1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
いわゆる過去におきまして判決の言渡なかりし状態に復帰する。今日までにおきまして、不幸にいたしまして過去に罪によつて、いわゆる前科ということによりまして、幾多の人々が苦しんでおることは皆様の夙に御了承のことと存じます。
いわゆる過去におきまして判決の言渡なかりし状態に復帰する。今日までにおきまして、不幸にいたしまして過去に罪によつて、いわゆる前科ということによりまして、幾多の人々が苦しんでおることは皆様の夙に御了承のことと存じます。
これは新らしい刑法では、刑の量定の範圍を廣くして、裁判官に適當な判決をして貰う。今度の改正法にはこういうことが澤山あります。この思想で私の案はできております。これは適當であると思います。そこで罰金刑は五千圓以下と決めておりますが、今度の改正の規定によりまして、五千圓以下の罰金は執行猶豫になる。それから刑の免除の言渡しをすると、その言渡しを二年經過するときは言渡しが效力を失うということになる。
この労働委員会は先程申しましたように、行政の政府部内と政府というものと性質が違いまして、全く独立なこの労働裁判所と申しまするか、裁判所とは多少違いますけれども、大体十一條以下に対する本当の審査をやる、裁判所の判決する前の事前審査をやるということと、それから爭議の調停をやる、これも政府から離れてやるということでございまするので、國会法第三十九條の二項の趣旨から申しまするならば、私は決して無理なお願いをしておるのではないのじやなかろうかという
數の上では十九人の方が勝つかも知れないが、僞證であるかないかということは、多數では判決できない。一人でもできるのだから原則はそれでいいと思う。
その投票数の少い場合は、無投票選挙の場合、または審査無効の判決が確定したため再審査を行う場合等であります。これらの場合には、裁判官に対する國民の関心の程度により、棄権が相当数に上るものと予想されるのであります。
このよろしきを得るということによりまして、私は判決を言い渡しまするものの意味が初めて加つて参るかと思うのであります。私はこうした被告人などに接しまする弁護士、これを私はこの際うんと活用することが極めて必要なことではないかと存じまするので、幸い御経驗を持たれる大臣にこの際御所見を伺つて、これを対しまする今後の御方針等も併せて伺いたいと思います。
これは刑法改正案が姦通罪を廃止することを前提とするものであるのは勿論であると思うのでありますが、右刑法の改正案がいかになるか、國家においていかに取扱われるかということによつて決せられる問題でありましようが、仮に右刑法改正案で姦通罪が廃止されたといたしましても、姦通で不貞行爲をしたものとして離婚の判決を受けた、これは改正民法におきましては七百七十條第一項になりますが、相姦者と婚姻をななことを許すのは、
そこで不貞行爲があつたということで離婚した場合に、その不貞行爲の種類が姦通であつたというふうな場合は、その相姦者同士の婚姻を禁止するかどうかという問題になるわけでありますが、今囘の民法の改正では、不貞行爲と廣く言いましたので、相姦、姦通のみを意味していない、廣くなつたという理由と、又一方刑法において姦通罪というものが廃止されますと、判決で相姦者誰と誰との間における姦通というふうなことがはつきりする機会
○政府委員(奧野健一君) これは現在におきましては、人事訴訟によつて、判決で以て、例えば別居すべしというふうな判決をやることになつております。尤もそういう判決は、強制離婚ができません故に強制執行はできないのでありますが、今度はそういつたような訴訟で判決によつてやるということはむしろ適当ではないので、やはりこれは家事審判所がそういう場合に適当な審判をやるという意味であります。
それをどういうふうに言うかという問題は、又別の問題だと思うのでありまして、即判力自體は判決に限るという訴訟法の建前になつております。結果においては即判力と同じ結果になると思います。
○説明員(上田明信君) その點は従来から非訟事件手續法の債務名義問題で、當然その儘裁判が權定してしまつた場合の即判力、いわゆる判決で、即判力の問題としては論じられていないけれども、即判力と同様の結果になるというふうに考えられております。それは用例にしては今度の家事審判法なんかも、そういうふうな考え方からなつております。
第三十七條はかような審査無効の訴訟がございましたときに、これに對して規定違反によつて審査の結果に明らかに異動を及ぼすおそれがあるという場合に、この審査の全部または一部の無効の判決をするということを規定したものでございます。
しかし感情的にヘボン式を主張する人は明治時代以來絶えなかつたのでありますが、昭和五年から十一年まで内閣に設けたローマ字調査會は、この論争にはつきりした判決を與え、國家の公に用いるものには、日本式を用いることとなつて、今日に至つておるのであります。
即ちあらゆる人事の爭い事は必ず家事審判所でまず調停を行う、然る後にどうしても調停ができなければ判決によるということ、並びに訴訟事件ではない、いわゆる身分上のいろいろな事件につきましては、審判手続によつてこれを迅速に解決して行く。
これは一審の判決は懲役六年になつております。 第五は富士ゴム株式會社事件で、物價投制令違反その他であります。本年四月二十二日靜岡縣警察部長から檢察廳に檢事報告せられたものであります。
むろんあるものは多の方へもつていつておるのでありますが、裁判所の方から言えば、そういう少年は裁判所の專管に屬するということが御尤ものことでありますが、できるだけこれを最後の段階において、萬やむを得ないときに司法處分に付する裁判所で判決を下し、監獄に入れる、その前の段階ではできるだけは行政的處置で、やはり親心をもつて温かい愛情をもつて處理していきたい。
この有名なる遊動円木事件から大審院の判決の傾向は、國家も亦私人と同様にかような場合におきましては責任を負うのであるという判決をいたした次第であります。さような次第でありまして、必ずしも大審院の判決は一定していなかつたのであります。
それからその重婚が刑法にとわれまして、犯罪なりとして判決を受け、そして刑の執行をうけてもまだその婚姻はは何ら無効にはならない。こんな矛盾きわまる話は私はないと思うところが、こういう規定が現行民法においてもありますが、こういう不合理きまわる規定を、新しく改正すべき民法にもつてきて規定しておる。これに對して無効にするという何ら規定がない。
なおこれに呼びかけまして全部救い出してくるということにいたしまして、でき得る限りの作案をつくりたいと思いまして、司令部におきましても非常な好意をもつて本提案を研究していただいたのでございますが、研究の結論は、貧弱な資材とか人員をもつてやるよりも、現在連合軍の殘つておるものが大がかりにやつた方がよろしいという御判決のように思います。
そういう犯罪のあつたときに、これを普通裁判所に送つて、そして公判を開いて判決を下して、あたりまえの刑務所に入れて、苦役に服せしむることがいいか、あるいは檢事の方において起訴猶豫という處分によつてこれを癩療養所に入れて、改過遷善の實をあげさせ、一面には懲戒の實をあげるということがよろしいかは、その事件を取扱います檢事の考えに一任することが今日の便宜主義の刑事訴訟法では適當であると考えて、今では癩病患者
又最後に申上げたいことは、只今の勾留の例で申しましたけれども、それが無罪になつたといつたような全然無罪の判決でありませんでも、全然そういう事実がなかつたというような場合におきましては、これを無過失責任にいたしまして、賠償をする。その一部はすでに刑事訴訟法によつて実現されておるのでありまするが、これを無過失責任にするというのが進歩的なことであつて、將來そうならなきやならんと存ずるのであります。
從つて八十二條の「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」これの原則で例外規定がございますが、これは二十六條には適用されないのが妥当である。こういうことで採つたわけであります。この点につきましては、いろいろ法制局その他と憲法解釈につきまして議論もしたのでありますが、関係筋からのいろいろな勸告等もございまして、解釈といたしましては七十八條を採るべきだという結論に到達したわけであります。
そして各裁判官につきまして罷免を可とする投票者の數が、罷免を可としない投票者の數より多いときは、その裁判官は罷免を可とされたものといたしましたが、これを一貫することといたしますと、無投票選擧の場合、または審査無效の判決が確定したため再審査を行う場合におきましては、裁判官の罷免を可とする者の投票が多數を占めることが豫想され、きわめて少數の者の投票によつて最高裁判所の裁判官が罷免されるという不都合な結果
或いは誤まつて裁判所の判決に任せればいいのだ、或いは檢事局のみに任せればいいのだというような誤まつた考えさえも行われておつたのでありますが、併しこの國家重大なる形勢がしかく簡單なことで片附けられよう筈は絶対にないのであります。これは先程申しましたように重要な政治なのであります。人の命を預かる否、人の魂までも預かる大事な行刑なのであります。