1947-08-29 第1回国会 参議院 司法委員会 第20号
協議上の離婚のときには必ず親権者の一方を定めなければなりませんが、「裁判上の離婚の場合には」裁判所が判決の中で「父母の一方を親権者と定める」ということにいたしたのであります。それが第二項です。
協議上の離婚のときには必ず親権者の一方を定めなければなりませんが、「裁判上の離婚の場合には」裁判所が判決の中で「父母の一方を親権者と定める」ということにいたしたのであります。それが第二項です。
私はかつて岡崎市の助役が市役所に出仕する途中において傷害を受けて、これが公務傷害になるかならぬかということにつきまして、大いに私の身邊にこの問題に對して觸れたことがあるのでありますが、とうとう私の主張通りに、これは公務であるという判決になつたことがあるのであります。
大體現在の法規では、もし道路上において人を傷害した、あるいは過失致死にしたような場合は、もちろん法廷でこの判決をするということになつておるのでありまするが、今度改正せられる取締令によつても、その點は同じ法令でこの判決をされることになるものと思いまするが、大體交通機關というのは御承知の通りその場限りの、いわゆる現行犯というようなもので、實際のこれに對しての調査が非常にむずかしいことだと思います。
併し假に誤つた勸告を受けた場合には、今長屋君は民事訴訟によつてそれをやつて行く途があると言われたが、これはもう今改めて拜聽しなくてもよく分つておりますが、その場合に誤つた勸告を受けて、民事訴訴によつて生ずる損害を言われた場合に……私は恐らく民事訴訟というものはこの勸告の黒星がすべての判決の一大骨子をなすべきものであると考えております。先程私は刑事局長を呼んで話をいたしましたのもその點てあります。
、然らば不貞の行爲があつた者同士の婚姻を禁止してはどうかということになりますが、これはいろいろ考えましたが、元來相姦者の婚姻を禁止するということは、実は離婚して、而も相姦者との婚姻を禁止するということは、報復、復讐の観念が相当入つておるわけでありますが、特にそういう場合にその間でできた子供に罪がないのに、どうしても嫡出の子供になれないということにもなりますし、そうして姦通罪というものがなくなれば、判決
海難が海技免状受有者以外の者、すなわち船主、造船所その他の者の所爲に基くことが明らかな場合には、これ等の者に対してしかるべき勧告ををなし得ることとし、もつて海難の防止に寄與せんとするのであり、またその審判手続については、新たに参審員の制度を採用いたしましたほか、日本國憲法に規定されている國民の自由権の保障との関係を勘案いたしまして、必要なる修正を加えると同時に、憲法の要請にこたえ、高等海難審判所の判決
でありまするけれども、今の文字の解釈からすれば、公共の福祉の方が先現われて來るので、ここに根本的な考えの違いがあるということを我我は信ずるのでありまして、公共の福祉ということを解釈する者が時の権力者にある、從つて個人の公共の福祉に反しないと信じ、且つ何年か後に公共の福祉に反したのでないという判決を受けるかも知れませんが、当面においては権力者なるが故に、公共の福祉に反するからといつて、個人の意思に反してそれが
裁判官が判決するときに、そういうことを書くことは差支ないし、そういう思想で流れておるということは、それでいい。民法それ自身がそういう主義を採つたということは、おつしやるように憲法にはないのですから、憲法にないことを言うことは我々は疑わざるを得ない。民法で憲法にないことを書くということは、憲法の精神に從つておるかどうかということも疑わしい。そういう憲法にないことは書かないことがいい。
○打出委員 もう一點お伺いいたしたいと思いますのは、家事審判所の審判につきましては、當專者がいろいろな都合で出廷しない場合、まさか缺席判決というわけにまいりますまいが、それについてはどういうような方法をおもちになつておりますか。
列車事故の原因を調べてみる場合に、從業員の怠慢もあれば、いろいろな點も多いが、ゲージのつかない機關車を運轉しておつたという判決は見ませんが、そういうデマが飛んでおる。機關車にゲージがつかないような危い運轉では困ります。
それに對しまして、若し不注意によりまして亡失し毀損した場合におきましては、會計檢査院は辯償責任の有無即ち辯償責任があるかどうかということを判決することに舊院法ではなつておつて、色々と判決したものがあるのであります。併し舊院法で作りましたので、この二十年度の檢査報告書には、判決をいたしましたことについては記載いたしておりません。判決したものはあるわけでございます。
離婚の場合は、はつきり判決または當事者の話合でわかれてしまつたのでありますから、やはり從來の氏をそのまま名のり得るということに對しては、いろいろ困難が生じますので、その點と未亡人になつた場合とは區別して規定をいたしたわけであります。
彈劾裁判所での判決の結果はわかりますけれども、訴追委員會からどうなつたかという結果がわからない。その點を通知するくらいのことは、ここに規定しておく必要があるのではないか、それはそう重んずべきではないかというふうに考えるのでありますが、その點につきましてはどういうお考えでございましようか、御質問申し上げます。
私に關する限りまだ一遍も扶養義務に關する事件の判決をやつたということはないのであります。それでありますから、實際家あるいは專門家としても、何ら素人方と異るいい意見を述べるわけにもいかないと思うのであります、そうなりますと、私がここへ出てしやべるということも、はなはだ無意味でありますから、私は初め固辞したのであります。けれどもどうしてもお許しが出ないので、とうとう負けて出てきたわけであります。
で概ね刑事の判決の場合のような考え方をいたしております。勿論申出を却下したり、無罪であるかというような場合においては、それほど嚴格にいたさなくても宜しい、その他の点はいずれ最高裁判所の定めるところによつておのずから決められることであろうと思うのでありまするが、ただ有罪といいますか、そういう裁判だけは眞重に裁判書きを書くというようにいたしたわけであります。
また東京高等裁判所の判決に對しましては、さらに最高裁判所に上告する途も開かれておりますが、それはおのずから根本的な法律問題の解決の場合のみに限定されると思います。
實はこの點ごもつともと一應考えますが、しかし何と申しましても判決の結果は勸告であります。いわゆる免状の發行停止というようなひどいものではないのであります。またその間において證人として自分の意見はいくらでも言えるのみならず、さような方面にいろいろな關係があるときには、いわゆる參審員を活用して、參審員の意見も十分聽きまして、審判の公平を期したいと考えております。
裁判所は起訴がなければ有罪の判決ができないわけになつておりますけれども、本件の海難審判の方は、海技免状をもつておる人そのものを對象とするのではなく、審判は海難そのものを對象としておるのだから、審判する場合には、受審人として表示された者だけに對して審判し得る範圍が及ぶものであるか、あるいは海難自體が請求されておるのであれば、その海難に關係ある者に對しては、免状を有するところのあらゆる人々に對して審判をする
然るに、殆んど無用の拘束をなして、本人の改悛がどうであるとか、或いは再犯の虞れがあるとか、或いは……逃走はこれは別といたしまして、再犯の虞れがあるからということ、或いは懲戒の意味において、こういうようなことの口実の下に、警察以來立派にすべての事実を認めておつて、而も立派な父兄を持ち家庭を持ちておりまする者にして、一審の判決を受けましても尚且つ頑強に保釈の許しがない。
のみならず第一審の有罪判決の言渡、この統計によりますると、昭和十一年におきましては十八万八千二百三、昭和十六年におきましては十九万六千二百五十四、更に昭和二十年の九月一日から二十一年の八月末日まで、大体終戰後一年間の統計でございますが、これは十五万二千七百四十五、更に二十一年の九月一日から本年の二月末日まで六ケ月間の統計によりますと、第一審で有罪の判決を受けた者が十六万四千九百三十三、非常な増加を示
○政府委員(國宗榮君) 只今その点に関しまする詳細な統計を持つておりませんが、大体刑法犯が、これは第一審の有罪判決を受けた者でございますが、昭和十一年に十二万八百七十一、特別法犯が六万七千三百三十二、それから昭和十六年におきましては十一万六千五、特別法犯が八万二百四十九、それから昭和二十年の九月一日から二十一年の八月末日までの一年間でございますが、刑法犯が十万九千四百七十八、特別法犯が四万三千二百六十七
○政府委員(大久保武雄君) 缺席の場合を考えますると、七日という期間が、丹羽委員の御説のように若干の問題はあろうかと思いますが、まあ法の精神は對審制度、即ち缺席判決は努めてこれをなからしめたいという、民主的な精神に鑑みまして、出席しておるという前提の下に七日、こういうふうに考えておりますが、その點相成るべくは御了承を賜わりたいと思います。
それから第百三十條でございますが、これは「詐欺ノ行爲ヲ以テ特許ヲ受ケ又ハ審決若ハ判決を受ケタル者」というような、前條と比べましてやや犯罪の輕いというものでありますが、これにつきましては、「三年以下ノ懲役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス」とありまするのを、「三年以下の懲役又は二萬圓以下の罰金に處す」ということにいたした次第であります。
それから家事審判所の呼出しに應じないような場合には、二十七條で五百圓以下の過料に處する途もありますが、しからば缺席判決はできないかというお問いであります。これは大體審判は非訟事件手續法によりますから、職權でいろいろ調査することになりますので、もしこなくてもどんどん進めて審判をしていけばよいと思います。
どうしても私は呼び出しても缺席の場合に適當な判決ができるようにしたい。缺席判決、缺席調停、何かそういうようなものをこしらえなければほんとうの活用ができません。先はども申しました通り。これからは家事審判所が最も中心になつてやるのでありますから、どうしてもこの點についての御高配を願いたいと思いますが、御意見を承ります。
ところが裁判所は無罪と判決した。その場合に國家は賠償の義務があるかどうかということを簡單に伺うのです。ありますか、ありませんか。
私自身の經驗からいたしましても、幾多の裁判において無罪の判決を得ましたが、併し一應疑われる根據のあつた事件でありまして、全く根據なき事件というのは殆んどないのであります。そうすれば檢事は違法に起訴したとか、檢擧したとかいうことは言われないのであります。全く人違いをして、本當に空中樓閣を夢みて起訴したという場合の外は、ちよつとそういう場合は見當らないのじないかと思います。
但し寃罪者、無罪者の判決を受けた者は、違法行爲に對しても寃罪者賠償法という法律によつて損害賠償は取れるのであります。無罪の判決を受けない内に許された者は、遺憾ながらそこに一線を引くわけに行きませんので、立法上いろいろ決して見ても、どこかで線を引かなければならん。結局は、無罪という判決が出た場合には、適法なる行爲に對しても損害を補償する。
公開しないで行うというこの規定が現在憲法の七十八條に、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ、罷免されないという「公の彈劾」の意味からいつて、常に公開しなければならないという意味を七十八條では含んでおるように解せられますから、かような例外をおくことは憲法違反ではないかということが一つ、それから八十二條の規定の裁判の対審及び判決
それは私たびたび申し上げましたように八十二條は司法権に関するところの対審判決の公開原則であるし、彈劾裁判所法というものは、それ以外に別箇に憲法六十四條に特に罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために設けられたものである関係上、八十二條の規定をそのままに彈劾裁判法に適用する必要はない。かように考えておつたからであります。