2021-04-21 第204回国会 衆議院 外務委員会 第9号
司法までが不安定なのかというふうに思わざるを得ないことを我々も痛感したことがございますが、今回のことを受けて、変化が起きている、いわゆる国際慣習法上の原則をやっと認めたということで、何かしら変化が起きているというふうに受け止めているのかどうか。
司法までが不安定なのかというふうに思わざるを得ないことを我々も痛感したことがございますが、今回のことを受けて、変化が起きている、いわゆる国際慣習法上の原則をやっと認めたということで、何かしら変化が起きているというふうに受け止めているのかどうか。
今年一月に裁判長が、同じこの中央地裁で、主権免除を認めないで、日本側の全面敗訴の判決を言い渡しておりまして、僅か三か月で司法判断が割れたという格好になっております。 この点につきまして、現時点での日本政府、外務省の受け止めを伺いたいと思います。
○茂木国務大臣 先ほど申し上げたように、今回の判決が我が国の主権免除についての立場を踏まえたものであるならば適切なものと考えておりますが、あくまでこれは、一月、そして今回を含めた、また三月二十九日も含めた、司法といいますか裁判所の形でありまして、日本が求めていますのは、韓国が国家として国際法違反、これを是正すべきであるということでありまして、それに対する韓国側の前向きな提案、これを我々としては期待をしたいと
例えば、対象外国人の家族や親族の方々、支援者や支援団体の方々、あるいは入管実務上、様々な手続について相談等の対応をされておられる行政書士の方々、さらには司法書士や弁護士の方々を想定しているところでございます。
○上川国務大臣 監理措置における監理人につきましては、外国人の家族やまた親戚などの方々だけではなく、支援者や支援団体、あるいは行政書士や司法書士等、可能な限り多くの方たちに引き受けていただける環境の整備ということが必要ではないか、必要というか、重要であるというふうに認識をしているところでございます。
○大口委員 また、この改正法案においては、収容期間の上限、あるいは事前の司法審査を設けていません。 それで、この点について、いろいろと、支援団体や日弁連等からも意見がございます。収容期間の上限については、期限が来ましたら全員の収容を解かなきゃいけない、収容が解かれることを期待して退去を拒み続ける人も出てくると。
そこには、今日も御説明ありましたように、今日ではこの油濁事故に対処するための司法的な体制につきましては、民事責任条約、基金条約、民間自主協定、三層構造で制度化されているとの御説明がございました。
いわば準司法的な役割を担っていることから、公開主義、口頭によることの意義、直接主義を原則としてまいりました。そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。
全国青年司法書士協議会の阿部参考人からは、申告登記の後の氏名や住所の変更についての懸念も指摘されておりました。 申告登記については、氏名や住所の変更は義務付けられていないということでしょうか。
内閣と司法権の間で均衡を保つというところで、この判検交流は、戦後、昭和二十年代に、法務省の言わば人的資源が不足しているということで裁判官が検事にという人事交流なされたということでございますけれども、この判検交流の内容と法的な根拠、法務省さん、御説明いただけますか。
○政府参考人(木村陽一君) 三権分立でございますけれども、通常、国家作用を立法、司法、行政の三権に分けまして、各々を担当するものを相互に分離、独立させ、相互に牽制をさせる統治組織原理のことを指すものとして使われております。 釈迦に説法になってしまいますけれども、日本国憲法におきましては、立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。
○上川国務大臣 今般の死亡事案につきましては、司法解剖を実施した解剖医によりまして鑑定が継続中でございます。現時点で死因の判明には至っていないと聞いているところでございます。 一般論として、鑑定におきましては、病理的な検査を行って、その結果を踏まえるなどの必要性から、一定の時間を要する場合もあり得るところでございます。
○池田(真)委員 こちらは、医師法二十一条に基づいて警察署に届出をされた後、今、司法解剖等を行っているという扱いでよろしいですか。
○政府参考人(森源二君) 公職選挙法の文言上、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布に係る表示義務違反についての罰則の規定が正しく規定をされていない状況が生じているところでございまして、本来の立法意図に照らしまして、同規定が正しく適用されるか否かにつきましては、これ、最終的に個別の事案につきまして司法により判断されることになるものと考えているところでございます。
○法制局長(川崎政司君) 私どもは、執行機関あるいはそういう罰則を適用するような機関ではございませんので、私どもとして何かできるということはございませんが、私どもとしましては、やはり、先ほど総務省がお答えになったように、規定の適用の可否については、個別の事案あるいは具体的な事実を踏まえて司法当局で判断し、対応していくことになるものというふうに考えていたところでございます。
○吉川沙織君 法律の執行段階にあれば、今選挙部長が答弁なさったとおり、一義的には検察が判断して、最終的には裁判所、つまり司法の判断になるというのは、確かにそのとおりだと思います。しかし、行政は法律を誠実に執行し、司法は争訟に対して法律を適用して裁定するのですから、いずれも法律がいかに規定しているかが重要であって、条ずれの単純ミスで生じた誤りであったとしても影響は甚大です。
○国務大臣(平井卓也君) いわゆる自己情報コントロール権を憲法上の権利として認めるかどうかということは司法の場で判断されるべきと考えておりますが、少なくとも我が国の最高裁判所は自己情報コントロール権を憲法上の権利としては認めていないと認識しています。
司法の方でまた権利として認めていないということも今答弁であったわけでありますけれども、だからできないということでもないと思いますので、行政側としてなかなか難しいとすれば我々立法府でしっかりと議論をしていくということも大事だということだと思いますので、これは各委員とともにしっかりと議論をして取り組んでいければと思います。
されているんですけれども、ちょっと長い答弁なので簡単に要約すると、要するに、政府としては、犯罪死の見逃しの防止という観点から、諸外国の例を見ると五〇%ぐらいを目標に解剖率を進めていきたいと思っていたんですけれども、いろいろと諸外国と制度も違うということで、今は一一%ぐらいだけど二〇%にはしていきたいと、数年で何とか向上させたいという答弁をされているんですけれども、この政府参考人の答弁があった以降、死体取扱総数のうち司法解剖
警察庁におきましては、令和三年度予算におきまして、司法解剖について解剖等の嘱託を行った医師に対する謝金として約六億二千五百万円、また血液、薬毒物の検査あるいは感染症防止のための消耗品などに要する経費として約十六億三千五百万円を措置をしております。個別の解剖の内容に応じ、支払がなされているところでございます。
いずれにいたしましても、政府といたしましては、男女共同参画基本計画に基づきまして、これまでに提案があった様々な制度も含めまして、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の御意見、また国会におきましての議論、こうした動きを、また司法の判断、こうしたものも注視しながら、検討を進めてまいりたいと考えております。
諸外国は、こういうようなときに迅速に司法審査が入って、そういう連れ去りを行わないで済むような養育計画を定めてくれるから、堂々と、それは別居し、それぞれが、これまでの養育状況を勘案しながら、養育計画を決めてもらえるわけです。だから、わざわざ連れ去る必要もないし、置いていけとか、そんな当事者のトラブルを発生させる必要はないわけですよね。
○義家委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。
長期収容を防止するためには、収容期間に上限を設定するとともに、収容を継続する際には司法による審査を行うことが効果的ではないかという指摘もありますが、本法律案では、収容期間に上限が設けられることも、収容を継続する際における司法審査についても規定されませんでした。その理由についてお伺いいたします。
さらに、監理措置に付されなかった場合に、その判断に不服があれば、行政訴訟を提起し、事後の司法審査を受けることも可能です。 これらの仕組みにより、監理措置の適正な運用が担保され、長期収容の改善が進むものと考えます。 次に、監理人の義務と支援団体等の立場との関係についてお尋ねがありました。
今後、司法解剖の結果を踏まえて、適切な時期に必要な改善策を含む最終調査報告を取りまとめる予定です。 次に、国際社会からの指摘の受け止めについてお尋ねがありました。
一方で、障害者差別解消法の対象に、立法府、国会や、そして司法府も加えるべきとの御意見もあります。そして、これを私も重く受け止めておりまして、参議院での取組も参考に、衆議院でも更なる取組を進めるべきと考えておりますので、冒頭、是非委員長に、こうした検討も当委員会でのお取り計らいをお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
現在、全国の司法書士会員は二万二千人おります。うち、女性会員は四千百人です。全会員に占める割合は一八%ほどになります。ただ、その女性会員の割合は増加傾向にあります。 そして、日司連の役員ですけれども、あっ、連合会の役員は、現在、約女性の割合は一一%です。ただ、全国五十ある司法書士会の役員の女性構成比については、三〇%に達した会もあるというふうに聞いておりますが、まだまだ多いとは思えません。
当協議会は、パンフレットでも配らせていただいているところですが、まず日本司法書士会連合会と全国青年司法書士協議会の違いというところではありますが、日本司法書士会連合会という形になっておりまして、日本司法書士会連合会は、各全国の五十の単位会を、司法書士会員が各地の司法書士会に登録をし、その各地の司法書士会の総体としての組織が日本司法書士会連合会という形になっておりまして、一つの強制会という形になっております
○参考人(阿部健太郎君) まず、私の場合ですと、私は神奈川県横浜市で事務所を構えておりますので、司法書士の登録をする場合は神奈川県司法書士会に登録をします。神奈川県司法書士会を通じて日本司法書士会連合会の名簿に登載をされるんですが、登録は神奈川県司法書士会です。神奈川県司法書士会が日本司法書士会連合会の構成団体というような形になっているというところ。
○上川国務大臣 ここのところは、刑事司法の制度そのものの基本的な考え方のところともつながるところでございますけれども、先ほど御質問をいただきました点でございます。 そもそも、この刑事司法、犯罪を取り扱う刑事司法制度ということでありますが、まず第一に、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資する。
また、刑事司法制度ということでの御質問でございますが、犯罪を取り扱うということでございますので、その制度につきましては、罪を犯した者が将来再び犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応えていく、そして、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防と言われるものでございますが、にも資するものであるということが
私からも、まず冒頭に、少年法改正案について伺ってまいりたいと思いますが、刑事司法の国民理解、信頼確保で得られる日本社会及び国民の利益についてということで伺ってまいりたいと思います。
そして、準司法機能、違法行為の訴追権限も持っている独立行政委員会です。FERCの決定は大統領も連邦議会も再審査できないが、連邦裁判所のみ再審査が可能、要するに司法だけが介入できるぐらい独立性の高い委員会になっているのがアメリカの規制委員会です。 そして、フランス、エネルギー規制委員会、CREというものがあります。
海洋法条約は、各国が海洋の利用について立法、執行、司法の権限を行使する際に協調した処理をするための客観的な枠組みを設けるものであります。各国が海洋法条約の規定を国内法に取り込み、自らの国内措置に反映することを求めています。こうしたことが実現されて初めて海洋秩序の国際法的な枠組みとしての意義を持つことになります。
まず、日本政府が深刻な懸念を表明するにとどまっていて、国際法違反とは言っていないということについて御質問ございましたけれども、この点は、国際法の世界では、国家機関は立法機関、執行機関、司法機関から成っているのは御案内のとおりなんですけれども、このような国家機関が国際法違反の行為を行えば国際違法行為となります。
今回は、義務的仲裁裁判でフィリピン側に付いた弁護人が大変頭が良くて、管轄権の関門をかいくぐったわけでありますけれども、尖閣諸島の問題を国際司法裁判所で解決したらどうかというような話を聞いたりしますけれども、国際司法裁判所は強制管轄権ありませんので、中国が同意しない限り国際司法裁判所でこの問題が審議される可能性はゼロだということになるし、中国のその基本的な立場、主権の問題は第三者に委ねないということになりますと
欧州司法裁判所は二〇一九年に、農薬は、単独の有効成分だけでなく、その売られている製品の安全性が審査されなければならず、急性毒性だけでなく、慢性毒性と発がん性試験を行わなければならないという判決を出しています。慢性毒性についても評価すべきではないでしょうか。
谷間世代が生じて不公平だろうということでありますけれども、確かに新六十五期から第七十期までの司法修習生については、旧六十五期までの給費制下の司法修習生や修習給付金制度の対象となる第七十一期以降の修習生とは、これは内容が違っているということは認識をしているわけであります。
本日は、冒頭に司法修習生の谷間世代への対応について、そしてその後は、我が国の健康・医療戦略で重要な問題を取り上げたいと思います。 早速始めさせていただきます。 まず、司法修習生のいわゆる谷間世代の問題についてお伺いします。
給費制から貸与制への移行は平成十六年の裁判所法改正によるものであって、貸与制は、平成二十三年十一月に修習を開始した新六十五期の司法修習生から、平成二十八年十一月に修習を開始した第七十期の司法修習生まで実施されたものであります。現在の修習給付金制は、平成二十九年度以降に修習を開始した司法修習生から実施されております。
このうち、相続人の探索に関する作業の一部は一般競争入札手続により外部委託して実施しておりまして、受託者の多くが公共嘱託登記司法書士協会など、司法書士の団体であるものと承知しております。 一般競争入札の実施に当たりましては、作業内容や物価の状況などから適正と考えられる予定価格を設定し、適正価格での契約となるよう取り組んでいるところでございます。
○伊藤孝江君 これまでの所有者不明土地関連の施策に多く協力をいただき、また、今回の登記の義務化等を含め、様々な施策を進めていくために御協力をいただくことになるのが司法書士の先生方だというふうに思っております。
我が国、竹島問題の平和的手段による解決を図るため、委員御指摘のとおり、一九五四年、六二年、それから二〇一二年、韓国に対して竹島問題を国際司法裁判所に合意付託することなどを提案してきておるというところでございます。
もちろん、裁判、司法権の独立がありますので、そことの関係では一定の調整が必要だと思いますけれども、まさに憲法上の独立機関として検査を行うということでございます。
○大臣政務官(吉川赳君) 御指摘のとおり、文言は含まれておりませんが、先ほど答弁させていただいたとおりでございまして、国会における議論の動向を注視しながら、また司法の判断も踏まえて、更なる検討を進めるということが政府の方針でございます。