1953-03-09 第15回国会 参議院 人事委員会 第10号
○溝口三郎君 公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の改正案につきまして、先日提案理由の御説明をお願いいたしたんですが、そのときの御説明では、現行の退職手当の臨時措置の法律は二十七年度限りで効力を失うから、引続いて二十八年度以降もその効力を持たせることを主眼にしているんだ、併せて退職手当の支給額とか勤続期間の計算等の所要の改正をすることになつたという御説明がございました。
○溝口三郎君 公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の改正案につきまして、先日提案理由の御説明をお願いいたしたんですが、そのときの御説明では、現行の退職手当の臨時措置の法律は二十七年度限りで効力を失うから、引続いて二十八年度以降もその効力を持たせることを主眼にしているんだ、併せて退職手当の支給額とか勤続期間の計算等の所要の改正をすることになつたという御説明がございました。
現行の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、昭和二十七年度限りその効力を失いますので、昭和二十八年度以降におきましてもその効力を持たせることとし、あわせて退職手当の支給額、勤続期間の計算等について所要の改正をいたすことといたしまして、この法律案を提出いたした次第であります。 次にその改正の要点を申し上げます。
この法律案の目的といたしておりまするところは現行の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、昭和二十七年度限りその効力を失いますので、二十八年度以降におきましてもその効力を持たせることとしまして、併せて退職手当の支給額、勤続期間の計算等その他の点について所要の改正をいたしたいというのが目的でございます。
政府といたしましては、今回次のような観点に立つて、現在恩給法の適用なき助教諭等についてその勤続期間の二分の一を恩給法上、文官に準じて扱う等の措置をとることといたしたのであります。 即ち、現在義務教育学校職員のうちには、昭和二十四年一月以前前からの在職者、即ち現に恩給法の準用を受けている職員が相当数含まれております。
政府といたしましては、今回次のような観点に立つて、現在恩給法の適用なき助教諭等について、その勤続期間の二分の一を恩給法上、文官に準じて扱う等の措置をとることといたしたのであります。すなわち、現在義務教育学校職員のうちには、昭和二十四年一月以前からの在職者、すなわち、現に恩給法の準用を受けている職員が、相当数含まれております。
政府といたしましては、今回次のような観点に立つて、現在恩給法の適用なき助教諭等について、その勤続期間の二分の一を恩給法上文官に準じて扱う等の措置をとることといたしたのであります。即ち、現在義務教育学校職員のうちには、昭和二十四年一月以前からの在職者、即ち現に恩給法の準用を受けている職員が相当数含まれております。
政府といたしましては、今回次のような観点に立つて、現在恩給法の適用なき助教諭等について、その勤続期間の二分の一を恩給法上文官に準じて扱う等の措置をとることといたしたのであります。すなわち、現在義務教育学校職員のうちには、昭和二十四年一月以前からの在職者、すなわち現に恩給法の準用を受けておる職員が相当数含まれております。
これに関連いたしまして、これらの者がその二年の期間内に公務により死亡し、又は公務傷病のため退職いたしましたときには、その勤続期間一月につき俸給日額の四日分の割合で計算した額の退職手当を支給するものとし、この場合死亡については六十日分、退職については三十日分を最低保障額として規定しております。
そこで新らしい本俸は勤続期間の長短によりまして非常な差異を生ずることになつたのでありますが、この前の給与改訂前の恩給につきましては、在職者の標準的な勤続年数、たしか七、八年と存じますが、そうした平均の勤続年数を元としてそれによつて増額した仮定俸給というものが作られておりますので、ここに大きな不均衡の原因がある。そこでこれを先ず第一に是正しようということにいたしたのであります。
その次は、これらの方が二年の期間内に公務によつて死亡し、または公務傷病のために退職いたしましたときは、その勤続期間一月につき俸給日額の四日分の割合で計算した退職手当を支給するということにいたしましたが、この場合最低保障額を設けました。死亡の場合六十日分、その他の退職の場合三十日分、この額をもつて最低保障額といたしたのであります。
そういうものをどういうふうに引直しておるかと申しますと、現行の国家公務員共済組合法によりますると、年金は勤続期間が最低二十年でございますので、その十五年のものは二十年に引直しまして、又現行は二十年の場合は最終俸給の四カ月分でございますので、その旧令の三月分を現行法の四月というふうに換算いたして処理いたしております。
○中村(文)政府委員 それは過去の勤続期間を計算いたしまして出します。軍の都合による措置としまして、解雇いたしますものに対し出しております。従いまして、各人の個人的な事由による希望ということになりますと、退職手当は半減されますから、さようなことはないわけであります。
政府のいわゆる行政機関職員定員法の一部改正の法律に基いて出て参りますものにつきましては、相当勤続期間の長い関係がありますので、そういう人たちが多くおることが予想せられるのであります。
三 勤続期間二年以上三年未満の者 三月 四 勤続期間三年以上四年未満の者 三・五月 五 勤続期間四年以上の者 四月 (3) 改正法律の附則を次のように改める。 附 則 1 この法は、公布の日から施行する。
この修正案ははなはだ妥当なものと思うのでありますが、政府案と比べますと、退職金の率がそれぞれ多少上つておりますし、また勤続期間四年以上の者の規定もつくつてあるわけです。それで政府案実施の場合と、この修正案実施の場合と、予算で大体どのくらい増額することになるのであるか。それだけは政府の予算の範囲内でやりくりができるということでありますが、増額は大体どれくらいになるのか。
そういう点については、現行法の勤続期間三年以上のもの一律三箇月という形で、これらの勤続年限の長い人たちに対する配慮というものが十分になされておらない、こういうように考えるのでありますが、この点について、もちろんそういう勤続期間の長期にわたる人の数の点が問題であり、同時に予算の裏づけの問題も生じて来るかと思うのでありますが、大蔵当局としてこの法律の作成にあたりまして、そういう点についての考慮を拂つていただけたでありましようかどうか
そうして、最低保証と申しますか、勤務期間が比較的短かい方々につきましても、手取りの金額の月額しかもらえないというのが、現在ポツダム政令といたしまして、本法律を制定いたしますまで暫定的に出ておりますところの政令でございますが、提案理由の説明にも申し上げましたように、この法律案の通過をお願いいたしますと、最低保障の場合におきましては、勤続期間が一年未満の者でも一・五箇月、それから公団等を例にとつて申し上
それからここで「先任権」と申しますのは、御承知の通り大体会社に古く勤めております從業員の勤続期間というものを記載した名簿をつくつておきまして、これによつて昇進をする、あるいは解雇が大量に行われるというふうな場合の順序に使われるのであります。これによつて職場における情実等を排して、労働條件の適正化をはかろうとするのであります。これは法律的な用語としては初めて使われたものであります。
それからその後の分につきましては、新勘定の方になるということでありまして、多分お示しのはこの厚生省令の中のこのゴタゴタした規定で、指定時現在においてその経理会社が退職金規定を持つていない場合には、指定前三ヶ月間の一ヶ月平均月收額に、勤続期間一年につき一ヶ月平均月收額の二分の一に相当する金額を加えた金額、但しその金額が本人五百円、扶養家族一人につき百円の割合で計算した割合の金額に達しないときは、本人五百円