1949-10-10 第5回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第11号
この点につきましては、さつそく労働省の担当部局に連絡をいたしまして、労働省からも、その点について詳しい指示が各都道府県の主務課に通達されております。
この点につきましては、さつそく労働省の担当部局に連絡をいたしまして、労働省からも、その点について詳しい指示が各都道府県の主務課に通達されております。
その他この内容の詳細な分界については、私らの方では、一応就職問題、労働問題は專門外でございますので、大体の動きを調査するために調べた資料でございますことを、御承知願いたいと思います。 それから就職拒否の傾向があるが、一般事業体、企業家などに対する援護庁としての対策はとつているかという御質問でございます。
それから今の事業者や、また労働者の方からも若干金を収めてもらうというようなことが、とにかく計画通りに行きますれば、本年度内は赤字なしで行けるという話になつております。
それから今会社等で、労働者から出しましたものも、自分の分も出さないで、保險料を他に流用して納めずにおるというふうな実情があることは、これは御説の通りそういうのもあるようであります。
一つは今の医療費の、金のかかる方を止めることと、それから一般会計から入れることと、もう一つは事業主なり労働者なりからたくさんもらう、こういう方法しかないわけでございます。現に今のお医者さんの方の、世間で言われております濫診濫療というようなこと、あるいはまたいろいろな不都合等があつては困るというので、そういう方針でやつておりますから、多少ずつ改善されて行つているように思います。
○岩間正男君 只今の御答弁の中に、労働組合の非合法的なというような話がありましたが、非合法的というのと行き過ぎは区別して言つて頂きたいと私は思います。非合法的な労働組合運動は今日日本のどこにも行われていないということを我々は確認したい、只今の話によりますと、非合法的なものもあるのではないかというようなお話でありましたが、我々は日本の労働組今は今日何ら非合法的な行動を持つていない。
更に労働組合の活動を十分に今までやつて來た、強力にやつて來た、こういうような者について切る。北海道あたりにおきましては、我々の入手した情報によりますというと、二・一ストライキに参加した、こういうような理由によつてすでにリストが作成されているというような情報も聞いているのであります。その外に職場においていろいろ何と言いいますか、職場の秩序を紊したとか何とかというような問題でやられている。
それから労働組合に入つておつたからどう、或いは労働組合活動をやつたからどうという問題でありますが、御承知のように現在では國家公務員というものは労働組合法の適用を受けないことになつておりますから、あの意味での労働組合というものはない、職員組合というものはあります。
○伊藤(憲)委員 今のことでちよつとお伺いしますが、これはたしか昭和十四、五年ごろ、穴澤という保險課長がおつた時代にできて、その穴澤課長の厚生年金に関する説明では、この厚生年金法というのに、大体厚生年金によつて労働者の年とつてからの生活を保障するというのが目的も、むしろ戰費を調達するためだということを、ちやんと條文にも書いてあるということです。
ところが実際の労働統計なんか見ますと、標準労働統計の賃金平均に八千円くらいまで行つておるのであります。ところが保險の方だけが六千円であります。それで二千円くらいの差があるわけであります。従いまして決してむりにかけておるんじやなくて、実態をつかまえて見るとそれだけ上るというやり方でやつておるのでありますから、御心配になるような点はないのじやないかと思つております。
○伊藤(憲)委員 ただいまのお話だと、たとえばいろいろな保險について保險金を使用者と労働者が現実に負担しておる。そういう状態のもとで、今社会保障制度審議会が四十人で構成されて、労働者の代表に三人しか入つていない。こういうことに対して、これが主体になつておるのは労働者と使用者だと思う。この審議会自体に問題があるんじやないか。厚生当局はこれについて審議会の構成をかえるようなことを考えてないかどうか。
この上になお二割もコストの切下げをやらなければならぬということになれば、これは一体どういうことになるか、國内の産業状態というものはまさに混乱に陥つて、中小企業はもちろんのこと、もつと大きな民族産業までも破滅に陥るばかりでなしに、國民の生活、労働階級の生活というものにどういうことになるか、きわめて危險である。しかも失業対策は行われておらぬ。社会保險は一向進んでおらない。
それから検事総長の説明の中にも、労働公安関係とあつて、労資左右いずれを問わず、断固たる態度をもつて臨むと言いながら、ここで引例している例は、一切左翼的な事件で、しかもこの事件も現象的に見れば、検察当局が取締りをすべき事件だと言つておりますが、実際は生活の不安定、あるいは賃金の遅配欠配、行政整理というような時の政策の犠牲のために、やむを得ず生活の苦痛から出ているような事件が非常に多いわけであります。
これは今いずれも非常に問題になつておる事件でありまして、明らかにこれは労働組合、あるいは共産党、あるいは朝鮮人連盟というような、あなた方から見れば左翼と思われるかどうかしらぬが、そういうような方面の事件だけをあげて来て、こういうような事件が起るから検察庁は強化しなければならないのだということになつておるのでありますが、そうなると結局検察庁としては、こうした労働組合、農民組合、あるいは朝鮮人連盟、共産党
それから極東委員会の十六原則によつても、日本の労働者が自分の地位を向上するために労働組合を結成し、しかもその労働組合が日本の民主化のために政治的の運動に参與することはむしろ勧奬するということが書いてある。さらに憲法の第十九條でありますが、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」というように書いてあるのであります。
○渡邊説明員 これも現在のところとしましては、一応過去の実績を御紹介申し上げる以上にできないのでありますが、一応労働省でとつております全国工業平均賃金、この各目賃金をとりまして、これから税を引き、税引きの賃金を出しまして、それでただいまも申しましたOPTで割りました数字がございますので、それをちよつとごひろう申し上げますと、昨年の七月に百三十でありました実質賃金が、十二月には百七十二になつております
なおそのほかに、これは全国的に通じまして、生活懇談協議会というものを一月に一度なり二度なり開催いたしまして、そこには各界代表者なり、主婦あるいは労働組合方面にも来ていただきまして、いろいろ御相談に応ずる。その際には調査庁だけが出席するのではなくて、関係機関のものを誘い合せて官庁側も出席いたしまして、いろいろ苦情を聞いたりまたその解決策に努力するというようにいたしております。
これは三十銭七厘に対して四六・七倍、それから労働者の賃金は二千二百九十円、これは三一・八倍、ここに労働者は一四・九の負担を受けておる。それから次におきましては二十四年四月に例をとつてみますが、そのときにおきましては米の値段が一升五十六円七十銭であります。昭和十年、十一年の米の値段に対しまして一八四・六倍である。賃金はそのときに九千百十四円であります。
これに関しましては各方面からいろいろな陳情等もあつたのでありますが、從來政府の買上げによつて辛うじて生産を行い得た奧地林地帶が、今回の停止によつてまつたく採算が取れないという状態になり、奧地の多数の生産労働者が、失業者として追いやられるというような段階になつておるのであります。
二 労働に関する法令の悪質違反者であること。三 海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の三分の二以上によつて漁村の民主化を阻害すると認められた者であること。四 前三号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上その申請に係る漁業の経営を支配するに至る虞があること。」
現在各地方で裁判所に提訴し、あるいは地方労働委員会に、十一條違反あるいは七條違反で提訴しておるところが多数に上つておるということも御存じだろうと思う。だから自治庁の通牒で委託されたところと結果は違いまして、地方では地方公務員の組織しております組合の彈圧、組合の幹部の首切りというところまで、はつきり來ておりますので、この問題を自治庁はどういうふうにお考えになつておるか。
それから社会保障税は、從來は國民健康保險とか、労働者災害補償保險とか、失業保險とか、こういう保險料は、まちまちにあちこちで徴收して、而も基準等も合理的に揃えないでやつているようである。
そういうことが考えられるので、その前後における情報の收集、あるいは労働組合関係とか、そういうものを詳細に洗つた事実があるかないか、このことをひとつ伺いたい。
というのは十六日の午前十時ごろから、国鉄労働組合の方から專門家が搜査当局に、われわれにも調べさせてもらいたいと言つておる。それに非常に反対しておるのでありますが、それを許さない、そういう事実があるのですがこの点は、すべての国民が検察に協力するということを拒むような検察当局の態度であると思うのでありますが、これはどういうのですか。その点を伺いたい。
○梨木委員 なぜそういうことを私が伺うかと申しますれば、今国鉄労働組合の中にも、いわゆる統一派と言われるものと、民同派と二つある。こういう事実。その両方の動きがわからなければ、やはり実際は国鉄の労働組合に関係ありということの搜査の見込みでもし進められるならば、やはりそういうことに対する正しい認識が検察当局の頭になければ、検察のやり方が誤つて来る。この点を私は聞いておる。
次に申し上げたいことは、今度のシャウプ勧告案によりましても、赤字経営の場合は、前年度の決算を認める、こういうことになつておりまするが、私の今までの單なる経驗の一端を申し上げますと、場合によりましては、会社におきましては労働攻勢をいたしたり、あるいは労資の軋轢等がありまして赤字になつておる場合もあります。
それからその後満州事変それから第二次大戰に伴いまして労働の強化等あらゆる方面におきまして結核に対する悪條件が重なりまして、昭和十八年には二二・八という数字まで來ております。
当時は六千三百七円の賃金ベースのその当時における実際の諸費用の時價を算定して、いわゆる労働者の人々が六千三百七円で生活をするというその面に対比して、法的扶助の面において果してどのような実態を示しておるか、又私的扶助がその間にどの程度に援助をしておるか、こういう点に著目をいたしたのであります。然るに荏苒調査の関係に日を逐いまして、三月に漸く現在の施設に向つて調査の手を着けました。
一つは労務契約による被用者、第二は雇用主、商人、独立労働者等の自営者、第三は労働年齢にあるところの既婚の女子、これは十六歳以上であります。四番目が労働年齢にありて收益ある職業に從事しない者、これは既婚の女子は除いてございます。
いま一つは、今一番不足しているものは、何といつても労働者住宅であり、一般の庶民住宅です。しかし庶民住宅は非生産的な住宅なるがゆえに建たないことになつている。かつて大阪などは、戰前においては約九十パーセントが貸家であつた。東京でも五十パーセント、六十パーセントが貸家であつた。
あるいはまた労働組合の婦人部等においても、こういう問題に非常な関心を最近示しておりますが、こうした婦人團体、組合婦人部等の代表者にしてその資格ある人々を大幅に採用して、現在の優生保護委員会というものを市町村においても都道府県においても改組する必要があるのではないか。なぜならば研究を指導というよりも、きわめて事務的な点に流れておりますので、そういうふうであるべきではないか。
ただ原子爆彈の落されました労働者街と申しましようか、工場地帶と申しましようか、長崎医專のありました場所を中心として、非常にひどい荒れ方でありました。中には、調査いたしましたときにおいての言葉でございましたが、原子爆彈の落ちましたあとは何十年か草一つはえぬということを当時申しておりましたけれども、原子爆彈が落されましたところでつくられた蔬菜などにおきましても、肥料をやらずして非常によくできる。
○寺本説明員 御指摘の通り労働者が健康診断を喜ばないという結果が出ておるのでありますから、それをどういうふうに労働者が喜んで健康診断に協力するようにしてもらえるかということについては、十分事務当局において研究を続けて行きたいと思つておりす。
○寺本説明員 ただいま御指摘の通り、労働基準法に基きまして、健康上有害な事業場では年二回、その他の事業場で、五十人以上労働者を使用している事業場では年一回、定期健康診断をすることになつております。定期健康診断をいたしました結果、結核その他の傳染性のある病気にかかつている者が発見されました場合には、配置轉換その他必要な措置を講ずることになつております。
○苅田委員 厚生大臣に対する質問はまだございますから、あとの項目の中でお願いすることにして、労働基準局の方にお伺いしたいのは、やはり労働者の結核の問題でありまして、ただいま予防の見地から、労働者に対しましては集團檢診が行われている。しかもこれは労働基準法によつて義務として行われているわけなんですけれども、その場合結核を発見された労働者に対しましては、この基準法には何らの保護が規定されておらない。
○委員長(岡本愛祐君) 最後にちよつと聞いて聞きますが、先般來の行政整理の強行、從つて官吏を辞められたものは労働組合に入つちやいかんとか、そういうようなこと、それから今度の朝鮮人團体の解散、そういうようなことで、各地でいろいろ又内訌が起きている。で治安上以前よりも不安な状態が起りつつあるように國家地方警察の方では認められているかどうか、その点如何でしようか。
それはみその配給計画においていろいろけつこうな計画を立てられておるのでありますが、炭鉱労務者あるいは船員等の労働者諸君に対して、特別なる配給の御計画はけつこうでございます。だが政府は大きなエラーをされておる。山村の発電工事場で働いておる全國の多くの労務者のために、特にみその特配をまつたくお忘れになつておるという一点であります。
現に本年度は、山奥の電源開発の労務者とちようど同どような労働をしておられるところの森林労働者に対しまして、みその臨時特配をいたしました。そういう趣旨から、ただいま御発言のあつた発電所等の労務者に対しましても、至急実情を調査いたしまして、特配の措置を考えたいと思つております。それからなお在宅の結核患者に対しましては、別途厚生省におきまして療養食というものの計画をいたしておるのであります。