2015-06-09 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
もう大分時間がたちますので、これを最後の質問とさせていただきたいんですが、原子力損害賠償支援機構についての質問でございます。 現在、福島第一原発に関する東京電力の損害賠償は原賠機構からの資金を元に弁済されているわけですね。しかしながら、最終的な賠償費用というのは原子力事業者からの一般負担金と特別負担金によって負担されています。
もう大分時間がたちますので、これを最後の質問とさせていただきたいんですが、原子力損害賠償支援機構についての質問でございます。 現在、福島第一原発に関する東京電力の損害賠償は原賠機構からの資金を元に弁済されているわけですね。しかしながら、最終的な賠償費用というのは原子力事業者からの一般負担金と特別負担金によって負担されています。
それから、原子力損害賠償制度につきましてもお尋ねがございましたけれども、原子力発電の事業者の事業予見可能性ということが非常に重要でございまして、国の責任のあり方につきましては、原子力損害賠償支援機構法の附則におきましても、検討する必要があるとうたわれているところでございます。
あと、東京電力が、二十六年の三月三十一日、二十五年度末、これが一兆百六十九億、引当金というより積立金があって、未収原子力損害賠償支援機構資金交付金というのが一兆一千億ぐらい、積立金の方の資産の部で上がっているので、これは最終的には取り崩して賠償責任の方に払っていくんだと思うんですけれども。
原子力損害賠償支援機構運営委員会が二〇一三年十一月二十五日に発表しました新・総合特別事業計画の策定についてという文書の中で、東京電力が電力システム改革を先導する諸改革に積極的に取り組み、新生東電ともいうべき新たな姿を示すことと書いております。先導するということですね。
この報告書は、原子力損害賠償支援機構が東電に資金援助を実施する前提として、東電の資産や債務の実態的な状況の把握、原子力事故に関連して発生する要賠償額の見通しについて推計したものです。
原子力損害賠償支援機構法の附則において、いわゆる見直しが規定されておりまして、ようやく、原子力委員会に専門部会を設置して、今般その検討を始められるというふうに承っております。 私は、一番大切なのは、ああいう非常に大きな不幸な事故があって、ああいうことが二度とあってはいけないと思っておりますが、他方で、安全神話から決別したということがあり、その上で、事業者に予見可能性を与える。
原子力損害賠償制度については、福島事故発生後の平成二十三年に制定されました原子力損害賠償支援機構法の附則第六条一項におきまして、国の責任の在り方について検討を加え、賠償法の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずることが求められておりまして、この趣旨は支援機構法制定の際の衆参の東日本大震災復興特別委員会における附帯決議でも言及をされています。
我が国の設けてきたこの法制度の在り方、原子力損害賠償支援機構法、これ実は復興委員会の理事として私もこの立法に携わったんですけれども、そうした我が国のこの経験というものを国際的にしっかり伝えていく、そうした役割が我が国にはあるんではないかというふうに思うんですけれども、大臣の見解、いかがでしょうか。
御指摘の六月十二日に開催されました第一回原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議では、赤羽内閣府原子力損害賠償支援機構担当副大臣兼経済産業副大臣及び櫻田文部科学副大臣よりこれまでの取組を報告いただくとともに、石原外務大臣政務官よりCSCの締結について説明をいただいた後、議論が行われております。
その情報公開に関して、例えば原子力損害賠償支援機構だとかいろんな施設があるわけですが、全然これとは、これというのは、放射性物質の話とは関係ないけど預金保険機構だとかそういう、国の直接の機関じゃないけれどもいわゆる国に関係するような法人で、こういうのは情報公開法の対象になっているんですが、要するに、情報公開法というのは、国の何々省、環境省とか何々省というのも当然これは行政機関の情報公開法で公開の対象なんですが
ただ、今回の政府のスキームによりますと、原子力損害賠償支援機構法六十八条、これは国費を投入するという、国費を支援機構に対して入れる、資金援助するという条項に基づきまして、政府は機構に対して資金交付をその分することになっています。すなわち、この分、事業者に代わって国が費用を負うことになります。そういう意味では、ここでは国民負担になっているわけです。
原子力損害賠償支援機構法の附則にも書かれておりますけれども、福島第一原発の事故を踏まえて、原子力損害賠償のあり方そのものをどうしていくかという議論はやはりやっていかないといけない、私もこのように考えております。この附則の中には、国の責任のあり方をどうするのか、こういうことも明記をされております。
これに加えまして、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が千二百億円を超えると見込まれる場合には、原子力事業者からの申し込みによりまして、原子力損害賠償支援機構が原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることになっております。
万が一の事故の備えとしては、これもよく承知されていると思いますが、事業者に保険等の損害賠償措置を義務づけする原子力損害賠償法と、原子力事業者の相互扶助として賠償に充てる資金を交付する原子力損害賠償支援機構法を既に措置しておるところでございます。
東京電力が現在廃炉を始めとする事故の収束対策を行っているところでありますが、今年の一月に認定をされた新・総合特別事業計画において、株主に対しては無配当の状態を継続すること、ホールディングカンパニー制への移行を了承すること、原子力損害賠償支援機構が保有している東京電力の株式が売却された際に、株式の一層の希釈化がされることを容認することなどの形で協力を取り付けております。
○参考人(廣瀬直己君) これ、特別負担金の金額、毎年毎年どうしていくのかということは、各事業年度ごとに原子力損害賠償支援機構によって私どもにその通知をいただいて、それをお支払いするという仕組みに、立て付けがそもそもそうなっておりますので、私どもで全部決めていくというものではございません。まずそれが前提でございます。
私は、これは原子力損害賠償支援機構法のときもそうでしたけれども、例えば国民負担を最小化するためにとかいろいろ書かれていましたが、結果的には、私の目から見たら逆方向に来てしまっているなという感じがするわけですけれども、今回のこの一般担保付社債についても、本当に自由化を目指すということであればこれは廃止するべきだなというふうに感じている次第でございます。
東日本大震災後に四次にわたる補正予算が編成されましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故による東電の債務超過を避けるために、原子力損害賠償支援機構への交付国債五兆円枠や、二兆円の政府保証が行われました。また、復興増税を庶民に押し付けながら、震災復興を口実に、被災地とは全く関係のない地域での道路建設等の公共事業や大企業の工場建設などへの補助が行われました。
これに加えまして、原子力損害賠償支援機構法を制定いたしまして、事故を起こした事業者からの申請に応じて賠償に充てる資金を交付すること等を通じて賠償が円滑に行われるよう支援をすることとしたところであります。
原子力損害賠償支援機構についても、実際はそれについてのちょっと問題点も八木参考人は指摘をされているわけですよね。将来性が見えないと。実際、例えばサポートしている、一般負担金を払っている我々関西電力がなぜ赤字で、その負担をしてもらっている東京電力が黒字になっているのかというような話もあろうかと思いますけれども、ちょっと問題点があるんじゃないかということをおっしゃっているわけです。
もう一つ、例外的なものとして、原子力損害賠償支援機構の組織及び運営一般に関することというのがここで入っておりますが、これは、原賠支援機構法で、主務大臣を政令で書いているという信じられない法律、この法律だけだそうでございますが、私の知り得る限り。主務大臣が政令事項とされていたために、法改正ができなかったという極めて特異な事例であります。 つまり、前例はありません。
総括原価方式には、原子力バックエンド費用や、国や他の電力会社から原子力損害賠償支援機構を通じて援助金を受けている場合はその援助金の返済まで含まれます。これらのコストを含めた場合、自由競争では太刀打ちができないことが考えられますが、総括原価方式で賄っていたこれらの費用負担はどのようにして回収されるおつもりですか。
現在、内閣府特命担当大臣としても、原子力防災担当は石原大臣、原子力損害賠償支援機構担当の茂木大臣というふうに分かれておられます。原子力政策のうち科学技術に関する部分を担当する文部科学大臣も加わり、我が国の原子力政策の事務の調整というのは、広範な行政機関にわたるもので、非常に重要な役割があるというふうに思っております。
政府においては、これまで、今御指摘のございました原子力損害賠償支援機構法を踏まえまして、いろいろな取り組みが行われてきております。 原賠制度のさらなる見直しについては、エネルギー基本計画を踏まえて、今後、必要に応じて関係省庁で検討が行われていくのではないかと考えております。 原子力委員会としては、この政府の取り組みをまずフォローしていきたいと考えております。
東電には原子力損害賠償支援機構を通じて多額の国費が投入されておりますけれども、累積額で幾らになるか、資金交付と出資、それぞれ合計額を言ってください。
さらに、今お話がございました、原子力損害賠償支援機構に事故炉の廃炉関係業務を追加するということを御提案し今国会で成立をさせていただきまして、今現在、その公布、施行の準備ということで作業を進めてございます。 そういう意味では、引き続き国が前面に立って全力で作業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○参考人(廣瀬直己君) 今般改正されました原子力損害賠償支援機構法によりまして、支援機構の方でも廃炉の技術支援、研究開発支援というのをやっていただけるようになりました。
今国会では原子力損害賠償支援機構に新たに廃炉・汚染水対策支援を担わせることとする法律が成立したところでありますが、まずは原子力問題の原点である福島第一原発の事故収束に向けた政府の覚悟をお伺いしたいと思います。
大震災を受けて、民主党政権下で原子力損害賠償支援機構法を制定した際に、原子力損害の賠償制度の全体について、見直し規定を盛り込んでおります。資料の六ページ目に、その法案の抜粋を書いております。 この損害賠償制度ですが、昭和三十年代に制定された原賠法では、御案内のとおり、事業者に対して原則、無過失無限責任を課しております。無限に責任が問われる。
また、これまでも、原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定などの所要の措置を行ってきたほか、福島の廃炉・汚染水対策についてより着実に廃炉を進められるよう技術支援等を行うため、原子力損害賠償支援機構法の改正が行われたところであります。