2007-04-10 第166回国会 衆議院 総務委員会 第12号
その期間の二分の一に相当する期間を勤続期間の計算上除算する。どちらからはかっても二分の一ということで、二分の一期間を在職期間とするという一般原則がございます。
その期間の二分の一に相当する期間を勤続期間の計算上除算する。どちらからはかっても二分の一ということで、二分の一期間を在職期間とするという一般原則がございます。
○政府参考人(阪本和道君) 国家公務員につきましては、先ほど申し上げましたように、身分が比較的安定していることもあり、雇用保険制度の適用除外になっているわけでございますけれども、ただその場合でも、勤続期間が三年以内等の短い場合には退職手当の額が雇用保険による失業給付相当額を下回る場合がございますので、そういう場合、限られた少数の場合でございますけれども、そういう場合には失業者の退職手当という形で差額
こうした結果も踏まえまして、週労働時間を始め、勤続期間の長さ、月収の水準など総合的な観点から、厚生年金の適用にふさわしい対象者の範囲について検討を進めてまいる所存であります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣伊吹文明君登壇、拍手〕
○国務大臣(安倍晋三君) 国家公務員の退職手当は、長期間の勤続勤務に対する勤続報償を主たる性格とするものでありまして、勤続期間が短期間である国務大臣については退職手当額は比較的少額にとどまっております。
均等法というのは、できた当初は、女性に対して男性と均等な機会を与えるということで設けられたわけでありまして、制定当時は、家庭責任を負う女性は勤続期間が短いでありますとか、家庭責任を負っているがゆえになかなか男性と同じような働き方ができないではないかとか、あるいは、当時は保護規定がかなりありましたので、そういう中で女性の均等な機会を与えることについては随分労使の間で大きな議論がありました。
○政府参考人(田村義雄君) 各都道府県から国環研に出向して、その後また各都道府県に戻るという場合の退職金の勤続期間の通算の話でございますが、これは出向元でございます各都道府県の退職手当に関する規定に正によるわけでございます。 私ども、各都道府県の規定の整備状況を見るために全国から二十ほどの都道府県程度抽出いたしまして、各県の条例を急ぎ調べました。
○政府参考人(星野茂夫君) まず、退職金でございますが、従前の独法の職員である者については、今回の法改正後、新独法への移行に際しまして国家公務員退職手当法に基づく退職手当は支給せず、この職員が非特定化後の法人を退職し、退職手当を支給を受けるときに、それまでの勤続期間と通算をいたしてそれぞれの独法の規定に基づき支払うと、こういう仕組みにいたしておるところでございます。
この率でございますが、勤続期間一か月につきまして報酬月額の二割、これを年に換算しますと百分の二百四十ということになるわけでございますが、その程度の支給率とすることが妥当ではないかというふうに判断したものでございます。
この支給率、なかなかどの辺りが相当かというのは難しいところがございますが、勤続期間一月について報酬月額の二割、年でいいますと百分の二百四十程度でまあまあいいところかという、そういう結論になったわけでございます。 これは、一つは独立行政法人、特殊法人の役員の退職手当について、平成十五年十二月十九日に閣議決定がございました。
改正の内容は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額を、退職の日におけるその者の報酬月額にその者の勤続期間一年につき百分の二百四十を乗じて得た額に引き下げるなどするものであります。 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
第二に、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の退職理由ごとに、それぞれその者の勤続期間に応じて定める支給率を乗じて得た額とするとともに、中期勤続者に係る支給率を引き上げることとしております。 第三に、退職した者の在職期間中にその者の俸給月額が減額されたことがある場合について、退職手当の基本額の計算方法の特例を設けることとしております。
第二に、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の退職理由ごとに、それぞれその者の勤続期間に応じて定める支給率を乗じて得た額とするとともに、中期勤続者に係る支給率を引き上げることとしております。 第三に、退職した者の在職期間中にその者の俸給月額が減額されたことがある場合について、退職手当の基本額の計算方法の特例を設けることとしております。
改正の内容は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額を、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の二百四十を乗じて得た額に引き下げるなどするものであります。 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
本当に純粋に善意でグループホーム化をやらなければいけないという趣旨は、先ほどの大臣が言われたようなことだと僕は思いますけれども、例えば、多くの児童養護施設の方、あるいは児童相談所の方たちも、児童養護施設で大体平均十年ぐらいの勤続期間しかないんだろうと思います。
○大林政府参考人 勤続期間が職員によって異なりますので、一応の例として、勤続三十五年以上で定年退職したと仮定した場合の試算について申し上げますと、検事総長が一億三百二十万四千二百円、東京高等検察庁検事長が九千百五十四万二千円、次長検事、その他の検事長が八千四百三十三万一千五百円、検事一号が八千二百五十七万五千九百円となります。
したがいまして、個別に答弁することは差し控えさせていただきたいと考えておりますが、例えば、仮に勤続期間が三十七年あり、五十九歳で厚生労働事務次官を勧奨退職した場合、現在の国家公務員退職手当法に照らして額を計算すれば、約八千七百万円となります。また、仮に勤続期間が三十七年ありまして、五十九歳で社会保険庁長官を勧奨退職した場合、これについては、同様に額を計算しますと、約七千七百万円でございます。
逆に、若年層は、年齢が低いことに加えて、勤続期間が短いために極めて短い給付期間となっているので、特に、近年は学校を卒業しても就職できない学卒無業と言われる人が急増しておりますが、この人たちは、もう全く雇用保険の対象にはなっていません。こういう事態というのは、世代間の公平性を確保するという観点から見て好ましい事態ではないのではないかなというふうに思います。
またポストの格差というのも出てございますが、こういった原因の多くが、育児や介護のために退職をする、そのために勤続期間が短い、あるいは家庭的負担が大きいためにどうしても出世できないといいますか、上の方のポストまで行けないといったようなこともあるようでございますので、少子化対策という観点からだけではなく、雇用の場における均等の実現という観点からも、育児、介護等と仕事の両立対策の拡充の必要性というのが非常
○坂口国務大臣 おっしゃることはよく理解できるんですが、一般的に言えば、企業の退職金制度は、勤続期間が短い人に対しましては退職金を支給しないとか、あるいはまた勤続期間が長い人に比べて支給額が少ないとかということに今なっているわけで、この中小企業退職金共済制度につきましても、これに準じてやっているわけでございます。
保安検査を実施しております検査員の勤続期間が短いケースもある、こういう御指摘でございますけれども、私ども、その点につきましては、主要空港についてのケースを見ましても、確かに中には勤務年数の短い退職者のケースもあるというふうには思いますけれども、各検査場への警備業法に基づきます空港保安警備検定、こういう制度がございますが、そうした合格者の配置の促進、あるいは保安検査員に対する教育訓練に係る体制あるいは
また、これは本当はあってはいけないことだと思いますけれども、仮に次のところで七カ月とってやろうとしたとしても、もともとが勤続期間その他すべての要件が整っていたとすれば、その会社に勤めているときに生まれたとしても、結局それは企業が受忍しなければいけない範囲なわけでございますから、その点についてはやむを得ないのではなかろうかと考えております。
副大臣にお伺いしたいと思いますけれども、この時間外労働の制限のところでありますが、深夜業の制限についても同様になっておりますが、これを請求し得るためには勤続期間として一年勤めていなければいけないというふうになっておりますけれども、勤続期間一年というのはいかがなものでしょうか。つまり、私は、半年勤めていればいいのではないかと思うのですが。