1948-01-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第1号
特にこの判決例ができますと非常に労働檢事としても扱い易いというのでありますが、その判決例がまだ多く出ておりませんので、この点について司法当局ではいろいろ研究せられておるようでありまして、我々の方としましても、至急この判決例によつてどんどん時間的に速かに処理せられるようになることを念願いたしておるような次第であります。
特にこの判決例ができますと非常に労働檢事としても扱い易いというのでありますが、その判決例がまだ多く出ておりませんので、この点について司法当局ではいろいろ研究せられておるようでありまして、我々の方としましても、至急この判決例によつてどんどん時間的に速かに処理せられるようになることを念願いたしておるような次第であります。
しかし判決の結果どうなつて、無罪になつたからどうというような問題にまでは及ばないで、ただ犯罪捜査の必要上こういう手続をとらなければならないということの申出に應じて、諸君にこれを提供した。それまでのことは私の責任においてやつたのだから、その限界については十分に委員諸君においても御檢討願いたいと思います。
從つて、最終的には裁判所の判決に求めるということよりほかに、ここでは申し上げられないのでございます。しかしながら、労働者による生産管理というものは、これは決して賛成はできないということを、ここではつきりと申し上げるものでございます。 第四は、專從者の問題でございます。
そうして、あとの倉石君なり、有田君の問題については、これはまた懇談的に何とかそこに最も妥當な判決ができるであろう。懲罰ができるだろうというようにも考えたりしまして、あえて理由を言わなかつたのでありますが、しかしただいまの安田君の議論などを聽きますと、これはフアツシヨデス(「ノーノー」)最も惡いこれは獨善である。
ただ同僚諸君がすでにるる申し述べられました通り、三君の事犯は十分な證據としてわれわれが納得して、森君が御發議になつたような判決を下すには不足と思いますがゆえに、われわれ自由黨員としては、ただいまの御動議に贊成することができない次第であります。
法律の適用はむろん情状によつて、必ずしも最高刑を科すべきものではないし、いろいろそのときに臨機應變の、最も妥當な判決があるはずでありますけれども、いやしくもそれ以上の刑罰を科してはいけない、これ以下の刑罰を科してはならないという刑罰の尺度を定めまする以上は、どうしてもその尺度を定めることが問題になるのでありますから、千圓という最高額をここに規定するのが適當であるかどうかということをむろん問題にしなければならないのでありまして
討論、採決に移りまして、全会一致を以て原案通り判決すべきものなりと決定いたしたのであります。これを以て御報告を終わります。(拍手)
なるほど二十日であろうが、二十一日であろうが同じであると言うけれども、これは御承知のように刑事訴訟法だつたら二十日にこういうことがあつたという事實の起訴に對して、それが二十一日であつたならば、無罪の判決でなければならないのであります。
事實審理をした結果に基いて、われわれが判定を下し、そうして委員長がこれを本會議に報告して、院議によつて決すべきものが判決であります。從つて本委員會が行う行動というものは、事實審理であり、さらに言葉をかえれば、豫審判事的な取調べというような立場にある。
○田村文吉君 労働組合法における労働委員会は、これに対して最後の判決を下し得るのでありまするが、御参考にはお取りになりましようが、最後の決定はこの法律ではできないのであります。参考にはお聽きになることができましようし、この場合どう考えるだろうというようなことはお聽きになることはできましようけれども、一体そういう爭いが起つた場合には、どうして裁定をなされますか。
(二四條)九 普通地方公共團體の長の選擧に關する爭訟については、訴願の裁決は、訴願を受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないものとすること。(六六條)一〇 都道府縣知事の選擧につき選擧事務所を五箇所まで設置することができる都道府縣及び選擧事務所の數は、全國選擧管理委員會がこれを定めるものとすること。
それから尚逃走後において別に罪を犯しまする場合は別といたしまして、逃走したことによつて、すでに決定いたしました補導所の入所判決というものが立消えになるわけにはいかない。又その逮捕状によつて連れ返しまして、そうして最後までその期間中見棄てず世話をして、そうして職を與えて善人に返すべく努力をいたすことになつております。
するのみならず、小作調停法そのものをも廃止すべきである、政府の見解いかんとの質疑に対しまして、小作調停法を全廃するほど農地委員会は成長を遂げていない、しかし、農地上の問題は、あくまで農地委員会を中心に、農民の團結により解決すべき筋合のものであるから、將來は裁判所による調停はこれを廃すべきものと思うとの答弁でございましたが、この問題はすこぶる重大でございますので、さらに司法当局に対し、農地委員会の裁定と裁判所の判決
そうなりましても、その判決の結果を執行するのは、法の執行ででありまして、行政でありますから、これは法務廳においてやつて差支ない、こういうふうに理解しております。
しかし法文上によると價格に對する裁定權というものは別段ないが、そうしますと山林所有者とその裁定とが調わないという場合の判決はどうするのか、その點が一つ、それから薪炭林といえば一應木林とかくぬぎ林とかいうことに常識上なるわけでありますが、松、すぎ等の山はこれは全然對象にしておらないのか、いわゆる冬木と稱する樹木はこの對象にはなつておらぬのかどうか、この點をお尋ねいたします。
裁判所の方で単に参考に供するだけでありまして、これがために裁判所の独立、判決の独立を亂すようなことはあり得ないことだというふうに考えておるのであります。
行政裁判所は判決をなす前に必ずその意見を陳述せしむべしというふうになつておりますが、今度の案におきましては、非常にその點は控え目になつておりまして、裁判所の許可を得て初めて陳述ができるということになつておるのでありますから、裁判所がそういう必要はないと認めれば許可をしなければよいことになつておるのでありまして、檢事の例あるいは行政裁判所の例よりも、非常にその點は遠慮がちになつておるわけであります。
いろいろないきさつから、それは抽象的にその點について中間的に移送の判決ということをやらないで、やはり一審から順次そのことについても判断をしていく。結局最後に最高裁判所が判断をするということになりますが、下級裁判所においても憲法違反なりや否やという問題についても判断をするという建前で進めていつております。
そうしてそのとき政府は、この取締りの勵行については、これから大いにやるという御答辯であつたのでありますが、その後一年間における取締の實績を、檢擧の件數なり、起訴の件數なり、あるいは判決のあつた件數などについて、御答辯をお願いしたというのが第一點であります。
第十五條の第二項は、經過的な規定ではありまするが、少くとも少年裁判所によつて強制的な保護處分を必要とする判決を受けた少年だけを、法務廳では引受ける、こういう意味であります。さよう御了承願いたいと思います。
今一つは、第二の問題でありますが、親子關係不存在の確認の訴え等がありまして、そういう場合にはそういう判決があれば、戸籍訂正をいたすことになつております。
○政府委員(奧野健一君) そういうように親權者が、今まで父が親權者でありましたのが、父との關係が確定判決によつてなくなりますと、結局親權者がないということになりまして、後見人を選定して、これは家事審判所によつて今度は選定されることになりますが、その後見人からそういう手續を取るより外はないと思います。
抵當權でも執行しようとすれば、ただちにそれを賣拂つてしまつて、拂うというような状態となつておりまして、われわれの知つている範圍では、假處分とか假差押とか、こういうようなものがよけい出て、判決による執行は非常に少なくなつているのであります。從いまして、執達吏の手に殘る金は、きわめて小額なものである。
言うまでもなく刑の目的というものは、裁判の審理がなされて、しかして判決をいたされる、この判決をもつて終るものではないのであります。事件を審理して、これに適切なる判決をくだしたということだけでは、刑の目的は達し得ないのであります。
又他のキリスト教諸國は、離婚を認めましても、裁判上のもの、即ち裁判所の判決によるものだけに限りまして、而もその離婚原因を極めて狭く制限いたしておるのであります。