1947-08-01 第1回国会 参議院 司法委員会 第7号
そういう場合に軽い罰金に処せられるのでありますが、その場合においても前の懲役三年の猶予が取消されることになるのでありますが、この前私が質問しました判決猶予主義、刑の宣告猶予主義があつたならば、これは緩和できると思います。
そういう場合に軽い罰金に処せられるのでありますが、その場合においても前の懲役三年の猶予が取消されることになるのでありますが、この前私が質問しました判決猶予主義、刑の宣告猶予主義があつたならば、これは緩和できると思います。
從つてこれを實體法的から見ましても、連續犯あるいは勸念的競合、牽連犯等いわゆる科刑上の一罪についても當然それが許されないことになるのでありまして、その結果犯人が非常な罪惡をたくみに隠蔽して、ささいな反抗についてのみ確定判決を受けてしまえば、その後いかに大きな事犯が發覺されても、それが確定裁判を經たものと科刑上の一罪との關係を有する限り、これが刑事責任を問うことができないということになるのでありまして
そして有罪の判決が下りまするや、かかる事件は異例、重大かつ前例のないことであるというわけで、正式にロシヤ大使に通報し、また多數の陳謝及び激昂の意を表した手紙が送られたのでありましたが、大使及びロシヤ皇帝の鎮撫には役立たなかつたのであります。當時議會におきまして、大赦令が審議公布されましたが、女王に對し罪を犯した者までもこの恩典に浴したのであります。
換言いたしますれば、なるべく實益を國庫に収める、國庫の損害をして輕からしめるためには、判決で表面の金額をうたつてもらうよりも、取りやすいようにして一文でもよけいにとる、これが國家の損害を少からしめる途であると思いますが、そういうような主義をおとりになるのでございますか。
これは特に裁判官の判決が假に間違つたような場合に適用があるかどうか。この點については外國の立法例等におきましては、一般の官吏と裁判の場合と非常に區別して、裁判の場合では非常に適用がむずかしいというか、嚴格な要件を要求しております。
且つ又折角こういう法案ができましても、これが裁判所に手続をせられまして、そうして容易にその判決がないということになりましたのでは、法の精神が生きませんので、こういうような法律の執行に当りましては、速かに本当に賠償ができるというような運用がなされなければならん筈でございます。
また判決の言渡しがありまする以上は、刑の執行があり、あるいは刑を終つて出てくる者の保護というような仕事がありまして、これをいずれに属せしむることが適当であるかということも、いろいろ議論の余地はありまするが、ただいまのところ、やはり檢察と伴つてやつていく方がよかろうという意見が有力でありまして、その代わり戸籍でありますとか、登記でありますとかいうようなものは、あるいはこれを裁判所の方に讓ることが適当ではないかという
たとえば今検察廳の問題になつております神奈川縣の山北の問題ですが、これなどは大體一部判決も終つたと思いますが、それらの内容について當局としましてはどういう處置をお考えになつておるか、まわりくどいことを申し上げるようですが、山北の問題のごときは單に隠退藏物資、潜在物資でなくて、おそらく保管物資がそういうふうに處置をされておると思います。
アメリカにおいて、例えば婦人に離婚問題が起つたときに、婦人に不利益な判決をすると、その判事はこの次に選挙に負けるからというようなことを、ときどき話を聞いたことがあるのであります。まあその辺のことを頭に入れておりましたから、その問題に触れたわけでございます。
殊に判決等におきましても、最高裁判所の判決も、それぞれ裁判官が、いかなる理由でそういう判決を下したかということを公表することになつておるのであります。
○來馬琢道君 私どもが少し心配していることは、この度の司法省の改革によりまして、判事というものが人望を得て置かなければ次のジヤツジとしての職務に就くことができないというようなことになつて、裁判を行うのに人氣を得るような判決を下すのではないかというようなことを、私アメリカへ行つておりましたときにしばしば聞いたことがあります。