2004-10-21 第161回国会 参議院 予算委員会 第3号
ねの事件の公訴事実の概要は、被告人は、外二名の者が、それぞれ法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、著作権者が著作権を有するゲームや映画の著作物の各情報につき、そのハードディスクにこれらの情報が記録されているパーソナルコンピューターで、インターネットに接続された状態の下、ファイル共有ソフト、ウィニーを起動させ、同コンピューターにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に自動公衆送信
ねの事件の公訴事実の概要は、被告人は、外二名の者が、それぞれ法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、著作権者が著作権を有するゲームや映画の著作物の各情報につき、そのハードディスクにこれらの情報が記録されているパーソナルコンピューターで、インターネットに接続された状態の下、ファイル共有ソフト、ウィニーを起動させ、同コンピューターにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に自動公衆送信
あるいは、著作権法二十三条の公衆送信権に関しての幇助の民事の事例があるのかというふうに聞いてもいいかもしれないですけれども、ちょっとお答えをいただきたいというふうに思います。
公衆送信権を侵害する著作権法第二十三条第一項に違反する事犯は、平成十年一月一日の施行以降、平成十五年十二月末までに二十一事件を検挙しているところでありますが、幇助罪の検挙は承知しておりません。
○吉田政府参考人 お尋ねの事件は、京都府警察において昨年十一月二十七日、ファイル共有ソフト、ウィニーを利用し、ゲームソフトのデータを自動公衆送信が可能な状態にした当時十九歳の少年と、映画のデータを同様に自動公衆送信が可能な状態にした当時四十一歳の男性の二人を、それぞれ著作権法第二十三条第一項違反で検挙した事件であると承知しております。
保護を図りながらより円滑に著作物が利用できる、この両者のバランスをいかに取るかということが非常に大事になってきているわけでございまして、これまでの審議会、分科会等で教育関係の権利制限の見直しをずっとやってきておるわけでございますが、この中で、昨年の通常国会で改正されたもの、拡大教科書の著作物の掲載もありましたし、試験問題の公衆送信とか教材の公衆送信とか、こういう教育の例外的なもの、これは学校における
具体的には、授業の過程で使用するために学習者が複製を行う場合、遠隔授業において教材等の公衆送信を行う場合、インターネット等を用いた試験等における問題として公衆送信を行う場合、いわゆる拡大教科書を作成する場合を、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる例外に加えるものであります。 第三は、著作権が侵害された場合の司法救済制度について、これをさらに充実するための規定を設けることであります。
具体的には、授業の過程で使用するために学習者が複製を行う場合、遠隔授業において教材等の公衆送信を行う場合、インターネット等を用いた試験等における問題として公衆送信を行う場合、いわゆる拡大教科書を作成する場合を、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる例外に加えるものであります。 第三は、著作権が侵害された場合の司法救済制度について、これを更に充実するための規定を設けることであります。
著作権法におきましては、権利者に無断で音楽ファイルなどをインターネット上で交換可能にした送信側のユーザー、これは複製権、公衆送信権の侵害によりまして不法行為責任などを問われることになるわけでございます。
これは、著作権法上で申し上げますと、権利者に無断で音楽ファイル等インターネット上で交換可能にした送信側のユーザーは、複製権、公衆送信権等の侵害によりまして不法行為責任、損害賠償責任でございますが、問われることになるわけでございます。
○松あきら君 適宜適切な、ぜひそういうふうにしていただきたいというふうに思いますけれども、インターネットなどを活用した著作物をネット送信することについて、やはりこれは教育という点でなくても、すべての点で著作物問題、公衆送信権の問題、これが生じるわけですね。
それから第二に、現行法上自由にできる行為は録音に現在限定をされておりまして、ネットワークを通じて公衆に配信する場合には公衆送信権が及ぶ、こういうことから、障害者に利用を限定するといたしましても、その実施につきましては著作権者の許諾を要する、こういうふうに現行法ではなっておるわけでございます。
インターネットを用いた音楽サービスを行う際には、ネットワーク上に著作物をアップロードする行為につきましては、平成九年の改正におきまして公衆送信権の対象にいたしております。また、昨年のこの法改正におきましては、複製防止等の技術的保護手段の回避でありますとか、権利管理情報の除去、改変に係る規制を行いまして、権利者が安心をして著作物をネットワーク上に提供できるように措置をしたところでございます。
○政府委員(近藤信司君) 著作権者に複製権、公衆送信権等の権利が著作権法上認められておるわけでございますが、これらの権利は、著作物等の実質的な部分を利用するのであれば、その部分の多い少ないにかかわりなく権利が働くことになっておるわけでございまして、例えば音楽の著作物の場合で申し上げますならば、ワンフレーズの利用であっても基本的には著作権の対象になると考えられるわけでございます。
他方、MP3の違法サイトに音楽をアップロードした者は、これはほかの者にその音楽をダウンロードさせることで公衆送信を行ったことになり、著作権者の公衆送信権を侵害する、こういうことになるわけでございます。
○世耕弘成君 先ほどから何回かその公衆送信権という話が出てきております。また、札幌で警察が家宅捜索に入ったケースも公衆送信権の侵害ということが第一のテーマになっているわけでありますけれども、しかし、現行法の公衆送信権というのは、あくまでも私は放送というものを意識した送信権の設定なのかなという気がしております。
三項目ございまして、一番は、映像の複製、頒布、貸与、公衆送信等実演の利用については、実演家には許諾権を規定する。ただし、映像制作者に強い反対があるのであれば、実演家がその実演の映像の制作に寄与することを約束したときは、反対または特別の契約がない限り映像の利用について反対することができないと規定することもやむを得ないと。
法制度の面では、平成九年にインターネット等に対応いたしました公衆送信権でありますとか送信可能化権の整備を行ったところであります。 今後も必要に応じまして見直しを図ってまいりたいと考えておりますし、こういった法制度面の整備に加えまして、著作物の円滑な利用を図ることも重要でございます。
そして、文化庁、文部省の所管で、社団法人日本複写権センター、こういう団体がございますが、この団体は、権利者から預かっておる権利は、実は現在は複写に関する権利などに限られておるわけでございまして、今後、電子図書館化構想が具体的なものとなり、書籍に係る公衆送信権などの集中的な権利処理が求められているわけでございまして、現在、このセンターにおきまして、子ども図書館を含む国会図書館の電子図書館化構想に対応するために
これは、改正法の第三十一条の八において、自動公衆送信装置設置者、すなわちプロバイダーにわいせつな映像の除去の努力義務を課しております。
第一に、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信または有線電気通信の送信を行うことを公衆送信とし、放送の定義を改めること、 第二に、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信も権利の対象とすること、 第三に、著作者は、その著作物を公衆送信する権利を専有することとすること、 第四に、実演家またはレコード製作者は、その実演またはレコードを送信可能化する権利を専有することとすることなどであります
今回、有線送信権の保護に加えて、送信の前段階であるアップロード段階に注目して送信可能化権を創設する、こういうことになっておるわけでございますが、なぜこのような、著作者の権利を拡充して公衆送信権とするとともに、実演家、レコード製作者の権利として新しい権利を設ける必要があるのか、この点について御質問申し上げます。
今回の改正は、いわゆるアップロードについて、実演家やレコード製作者を保護する著作隣接権の分野では送信可能化権という新しい権利を創設する形で保護し、著作権の分野では公衆送信権の中に含む形で保護することになっております。このように異なったのはなぜかということでございますが、その点についてお伺いいたします。
○小野(元)政府委員 今回の法改正の中におきまして、有線と無線とをまとめて公衆送信という概念を設けさせていただいているところでございます。この点につきましては、現行法が、無線による送信を放送と言っておりまして、有線による送信を有線送信と言っておるわけでございます。こういったものを、両者を統合いたしまして、新たに公衆送信という概念を設けることといたしております。
有線と無線が併用されている送信形態の増加に対応するため、現行法第二条に規定する「放送」と「有線送信」とを「公衆送信」という新たな概念に統合するとともに、これに伴い「放送」の定義を改正することとしております。 第二は、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信を権利の対象とすることであります。
それぞれのリンク先のサーバーにおきまして、今回の改正にございますような自動公衆送信し得る状態にあるわけでございます。それはですから、AからBに飛んでいくことについても、Bの方も既にサーバーにアップロードされている情報でございますし、Aの方もアップロードされている情報でございます。逆に、BからAに飛ぶことももちろんできるわけでございます。
続きまして、今回の法改正では、著作者にはいわゆる送信可能化権を含めた公衆送信権が認められるのに、実演家・レコード製作者には送信可能化権のみで送信行為自体の権利は認められませんでした。この点については、検討されましたが最終段階で送信可能化権の付与のみにとどまったと聞いております。どういう問題点があってこういう結論になったのでしょうか。
例を申し上げますと、この中で、サーバーというのが自動公衆送信装置、漢字が八つもつながりますが、この自動公衆送信装置を英語で訳したら絶対サーバーには戻らないと思うんです。ですから私は、先ほどこの法案も拝見いたしまして、そのうち文化庁はマウスをネズミと訳されるんじゃないかといささか心配をいたしております。
有線と無線が併用されている送信形態の増加に対応するため、現行法第二条に規定する「放送」と「有線送信」とを「公衆送信」という新たな概念に統合するとともに、これに伴い「放送」の定義を改正することとしております。 第二は、プログラムの著作物について、同一構内での有線による送信を権利の対象とすることであります。