1956-06-01 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第51号
○楠本政府委員 これら検診の希望者及び現在の患者等につきましては保健所に連絡いたしまして、そこで被災者である証明を受けまして、その証明をもちまして、あらかじめ各府県が各医療機関等と相談をいたしまして定めてございます総合的な診療施設、県にある総合的な診療施設へ参りまして、そこで総合的に精密な健康診断を受けるということに相なっております。
○楠本政府委員 これら検診の希望者及び現在の患者等につきましては保健所に連絡いたしまして、そこで被災者である証明を受けまして、その証明をもちまして、あらかじめ各府県が各医療機関等と相談をいたしまして定めてございます総合的な診療施設、県にある総合的な診療施設へ参りまして、そこで総合的に精密な健康診断を受けるということに相なっております。
本法案の内容は、健康保険法の改正に伴い、医療機関などの規定に所要の改正を行うとともに、療養の給付について組合員にその費用の一部を負担させることとし、ただ、この場合、当分の間これにより生じた余裕財源で一部負担金の払い戻し等を行い得るものとすること、次に、国家公務員共済組合法の改正に伴い、再退職の場合における退職年金の期間の合算、金額の改定のほか、廃疾年金支給の条件等につき規定の整備を行い、また、本法と
そいつがどこかえ捨ててしまうとか、焼き捨てるとかいうようなことがあれば、これは変なことになっておるというわけでございますが、さようなこともほとんど聞きませんし、いたしませんし、ともかく生産されたものは在庫でしばらく寝ておるかもしれませんが、しかし一年あるいは半年後には消費されておるということでございまして、どこへいったかわからぬというのは、わからぬといえばわからぬのでございますが、結局国民のだれかに医療機関等
それから医療機関の方につきましても、保険の方の数字は明らかでありますが、保険以外のものにつきましては、同様な記載されないものが相当あるのじゃないだろうか。そのような点で調査の方式あるいはこういうのが伴うところの相違が出てくるのじゃないか。こういうのを合せますと、二、三百億の数字になるのじゃないか、かように考えております。
われわれは今医療機関における面については、水も漏らさぬ形で把握しようとしているのですが、やはり当然これはいま一つ左の手を伸ばして、国民生活の中にどういう方向でいっているかということを、右の手、医療機関のものをそっくりすくうようにやっておるわけですから、やはり薬局を通じあるいは売薬を通じ、配置薬を通じていっているものむ、この際明白にしておく必要がある。
その一は自治庁長官の保険医療機関等に対する立ち入り検査に関する規定を削除し、その二は医師等の自治庁長官に対する報告義務違反に対する罰金を過料に改めました。またその三は法人と行為者に対する両罰規定を削除しようとするものであります。
○相馬助治君 ただいま議題となっておりまする法改正原案によりますれば、保険医療機関の指定及び保険医の登録というように、いわゆる二重指定の問題が医療担当者に対していろいろの疑惑といろいろの恐怖とを与えているやにわれわれは承わっておるのでございますが、この際お尋ねしておきたいと思いますことは、その指定の拒否あるいは指定の取り消しまたは登録の取り消し、こういうふうなものについては、医療担当者の団体すなわちこの
ところが府県の一カ所がそこへいきましてそれから全国からの医療機関となりますと八万、それから薬局、薬種商を入れますと、その倍の十五、六万になりますが、これが全国のすみずみまであるわけでございます。そこへ配置をせなければいかぬわけでございます。そこに初めて地方卸でございますとか小売というものが必要になってくるわけ、でございます。
○森本政府委員 医療機関が使用します状態にある場合、これはバルク製品とは申しません。それは包装が大きいとか大包装単位ではございましょう。
○森本政府委員 ちょっと御説明をしてお答えをいたしたいと思いますが、先ほど申しましたように薬価基準というものと、それから厚生省といわず各種の医療機関の買上価格というものとは非常に性質が違うのでございます。それで薬価基準というのは、全国の医療機関で使用いたします総量の九〇%が購入できる量で価格を押えますの違、いわば小売価格と卸価格の中間的――大体末端の医療機関が買える程度の値段になっております。
いろいろ医療機関の方からお出しになりましたもので、皆さんの御意見を聞きますというと、それを入院させる必要のないというのも、まま出てくる実情でございます。そういうようなことを審議するために審議会を作ったのでございますので、お話のような点であるかと思いますけれども、しかし大局的に見ますというと、非常に適性に行われておるのではないかと、私たちは信じておる次第でございます。
○政府委員(高田正巳君) 今日特別に割引契約をいたしておる医療機関がございます。それはたとえばある種類の被保険者につきまして、その者の診療を目的といたしまして設立された医療機関でございまするとか、あるいは組合等におきまして、事業主の方で自分のところの従業員を診療するために設けておりまする医療機関でございまするとか、まあさような種類のものでございます。
○政府委員(高田正巳君) ただいま相馬先生の御質問の点は、いわゆる指定保険医療機関以外の医療機関の場合の御質問でございまするが、これは保険と特別な関係を結んでおる医療機関ではございませんので、保険医療機関のように、いろいろ監督をいたし、どうこうするというふうな関係にはないのでございます。
そこでそれらを含めてお尋ねしたいのですが、保険医療機関及び保険医に対する指導並びに監査に当って医師会の協力を求めるという方針が言われておりまするが、どの程度に医師会の協力を求めるのでございますか。またその具体策は何か考えておりますか。すなわち医師会の法制化とかその他を含めて、この点を承わっておきたいと思います。
全く払い切れないというような場合が万一ございました場合におきましては、今朝来山下委員から私に質問のありました中で私が答弁いたしておりまするように、将来公的扶助制度の適用によりましてこういうふうな問題をあわせて解決して参りたい、そうして医療機関には御迷惑のかからないようにいたしたいと、こう存じております。
○国務大臣(小林英三君) 先般の委員会の要求によりまして、一部負担の件について提出を申し上げました資料は、公的医療機関のごく一部につきましての調査でございますので、私どもはこれをもって、全国のこの問題についての趨勢を即断いたすつもりはないのでございます。
北海道は、医療機関に恵まれない地区が多く、かつ交通不便の地域の多いところでは、一その簡易保険診療所の増設と、巡回診療の必要性が強い。ついては、北海道に簡易保険診療所の増設と巡回診療の拡充とをはかられたいというのであります。
○政府委員(高田正巳君) 医療法には、医療機関の開設者並びに管理者のいろいろな規定がございます。なおまた条文は、四十三条ノ四、一項の後段に、療養担当規定を定める根拠条文がございます。またそのほかには、民法の関係の使用者責任というものを定めた規定もございます。
第四十三条ノ十二ですね、第四十三条ノ十二の一号ですね、これは医療機関の指定の取り消しに関する規定ですね、この条文は。第一号はすなわち、その医療機関の中において保険医が不都合なことがあった場合には、その医療機関の指定の取り消し処分をするのですね、その通りですか。
ただし、その違反を防止するために当該医療機関が相当の注意及び監督がなされてあるときはこの限りにあらずという規定ですが、どういう注意をし、どういう監督をしておればよろしいのでしょうか。私のお尋ねしたいのは、それなんです。
それから現実の問題といたしまして、現在多くの医療機関におきましては、生血を使っておるというのが実情であります。ある面におきましては、こういうものの存在が病院側としては便利だという点もございますので、かかる場合には、当分の間こういうものを認めておくのも適当じゃなかろうか。およそ右申しましたような三つの理由によりまして、許可制によって規制をするという考え方になったわけでございます。
○森本政府委員 血液銀行の数でございますが、これは二種類ございまして、一つは一般の医療機関全部に供給するための血液銀行、もう一つは院内の患者のみに対して供給するところの血液銀行でございます。それで一般に問題になりますのは、一般に供給するところの血液銀行でございまして、院内需要のものは、さほど問題になっておりません。
○森本政府委員 第四条の規定は、採血する際に、採血を業としてやろうとする者は許可を受けなければならないという程度でございまして、ただし書きにおきまして、院内需要のために病院または診療所等の医療機関が採血する場合には、許可が要らない、こういう規定でございます。
○政府委員(高田正巳君) 医療機関の指定には取り消しということがございます。しかしながら、これはその法律案でごらんをいただきますように、勝手に取り消しができるのではございません。いろいろと制約があるわけでございます。
○政府委員(高田正巳君) 保険医療機関としての指定という行為は、ただいま大臣がお答えをいたしましたように、保険診療を担当していただくという行政庁と医療機関との契約でございます。
それで今のお話に出ておりまする問題は、医療機関の問題、医療機関はこれはあるいはいろいろな種類の医療機関がありまして、まあたとえば例をあげますれば、自分の組合の組合員である者だけを診療しようという医療機関もございますし、あるいは、たとえばあるところに、職場に働いている人の診療をしようという医療機関もございます。
○政府委員(高田正巳君) その場合には、結局約束通り保険診療を行なってもらえなかったということになりまするので、まあ一例をあげますれば、四十三条の十二で、その保険診療をするという関係から外へ出てもらって、普通の医療機関になっていただく、言葉をかえて申しますれば、医療機関の指定の取り消しをいたすということに相なると存じます。
その一部負担を受け取るものは、その医療機関の中の保険医が受け取るのじゃない。開設者が受け取る。その医療機関の経営者が受け取る。これは金があっても払わぬ患者だなというときには、医師法十九条で、正当な事由として応招の義務を免除しようとする、そういう立場と同じ立場に立つのだけれども、しかしそれは非医師だから医師法で許すということにはいかぬ。医療機関の開設者である。
○説明員(小沢辰男君) 健康保険法の四十三条の四で、先ほど局長が読み上げましたように、保険医療機関というものは、勤務する保険医をして療養の給付を担当せしめる義務があるのでございます。この保険医療機関の最高の責任者はその医療機関の開設者でございます。これは医療法におきましても、やはり医療機関の病院、または診療所、他の医療機関の最高の責任者は開設者というのでございます。
特に今回のように一部負担というような制度が加わりますと、被保険者そのものもますます医療機関にかからなくなることは当然でございますが、現在の保険医療というものが必ずしも最高の、また患者が喜んで受けておられる医療ではない。医者が非常に良心的な診療をしようといたしております場合、現在の保険ではなかなかその薬が使えないとか、そういう事態がたびたびあるわけでございます。
さて、これが流通過程におきまして、たとえば薬局でありますとか、あるいは卸の関係、あるいはさらに医療機関等に行きました場合に、保管の方法が適切でないとか、あるいは有効期限後のものを置いておくというような場合が一応考えられますが、これにつきましては薬事監視の方法によりまして、監視員が出向きまして、ときどき所要のものを抜き取り検査をする、それによって不良品があるか、有効期限後のものはないかという調べをいたしておる
○参考人(川上和吉君) 四月が少いと申しますよりも、むしろ冬に下って夏にかけてずっと上って参るカーブがそのままで、四月が特に少いということよりもむしろ三月分が異例に多少多い、これはあるいは請求の都合で、各医療機関、ことに公的の官公立病院等で年度末に整理をして持ってくる分がありまして、三月に毎年非常に上っておるのがむしろ異例で、冬から夏にかけてのカーブの一つの段階として、四月はむしろそれほど異例とは私
その(三)は、医療機関等についての規定の整備で、これは規定のほとんど技術的な改正ですが、これは健保の改正に右へならえでございます。
初診の日を除いての、いわゆる再診の日でしょうね、再診の日の投薬、注射のそのつどに二十円を徴収いたしますが、処方ぜんの交付、それからどうありましたか、調剤の交付ですか、注射のことですか、こうありますね、これは私わからぬから聞くのでありますが、あれは何ですか、処方せんの交付というときにも二十円納めますの、それから今度調剤の交付というときにも二十円納めますの、もし処方せんの交付と調剤の交付とが、いわゆる医療機関
それから事業主、被保険者等におかれましても一つ御協力を願う、医療機関におかれましても一つ御協力を願いたい、かようなあらゆる観点から、根本的に、総合的に政策を立て、そしていろいろ検討いたしまして、その内容が政府原案となった次第でございますことは、前回申し上げた通りでございます。
○衆議院議員(藤本捨助君) 前々回の委員会におきまして、山下先生から第四十三条の十の、いわゆる保険医療機関の保険医に関しまする監査の規定につきまして、種々有益なる、また適切なる御意見がございました。この点に関しまして、いやしくも乱用にならず、また、医療機関に無用の不安を与えないようにとの御配慮から若干の御質疑が私にございましたが、これに対しまして、次に私どもの考え方を申し上げたいと思います。
次に、保険医療機関の登録や医療機関の指定監督の問題でございますが、こうした点がいわゆる官僚統制に陥る一歩前だとしていろいろ非難しておる向きもありますが、社会保障診療という性格に徹するならば、当然過ぎるほど当然の措置と存ずる次第でございます。
現在は個々の医師、歯科医師等を指定するという制度でございますが、改正案によると、この個々の医師、歯科医師を登録する、それから医療機関、診療所、病院等を指定するという方法をとっておられます。
ここに国立医療機関九ヵ所千四百名についての医療費以外の入費調査がございますが、保険患者のうちで月に千円から三千円までのおこづかいを使用しているものが全体の七四%を占めております。
実は私衆議院を代表して答弁する資格があるかちょっとわかりかねる状態でありまして、衆議院として藤本君がお見えになっておったのでございますが、本日差しつかえがございますので、代理で出ているようなわけでございますが、あるいは御十分に満足いただけるお答えができるかどうかと思っておるのでございますが、私の方では、今度医療機関の総辞退というような問題があったりいろいろいたしまして、そういうことを考えましたとき、
それからこの年限を切る必要があるかどうかという御質問でございまするが、これは医療機関の指定といいまするのは、療養の給付の担当についての一つの委任契約でありまするので、その契約という性格から見まして一定の期間を限るということは当然考えられることでございます。
○田村文吉君 次に伺いますが、簡単に、二重指定というのですが、詳しく言えば、医療機関の指定と、それから保険医、薬剤師の登録ということになるのですが、この二重指定というものがうるさい感じを持つので、医師の登録さえすれば、機関は、病院だけは別だけれども、病院以外のものに対しては、医療機関の指定というものは必要ないのじゃないか、こういうふうに考えられるのでありますが、どうしてもこの二重にしなければならない