象台にしなくても運営ができると思いますので、特に整理をしようという今日ですから、ただちにこの海洋氣象台昇格ということには同意しかねると考えております。 —————————————
本日特に御協議願う件は、國政調査の調査事項等についてでありまして、御承知の通り、さきに当委員会としましては、委員諸君の御同意を得まして、閉会中の継続審査について、議席まで申出でてありますから、本日本会の決議をもつて、当委員会に継続審査事件が付託されることと存じます。中いますに、來國会の開会までは相当の期間のあることを予想されますので、この間を十分に活用しまして、調査の実を上げたいと思います。
その上で更に先程申しましたように、具体的の決定をしようとする場合におきましては、両議院の同意を経るというふうな工合の段階を経なければ、政府が勝手に決められないというふうにもなつておりまするので、この立法の内容をみますると、具体的にどの線路をどういう如何なる價格でもつて拂下げるかということについては何ら謳つておりませんので、從つて運輸審議会において公聽会その他の方法によつて審議をするならば、相当万全を
運輸大臣は当該鉄道を讓渡することについては両院の同意を得なければならないと、こう修正可決してこちらに廻されて來ておるのであります。それですからこれは運輸大臣が自由に行政処分でやるのではなくして、一々どの鉄道を讓渡するかどうか、價格をどうするかということについては、その都度両院に同意を求めなければならないということは修正可決して参つておるのでありますから、御承知おき願います。
それから統計法の一部改正の問題は、第六條の附則の二、三項の中の「衆議院」を「両議院」に改めることになつておりますが、これは統計委員会の委員長は、現在の規定では互選をいたしまして、互選の結果選に当りた者が、衆議院の同意を要すればよろしいということに相なつておつたのを、衆議院だけでは困るから、両議院の同意にしてもらいたいというのが修正案の本旨であります。その三案が返りて参つたのであります。
それによつて購買事業の資金不足を補つて行こうという御構想であるならば——もちろんこれは意見でありまするから、ただちに決定づけようという希望ではありませんが、残念ながらこの点については御同意ができないような状態であります。
委員の数は五人でございまして、これは廣い文化的識見を有する者で、両院の同意を得て文部大臣が任命することになつております。しかし両院の同意を得て任命する前には、やはり各方面の意見を十分聽取して、民主主義的にこのお膳立てをしなければならないことは当然でございます。