2012-06-19 第180回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
すなわち、一、私的使用の目的をもって、二、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、三、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、四、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしております。
すなわち、一、私的使用の目的をもって、二、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、三、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、四、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしております。
○衆議院議員(河村建夫君) 法律用語としては、著作権法第三十条第一項に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為と、こういう難しい言葉になっておりますが、平たく言えば、私的使用の目的ではあるが、インターネットで著作権あるいは著作隣接権を侵害して違法に
○衆議院議員(池坊保子君) 罰則を科そうとしている行為は、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行う、だから、それを行うデジタル方式の録音又は録画です。自動公衆送信とは……(発言する者あり)もうよろしい。はい。
すなわち、一、私的使用の目的をもって、二、有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音または録画を、三、みずからその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、四、二年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとしております。
この「同時に受ける者に対して公衆送信を行うことができる。」というところがひっかかっているわけですけれども、これに関して、検討状況、もしくは何か御所見があれば、お聞かせをいただければと思います。
これは、アクセス管理者に成り済まし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為及びアクセス管理者に成り済まし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨
これは、アクセス管理者に成り済まし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為、及びアクセス管理者に成り済まし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める
でも、著作権法上は、自動公衆送信ということで、今も一応は通信のカテゴリーに入っているわけです。だから、IPTVは、放送法上は放送で、著作権法上は通信だと。事業者は、こういうことによって困ってしまっているわけです。
また、三十七条の二の第一項、これは字幕の自動公衆送信の方でございますけれども、これは現行の聴覚障害者関連施設に加えまして、現行ではこういった事業を行っているのは株式会社がございまして、それらについても対象となり得ると思っております。
○国立国会図書館長(長尾真君) 今御指摘のありましたように、私ども、現時点では公共図書館に対してデジタル資料を送信することは著作権法上できないという状況でございまして、これを何とかできるようにしたいと、できないかということを思っておるわけでございますが、これにつきましては、著作者あるいは出版者とよく話合いをした上で了解を取り、そして公衆送信権によって妨げられないような形で送ると。
このため、著作権等を侵害する行為によって作成された物と承知の上で、その物の頒布の申出を行う行為を権利侵害とみなすとともに、著作権等を侵害して自動公衆送信されている音楽や映像を録音し、又は録画することについて、著作権法第三十条の適用範囲から除外し、権利者の許諾を要することとするものであります。
後者の点につきましては、いわゆる例外的なケースとしまして、特定歴史公文書等に著作物が含まれていた場合でありますが、当該著作物についてのみ、それらの複製権とか公衆送信権との関係が論点になり得るというふうに考えております。これは著作権法の第二十一条、二十三条あたりであります。
また、権利者が所在不明の場合における著作物等の利用を容易にするため、現行の文化庁長官の裁定制度を著作隣接権にも適用できるようにするとともに、より迅速に著作物等の利用が開始できるようにする措置を講じること、 第二に、違法な著作物等の流通を抑止する観点から、 著作権等を侵害する行為によって作成された物と承知の上で、その物の頒布の申し出を行う行為を権利侵害とみなすとともに、著作権等を侵害して自動公衆送信
このため、著作権等を侵害する行為によって作成された物と承知の上で、その物の頒布の申し出を行う行為を権利侵害とみなすとともに、著作権等を侵害して自動公衆送信されている音楽や映像を録音し、または録画することについて、著作権法第三十条の適用範囲から除外し、権利者の許諾を要することとするものであります。
今回の改正では、自動公衆送信による放送の同時再送信について、原放送の放送対象地域内に限って実演家等の権利が制限されることになるわけでございます。通常のインターネット送信もこの自動公衆送信に含まれます。そのため、これらの要件を満たせば制度上は権利制限の対象になり得るわけでございます。
すなわち、今回の改正では、自動公衆送信による放送の同時再送信につきまして、原放送の放送対象地域内に限って実演家等の権利が制限されることとしておりまして、その主体者については明定されていないからでございます。個人も含まれるではないか、御指摘のとおりだと思っています。
○政府参考人(加茂川幸夫君) 著作権法上におきます放送の定義でございますが、放送とは公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいうと、こう定義されてございます。
二 近年のIPネットワーク技術の進歩による伝送経路の多様化に鑑み、著作権法第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送及び同項第九号の四に規定する自動公衆送信については、現在の伝送経路等による区分を見直し、伝送経路の多様化に対応した包括的な規定に改めることを含め、速やかに検討を進めること。
今回のこのまとめの中では、先ほど申しますように、著作権法上、有線放送として扱われるよう、IPマルチキャストの場合は通信という、自動公衆送信という位置づけになっているので、有線放送として扱われるよう速やかに対応すべきである、こういうように書かれております。これはもう現実に進んでいるわけですから、速やかに対応しなきゃなりません。
○横光委員 今、配慮されているという御答弁でしたけれども、有線放送と同じ扱いになった場合は、現在の無権利、この人たちには現在の自動公衆送信に与えられているような権利を与えるということなんですね。これはもちろん著作権法の問題ですけれども、著作権法の改正には、皆さん方の意向がはっきりしていないと、では文化庁とこの問題では相談されたんですか。
○横光委員 それでは文化庁にお尋ねいたしますが、これは著作権法上、自動公衆送信、つまり通信であるということでよろしいんですね。
○辰野政府参考人 ただいま先生御指摘のとおり、これは現行の著作権法上は自動公衆送信ということになるわけでございます。 自動公衆送信と有線放送の著作権法上の違いでございますけれども、自動公衆送信における放送番組の同時再送信につきましては、原則どおり権利者の許諾が必要である。しかし、有線放送でありますと、放送番組の同時再送信につきましては実演家の権利は働かない。
通信回線を用いた著作物等の送信につきましては、著作権法上、まず公衆送信という大概念がございます。すなわち、公衆によって直接受信されることを目的として無線あるいは有線の送信を行うことでございまして、この公衆送信のもとに三つの概念がございます。
お尋ねのウィニーというソフトに関しましては、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、著作権者が著作権を有するゲームや映画の著作物の各情報につき、そのハードディスクにこれらの情報が記録されているパーソナルコンピューターで、インターネットに接続された状態のもと、ファイル共有ソフトウィニーを起動させ、同コンピューターにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に上記各情報を自動公衆送信
これは、先ほども申し上げたとおり、ウィニーが不特定多数者によって著作物の公衆送信権を侵害するデータの送受信に広く利用されている状況にあることを認識しながら、その状況を認容し、あえてウィニーを自己の開設したホームページに公開して、これをダウンロードさせて提供した、これが幇助犯に問われております。
検挙を見ているところでありますけれども、もちろんこれは、すべてがウィニー絡みだというわけではありませんが、この中には、やはりウイルスを利用して映画等のデータを取得して、それを別途CD等につくり直して、その海賊版をまたインターネットオークション等を利用して売っていく、そういう形のものが含まれておりますし、また、十五年には、先ほど来出ておりますように、京都府警察において、映画やゲームソフトの著作物を公衆送信
この点につきましては、既に成立している児童ポルノ処罰法が使用している電気通信回線を通じて提供というような用語に統一するか、公衆送信というような新しい用語に統一するなど、構成要件の仕方を改めることが望ましいと考えられます。 次に、刑事訴訟法の改正による電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法と記録命令つき差し押さえについて意見を述べます。
これもいろいろ、言葉の問題でございますけれども、この言葉を、立法化するのであれば、頒布にかえて公衆送信という用語を使ったらどうだろう、これは弁護士会の意見なんですが、これについてどうお考えなのか。 そしてもう一つは、実はわいせつ物をばあっとネットであちこちに出すということになると、普通の頒布と違ってどこへ行くかわからないんですね。だれが見るかわからない。
次に、このようなもので、その頒布にかわり公衆送信の用語を用いるべきではないか、こういう御意見がございます。 わいせつな電磁的記録送信頒布罪における頒布は、有体物の頒布に準じて解釈することができ、その意義は明確であると考えております。その罪の成立には、不特定多数の者の記録媒体にわいせつな電磁的記録を存在するに至らしめることが必要でございます。
○尾辻国務大臣 率直に申し上げますけれども、次に、字幕、手話の付与、公衆送信権についてもお尋ねいただくとお聞きいたしておるものですから、そのことを率直に申し上げたんですが、今のお尋ねの件、字幕の翻案権とそのこととはほとんど同一の考え方になるものですから、一緒に答えさせていただいてもいいか、次のお尋ねですから……(川内分科員「結構です。
そこで、具体的に、録音図書の公衆送信権についてのお話がございましたから、そのことについて申し上げたいと思います。 御指摘の録音図書をインターネット等で配信することにつきましては、現在、点字図書について認められていることもあり、視覚障害者の方々が自宅などで聞くことができれば、視覚障害者の方々のさらなる情報入手の機会の拡大につながり、視覚障害者の方々の福祉の増進に寄与すると考えております。
○川内分科員 大臣、そうすると、著作物に手話や字幕を付与し、聴覚障害者のための情報保障をしていくということに関して前向きだ、公衆送信権を含めて前向きだということでよろしいですよね。