2014-05-14 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
それから、特定放射性廃棄物処分費、原子力発電施設解体費、原子力損害賠償支援機構一般負担金、電源開発促進税、こういうものがあるわけです。 そこでお尋ねしたいのが、これらの費用については、現在どこに含まれているのか。託送料金なのか、発電の方なのかどうなのか、その辺はどうなっているんでしょうか。
それから、特定放射性廃棄物処分費、原子力発電施設解体費、原子力損害賠償支援機構一般負担金、電源開発促進税、こういうものがあるわけです。 そこでお尋ねしたいのが、これらの費用については、現在どこに含まれているのか。託送料金なのか、発電の方なのかどうなのか、その辺はどうなっているんでしょうか。
福島の第一原子力発電所の事故の対応につきましては、損害賠償、除染費用、それから除染のための中間貯蔵施設等々の費用等、全体を勘案いたしまして、現在、原子力損害賠償支援機構の資金交付の枠として九兆円の設定をしてございますので、今後、この九兆円をきちっと賠償に充てていくということでございますので、今委員御指摘の研究機関の試算の数字の根拠等を私ども承知しておりませんけれども、現状としては今そういう状況でございます
○高橋政府参考人 原子力損害賠償支援機構法に基づく一般負担金につきましても、原子力発電の発電の費用として計上しております。
本法律案は、原子力事業者による廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図るため、原子力損害賠償支援機構を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組し、その業務に廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発等の業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。
平成二十六年五月十四日(水曜日) 午前十時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 平成二十六年五月十四日 午前十時開議 第一 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 都市再生特別措置法等の一部を改正する 法律案(内閣提出
○議長(山崎正昭君) 日程第二 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長大久保勉君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大久保勉君登壇、拍手〕
原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大久保勉君) 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
そして、当然その賠償に使われる原資が問題であるわけでありますけれども、その使われる原資、当然、原子力損害賠償支援機構法に基づくそれぞれ電力会社が出す負担金、こういったものが主になってくると思うんですけれども、その負担金の額及び負担金を納付する主体の定義について経産省の方からお願いします。
原子力損害賠償支援機構法におきまして、負担金につきましては、機構の業務に要する費用に充てるため、発電原子炉を保有する又は核燃料物質の再処理に係る事業を行ういわゆる原子力事業者が納付することとされてございます。 負担金は一般負担金と特別負担金とで構成されておりまして、それぞれ機構法の要件に基づきまして機構の運営委員会の議決を経て定めることとなってございます。
原発関連の賦課金には、使用済み燃料再処理等発電費や特定放射性廃棄物処分費、原子力発電施設解体費、原子力損害賠償支援機構一般負担金、電源開発促進税等々あるわけです。これら原発関連の賦課金について、家庭の電気料金の明細書にきちっと明示をするということをやったらどうかなと思うんですけれども、その点はどうでしょうか。
これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超え、かつ必要があると認められるときには、政府は必要な援助を行うものとするとされており、具体的には、原子力事業者からの申し込みに基づき、原子力損害賠償支援機構が原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることとされています。
真山 勇一君 荒井 広幸君 事務局側 常任委員会専門 員 奥井 俊二君 参考人 京都大学原子炉 実験所教授 山名 元君 立命館大学国際 関係学部教授 大島 堅一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○原子力損害賠償支援機構法
ただ、今回の原子力損害賠償支援機構がその先生がおっしゃられるような機能を持ち得るとは私は思っていませんで、やはり本格的な委員会なり組織なりというのは別に必要ではないかというふうに考えております。
○参考人(大島堅一君) 原子力損害賠償支援機構に関してホームページを取ってまいりましたが、これは本当にこの原子力損害賠償支援機構がいかに秘密主義というか、情報を出さない機関かということが端的に分かるところであります。もちろん結果は出ています。結果は出ていますが、結果だけ出して、じゃそれでよいのかということが、実は福島原発事故の直後から原子力政策に関連して様々指摘されてきたことなわけです。
原子力損害賠償支援機構法の改正ということで、まず、そもそも今回なぜ賠償支援を行ってきた機構に一見異質とも思える廃炉支援業務を追加するのか、簡潔にお聞かせください。
休憩前に引き続き、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(大久保勉君) 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府からの趣旨説明を聴取いたします。茂木内閣府特命担当大臣。
次に、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、茂木国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、浜野喜史君、竹谷とし子君、松田公太君、倉林明子君の順に質疑を行います。 次に、日程第一及び第二を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会一人十五分、公明党、みんなの党及び日本共産党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
締結について承認を求める の件(第百八十五回国会内閣提出、第百八十 六回国会衆議院送付) 第三 中心市街地の活性化に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 外国弁護士による法律事務の取扱いに関 する特別措置法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 一、原子力損害賠償支援機構法
○国務大臣(茂木敏充君) ただいま議題となりました原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故炉について、溶融燃料の取り出しや汚染水の処理など、その廃炉に向けた取組は、完了までに長い期間を要する極めて困難な事業であることから、国内外の英知を結集し、予防的かつ重層的に取組を進めることが必要です。
○議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 議事日程 第十二号 平成二十六年四月十七日 午後零時十分開議 第一 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(東日本大震災復興特別委員長提出) 第四 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出
平成二十六年四月十七日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十二号 平成二十六年四月十七日 午後零時十分開議 第一 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(東日本大震災復興特別委員長提出) 第四 原子力損害賠償支援機構法
○議長(伊吹文明君) 次に、日程第四、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。 ————————————— 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔富田茂之君登壇〕
一般負担金につきましても、原子力損害賠償支援機構法に基づきまして、万一の原子力損害が起こった場合に、相互扶助のもと、原子力事業者が負担する制度となっております。電力システム改革で法的分離が行われた場合におきましても、基本的には原子力発電所を保有する事業者が支払い主体となるということを想定してございます。
負担金の額につきましては、原子力損害賠償支援機構の運営委員会の議決を経まして、その年々の支払い総額を決めた上で、各事業者の分担を毎年決めていくという形になっております。
内閣提出、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、京都大学原子炉実験所教授山名元君、関西大学特任教授・京都大学名誉教授大西有三君、東京大学公共政策大学院非常勤講師諸葛宗男君、大阪市立大学大学院経営学研究科教授除本理史君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。
山田 賢司君 山田 美樹君 枝野 幸男君 岸本 周平君 近藤 洋介君 辻元 清美君 細野 豪志君 伊東 信久君 木下 智彦君 丸山 穂高君 國重 徹君 三谷 英弘君 小池 政就君 塩川 鉄也君 ………………………………… 経済産業大臣 国務大臣 (原子力損害賠償支援機構担当
午前に引き続き、内閣提出、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
また、福島第一原発事故後には、原子力損害賠償支援機構法を制定し、賠償が円滑に行われるよう支援することとしました。 さらに、今国会に、原子力賠償支援機構に事故炉の廃炉支援業務等を追加する法案を提出し、国が前面に立って、より着実に廃炉を進められるよう、支援体制を強化することとしております。
本日、原子力損害賠償支援機構法、そのままフルで読ませていただきましたけれども、この一部を改正する法律案に関して御質問をさせていただきます。 さて、先ほど原子力損害賠償支援機構法と読みましたけれども、今回、法目的の追加といたしまして、廃炉などの適正かつ着実な実施を追加ということでございます。廃炉というのは、核燃料の冷却、取り出し、加えて汚染水の処理というのもございます。
○上田政府参考人 原子力損害賠償支援機構法附則第六条二項に基づく見直しの状況いかんという御質問かと思います。 御案内のとおり、この原子力損害賠償支援機構法というものは、原子力損害賠償法十六条におきます「原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なう」という観点から、それを具体化すべく制定された法律でございまして、その賠償の円滑化という形を行っておるわけでございます。
それに次いで、経営全体を監督する、そして技術問題も含めて必要な支援を行う、これが原子力損害賠償支援機構に新たに追加をされます廃炉部門、このような位置づけになってくると考えております。
幸男君 岸本 周平君 近藤 洋介君 玉木雄一郎君 辻元 清美君 足立 康史君 伊東 信久君 木下 智彦君 丸山 穂高君 國重 徹君 柏倉 祐司君 三谷 英弘君 小池 政就君 塩川 鉄也君 ………………………………… 経済産業大臣 国務大臣 (原子力損害賠償支援機構担当
○茂木国務大臣 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故炉について、溶融燃料の取り出しや汚染水の処理など、その廃炉に向けた取り組みは、完了までに長い期間を要する極めて困難な事業であることから、国内外の英知を結集し、予防的かつ重層的に取り組みを進めることが必要であります。
○富田委員長 次に、内閣提出、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。茂木国務大臣。 ————————————— 原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超えると見込まれる場合は、原子力事業者からの申し込みにより、原子力損害賠償支援機構が、原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることとされております。
すなわち、再稼働後の万が一の事故の備えとしましては、さきにお答えしたように、事業者に保険等の損害賠償措置を義務づける原子力損害賠償法と、原子力事業者の相互扶助としての賠償に充てる資金を交付する原子力損害賠償支援機構法を措置しております。それに加え、これまでも、原子力損害賠償紛争解決、ADRセンターの整備や時効特例法の制定など、被害者の賠償に万全を期するための所要の措置を行っているところであります。
このような問題意識の下、原子力損害賠償支援機構法を改正して、原賠機構を拡充し、事故炉の廃炉関係業務を追加することなどによって、政府の大方針の下、新機構が廃炉支援に取り組むこととしたいと考えまして、委員御指摘の原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を今国会に提出させていただいた次第でございます。
○大島九州男君 大変有り難いことでありますが、私が資料の最後、五枚目に付けているところをちょっと御覧になっていただきたいと思うんですが、この原子力損害賠償の体制なんですけれども、右側の方を見ていただくと有り難いんですが、原子力損害賠償支援機構に全原子力事業者が負担金としてお金を拠出しているわけですよね。
それでは、最後の質問になりますけれども、原子力損害賠償支援機構の一部を今度改正する法律案が出ると思いますが、それについて経済産業省はどういう理念でどういう考え方の下にそういう改正をするのかをお聞かせいただきたいと思います。
繰り返しになりますけれども、今政府が進めております原子力損害賠償支援機構法の改正、これが閣議決定されているということで、だんだん東電救済、不明確な責任の分担、また電気料金の値上げというものが進んでしまいますので、私は引き続き、所有権分離、電力自由化、そして競争の導入によって電力代金を下げるというみんなの党の提案を引き続き御提案させていただきたいと思います。
今国会での審議が見込まれております原子力損害賠償支援機構法の改正案についてお伺いしたいと思います。 改正案は、これまで賠償資金の交付を業務としていた機構に廃炉や汚染水対策の業務を付加すると、こういうものです。
その際に、賠償円滑化のために東電に資金援助を行い、そして経営全体を監督をしている原子力損害賠償支援機構が事故炉の廃炉に対する技術的支援を行うことが適切であると、こう考えているわけでありまして、このため、原賠機構を拡充をして事故炉の廃炉支援業務を追加することなどを定めました原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案を今国会に提出をしたわけでありますが、今回の法改正は国からの新たな資金援助スキームを