2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
次に、立法府と司法府の適用についてこれも大臣にお伺いしたいんですが、現行法では、立法府及び司法府は三権分立の観点から自律的に措置を講じることが適当と、法の対象外とされております。 しかし、立法府においては、二〇一六年五月には衆議院厚生労働委員会で、ALSの男性がやり取りに時間が掛かるとして参考人招致を取り消されている事例が発生いたしました。
次に、立法府と司法府の適用についてこれも大臣にお伺いしたいんですが、現行法では、立法府及び司法府は三権分立の観点から自律的に措置を講じることが適当と、法の対象外とされております。 しかし、立法府においては、二〇一六年五月には衆議院厚生労働委員会で、ALSの男性がやり取りに時間が掛かるとして参考人招致を取り消されている事例が発生いたしました。
しかし、年が明けて一月十四日の消費者委員会での消費者庁の報告により、通信販売を除く全ての取引類型や商品預託取引も含めて電子化の検討を進めていることが分かり、全国の消費者団体、弁護士会、司法書士会などからも、書面交付の電子化に反対する意見書が次々と出されていく状況となりました。
○赤羽国務大臣 外国の司法判断について政府の一員である私がコメントするというのは差し控えなければいけないというふうに思っております。いずれにせよ、海外ではどういう判断をしようとも、我が国は、自動車による旅客の運送におきましては、安全、安心の確保が最重要、大前提だというふうに認識をしております。
憲法制定権力が司法権を裁判所に、行政権は内閣に負託しています。つまり、言わば生みの親が憲法制定権力だとすると、今回もし発議がされて、投票がされました、それは憲法制定権力がまさに発動したケースです。
事前に打合せをしたりなどの配慮をなされているということなんですけれども、でも、まだまだやはり手話通訳士実態調査によると満足して手話通訳士が手話通訳をできていないという現状を鑑みると、各やはり省庁で専門的な知識を備えた人材の育成というところも、公平で公正な司法手続の実現に向けて、是非研修などの拡大も含めよろしくお願いします。
司法の求めに応じて対応した、そういう実績があるわけですから、立法府である国会の求めにも応じて開示するべきだと考えますが、大臣、いかがですか。
次は、障害のある方に対する司法手続一般における配慮について質問させていただきます。 知的・発達障害のある方に対しては、日時や場所の特定が困難であることもあり、質問に誘導されやすいという特性に対する配慮が必要であると考えられます。聴覚に障害のある方には手話通訳や筆談などの配慮が必要でしょう。配慮の方法については、本人の要望が第一に優先されることが望ましいと考えます。
大臣、今日の私の資料の一枚目を見ていただきますと、これは我が国における警察が取り扱う死体の取扱い状況で、その後、いわゆる解剖ですね、司法解剖、あるいは調査法にのっとる解剖、そしてもう一つ、その他の解剖、行政解剖と称しております監察医務院等の行う解剖等々が毎年どのくらい行われているかの令和二年の集計でございます。
この今申し上げました薬物依存症の方への再乱用防止対策でございますが、先ほど、医学、薬学ですとか法学の方も御参加いただいているということでございまして、薬物依存症の方々への医療の提供ですとか、あるいは地域社会における本人の、家族への支援、そしてまた、刑事司法関係機関における社会復帰につなげる指導、支援等、幅広く御議論いただいたところでございます。
消費者も消費者団体も、弁護士会や司法書士会、全国知事会も、誰も求めていない、日本訪問販売協会に至っては、要望はもちろん、業界内で議論すらしたことはなく、青天のへきれきだとまで言ったこの電子化は、なぜ改正事項となったのでしょうか。規制改革推進会議の要請があったというお答えは承服いたしかねます。彼らが求めたのは、オンライン英会話コーチの契約など極めて限定的な範囲です。
司法の現場に携わる人々には、虞犯とする家庭裁判所の司法手続は選択肢として極めて有効であり、セーフティーネットの役割を果たしているという主張に耳を傾けてください。特に、虞犯の女子少年には、虐待とか精神疾患など大変切実な問題があるのです。それなのに、具体的な代替策をつくることなく、一方的に虞犯から除外するというのは余りにも乱暴で無慈悲です。 特定少年に不定期刑が適用されなくなることも反対理由です。
しかし、司法の要請に何としても応えなくてはならない、これはもうやむを得ない、緊急避難的な措置だという理解をいたしまして、法案の成立に汗をかかせていただいたところでございます。当時の野党筆頭は森山委員でございまして、大変御苦労いただきました。 この改正に基づく選挙について、最高裁は昨年、こういう判決を出しています。
薬剤師の先生方はなかなか、ここをどう見るかというのはもう非常に難しい話、と同時に、これ訴訟されるリスク、裁判起こすのはこれ国民の権利でありますから、誰であろうとこれ阻却できないので、裁判を起こすこともできるというリスクも当然負っていただかなきゃ、もちろんいろんな形でそれは国の方から障害等々いろいろなことが起これば対応はしますが、司法といいますか、裁判を受ける、起こすことはできるわけでありまして、そういう
○真山勇一君 司法解剖。で、もう一つ確認したいのは、司法解剖で遺体を入管の施設から外へ当然出されるわけですけれども、私の認識では、司法解剖というと警察が持っていきますね。例えば、東京大塚にあるあの監察医務院とかああいうところで例えば解剖するのが普通だと思うんですね。 今回は、警察が持っていったということでよろしいんですね。
○真山勇一君 私も、当初の頃の法務省からの説明の中で司法解剖という言葉は覚えておりましたので、それを確認させていただきたかったんです。 司法解剖というのは、解剖にはいろんな種類があると思うんですが、解剖の講義をするつもりはないんですけれども、普通の解剖とそれから法に基づいた解剖というのがあると思うんですね、司法解剖に行政解剖と。法律に基づいた解剖に行政解剖と司法解剖というのがある。
○吉良よし子君 司法面接という手法について御紹介あったわけですけど、これ要するに学校現場でやられていることではないわけですよね。だから、これをちゃんと各学校現場で丁寧にできるように是非やっていただきたいと重ねて申し上げておきます。 さらに、子供が被害を受けた場合、本当にそれが性被害だと気付くまで時間が掛かるということは本当に少なくないと思うわけです。
委員御指摘のとおり、子供の側に最大限配慮した対応が望まれるところでございますが、実は既に、子供が被害者である、あるいは目撃者等の参考人である場合の刑事事件の調査又は捜査の段階において取られている仕組みとして、いわゆる司法面接の制度がございます。
さらには、令和元年六月の最高裁決定によりまして国の開門禁止義務が確定するなど、開門を認めない司法判断も尊重する必要があります。 このように、開門することは現実的にも実現困難である上、多くの深刻な問題を引き起こすことから、国としては、引き続き、有明海の再生に全力で取り組むことを通じて、平成二十九年の大臣談話に沿うように出口を探ってまいりたいと考えております。
この被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきましては、法務・検察行政刷新会議、これは委員が法務大臣のときに立ち上げられた会議でございまして、報告書も出されたところでございますが、そこの中におきましては、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、中略でありますが、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとの御意見をいただいたところでございます。
○政府参考人(川原隆司君) 今、法制審のうちの少年法・刑事法部会の関係でお尋ねですので私の方からお答えをさせていただきますが、先ほど来司法法制部長からも答弁がありますように、法制審議会は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議することなどを目的とする諮問機関でございまして、その部会は、専門的見地から、より詳細で綿密な調査審議を行うことを目的に設置されるものでございます
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘のこの法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきましては、中間報告として、時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想が中間的な取りまとめとして出されたところでございます。
御指摘の米国型フェアユース規定については、新たな著作物の利用行為に柔軟に対応できるメリットがある一方で、行為の適法性が司法判断により初めて明確になるなど法規範の予測可能性というものが低下するなどのデメリットがあるというふうに言われております。
承諾によって歯止めをかけると言うが、それは構造的に難しい、無理だ、全国の消費者団体、弁護士会、司法書士会、地域団体、労働団体、幾つかの地方議会からも反対の意見が次々と出されている、書面の電子化については、一旦削除して、引き続き検討の場を設けるという形をもっと欲しいという御要望でした。本当にそうだと思います。
内訳は、弁護士関係三十六、消費者団体等七十三、司法書士会等九、全国知事会一、地方公共団体関係五、生活協同組合連合会四などが届いております。 その内容は、いずれも紙の書面による消費者保護機能が損なわれるといった理由から、消費者利益の保護の観点から慎重に検討すべきとして、書面の電子化に反対若しくは慎重な検討を求めるものでございます。
しかし、司法審査に不当な影響を及ぼすということを理由に、存否すら明らかにしてきませんでした。このことは、昨年十二月の財政金融委員会で私も質問させていただきましたが、同様の答弁に終始したわけであります。ファイルの存在が明らかになったのですから、今国会中に速やかに提出するよう改めて強く求めておきます。 裁判所の指示で、財務省はようやくいわゆる赤木ファイルの存在を認めました。
例えば、日本市場の相対的な重要性の低下ですとか、日本に競合する企業がいなくなった、いないということですとか、日本語への翻訳コストや代理人費用が高いという、そういったことなどに加えまして、諸外国に比べて日本では訴えられたり差止めを受けるリスクが小さいとか、また司法を通じて必ずしも十分に特許権が保護されていないといった要因も指摘をされたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま森委員から御紹介いただきましたが、私自身、法務大臣就任前におきましては、自由民主党の司法制度調査会長として、また与党のPTの座長としてこの議論について携わらせていただきました。
そういった観点で改めて申し上げますと、先ほど大臣から少年法の関係で答弁がありました中に、少年法の在り方を検討するに当たっては、少年の保護、教育の観点だけではなく、刑事司法の在り方として、一般予防などの犯罪対策や、刑事司法制度の存立基盤である被害者を含めた国民の理解、信頼の観点をも考慮することは不可欠だということでございますので、こういった観点でもって改正法が社会の中でどのように運用され、またそれが国民
○高良鉄美君 これは司法の、行政の問題ではなくて、司法の担当というよりは司法権そのものの問題だと思うんですね。ですから、司法権としてはこの少年法の対応についてどういうふうに思うのか。あるいは、それに対して調査官の方々、あるいは元裁判官の方々が声を上げていると。
後で御紹介したいと思っておりますけれども、やはり、対象範囲を広げるということであるとか、治療的司法の拡大であるとか、それからいろいろな自治体の取組を加速化することとか、いろいろあるんですけれども、順次質問をさせていただきたいと思っております。 まず、ストーカーの実態なんですけれども、私も驚きました。
司法判断を受けて、見張りに当たるとの立場を取ってきた警察は、取締りの方法の見直しを迫られました。 GPSを無断で使用してどこにいるかを知られるということは、まず、プライバシーの侵害、不安も大きいと思います。自分がそうされたときのことを考えてみなければいけないというふうに思います。 判決が出ました二件の事案では、いずれも被害者の車にそっくり機器を取り付けていた。
これは、警察、司法行政に深い自省と大きな転換を迫った事件でもありました。このとき、警察は無気力捜査と隠蔽体質ということで厳しく問われました。三人の警官が懲戒免職、書類送検をされ、有罪判決も受けております。ほかに、埼玉県警本部長以下十二人が大量処分をされました。 この詩織さん、元交際相手の男からストーカー被害を警察に訴えていました。具体的な対策は取られず、事件の犠牲となったわけです。
公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定されていない状況が生じていたところでございまして、その場合にその罰則の規定が適用をされ得るのか否か、こういったことにつきましては、個別の事案に応じまして、最終的には司法により判断をされることになるものというふうに理解しているところでございます。