2021-03-09 第204回国会 衆議院 本会議 第11号
二〇一一年八月に公布、施行された原子力損害賠償支援機構法附則六条三項には、政府は、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずるものとするとあります。 総理に伺います。 原子力政策における国の責任の在り方等に関する検討は行われたのでしょうか。
二〇一一年八月に公布、施行された原子力損害賠償支援機構法附則六条三項には、政府は、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずるものとするとあります。 総理に伺います。 原子力政策における国の責任の在り方等に関する検討は行われたのでしょうか。
一つが原子力損害の賠償に関する国の支援等の状況、それから二つ目が原子力損害賠償支援機構による資金援助業務の実施状況、それから三つ目が東京電力による原子力損害賠償その他の特別事業計画の履行状況等についてでございます。
○金子(恵)委員 言うまでもなく、原子力損害賠償支援機構は、賠償法に定める賠償措置額、これはもっと上げなくてはいけないということで、前回の改正案の議論の中では、いろいろな方々、我々もそれを主張させていただきましたが、残念ながら、一千二百億というのは変わらなかったということでありますけれども、これを超える原子力損害が生じた場合において、「原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を
事実、平成二十三年八月に成立した原子力損害賠償支援機構法の附則第六条第一項において、できるだけ早期に原賠法の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずることが明記され、また、同法案に対する衆参の附帯決議においても同様の文言が盛り込まれています。
平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の附則及び附帯決議では、原賠法の改正等の抜本的な見直しを講ずるものとしておりました。しかしながら、本法律案では、原賠法の抜本的な見直しとは程遠い内容となっております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 原子力損害賠償制度については、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会において、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして附則及び附帯決議において検討が求められたところです。これを受けて、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において長期にわたる検討の結果、速やかに原賠法に盛り込むべきとされた事項等について、今般、所要の改正を行うことといたしました。
前回、参考人の先生方からもいろいろなお話がありましたところで、重複する部分もあるかと思うんですけれども、まず、東日本大震災を踏まえて、仮払い法、あと原子力損害賠償支援機構法、原賠ADR時効中断特例法、原賠時効特例法など、様々そのときに起きた実態に合わせて特例法など法律を定めて対応してきたところではありますけれども、改めて、今回改正をする必要性をお示しいただければと思います。
まず最初の、政府案の抜本的な見直しからは程遠いのではないかという点なんですが、御存じのとおり、今回の見直しの出発点は、二〇一一年八月の原子力損害賠償支援機構法の採択の際に、附則六条第一項で原賠法の抜本的見直しがうたわれ、かつ衆参両院の附帯決議において、賠償措置額の在り方など抜本的な見直しを行うこととされたことに始まります。
当時、東電を債務超過にさせてはならないと声高に叫ばれて、被害者の保護を口実にするんですけれども、資料の一枚目にありますように、原賠法十六条に基づいて原子力損害賠償支援機構がつくられました。
○柴山国務大臣 原子力損害賠償制度については、御指摘のとおり、平成二十三年の原子力損害賠償支援機構法の成立時に、国会より、原賠法の改正等必要な措置を講ずるものとして、附則及び附帯決議において検討が求められました。
建前上は、原賠法第十六条が規定する政府の援助を具体化した原子力損害賠償支援機構を通じて、原賠法の無過失責任、責任集中、無限責任の三原則は維持されているように見えますが、実際は、賠償全額がいつまでに払い終わるかさえ定まっていません。今後起こり得る事故への対応以前に、原賠法の三原則は実質的に破綻しているのです。
その中で、原子力損害賠償支援機構による援助についてのくだりがございました。 この点でお聞きしたいことがあります。
原賠法第十六条に基づく国の措置として、東電を債務超過に陥らせないということで、二〇一一年に原子力損害賠償支援機構法がつくられました。今度は、この機構法の附則に基づく原賠法の見直しとして二年以上専門部会を開いてきたわけですけれども、先ほど先生がおっしゃっているように、千二百億円の損害賠償措置額も据置き、また第一条の目的、「原子力事業の健全な発達に資する」ということもそのままになりました。
七 原子力損害賠償支援機構法附則第六条第一項に基づく「原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方」について、本年秋までに検討を加え、その結果に基づき、財務健全性や自律的な事業運営が可能となるような国の関与の在り方や、費用負担等のルールを速やかに整備すること。
この中で賠償をいかに速やかに、また適切に実施をするのか、また先ほど大臣からお話がありましたとおり、東電は首都圏に電力を供給しておりますので、こういった電力の安定供給などをどうやって確保するのか、こういった議論があったわけですが、この中で原子力損害賠償支援機構法が設置をされたわけであります。
福島第一事故の半年ほど後に原子力損害賠償支援機構法の附則で求められた国等の責任の明確化について、我が党は一昨年に議員立法で法案化いたしました。 内閣府特命担当大臣にお伺いいたします。
十二 原子力損害賠償支援機構法附則第六条第一項に基づく「原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方」について、本年秋までに検討を加え、その結果に基づき、財務健全性や自律的な事業運営が可能となるような国の関与の在り方や、費用負担等のルールをすみやかに整備すること。
福島第一発電所事故直後に制定された原子力損害賠償支援機構法、現在の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法になりますが、それは、明確にそれまで規定されていなかった国の支援のあり方について具現化するものでございましたが、地域独占、総括原価の喪失をもたらす電力システム改革を想定してはおりませんでした。ですので、今回の法改正は、電力システム改革と整合性を持たせるという意味で一定の効果があると考えております。
○廣瀬参考人 先生御指摘いただいたように、今、国、原子力損害賠償支援機構ですけれども、機構が東京電力の株は三十三・三億株を持っていらっしゃいます。そのときに、三百円でお買いになって一兆円の資本注入をされたので、割り算をして三十三・三億株ということでございます。
事故後に原子力損害賠償支援機構法の法的措置を行ったわけでございますけれども、仮に原子力事業が開始した当初から原賠機構法による備えがありますれば、事故当時の二〇一一年には、相応の備えがあったと見込まれるところでございます。
今年で福島第一原発事故から五年となりましたが、事故のあった二〇一一年の六月に原子力損害賠償支援機構法が法案として出てきた際、強い懸念を抱いたことを今でも鮮明に覚えております。あの法案は、国民の負担の下に東電やその株主を救済し、どんなことが起ころうと今までどおり原発推進を既定路線として進めていくための法律だったからです。
他方で、今回、再処理機構と類似という意味では、賠償の支援機能と資金管理機能とを併せ持っております原子力損害賠償支援機構、今は廃炉もやっておりますけれども、この機構が当初数十名規模で業務を開始したと、こういう事実がございます。
特に、原子力損害賠償制度について、原子力損害賠償支援機構法附帯決議並びに改正電気事業法(第三弾)附帯決議等を踏まえ、電力小売全面自由化により小売事業者間競争が進展する中における国と事業者の責任分担や発災事業者とその他の原子力事業者との間の負担の在り方等を含め、速やかに検討を行い必要な措置を講ずること。
当初は原子力損害賠償支援機構という形で、廃炉はない形で出発したものでございますが、これは先ほど先生も御指摘のとおり、被害者への、被災者への賠償の迅速な実行といったようなことをするために国の方で交付国債をし、これは実際に賠償するのは事故を起こした当事者である東京電力であるというのをまず大前提にいたしまして、ただ、その資金をある意味立てかえようじゃないかということであります。
これは、震災直後、原発事故直後に出てきました原子力損害賠償支援機構法、これと非常に私は似たようなものだなというふうに感じているわけです。原子力損害賠償支援機構法というのは、どんな状況でも原発を推進できるようにするものだというふうに思っております。当時、私は大反対したわけですね。
検討に当たっては、様々な課題について、また様々な観点から慎重に検討を進めることが必要でございまして、現時点で結論を出す時期について明確にお答えすることはできませんが、先生御指摘の原子力損害賠償支援機構のスキームが東京電力福島第一原子力発電所事故において果たしている役割も踏まえ、適切に検討が進められるようにしてまいりたいと考えております。
総理にここはお聞きしたいんですが、もしまた近い将来このような事故が起こった場合は、今、やはり宮沢大臣がおっしゃったように、今の原子力損害賠償支援機構法でしのごうというお考えでよろしいでしょうか。
また、その後、原賠機構法が改正されまして、原子力損害賠償支援機構法だったところに、今度は廃炉というものが加わりまして、これも私は当時おかしいというお話をしたんです。