1948-05-05 第2回国会 参議院 司法委員会 第21号
あちらの最高裁判所の判決でありまするが、ここに五つ程拔萃して持つておるのであります。地方檢事は準司法官である。クアジ・ジユディシアル・オフイサーである。檢事は準司法官である。確実に有罪なものと有罪の疑わしいものとを区別して健全な裁定を行うことを職務とする準司法官であるなどと言つて、すべてそういう定義を下しておるような次第でありまして、檢察官は準司法官である。廣い意味の司法官である。
あちらの最高裁判所の判決でありまするが、ここに五つ程拔萃して持つておるのであります。地方檢事は準司法官である。クアジ・ジユディシアル・オフイサーである。檢事は準司法官である。確実に有罪なものと有罪の疑わしいものとを区別して健全な裁定を行うことを職務とする準司法官であるなどと言つて、すべてそういう定義を下しておるような次第でありまして、檢察官は準司法官である。廣い意味の司法官である。
世の中の或る人は判事というのは人間を掴えて來て、自分の前で判決をして監獄に送り込むというように考えておりますが、これは飛んでもない間違いである。私共は單に刑事訴訟法ばかりでなく、人の出生から死亡に至るまで扱つておる。そうして刑事訴訟もやる、民事訴訟もやる、非訟事件もやる、人権の基本的な証明もやるということをやつておるのであります。
そこで先程も大野委員からおつしやつたように、裁判官にその人を得なければ、公判廷において事件の結末に非常に不満がある場合に大変だというお話、誠に御尤もでござまして、できるだけ裁判官を優遇いたしまして、いい判決をして頂きたいということは、國民全体の願つておるところだと思つております。と同時に、檢事の仕事は公訴官でそれこそ起訴、不起訴を自分の手の中に握つております。
又本條の場合には、処分は違法ではあるが、公共の福祉のため止むを得ず請求を棄却するのであるから判決ではつきりそのことを關明することが適当であり、ぼんやりした何故棄却されたか分からないようなことは、当事者である國民に取つては勿論、裁判所の平めにも好ましいことではないと思うのであります。
即ち大体に申上げますれば、二條で訴願の経由訴願の前置主義を取ること、三條で被告に関する事柄、四條で土地の管轄、五條で訴の提起の期間、六條で訴の併合に関する事柄、七條で被告の変更し得ること、それから尚十條で処分の執行の停止でありますとか、或は十二條で判決の拘束力、或は八條で行政参加といつたようなことについて、民事訴訟とは特別な取扱いをいたしたのであります。
それについて最高裁判所の判決においては、かかるものは不当に長い勾留とはいうことができないという裁判官全員の一致したる見解であります。今ここでその外に幾多の例を挙げることはいささか適当でないと思うのでありますが、起訴せられて未決勾留半年以上に及び、未だに一回の公判も開かれないという実例は幾らでもあります。現に私の知つている限りでも十指に余るものがあります。
元の訴訟にあつた欠席判決の制度をば利用して訴訟を遷延させようとすると、欠席判決それ自身を止めてしもう。稀にある弊害をば取つて、全体の拘束的規定、拘束的規定は畢竟するに裁判所の職権増加になりまするが、そういう規定を置こうとするのが日本の今までの司法省系統の立法の系統じやないか。それでどうも人身保護法に現われておるように思う。
訴えが起らない前に訴えが判決を受けてしまつたと同じ結果を齎すようなことが正当であるかどうかということについてすでにもう疑問がある。これを民事訴訟に考えて見ますと、例えば株主総会を開くべからずという仮処分を請求した時分にこれを許しません。判決は株主権がないということと同じ結果を持來すからこういう仮処分の請求はできないというはつきりした判例があるのであります。
控訴することは、非常にまれな場合で、ほんとうに控訴によつて自分の権利を伸張しようという意思をもつてやる場合には、これに該当しないので、明らかに訴訟を遅延せしむる目的のみをもつて控訴したと認められる場合に限つて、三百八十四條ノ二の規定が発動するわけで、おそらく正当な控訴については、全然この適用がないのみでなく、今度は三百六十條の改正を行いまして、控訴をなさないという合意等につきましても、從來のように判決
調書等によつて判断していくことになつておりましたが、これもやはり直接審理主義を徹低いたしますと、みずから調べないで判決をすることは適当ではないということで、本來から言えば、全部判事みずから取調べたものでなれければ裁判の資料にできないということを徹低しますと、判事が送るたびに、もい一遍全部やり直すということが理想であると思うのであります。
第六は、行政処分の取消または変更を求める訴えの提起があつた場合において、請求の理由があるときでも、裁判所は請求棄却の判決をし得ることとしたことであります。すなわち裁判所は、一切の事情を考慮し、行政処分を取消または変更することが、かえつて公共の福祉に適合しないと認めるときは、原稿の請求を破棄することができることとしたのであります。 以上が、行政事件訴訟特例法案のおもなる内容であります。
するものと定められましたが、更に上訴一般につきまして、不必要乃至は不當な目的を以てする上訴を能う限り防止し、上訴審裁判所、殊に最高裁判所の負擔の輕減を圖る必要があると考えられますので、本改正案におきましては、第三百八十四條ノ二によりまして事件の完結の遲延のみを目的とする上訴の防止を圖りますと共に、第百九十三條ノ二におきまして、裁判に對する信頼を高め、且つ不必要な上訴を防止するため、明らかに法令に違背した判決
最後に第六は、行政處分の取消又は變更を求める訴の提起があつた場合において、請求の理由があるときでも、裁判所は、請求棄却の判決をなし得ることといたしたことであります。即ち裁判所が一切の事情を御慮し、行政處分を取消し又は變更することが、却つて公共の福祉に適合しないと認めるときは、原告の請求を棄却することができることといたしまして、公共の福祉の確保を圖つたのであります。
定められましたが、さらに上訴一般につきまして、不必要ないしは不当な目的を以てする上訴を能う限り防止し、上訴審理裁判所、殊に最高裁判所の負担の軽減をはかる必要があると考えられますので、本改正案におきましては、第三百八十四條ノ二により、事件の完結の遅延のみを目的とする上訴の防止をはかりますとともに、第百九十三條ノ二において、裁判に対する信頼を高め、かつ不必要な上訴を防止するため、明らかに法令に違背した判決
裁判所は人身保護の請求を受理いたしまして、請求書、疏明資料を審査した上に、準備調査を行なつて審問期日を定めて、人身保護命令を發給の手續をして、最終の判決をなるまでには相當の日時を要する場合がありまするから、その間に不法と認められるような拘束を繼續することは人身保護の目的を沒却することに相成るのであります。
その結果によつて裁判所が判決をするということになるのであります。審問期日は必ずしも一日で終るわけではないのでありまして、審問が繼續する間、判決に至るまで拘束者が出頭せしめた被拘束者の身柄は、裁判所の支配の下に留置せられて置かなければならないのであります。どういう方法で留置されるかは最高裁判所の規則に讓る豫定であります。
檢察當局としては又あの判決に對し獨自の考えを持つております。若し説明申上げる必要があれば檢務長官、檢務局長から御説明申上げさせたいと思います。實は十時から行政制度改革委員會がございまして、そちらの方に三十分ぐらい出さして頂いて、その後參るつもりであります。
○中野重治君 今の報告によりますと、あの問題に對する無罪の判決というものは、生産管理行爲總體に關するものでなくて、横領に關するものということになりますか。
私共の扱つておりますのは、昨年の十一月に大阪の地方裁判所におきまして、山田鋼業合資會社の生産管理に關しまする横領の件につきまして、無罪の判決があつたのであります。これは私共檢察當局の意見とは變つておりまして、承服し難い、こういう考えから目下大阪の高等裁判所に檢事控訴中でございます。從つてその判決は裁判所の權威ある見解と私共はまだ見ていないのであります。
その結果請求を理由なしとするときは、判決をもつて請求を棄却して、被拘束者を拘束者の手に引渡すこととなり、また請求を理由ありとするときは、判決をもつて、被拘束者をただちに釈放することになるのであります。 人身保護の請求事件については、最高裁判所が監督権を有する建前からして、右の下級裁判所の判決に対しては、最高裁判所に上訴することができるのであります。
しかもそれが簡易裁判所において審判される、結果、判決の執行としましては、拘留になるという手続に相なつておりまするので、御懸念の点は、その点から言いましても、ある程度避け得られるのではないかと考えております。
これは新憲法は特に無罪の判決を受けた者は刑事補償を求めることができるという規定がございます。又公務員の不法行爲に對しては國又は公共團體、これが賠償の責に任ずる。これが憲法十七條でありますか、規定があつた筈であります。それで國家賠償法がもうすでにできております。併しこの自由の侵害に對しては幾ら金を拂つてもこれを償うことはできない。これは常識で當然だろうと思います。
そこでソマセツトは船長に對する人身保護令状の發給を請うて、そうして釋放されたので、このケースはイギリスにおいて奴隷制度というものが判例によつてはつきりと禁止された指導的な判決になつておる。ジエームス・ソマセツトの事件というので、これはイギリスの商法の父と呼ばれておるランスフイールドの判決でございまして、これは非常に有名な判決になつておる。奴隷制度がこれで以てヘイビアス・コーパスで廢止された。
それは判決例でずつと決まつておる。そういう重要な問題は大概は不文法、ただいろいろの手續の細かい點などは成文法の方で規定されておる。
その結果請求を理由なしとするときは、判決を以て請求を棄却して、被拘束者を拘束者の手に引渡すこととなり、又請求を理由ありとするときには、判決を以て被拘束者を直ちに釋放することになるのであります。 人身保護の請求事件については、最高裁判所が監督權を有する建前からして、右の下級裁判所の判決に對しては、最高裁判所に上訴することができるのであります。
これは判決ではないのであります。今上林山君は裁判所の判決とか言われたように聽きましたが、これは仮処分の決定ということになつております。
かくて衆議院が運営委員会のこの決議に從うことになれば、裁判所がその有罪か無罪がの判決を下し、原代議士もまた新憲法に基いた新しい司法上の手続きにより完全な保護を受け得るのである。」というのが、総司令部の見解であります。私どもは、これに関しまして今さら贅言を要する必要はない。
裁判所が内容を十分調査いたしまして、証拠に照し合わせまして判決を下すのでありますから、これは裁判所の自由なる判断に任せなければしようがないので、今ここで何とも言えないと思います。
法律上総理に御責任がないこと、裁判所においてどういう判決をしようと、また檢察廳で起訴しようとすまいと、それは法律上の御責任はないということは私も法律家の一人としてよく存じております。しかし首相の政治的の責任すなわち現在の憲法によつて議員の特権が裏書されておりますが、その議員に対して、いやしくも逮捕を請求されるについては、愼重にその事件の内容を御檢討にならなければならない。
その場合いわゆる貸付けた会社の内容とよく考え合して、而も何故ここにそうゆうふうに融資する必要があるかということの当局側の判決と言いますか、理由というようなものも聞きたいわけなんです、それが二番目ですか、それから、先に深川委員の質問に対する答弁の中で、石炭の中には大体三十億くらいの融資を必要としておる、而もその中で十億は滯納部分と目されるというわけなんですが、一体石炭鉱業に対しては價格調整金を初め今まで
大体人間というものは、完全に有罪なりと判決されるまでは、りつぱな一市民として権利をもつておるものであります。殊に國会議員としてわれわれは相当の人格をもつておるものでございます。にもかかわらず、この許諾要求書には、單に心議院議員原侑と書いてあるのであります。