2021-05-12 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第6号
原発再稼働を進める他の電力会社においても、運転差止めや設置許可取消しを命ずる司法判断が相次いでおり、原発依存は前提を欠きます。 福島原発事故から十年、安全神話の下で過酷事故を引き起こし、想定外と責任を否定してきた政治の下、新増設やリプレースはもちろん、老朽原発を延命してまで再稼働を強行することは断じて許されません。脱炭素は原発ゼロで十分に実現できます。
原発再稼働を進める他の電力会社においても、運転差止めや設置許可取消しを命ずる司法判断が相次いでおり、原発依存は前提を欠きます。 福島原発事故から十年、安全神話の下で過酷事故を引き起こし、想定外と責任を否定してきた政治の下、新増設やリプレースはもちろん、老朽原発を延命してまで再稼働を強行することは断じて許されません。脱炭素は原発ゼロで十分に実現できます。
国際司法裁判所の判決が、まさにこのジェノサイド条約をテーマにして出ていると思います。両立性の基準という有名な基準ですけれども、条約局から説明いただけますか。
例えば、国際司法裁判所への付託について定めるジェノサイド条約第九条について、自国の同意がなければならない旨の留保を締結の際に行っている国があると承知しております。米国もかかる留保を付していると承知しております。
○岡野政府参考人 一九五一年、国際司法裁判所による勧告的意見が出ております。まさにこれはジェノサイド条約を扱ったものでございますけれども、その際に、留保がどのような形で認められるかどうかが議論になりました。その際には、条約の趣旨、目的と両立しないものであるものは認められないということが言われております。
司法解剖に関する一連の資料、特に甲状腺に関するデータ、肺のCT画像、死亡時の体重、さらにパルスオキシメーターの数値などが記載されていると思います。そして、今、ビデオが公開されない下で、前日や当日の様子を知ることができる恐らく唯一の資料である看守勤務日誌等、そして面接記録、これらの資料提出を求めます。
まさにその先生御指摘の行政機関個人情報保護法四十五条一項の規定でございますが、これは、刑事事件に係る司法警察職員が行う処分等に係る保有個人情報につきましては、開示請求に始まります一連の規定を適用除外としております。
何よりも、関係者による議論を全然行わないで一気に導入を提案されたことで、全国の消費者団体とか弁護士会、司法書士会、地域団体あるいは労働団体、幾つかの地方議会からも、反対の意見が次々と出されている状況にあります。私は、この書面の電子化の部分については、本当は、やはり一旦削除して、引き続き検討の場を設けるという形をお願いしたいと思っております。
コロナ関連なんですけれども、本年度の司法試験についてお伺いしたいというふうに思います。 先日、四月二十七日も高良委員が取り上げたんですけれども、その後、やはり試験日が近づく、あしたかららしいんですが、近づくにつれてその反響がいろいろ出てきておりますので、その辺を中心に伺いたいというふうに思っております。
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
○政府参考人(君塚宏君) 今委員御指摘ございました香港におけるビザの特例につきましては、司法判断を受けてこのような特例が設けられたということについては承知をしているところでございまして、また詳細な調査を行う必要もあるかと思っております。
今回の案件に関してですけれども、司法解剖されたということで、御病気だったということですが、今回のこの事例に関して言うと仮放免をすべき事案ではなかったかと私は思うんですけれども、今回の判断について適切であったというふうに判断されているんでしょうか。その評価について伺います。
EUで、GDPR、一般データ保護規則の実効性を裏打ちしているのは、司法裁判所の判例が基本権憲章の保障する私生活の尊重の権利や個人情報の保護を求める権利に適合的に解釈を発展させてきたことにあります。日本でも、プライバシーを含むデジタル社会における人格権の保障について議論が深められるべきものと思います。
現在、EUでAIの規制に関する議論がまた盛り上がっておりますけれども、その中では、特に、公共的な場所での顔認証をとりわけ刑事司法に関わる執行機関が使うということはまさに監視になりやすいので、それについては全面的に禁止するであるとか手続的な透明性を高めるであるとか、そういったことが必要になるだろうと。
また、公職選挙法の改正も、十八歳、十九歳の者が国政に参加する主体として責任ある立場で社会に参加することを要求するものと言えますので、論理必然的ではありませんが、これらの者が犯罪を犯した場合にも、社会的な期待の変化を一定の範囲で刑事司法制度に反映させる必要があると言えます。
犯罪から社会を守り、安心して暮らせる社会を築くためには、警察や司法が犯罪の取締りを強化し、犯罪者を罰するだけでは十分ではありません。罪を犯した人が再犯しないよう温かく支援する地域社会づくりが重要なのです。 そういう理由により、推知報道の解除に反対です。 二〇一六年、平成二十八年施行の再犯の防止等の推進に関する法律第三条、基本理念にはこう書いてあります。
そのため、私が実践してきた子供の権利擁護活動は、福祉分野、教育分野、少年司法の分野、少年矯正の分野にわたり、さらには、少年矯正の分野と児童福祉の分野の架橋、橋渡しをすることもあります。そのような経験を踏まえて、私は今般の少年法改正法案には反対です。
あわせて、砂川事件の最高裁判決で象徴的に傷つけられた日本の司法の独立を再構築して統治行為論から卒業するための憲法裁判所の検討も、同じ根っこを持つというふうに思っています。 憲法審査会も変わってきていると思います。時代や国際環境が変わってきているのに、変わらない方がおかしいです。
司法解剖は刑事手続として行われたものでございまして、入管のあの中間報告と、あるいは調査チームを立ち上げて行っている入管庁といたしましての調査とは別物でございます。 刑事手続について当庁からコメントすることはちょっと困難でございますが、少なくとも、委員御指摘の、事件性がないというような形での判断がなされたということは承知しておりません。
しかも、刑務所の場合は、事前に司法府による裁判を受けて、司法の判断として身柄が拘束されますし、司法の判断で刑期というか上限も決められるわけですね。 ところが、入管収容の場合は、事前の司法チェックが全くなく、身体拘束が入管の判断で行われ、かつ、いつまで行われるかも入管の判断で行われる。そういう全く性質の違いがある、目的も違うし、性質も違う。
ここで、安否の、ちょっとここは時間がないので飛ばしますけれども、まず、この間、司法解剖が終わりましたね。司法解剖の結果は出ましたが、要するに事件性はないということでの最終的な御判断でよろしいでしょうか。
まず、司法試験における新型コロナ感染症対策について伺います。 昨年の司法試験は、新型コロナ感染症への不安が広がる中、安倍総理の国会答弁もあって延期の措置がとられました。今年の司法試験は五月十二日から十六日まで行われると聞いています。昨年の状況とは違って、若者にも重症化のリスクが高い変異株の影響が懸念されています。
令和三年司法試験の実施に当たりましては、新型コロナウイルス感染症の状況等も踏まえまして、司法試験の実施主体である司法試験委員会において、受験者間の距離が十分確保できる配席とすること、試験室等の換気、消毒を徹底すること、受験者にマスクの着用を義務付けること、全ての試験場にサーモグラフィーを設置するなどして受験者の体調確認を実施すること、それから、試験監督員等につきましてもマスク及びフェースシールドの着用
○磯崎仁彦君 時間ですので終わりたいと思いますが、日本の場合には、平成三十年ですか、から司法取引の制度も導入をされていると思います。そういう意味では、司法取引が導入される前と、やはりこの司法取引を円滑に進めていくためにはこの制度の導入ということも必要ではないかという、そういう意味で是非今後とも検討していただければというふうに思っております。
四月二十五日付の日本消費経済新聞では、 特定商取引法・預託法等一括改正案に突然盛り込まれた契約書面等の電子化に反対する、あるいは、削除を求める意見書を出した消費者団体、弁護士会、司法書士会などの数は四月二十二日、百二十四団体に上った。短期間で異例な多さになった。
内訳は、弁護士関係二十、司法書士会等五、全国知事会一、消費者団体等二十二でございます。いずれにしましても、書面の電子化に反対、若しくは慎重な検討を求めるものでございます。 その後、四月二十三日までに、更に、弁護士関係十五、消費者団体等二十八、司法書士会等四、地方公共団体関係四、生活協同組合連合会三などが届いておりまして、四月二十三日時点で意見書を提出した団体数は百二十三でございます。
本年三月に開催をされた国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスにおいても、保護司に代表される我が国の更生保護制度の意義が世界に紹介され、高く評価されました。しかし、犯罪を犯した人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えている保護司の数は減少傾向にあり、保護司法で定められた定数を下回る状況が続いています。高齢化の進展も顕著です。
刑事司法における取扱いにおいては、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方、このような社会情勢の変化を踏まえますと、これらの者については、少年法の適用において、その立場に応じた取扱いをすることが適当であると考えられます。
犯罪を取り扱う刑事司法制度には、罪を犯した者の再犯防止とともに、被害者や社会の応報感情に応え、犯罪を抑止する役割も求められます。少年法は、このような刑事司法制度の枠内で、少年の健全育成を図るものであると考えます。 少年法の在り方についてお尋ねがありました。 少年法の在り方については、少年の保護、教育とともに、被害者を含む国民の理解、信頼の観点を考慮することが不可欠であります。
更に一言申し上げれば、以前から、維新の会の皆さんからは、条例で何かそういった措置ができないかということの御提案もいただいておりまして、最終的には司法判断になるわけでありますけれども、特措法上、国民の皆様に対しても様々な努力義務規定もあります、四条の規定などもありますので、こういった法令の規定を根拠に条例を制定していく、こういったことも含めて、地方自治体においても不断の検討、研究も進めていただければというふうに
入管庁といたしましては、一昨日の夕方の遅い時間に司法解剖の結果を把握いたしました。 その上で、御指摘の件について申し上げますと、本日のこの審議に備えまして、午前中、チェックを、御質問の内容等々を確認をしておりましたところ、質問のレクの際に一部の先生から司法解剖の結果という点について変化があれば教えてほしいという御指摘があったという形で私が認識をいたしました。
そのときに、司法解剖の意味ということについてどう考えたらいいのかということでございますが、司法解剖の結果という形の報告は受けたわけでありますけれども、これにつきましては、やはりその結果のみで亡くなられた方の死亡の理由とか原因を判断するということについては適切ではないというふうに出入国在留管理庁として考えている旨の報告を受けておりまして、今後、司法解剖の結果、亡くなられた方の健康状態の推移、診察の経過
○上川国務大臣 今、死因の判明を、これをもってということでは必ずしもないということを申し上げたつもりでございましたが、司法解剖の結果につきましては、司法解剖の結果として今報告を受けているところでございます。
デモの人数制限とか、無断で体温を測るとか、こういう措置が違憲とか違法とかいう判断がなされて、速やかに司法判断に沿って政令が改正されたりという動的な動きがあります。
これ、確かに自己情報コントロール権と言ってしまうと、憲法上の権利として認めるかどうかというようなこともまた司法の場で判断しなきゃいかぬということだと思うんですけど、我が国の最高裁は現時点において自己情報コントロール権を憲法上の権利としては認めていないと私は認識しています。
私の感覚からいたしますと、裁判所は割と簡単に販売業者等を認定するのではないかというふうに思っているところでございまして、今後、消費者庁が販売業者等を検討するに当たっては、裁判所、司法の判断に堪え得るような基準を示していただきたいというふうに考えているところでございます。
恐らく大きな企業であれば裁判とか司法的な手続で何らかの対応ができるとは思うんですけれど、やはり個人とかフリーランスの方々が今増えておりまして、そういう方々が活動する中で、なかなか司法的な手続に入れないという状況になります。