2018-04-04 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
学校等の情報通信技術を活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校等の授業の過程において利用できるよう、教師等が著作物等を公衆送信する行為等について、相当な額の補償金の支払いを条件に権利者の許諾なく行えるようにする等の措置を講じるものであります。 第三に、障害者の情報アクセス機会の充実に係る規定の整備を行うものであります。
学校等の情報通信技術を活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校等の授業の過程において利用できるよう、教師等が著作物等を公衆送信する行為等について、相当な額の補償金の支払いを条件に権利者の許諾なく行えるようにする等の措置を講じるものであります。 第三に、障害者の情報アクセス機会の充実に係る規定の整備を行うものであります。
また、字幕とか解説音声つきの放送番組を公衆送信できるようにしてほしい。この三項目について御要望がございました。 そのうち、二点目のメール送信については、今回、著作権法の改正案に盛り込ませていただいております。
その中で、「著作権法第三十七条第三項における受益者の拡大」や「受益者への公衆送信の法定化」、「複製が認められている者に関する規制緩和」、「テレビ番組への音声解説付与に関する権利制限」に関する意見書を提出しています。 文化庁にお聞きしますが、政府として、こうした国内の障害者団体からの要望にどうお応えになっていくのか、明らかにされたいと思います。
著作権法におきましては、複製権、演奏権、公衆送信権など、利用行為ごとに権利が定められております。著作権法第二十二条、これは演奏権を規定しておりますけれども、二十二条では、著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する場合には、原則として著作権者の許諾を得る必要があるということになってございます。
具体的には、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信または複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得られることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合に限り、非親告罪とすることとしております。
これを踏まえまして、改正法案におきましては、非親告罪の範囲を海賊版の販売等の悪質な侵害行為に限定をするということとしておりまして、具体的には三つ要件を課しておりまして、一つ目は、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること、二つ目には、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又は複製を行うものであること、三つ目は、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる
ビジネスが起こるんじゃないかという御懸念ということでございますけれども、韓国の非親告罪の要件自体は日本の要件とかなり異なっているということを前提にしていなきゃいけないわけでございますけれども、我が国、今回の改正案におきましては、この非親告罪化にいたします場合には三つの要件を課しておりまして、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的という一つの要件、二つ目には、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又
具体的には、対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信又は複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得られることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であること、これらの全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしております。
具体的には、侵害者が侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること、有償著作物等を原作のまま公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること、有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる権利が不当に害されることとなる場合であることの全てに該当する場合
今回の改正案では、著作権等侵害罪につきまして、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信、または複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの要件の全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしてございます。
二つ目が、有償著作物を原作のまま公衆譲渡もしくは公衆送信する侵害行為またはこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること。三つ目が、有償著作物等の提供または提示により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合であること。これらの三つの項目の全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしております。
本法律案においては、著作権等侵害罪のうち、いわゆる海賊版の譲渡や公衆送信などのような悪質な侵害行為について、非親告罪とすることとしております。 これにより、国民の規範意識の観点から容認されるべきでない悪質な著作権等侵害行為が、権利者が告訴をしないために放置されたり、告訴期間の経過により告訴できなくなるなどの事態が避けられ、海賊版対策の実効性を上げることが期待されます。
この審議会における議論では、とりわけ、クラウドサービスにおける著作物の複製や公衆送信の主体が、利用者個人であるのか、または事業者そのものであるのかという、利用行為主体に関する法的問題が検討課題となっております。
それをやらずに、出版権の部分だけ、公衆送信のところだけでも出版権を設定できるというふうに法律上の立て付けでしてしまったがために種々問題が出るのではないかということを強く懸念をいたします。この点については、是非、小坂委員から指摘もございました、今後の更なる改正に向けての検討の中で十分な対応を図っていただきたいと思うわけであります。
○政府参考人(河村潤子君) 電子出版についての出版権の設定を受けた出版者は、たとえ法改正前からその出版権侵害、著作権者に無断で公衆送信されている著作物についても、この無断の公衆送信が継続的に行われているという場合には、電子出版に係る出版権の侵害ということで差止めや損害賠償等の請求を行うことが可能と解しております。
○政府参考人(河村潤子君) 御指摘をいただきましたように、公衆送信目的の複製権は今回改正案の出版権に含まれていないわけでありますけれども、仮に含めたとしましても、公衆送信を行う前の段階の複製行為というものは、通常、公然と行われるものではございませんので、発見すること自体が極めて困難でございます。
公衆送信目的の複製は既に合法、非合法の形で進行しています。 こうした現実があるにもかかわらず、改正案は、公衆送信目的の複製に対する出版権者の専有が盛り込まれておりません。 出版者は、企画から多大の労力と経費を掛け出版した紙の本を、初期投資をせずに紙の出版データのスキャニングや二次加工するだけの巨大電子配信業者に奪われるのではないかと恐れています。
本案の主な内容は、インターネットを用いた無断送信等の差しとめを可能とするよう、紙媒体による出版のみを対象とする出版権制度を見直し、公衆送信等を行うことを引き受ける者に対しても出版権の設定を可能とするほか、視聴覚的実演に関する北京条約の実施のため、所要の措置を講ずるものであります。
○中川(正)委員 頒布と公衆送信、この目的が違うからできないんだ、こういうことですが、そうすると、海賊版対策という観点からは端的に公衆送信を差しどめることが非常に重要だと思うんですけれども、一号出版権のみでは、実際に公衆送信されてインターネット上にアップロードされているにもかかわらず、出版者においても何もできないということになり、今まさに行われようとしている違法な公衆送信について未然に防ぐことさえできないということになってしまうわけですが
○下村国務大臣 公衆送信を行う前の複製の段階で海賊版を発見することは、極めてこれは困難であると考えます。 仮にそのような海賊版を発見した場合には、出版権者は公衆送信目的の複製に対して公衆送信権の侵害予防のための差しとめ請求が認められ得るため、結果的に、海賊版対策に何ら支障はないというふうに考えます。
インターネットで送信する、公衆送信するということについては、形あるものを頒布する態様ではないために、「公衆送信を行うこと」という用語、つまり、利用のその態様をそのまま法文上表現をいたしたということでございます。
だけれども、そういうところが一番契約を一体的にしやすいというのは十分理解しますが、それなら一歩進んで、なぜ、いわゆる公衆送信を行うだけの業者に第二号出版権を与えるように法制化したのかなという疑問は相変わらず残るわけであります。
電子出版においても、著作物を公衆送信目的で複製し公衆送信を行うという二つの行為が行われるわけでありますが、現行著作権法と同様の観点から、独占的な電子出版と有効な海賊版対策を十分に行うことができるよう、公衆送信権のみを専有させることとしたものでございます。
民間出版者等が刊行する電子書籍・雑誌であるオンライン資料の収集機能、及び、当館のデジタル化資料の公共図書館等への自動公衆送信機能を開発するための経費でございます。 第二は、電子図書館コンテンツの構築経費でございます。 所蔵資料のデジタル化を推進し、広く国民に提供するための経費でございます。 第三は、放送アーカイブ構築のための調査経費でございます。
例えば、インターネットの個人利用の点につきまして、同条の一は、デジタル環境において生ずる知的財産権の侵害行為に対する効果的な措置について定めておりますが、ここで言う知的財産権の侵害行為とは、例えば、第一に、電子掲示板、動画投稿サイト等における著作物の無断の複製及び公衆送信、それから第二に、DVDディスク等に記録された映画の無許諾の複製及び譲渡、第三に、インターネットオークションサイトにおける不正な商標商品
七、国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の運用に当たっては、出版市場、とりわけ今後の発展が期待されている電子書籍市場等に不当な影響を与えないよう留意すること。