2001-06-19 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
その理由でございますけれども、これは退職金の支給率というのが、勤続年数が長くなるに伴って累進的に増加をするというのが通常でございまして、仮に二十歳から六十歳まで四十年間勤続期間があった場合でも、そのちょうど真ん中あたりで分断されますと相対的にその短い期間の勤続年数ということになるというような事情で、四十歳前後で転職した場合が最もその低下率が大きい、こういう結果になっております。
その理由でございますけれども、これは退職金の支給率というのが、勤続年数が長くなるに伴って累進的に増加をするというのが通常でございまして、仮に二十歳から六十歳まで四十年間勤続期間があった場合でも、そのちょうど真ん中あたりで分断されますと相対的にその短い期間の勤続年数ということになるというような事情で、四十歳前後で転職した場合が最もその低下率が大きい、こういう結果になっております。
むしろ、賃金プロファイルが高いといいますか、高学歴で高収入の人、あるいは余り勤続期間が長くない女性、そういった人を優遇していた制度、もっと働くことが報われるような年金にしなければならないというので、保険原理と所得再分配というのを全く分離してしまいました。
この実態を認識するならば、保険制度である限り、所得の多寡による差別化はできないという原理原則に逃げ込むのではなく、例えば、勤続期間二十年超を条件に、一定の退職金額以下の者には従来どおりの三百日分を保障するといったきめ細かな対応も求められていたのではありませんか。御所見をお聞かせいただきたいと思います。
具体的には、国家公務員に準じまして、定年退職者と同様の知識、経験という観点から、勤続期間が二十五年以上で退職し、再任用までの期間が五年以内であることを条例で定めるというふうになるものと考えております。
例えば勤続期間が短い場合はそれよりも下回っていくことも事実でございますが、一応私どもとしてはモデル的に二十から四十年間ということを想定しているという制度を定立しておることは申し上げるまでもないわけでございます。
○石垣委員 そこで、国家公務員退職手当法施行令第八条「勤続期間の計算の特例」、第九条の二「国の事務と密接な関連を有する業務を行う特別法人」の条文では、この輸銀と開銀には出向できるということで、年金や退職手当継続の特例が設けられている、こうなっておるわけですね。
さらに、現在提案申し上げております労働基準法の改正案の中では、今まで勤続期間一年につき一日ずつふえることになっております年次有給休暇の取得日数を、一定期間定着しましたら一年ごとに二日ずつふえる制度に改正いたしまして、むしろ余裕を持って年次有給休暇を取得しやすい環境の形成に役立てていこう、こういったことも現在御提案申し上げているわけでございます。
例えば、五年任期としますと、大学の教員、平均勤続期間は三十年というふうに言われておりますが、三十年間に六回動くということになりますね、大変機械的な計算ですけれども。これでは落ちついてじっくり勉強する暇がないのではないか。
○二宮説明員 退職金について申し上げますと、国家公務員の退職手当につきましては、退職した国家公務員が引き続いて国家公務員として採用された場合、その前後の勤続期間を通算するということで、最終的に退職する場合にその手当を計算することになってございます。 これは任期制の教員についても同様でございます。
御指摘のフランスの教育訓練休暇制度についてでございますが、生涯教育の一部としての継続訓練の組織に関する法律というのがございまして、労働者に一定の勤続期間を要件として、一年を限度として教育訓練休暇を取得する権利を認めまして、休暇を付与することを事業主に義務づけております。
御勤続になられたにもかかわらず生活保護水準よりも低い方がいらっしゃる、こういうことについて是正すべきでないかというお尋ねがあったわけでございますけれども、これは御承知のとおり、生活保護といいますのは、その方の収入あるいは資産、そういったようなものを全部活用いたしましてもなおかつ生活が成り立たない方に対して最低生活を保障するという意味から出されるものでございまして、これに対しまして恩給の方は、その方の勤続期間等
その形態につきましては短期の労働契約の繰り返しが多いということでございまして、しかし、平均の勤続期間について、常用パートタイム労働者について言えば、四・六年の比較的長い勤続年数を持っておるということ。 その働く内容につきましては、労働基準の不徹底という問題があり、労働法規関連では、項目ごとに数えますとそれぞれ一割程度の違反状況があるのではないか。
ぎりぎりになって使おうと思っても余って、ある意味では、やれやれというふうな状況も出てくるわけでして、年次有給休暇が本来の目的のためにみんなが使えるものであるためにも、病気や介護のための所得の保障も私たちは要求をいたしますが、休暇の制度が早く実現をされること、それから年次有給休暇の付与日数そのものをやはりふやしていくこと、また、今いろいろな形で働いている人がいます、短期で働いている人も出てくるわけですが、一年の勤続期間
政府案では、育児休業の取得は認めているものの、これまで私どもが繰り返して主張してきました休業期間中の所得保障、不利益取り扱いの禁止、原則原職復帰、勤続期間への算入、罰則規定などについては、法律で規定することは適当でないとして、大半を労使の話し合いにゆだねており、さらに、三十人以下の事業所に対する適用猶予措置を設けている点で、私どもの理想とする制度と比べて隔たりがあり、まことに残念なことと申さねばなりません
○勝木健司君 私は、少なくとも原職または原職相当職への復帰とか、あるいは勤続期間通算への二分の一の評価というものを省令もしくは指針の中に織り込んでいただきたいというふうに思うわけでありますので、その点について大臣に御答弁をお願いしたいというふうに思います。
これは、今般の国家公務員退職手当法の改正に伴うもので、秘書の勤続期間が二十年以上で、かつ自己都合以外の退職をした者に支給する退職手当については、現在、昭和四十七年十二月一日に在職していた秘書に限って暫定的な割り増し措置が講じられておりますが、新たにその日に在職していない秘書についても同様の措置を講じようとするものであります。 以上でございます。
第二に、勤続期間が二十年以上で定年、勧奨等の理由により退職した長期勤続者については、現在、昭和四十七年十二月一日の在職者に限って暫定的な割り増し措置が講じられておりますが、その翌日以降新たに職員となった者に対しても同様の措置を講ずることとしております。 このほか、附則において、この法律の施行期日及び経過措置について規定しております。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要でございます。
まず、課長級でございますが、退職時の満年齢五十五歳、勤続期間三十二年、勧奨で退職するということで、退職時の等級、旧号俸でございますが十一級六号で退職したと仮定いたしますと、この退職手当の額は二千八百四十七万円でございます。それから課長補佐級で、六十歳の定年で四十二年間勤続いたしまして八級十五号で退職したと仮定いたしますと、二千四百七十二万円程度になります。
これは、今般の国家公務員退職手当法の改正に伴うもので、秘書の勤続期間が二十年以上で、かつ、自己都合以外の退職をした者に支給する退職手当については、現在、昭和四十七年十二月一日に在職していた秘書に限って暫定的な割り増し措置が講じられておりますが、新たに、その日に在職していない秘書についても同様の措置を講じようとするものであります。 よろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。
○乾晴美君 きちっと勤続期間の中にも、いわゆる年休だけでもなく、勤続年数の中にも入れてくれたらもっといいなというようにも思います。 年休というのが、私、ちょっと心配しましたのは、零歳児がどれぐらい年間病気になっているか、休んでいるかというのを見てみましたら、平成元年度では零歳児では二九・二日間も休んでいるわけですね、これはある大阪市の例なんですけれども。
現在、労働基準法では、業務上障害になる休業だとか、また産前産後休暇を取得した場合の年次有給休暇の算定に当たっては、明文で休業期間中を出勤したものとすると規定しておるわけなんで、育児休業を権利として保障する以上は育児休業期間も勤続期間に算入していくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
それから勤続期間への算定、これは二分の一だと思うんですが、休んだ間は二分の一が勤続期間の中に算定されるというのもそのまま。それから、職場復帰または復帰後の労働条件については不利益の取り扱いは禁止というふうなことが盛り込まれていたというふうに思うわけです。こうしますと、先般出ました一般労働者の育児休業法案と大分そこに格差があるというふうに思うわけです。その点についてどのようにお考えですか。