2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○宮本委員 法違反があれば指導していくので、そういういろいろな手当をこの際基本給に入れちゃって逃れようというのは駄目なんだというのが今の趣旨だったと思うんですけれども、それなのにやられているという話も聞くわけですね、労働組合ルートなんかでは、私。
○宮本委員 法違反があれば指導していくので、そういういろいろな手当をこの際基本給に入れちゃって逃れようというのは駄目なんだというのが今の趣旨だったと思うんですけれども、それなのにやられているという話も聞くわけですね、労働組合ルートなんかでは、私。
いわゆる労働組合での役員で活動もやっていて、職場で育児休暇や育児休業を取っている、また時短勤務をしながら育児をされている方たちの座談会とかも開いて、そういう声を会社に届けて、法律以上に改善するものだとか職場に合った運用の仕方を提案しながら改善してきた記憶があるんですけれども、正直、十年以上前は、座談会開きますよと言ったら女性しか来なかったのが現実でした。
労働組合がない職場で、これ過半数従業員代表でやるわけですよ、労使協定。過半数従業員代表の実態お分かりのはずだ、局長だって。それで使側から申し出て、はい、サインしておいてと。労使協定できちゃうじゃないですか、そんなの幾らでも。労働者の多くが知らないままに労使協定が結ばれるんですよ、大臣、残念ながら実態としては。 労働者側の意に反することができちゃうじゃないですか、局長。それでいいんですか。
全司法労働組合など、職場からは増員要求が出されています。最高裁は支障は生じていないとおっしゃっているんですが、それは職場の実態を正確につかんでいないからではないかと思われる点が幾つかあります。 先ほども話が出ておりましたが、裁判所職員の超過勤務、これ客観的に把握しているのかと清水委員が指摘をされて、明確な答弁なかったんですが、基本的には事前の自己申告制ですよね。
○田村智子君 国立病院機構と国立高度専門医療研究センターを対象に、全日本国立医療労働組合が組合の支部を通じて調査を行いました。 PCR検査を定期的に全職員に実施していると回答したのは一施設、特定の職場のみ定期的検査行っているが二施設、最も多いのは、検査を実施していない、これが三十一、続いて、院内感染が出たときのみ、これが二十一と。国立病院機構は、コロナ患者受入れの重点医療機関が七十一あります。
そんな中、NPOやフードバンク、ボランティア、市民団体、労働組合、日本民主青年同盟などが、一人親世帯、学生など生活困窮者に食料支援の活動を全国各地で行っています。どこでも行列ができています。私も、せんだって、北九州小倉の公園で行われた食料支援の活動に参加してまいりました。 今日は、特に学生の実態を紹介したいと思います。
まず、平成十三年の一月以前、港湾審議会というのが存在しまして、そこには全国港湾労働組合の協議会、また全日本海員組合の代表の方もメンバーとして参加をしていただいておりましたが、この平成十三年一月から、港湾審議会というものが、何というか、内容というか目的が少し変わりまして、交通政策審議会の一部である港湾分科会に再編をされた際に、一つは、こうしたものの簡素化を進めるために委員の数を縮小するということで、それまでは
今更なんですけれども、いろんな業種でこの扱いがまちまちだという声もちょっと聞こえますから、労働組合等々があるところはそういうことはないのかもしれませんけど、その辺のところもしっかり確認させていただきたかったと、こういうふうに思っております。 次に、経営自立に向けた不動産収入等についてお伺いをいたします。先ほども少しあったかと思います。
その上で、具体的な労働条件は日米間で締結している労務提供契約において規定しており、その内容については、時々の労働関係法令や労働環境等を踏まえ適切なものとなるよう労働組合の同意を得た上で各種改正を積み重ねてきております。さらに、労務提供契約に基づき、実際に米側が労務管理を行う際にも、労働関係法令等の趣旨を踏まえた適切なものとなるよう日米間で不断に協議をしています。
ドイツでは、中小の自動車部品メーカーを救済するために、政府と労働組合で共同して、下請企業が電動車への移行がスムーズにできるようにという救済基金が創設されました。さらに、ドイツの連邦政府主導の専門者の会議では、自動車産業における新たな職業訓練制度や資格の導入についての必要性、これも指摘しているところです。
また、意外と知られてはおりませんけれども、検体を誰が運ぶか問題という、保健所の方々が運ぶのはいいんですけど、じゃ、物流の人が運ぶときにはどういうこん包で運ぶのかとか、まず了解が労働組合の方々に得られるのかなど、実に様々な問題を重ねて、時間も掛けて調整をせざるを得ないという状況がございました。 元々は、これは地方衛生研究所が、私はこれ大変残念だと思いますけれども、法律にその記載がない。
京都、地元の京都で京都総評という労働組合のところが、昨年、一昨年の調査を踏まえて昨年に発表した調査結果あります。これ、労働者の最低生計費の調査です。これによりますと、四人家族なら、三十代で四十八万円、五十代なら七十万円、子供さんが大学に行っているとかいうことを踏まえてそういう状況だという、これ実態調査ですから。現状では、最低生活を支えるものとはなっていないということを指摘したいと思います。
そういう意味で、整理解雇につきましては、これまでの裁判例を参考にいたしますと、労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、人員削減を行う必要性、また、できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと、さらに、解雇対象者の選定基準が客観的、合理的であることなどについて慎重に検討を行っていただくことが望まれるという状況でございまして、これがいわゆる解雇の四要件と言われているものかと思います。
その上で、具体的な労働条件は日米間で締結している労務提供契約において規定しており、その内容については、その時々の労働関係法令や労働環境等を踏まえ、適正なものとなるよう、労働組合の同意を得た上で、改正を積み重ねてまいっております。 さらに、労務提供契約に基づきまして、実際に米側が労務管理を行う際にも、労働関係法令等の趣旨を踏まえた適正なものとなりますように、日米間で不断に協議をしております。
ですから、労働組合とかマスコミなんかも、最初から、用意ドンからどのように進めていくかというところ、そこからスタートしていって、そしてだんだん盛り上がってきて、ついに、今、AiCTというイノベーションセンターをつくったと思うんですけれども、あのようなものが、これから、地方自治体、たくさんつくっていくのではないかと思います。
○高井委員 それでは、最後の一問になると思いますが、同じくヒアリングで、電機連合さんという、ベンダーさんで働いている方も多い労働組合ですけれども、ここから、私、なるほどと思った提案があったんです。
この中では、要配慮個人情報の範囲、保有個人データの範囲、利用目的の確認、記録、日本から第三国への個人データの再移転、匿名加工情報の範囲に関する規定を設けてございまして、例えば要配慮個人情報の範囲につきましては、EUから十分性認定に基づいて移転されたデータの中の性生活、性的指向、労働組合に関する情報につきまして、要配慮個人情報と同様の扱いとするというふうな規律になってございます。
○森山(浩)委員 基本的には同じ方向だけれども、補完的ルールとして、性生活、性的指向、労働組合の情報というのが要配慮の個人情報として入っていると。ここまで追いついていないという部分だと思いますので、これについては、改めて、日本の個人情報保護法の制度の中でもどうするかという部分は議論をしていきたいというふうに思います。
幾つか実は資料を配らせていただいているんですが、この資料は私の出身の組織がまとめたものでありまして、私の出身の民間労働組合団体でありますが、様々な業種が集まっている団体でありまして、そこには流通小売業、それからフード、さらには食品加工、それから外食、そういったいわゆる外国人労働者を多く受け入れている業種の企業がたくさんございます。恐らく数万人単位で既に働いていらっしゃると思いますが。
これだけは日本人直らないんじゃないかなと思っていたんですけれども、最近見ていますと随分変わってきておられるんで、私どもの役所で見ていましても、ここが一番変わらないかと思ったら、意外と半舷上陸みたいな、半舷上陸って労働組合の言葉ですけど、半舷上陸が別にされるようになりましたし、いろんな形で随分変わってきつつありますので、ほかの産業界においても同じようなことが言えるんだとは思うんですけれども、やっぱり新
我々がその話をして神津さんが黙っているのはおかしいじゃないですか、神津さん何でしゃべらないんですか、ここでって言って、たしかあれは発言は取消しになったと思いますけれども、そういうことまで申し上げるほど、元労働組合と団体交渉やった経験者からいうと、そういうことになるわけですけれども。
○参考人(衣川和秀君) 委員御指摘のとおり、兼務出向の対象となる社員の出向時の労働条件につきましては、労働組合との交渉を経て決定するものでございますが、基本的には現行のものを維持する方向で検討を進めているところでございます。
これは熊田副大臣と平井大臣にそれぞれ伺いますが、まず熊田副大臣に、地方公共団体情報システムの円滑なデジタル化を進めるためには、現場で働く者であったりとか、住民と近い立場で声を聞く立場にある地方自治体議員を代表する者の声を聞いた上で進めた方が、急がば回れで、結果として理想とするデジタル化につながるんじゃないかと僕は考えていますので、その他の関係者の部分において、議長会だったりとか全日本自治団体労働組合
カスタマーハラスメントと言われておりますけれども、このカスハラの実態というのは、二〇一七年に、労働組合のUAゼンセンがアンケート公表で反響を呼びました、テレビでいろいろな番組の特集が組まれたりとかですね。そういうふうに、カスハラの実態というのは大変ゆゆしき問題であるというふうに思います。 そして、国としてその対策、進捗、どのような状況であるのかを厚労省の方からお聞きしたいというふうに思います。
実際、地域のフレッシュバザールというスーパーの労働組合の佐藤さんという方にお聞きをしましたけれども、やはりもう、今人手不足で、このコロナ禍で、辞められたら困るということで、大変大きな問題だという話もお聞きをしております。是非取組を更に進めていっていただきたいというふうに思います。
過日に労働組合の総連合会の方々と意見交換した際、日本は一度労働環境に切れ目ができてしまうとまたつなぐのが難しいと、だからつなぎ続けることが重要なんだと、こう強調されていました。これ、現状認識では正しいと思います。正しいと思いますが、それが時代に合った適切な状態かと言われれば、残念ながらそうではありません。
使用者の整理解雇の有効性についても、最終的には司法判断となりますが、これまでの裁判例を参考にいたしますと、労働組合との協議や労働者への説明を行うこと、人員削減を行う必要性、できる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと、解雇対象者の選定基準が客観的、合理的であること等について慎重に検討を行っていただくことが望まれると思います。