1948-06-17 第2回国会 衆議院 本会議 第65号
赤松君が冒頭に、去る十四日参議院において私が西尾君の問題について答弁した点を引用されましたが、多少思い違いをされておる点があると思う。(「ノーノー」「聽いてから言え」と呼ぶ者あり)西尾君を檢察廳においていかに処分すべきかという書類は、法務総裁に提出される書類でありまして、私の手もとには、その当時まで、また今日まで、かような書類は届いておりません。(拍手)これははつきり申し上げておきます。
赤松君が冒頭に、去る十四日参議院において私が西尾君の問題について答弁した点を引用されましたが、多少思い違いをされておる点があると思う。(「ノーノー」「聽いてから言え」と呼ぶ者あり)西尾君を檢察廳においていかに処分すべきかという書類は、法務総裁に提出される書類でありまして、私の手もとには、その当時まで、また今日まで、かような書類は届いておりません。(拍手)これははつきり申し上げておきます。
改正案におきましては、被告人尋問の章を総則から削除いたしまして、被告人尋問は、ただ公判の三百十一條の規定によりまして、必要がある場合な、裁判所が適宜必要な事項の供述を求めるという規定だけを置きまして、從來行われておりましたような、裁判所が公判の先ず冒頭において、被告人を詳しく尋問するという立て方を、改正案においては止めまして、その代りその被告人の有罪を立証いたしまするのには、先ず証人、書面、物等の証拠
○大野幸一君 十四章の証拠保全の冒頭の百七十九條に、「被告人、被疑者又は弁護人は」、と、こうあります。この機会にお伺いして置きたいのですが、「被告人」とは、訴追を受けたもので分りますが。「被疑者」の定義が明らかでないのです。いわゆる被疑者たる身分は、いつ取得するのか。こういう点を先ず一点お伺いして置きたいと思います。
先ず冒頭の百四十三條の「何人でも証人としてこれを尋問することができる。」という意味は、その何人の中には天皇陛下は入るのか入らないのか、こういう点であります。
石坂君は冒頭に、お話の通り我二人は昭和七年以來同じ政黨に属して今日に至つた間柄でありまして、石坂君が私をいじめ倒そうなどというお考えのないことは無論申すまでもないと思うのであります。殊に議會における質問、御論議は一に國家のために吐かれる御意思であることは十分了解いたしております。
それにはいります前に冒頭として一言お断り申し上げておきたいと思いますことは、先般の國会において北村大藏大臣は財政の健全を期する意味においてというお言葉をお用いになられたように記憶いたしておりますけれども、私ども國民としては現内閣の財政案がたとえば取引高税その他鉄道運賃の値上げ、また通信郵便料金の値上げ等をあげられておりますけれども、私ども國民は一人としてまだまだ現内閣の立てられております予算をとうてい
その基本的な理由としましては、第一点においては、ただいま政府が國会に上程しているこの厖大な予算が、敗戰下のわが國の経済状態から見まして、まつたく亡國的な予算編成であることを私は冒頭申し上げたいと思うのであります。國家は三千九百九十三億というような厖大な予算を編成しておりまするが、この中におきましてまず支出の面におきまして、國家は重大なる誤謬を犯しているのであります。
○公述人(毛利與一君) 私が自分の考えを述べさせて頂く前に、先ず大阪辯護士會の理事者から、お前、東京へ行つたら是非これだけのことを、この一つだけは是非これを委員會にお傳えして、そうして格別に一つ御考慮を願つて呉れということを特に頼まれておることが一つありますので、そのことを冒頭に一つ申上げて置きたいと思います。これは實は餘り愉快なことでない。
冒頭に申し上げました通りに、私の質疑は歳入に関係する問題と、國債費に関係する問題と、この二点を主といたしまして、大藏大臣の御所見を伺つてみたいと思うのであります。 まず順序といたしまして、國債費関係からお尋ねを申し上げます。
私は冒頭において、政府がもつと勇敢であることを要望いたしたのでありますが、國家危急の今日、あえて火中のくりを拾うという冒險を辞するところあつてはならぬと思うのであります。かつて片山内閣当時におきまして、二割五分の人員整理が閣議をもつて決定せられたのでありまするが、遂にその実現を見なかつたのであります。
(拍手) さらに、冒頭に申し上げました健全財政の成否は、物價の問題と併せて賃金の安定が確保されなければ健全財政の堅持は絶対にでき得ないことは言うまでもないのであります。そこで政府は、このたび全面的な物價の改訂を行おうといたしておるのでありますが、殊に財政支出における價格差補給金の五百十五億円の問題にからみまして、一言お尋ねをいたしておきたいのであります。
從つてその熟成ができないといつたことに相成りまして、檢査院の御批難を頂いたといつたようなことになつたわけであります、こういつた状況でありましたので、我々の方といたしましても冒頭に申上げました通り厳正一点張りといつたようなこともいたしかねたような事情もございまして、以下簡單に御説明を申上げようと思いますが、各項の点につきまして、こういつた御批難を受けるような状況が生じたわけであります。
それは冒頭に申しましたように、幸いにして昔開発した水力が戰災を免れて、旧帳簿價格で一應運轉ができておるということなのであります。今後電源が開発される所が、当然高い料金を負担して行くということに必然的にならざるを得ないのであります。
第八條の規定は、最近の立法の傾向を見ますと、この種の法律にはほとんど同じような言葉でもつて規定されているのでありますが、この冒頭にある「法人の代表者」ということについて考えてみますと、たとえば株式会社等においては取締役中、その会社を代表すべき代表取締役を定めることができるということになつておりまして、その場合には他の取締役は会社を代表しない、すなわち法人の代表者でないということになるわけでありますが
そうしてすべての子供は等しくその生活を保障され、愛護されなければならないということが兒童福祉法の第一章の冒頭に謳われておりますのでございます。こういう意味から言つて、この兒童福祉法と睨み合せて、何か從來のものと変つた点がございましようか。又変つた考えを織込まれておろうかという質問でございます。
ただ本案を提案する冒頭におきまして、今政府委員から御答弁申し上げましたようなことを申し上げなかつたことは、一にかかつて國会の権威を尊重し、國会の自主的な御審議にまつて本法案の可否を決していただきたい、それがためには、政府といたしましては、関係方面云々ということはいかなる場合でも避けたい、こういうような意味から申し上げなかつたのでありまして、この点は切に御理解を願いたいのであります。
しかし五千円以下の罰金及び科料にあたる事件以外は、すべての公判期日に被告人の出頭を要するものとするのも妥当ではありませんので、勾留にあたる事件については、判決の宣告をする場合、長期三年以下の懲役または禁錮にあたる事件及び五千円を越える罰金にあたる事件については、公判の冒頭、すなわち起訴状の朗読及びこれに関する被告人側の陳述の行われる場合のほかは、裁判所は被告人が出頭しないことを許し、その不出頭のまま
併し五千円以下の罰金及び科料に当る事件以外は、すべての公判期日に被告人の出頭を要するものとするのも妥当でないので、拘留に当る事件については、判決の宣告をする場合、長期三年以下の懲役又は禁錮に当る事件及び五千円を超える罰金に当る事件については、公判の冒頭即ち起訴状の朗読及びこれに関する被告人側の陳述の行われる場合の外は、被告人が任意に出頭しなければ、不出頭のまま公判手続を進行させることができるものといたしたのであります
わかつているから冒頭にこの災害復舊工事の性質というものについて申し上げた。特に河川の復舊工事あるいは林道の復舊工事その他は、その費用のほとんど大半というものが人件費である。ものの裏づけをそれほど必要としない。特に農村においては山林もあるし、あるいはそだその他の集荷も比較的簡單にできる。人件費の支出さえあれば解決する點が非常に多いということを冒頭に申し上げたのはその意味であります。
併しながら冒頭第一條におきまして、この各條項を貫いたところの精神は、「國民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衞生その他公共の福祉の見地から」十分に留意して丁重にやらなければならんということを謳つてあるのでありまして、これらにつきまして十分に留意いたしまして、その趣旨の徹底を図りたいと考えておる次第であります。
ところがこの査察庁法によりますと、第一条第二項の冒頭に書いてあります通り、物資の生産、配給及び消費、物価というように、その範囲が相当狭められておるのであります。