2015-08-10 第189回国会 参議院 予算委員会 第19号
去年、女性活躍と掲げた割には、二人の女性閣僚、一人は公職選挙法違反の疑い、一人は政治と金の問題、国会で指摘をされて、総理は相当早い段階でお二人を替えました。 ところが、今回、今年の初めから下村大臣には政治と金の問題が言われてきました。そして、この四百四十億も使ってしまった。そして、新国立競技場計画、リーダーシップを発揮することができなかった。でも辞めさせない。
去年、女性活躍と掲げた割には、二人の女性閣僚、一人は公職選挙法違反の疑い、一人は政治と金の問題、国会で指摘をされて、総理は相当早い段階でお二人を替えました。 ところが、今回、今年の初めから下村大臣には政治と金の問題が言われてきました。そして、この四百四十億も使ってしまった。そして、新国立競技場計画、リーダーシップを発揮することができなかった。でも辞めさせない。
公職選挙法違反、志布志事件、十二人もの冤罪を生み出したこれも可視化されないんです。痴漢冤罪事件もしかりです。これで、もともとの刑事司法制度改革の思いに立った可視化だと言えるのかどうか、私は甚だ疑問なんですね。 それで、今、上川陽子法務大臣自身が、三年したら見直しを行う、検討を行うということなんですが、当然それは拡大していくということで検討されるんですよね。
○上川国務大臣 ただいまお触れになっていただきました公職選挙法違反事件であります志布志事件でありますとか、強姦事件としていわゆる氷見事件ということでございますが、本法律案の録音、録画制度の対象とならないということについては、御指摘のとおりでございます。
大学生が選挙運動を行ってアルバイト報酬をもらうという公職選挙法違反事件が記憶にございます。この種の教育が不足していた結果と思われます。 続きまして、最低投票率制度でございます。 衆議院の憲法審査会の附帯決議にはございませんが、レジュメに挙げましたように、参議院では二度にわたりまして、委員会ないし憲法審査会で、附帯決議において、最低投票率制度の検討を求めております。
それで、今日のやり取りでも、公職選挙法違反の疑い、政治資金規正法違反の疑いを晴らすような答弁は全くありませんでした。あなたの言い分によりますと、領収書など詳細が分かる書類がないと。本当は何に使ったかも分からないと。分からないのに自分の責任はないということだけは分かっているんですね。自分には法的責任はないということだけは断言されると。
これは、後援会は関係ないという言い訳は到底通用するものでは私ないと思うんですけれども、公職選挙法違反を隠すために収支報告書の支出の内容が間違っていたことにしておこうと、そう考えたんじゃありませんか。
仮にですよ、仮にもし選挙区の有権者に渡されたものであれば、これは公職選挙法違反行為ということです。それからまた、NA企画から土産物を購入したということは、これは政治資金で賄われているわけですから、政治資金があなたの身内に流れたということになるわけですね。 ですから、それが政治倫理上問題ないということになるのかどうか、これについてはいかがですか。
松島前法務大臣の問題も、法務行政の最高責任者である大臣が、公職選挙法違反が明らかでも、違法ではないと開き直る極めて悪質な問題です。 名入りの線香セットを選挙区内に配り、議員辞職に追い込まれた小野寺五典議員のケースもあるように、政治家としては非常に重い事案です。にもかかわらず、閣僚辞任会見でも、松島氏には全く反省の色が見られませんでした。
○坂元委員 今の御答弁から私が考えるに、つまり、今回の小渕前経済産業大臣のケースというのは、ワインを贈った件でありますけれども、明らかに公職選挙法違反に当たるという解釈になろうかというふうに思います。
連日、政治と金をめぐるスキャンダル、そして、公職選挙法違反、政治資金規正法違反の疑いがある事例がどんどんと出てきております。昨日の夜は、とうとう深夜二十四時の記者会見まで行われたわけでありますが、私も、この週末、地元選挙区の福山市に帰りまして、もういいかげんにしてほしいという有権者の方々の声をたくさん伺いました。恐らく皆様もそうであろうというふうに拝察をいたします。
続いての質問ですけれども、後援会が支援者向けに開いた会で、会費を実際にかかった費用より低くして差額を後援会が負担した場合、有権者への利益供与で公職選挙法違反という形になりますでしょうか。また、有権者にワイン等のお酒をお配りすることは、これも公職選挙法違反に当たりますでしょうか。お答えください。
○国務大臣(上川陽子君) 松島前法務大臣に対する公職選挙法違反の事実の告発ということで、今年十月の二十日に、御指摘いただきました東京地検に出されたということで、東京地検も受理したというふうに承知をしているところでございます。 個別の事件ということで、捜査の具体的内容に関わるということでございますので、お答えというのにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思います。
そういうことで、本当に今後、まさに松島大臣が、この後残念ながら少し触れざるを得ませんが、うちわの配布についても公職選挙法違反の認識を持っていなかった。いわば、誰がどう見てもうちわだというものを、開き直って、私は何も悪くないと。辞任会見のときにもそういった姿勢が残念ながらうかがわれる。
うちわの問題がどうこうというのはもめていましたけれども、このお花を贈るというのは明らかに公職選挙法違反だと思うんですけれども、このあたり、どうですか、政府として。総務省の担当の方、来ていますか。
その後のことでございますが、これは二〇〇九年の政権交代選挙があったときですが、そのときは大臣は残念ながら苦杯をなめられたということで、報道で私も承知しておりますが、その際に、後援会事務所の方が公職選挙法違反で、事務員の方が起訴をされる、女性の方が逮捕される、その後、起訴猶予ということになっておりますが、こういったことが起こっております。 これは、実際に事実ということでよろしいでしょうか。
しかも、両氏は、政治資金規正法や公職選挙法違反の可能性が指摘される中、いまだ国会には十分な説明がなされていないままの状態であります。 小渕氏は、観劇会をめぐる後援会の収支の食い違いについて、先日の経済産業委員会で、大きな疑念があると言わざるを得ない、理由はわからないとし、そしてある意味潔く、知らなかったでは済まされない、調査してお示ししたいと答弁されました。
問題にされているのは、すなわち、この記載どおり、経費より低い会費しか集めていないのであれば、明らかに、これは公職選挙法違反の疑いが極めて濃厚である。何となれば、一万円から一万二千円。このとき二千人が参加したと思われるわけですけれども、この経費のことを考えますと。
こちらは、まさに今、公職選挙法違反の疑いがあって、告発をされるようなことも含めてそういう状況にある、そういうおそれがあるうちわですよ。そして、そのおそれがないうちわ、先ほど発言もありました、これは問題ないじゃないかと。そうなんです、まさにこっちだったら問題がない。そして、みずからその作成にかかわっておられたと今認められました。 何でこっちのうちわになっちゃったんですか。
○松島国務大臣 これが公職選挙法違反と決まったような前提でおっしゃらないでいただきたいということと、もう一つは、先週水曜日、私の地元でお話しになって子供たちが法律違反と知っていたという御指摘ですが、それは恐らく、あのころに委員会なりテレビといったもので報道されて、それを見ていたんだと思います。 最初から、盆踊り会場で手にしたときに、あ、違反だなどと思ったふうではなかったと思います。
このうちわは、後ほど申し上げますが、東京都の選挙管理委員会あるいは区の選挙管理委員会の事務局長が地元の荒川区議会で、このうちわそのものが公職選挙法違反の……(発言する者あり)ちょっと静かに聞いてくれませんか。委員長、やじをやめさせてください。国民の皆さんの知る権利を奪うのはやめてください。(発言する者あり)やめていただけませんか。静かにしていただけませんか。大事なところなんです。
したがいまして、少年法の適用対象年齢が満二十歳未満のままであったとしても、公職選挙法違反の罪を犯した少年に対しては、その事案に応じた適切な処分がなされ得るものと承知しております。 他方、公民権の停止や連座の制度は刑罰そのものではなく、選挙が公明かつ適正に行われることを確保することを目的とした選挙制度上の措置であると承知しております。
○田村国務大臣 いわゆる徳洲会グループが公職選挙法違反に絡んでおるというような中において、法令にのっとって国民に医療を提供するという役割を担っておられる中において、理事長も含めそういうところに絡んでおられるとすれば、これは大きな問題があるという認識のもと、調査をさせていただくということであります。
違法な組合活動に対してが一万三千七百四十九人、公職選挙法違反に対してが四十七人、こういう状態になっているということであります。懲戒処分はそれぞれの違反内容に応じて行われている、こういうことで御理解いただきたいと思うんです。 それから、この不服申し立ての処理状況でありますが、平成二十四年度における人事委員会、公平委員会に対する不服申し立ての状況、前年度からの繰越件数が二十万六千件です。
そして、公職選挙法違反の捜査は始まっていないけれども、徳洲会には問題があるということはもうその二月時点からわかっているときに赤坂の料亭で会うというのは、これはやはり、普通の国民が見たら、何があったんだろうと思うんじゃないですか。 だから、私は、やはりそこは、大臣の今の御説明を聞いても、私はそういうつもりはありません、私はそういうつもりはありませんという説明なんです。
五月十七日は、確かにまだ公職選挙法云々という話が大きな問題になっているときではなかったというふうに思いますけれども、でも、この衆議院選挙で公職選挙法違反に今問われている病院組織ぐるみの選挙ということについて、私は、これまで私の質問に対する答弁で大臣は、赤坂の料亭での席上、参議院の選挙の話が出たのかどうなのかということを、これもお尋ねをしました。
○大西(健)委員 いや、大臣の今の御答弁の中にもあったように、この中にいる人は、今回の公職選挙法違反で逮捕されている人ですよ。徳洲会選挙を仕切っていた人です。そして、その横にいるのは、自民党の候補者として徳洲会の支援を受けていた園田候補なんですから。ですから、やはりそこで何を話されたかというのは確認をさせていただく必要が私はあるというふうに思っております。
ただ、そうした大臣の監督下にある業界が組織ぐるみでやってしまった公職選挙法違反のその行為に、大臣がそれに加担したわけでも、支援という言葉も使うべきではないのかもしれませんけれども、例えば大臣は、四月二十一日の園田修光前議員の鹿児島でのセミナー、いわゆる政治的に言えば決起大会になるんでしょうか、に出席をされております。
まず、整理をしていただきたいんですが、私は、今般、この刑事事件になっております、検察が捜査をしております徳洲会の組織立った公職選挙法違反の選挙、一切かかわっておりません。断言をさせていただきます。 その上で、徳洲会から一切の政治献金、パーティー券は買っていただいていないということ、これも事務所を調べさせていただきました。そういう事実がないというふうに報告を受けております。