2021-05-26 第204回国会 参議院 本会議 第25号
本法律案は、著作物の公正な利用を図るとともに著作権の適切な保護に資するため、図書館が著作物の公衆送信等を行うことができるようにするとともに、放送同時配信等における著作物の利用を円滑化するための措置を講じようとするものであります。
本法律案は、著作物の公正な利用を図るとともに著作権の適切な保護に資するため、図書館が著作物の公衆送信等を行うことができるようにするとともに、放送同時配信等における著作物の利用を円滑化するための措置を講じようとするものであります。
授業目的公衆送信補償金制度は平成三十年の著作権法改正で創設された制度ですが、コロナによるオンライン授業の需要の高まりとそれに伴う著作物利用の増加に対応して、昨年四月末に施行を前倒しされたと理解をしております。 昨年度は特例的に補償金の負担なく無償となっていましたが、指定管理団体に対してこの制度を利用しますと届出をした教育機関は具体的にどれぐらいありましたでしょうか。
委員から御指摘がございましたとおり、利用者の利便性という面からも、できるだけその権利者に対して権利処理を行いやすくする、そういった観点から、例えば授業利用目的公衆送信の場合でありますとSARTRASという団体ができておりますが、そういった団体に権利を集約して利用者側からのアクセスもしやすくなる、あるいは権利者側に対しての分配もしやすくなる、こういったようなことを今後、この授業利用目的のみならずいろんな
私、今日は、二〇一八年に改正をされた著作権法の三十五条について、とりわけ授業目的の公衆送信補償金制度に関わって、数点だけちょっと確認で質問させてください。
この法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。
本年度から本格的に運用されます授業目的公衆送信補償金制度の利用に当たりまして、地方自治体など学校設置者が負担する補償金経費につきましては、学校の管理運営に要する経費ということで、本年度から新たに地方交付税措置などの財政措置を講じさせていただいております。
学校その他の教育機関における複製等に係る権利制限の規定については、非営利の教育機関の授業の過程における著作物の複製や公衆送信等について、権利者の許諾なく利用できることを規定しております。
この法案は、第三十一条第二項を新設し、特定図書館等が、図書館資料の複製、その複製物の公衆送信、メール送信を可能とするものです。提供できるのは、非営利、調査研究目的、著作物の一部分とされています。
この法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を放送等における利用と同様に円滑化するための措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しを行います。
それがいわゆる法律のはざまの中におっこちちゃって、自分でずっと活用し続けないというのは問題だと思いますし、これ、教育目的の公衆送信の問題に関してはまだまだ詰めなきゃいけないことはたくさん、別のちょっと法案の議論されていると思いますが、これは著作権課さんも含めて是非お願いしたいというふうに思っております。 以上、ありがとうございました。
一方で、実はこの問題難しいのは、先ほどのまた著作権の話にもなるんですが、今回、教育目的における公衆送信権、送信に関しては緩和されて使えるようになりましたが、その教育目的というところも難しくて、じゃ、成人になった場合、それを引き継ぐと、多分、教育目的送信としていわゆる取っていたものができなくなる可能性もあると。この辺の整理を是非していただきたいと思うんですが。
○出倉政府参考人 今先生から御指摘のありました著作権法第三十八条第一項でございますけれども、公表された著作物について、非営利、無料で、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる、こういうふうに定められておりますが、先生の御趣旨にあるような複製だとか公衆送信、こういうものは対象となっていないため、この三十八条一項に基づいてテレビ中継の映像を録画等した上で上映するのは、行為はできないものというふうに
次に、授業目的公衆送信補償金制度についてお伺いしたいと思います。 この制度は、補償金を一括で支払うことによりまして、著作物を無許諾利用できる範囲を拡大しようとするものと伺っております。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大という事態の緊急性、重要性に鑑みまして、導入初年度の令和二年度につきましては、特例的に補償金額は無償というふうにされています。
○森政府参考人 お尋ねの授業目的公衆送信補償金制度についてでございますけれども、これについて、私立高等学校等が本制度を利用する際には、補償金に対する学校設置者の負担を軽減するために、令和三年度より、国の私学助成による支援制度を設けまして、所轄庁である都道府県が学校に対して補償金に係る経費を助成した場合に、その助成額の二分の一を国から都道府県へ支援することとしております。
○政府参考人(今里讓君) 態様で区別するということは、その量の問題もございますけれども、我々の整理といたしましては、法の精神といたしましては、インターネットで公衆送信は非常に拡散する蓋然性が高いと、このように考えているところでございます。
それについてこの非営利の公衆送信というのをどういうふうに捉えていったらいいのか、大臣の御所見伺います。
これは、今、私、非営利の公衆送信という例外規定、議論しなきゃいけないんじゃないでしょうか、設けなきゃいけないんじゃないでしょうかという課題感を述べているんですが、もう一度御答弁お願いします。
諸外国なんかですと、違法サイトと知りながらリンクを貼るという行為がそのまま公衆送信権の侵害になるというような理解がありまして、ちょっと私は常にそれでいいのかなと思ったりするところがあります。したがいまして、今回の改正、特にそのリーチサイトのところは大変国際的にも注目されるべきものだというふうに思います。
○政府参考人(今里讓君) 授業目的の公衆送信補償金制度、これは、平成三十年の著作権法改正で創設された制度でございます。今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う遠隔授業等のニーズに対応するために、当初の予定を前倒しをしまして本年四月二十八日から施行されたところでございます。
教育コンテンツのデジタル化の対応として、先ほども少しお触れになられましたオンラインでの遠隔教育を推進するための授業目的公衆送信補償金制度、これが施行されたというふうに承知をしています。
従来、リンク設定行為はURLの送信でございまして、著作物を送信する公衆送信権を侵害するわけではない、個々の権利について限定的な解釈を採用するという著作権法上、権利侵害に当たらないというふうにされて、また、共犯とは、正犯の実行行為を介して結果の発生を促す必要があり、正犯の実行行為はアップロードの時点で終了していて、その後のリンク設定では共犯は成立しない。
現行法におきましては、委員御指摘のように、侵害コンテンツへのリンク提供は、公衆送信権を直接侵害する行為ではない。そして、一定の悪質の場合に、公衆送信権侵害の幇助に該当する可能性がある。なり得ないという見解とお話しでございましたけれども、これは裁判例で判断が分かれているところでございまして、私どもの方といたしましては、幇助に該当する可能性があるにとどまっているという状態だということでございます。
令和元年中、警察では、著作権侵害事犯を百四十一事件検挙しておりまして、そのうち、いわゆる海賊版サイトを含みます公衆送信権侵害事犯は八十三件を検挙しております。
平成三十年著作権法の一部改正により、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から創設された授業目的公衆送信補償金、これについてお伺いいたします。 たしか附帯決議がありまして、その中で、「教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。」こういった附帯決議がついておりました。
先ほど、参考人質疑でもやりとりがあって、写り込みの問題があったんですが、きょうの委員会のほかの質問においても漫画の一こまのダウンロードというのがあったと思うんですけれども、何が今、昔と違うのかといいますと、昔は、自分で使う複製というものが公衆送信にすぐにたどり着かなかったというか、公衆送信につながらなかったというのが一番大きいんじゃないかなと思うんですね。
○串田委員 条文を見ると、ある程度体系的にわかるんですが、三十条の標目に書いてあるのは私的使用のための複製で、これまでは私的に使用するものの複製というのは構わないんだよというのが大原則にあったんだけれども、違法にアップロードされているものをダウンロードするということ自体はやめましょう、これは禁止しましょうという規定なのであって、もともと、公衆送信するということの概念はここの中に入ってこないんだけれども
私も、この著作権法の今回の改正案、その方向性は賛成なんですが、幾つか疑問を持っておりまして、今日は、他の委員の皆さんも質問が結構集中していましたけれども、教育現場における授業目的の公衆送信、補償金の徴収及び配分について幾つか疑問がありますので、お伺いをしていきたいと思います。
今の御答弁からいきますと、やはりICT化が進んでいく中でそういった補償の対象は今後広がっていくというふうに考えるわけですけれども、それを踏まえまして次の質問に移りたいと思いますが、この公衆送信は遠隔教育においてはなくてはならないものだと私も思っております。
○木戸口英司君 それに関連して、改正後の第三十七条第三項の公衆送信のうち、放送及び有線放送が除外されておりますけれども、この点について御説明お願いいたします。
今回の法改正が実現いたしますと、従来と同程度の条件の下で教育機関における公衆送信等が可能になります。その代わり、一定の公衆送信については無償というわけではなく、補償金が権利者に支払われることになります。これによって、従来は権利処理が必要であったICT活用教育に伴う著作物利用が円滑化するとともに、権利者には利用に応じた利益分配が保証されることになるわけです。
二点目は、これまで認められてきた自動公衆送信に加え公衆送信が認められることです。これにより、図書館などからメールサービスなどによって障害者に情報が発信できるようになります。 三点目は、法改正ではなく、政令の改正事項になります。
著作権法上、著作権者には、複製権、譲渡権、また公衆送信権などの権利が付与されております。 具体的に申し上げますと、例えば、データベースの著作物について、ディスクなどにコピーをして公衆に販売する行為、また、インターネットなどを通じて公衆に送信したりする行為につきましては、原則として、当該データベースの著作物の権利者の許諾が必要になる行為ということになります。
学校等の情報通信技術を活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校等の授業の過程において利用できるよう、教師等が著作物等を公衆送信する行為等について、相当な額の補償金の支払を条件に権利者の許諾なく行えるようにする等の措置を講じるものであります。 第三に、障害者の情報アクセス機会の充実に係る規定の整備を行うものであります。
四 本法により創設される「授業目的公衆送信補償金」について、教育現場での著作物の円滑かつ適法な利活用を促進する観点から、補償金額が妥当な水準に設定されることに加え、その確実な徴収と適正な配分の確保が担保されるよう必要な措置を講ずること。また、教育機関設置者が支払う補償金の負担が生徒等に転嫁される場合に、生徒等の負担が過度にならないよう、適切な運用に努めること。
○畑野委員 教育現場の問題ですけれども、改正案の第三十五条で、「相当な額の補償金」の額はどのように定めるのかということと、また、公衆送信された著作物の二次利用についてどのような対策を講じるのか伺います。
○串田委員 どうもその公衆送信というところがすごく意識があると思うんですが、いずれにしても、子供に対して、メールにしてもそこの管理さえしっかりしていれば個々との間の問題だと思うので、公衆という言葉があることだけで有償、無償ということになるというところが、一般国民なり父兄なり子供たちが納得できる話なのかなと。
公衆送信の範囲の考え方でございますけれども、先ほど学校内ということでございましたけれども、基本的な考え方といたしましては、同一校内ということになりますと、基本的にはこれは公衆送信というものには当たらないというふうに整理されるものでございます。
今般の教育の情報化に対応した権利制限規定の整備に当たりましては、権利者の正当な利益の保護に留意しながら、学校における著作物の公衆送信の円滑化を図るという法改正の趣旨を実現する観点から、制度の整備と運用を行っていくことが重要であると考えておりまして、補償金の額につきましても、その適正性を確保するための制度的な措置を講ずることとしております。
権利者の許諾なく著作物を利用することが認められている同時中継著作物の公衆送信について、それぞれに生徒がいる二つの教室での遠隔合同授業であれば現行法のまま無償である、でも、本法案では、配信側に生徒がいない状態である同時双方向型の遠隔授業についての公衆送信は有償であるというふうにあります。
○林国務大臣 教育の情報化に関する権利制限規定の整備も盛り込んだところでございますが、学校の非営利教育機関における著作物利用の円滑化を図るために、授業の過程で使用するための著作物の複製と複数の教室を中継して行う遠隔合同授業のための公衆送信、これは権利制限の対象となっており、無許諾で著作物の利用を行うことができますが、Eラーニング等のための著作物の公衆送信は権利制限の対象となっておらないわけでございます