2020-01-28 第201回国会 衆議院 予算委員会 第3号
内閣総理大臣たるの地位を利用して、予算を執行し、地元有権者に供応接待をした公職選挙法違反の疑いがある。そして、以上の収支を明るみにしなかった政治資金規正法違反の疑いがある。さらには、次回ぜひこれは議論させていただきたいと思いますが、証拠隠滅のためにさまざま公文書を廃棄させた公文書管理法違反の疑いがある。
内閣総理大臣たるの地位を利用して、予算を執行し、地元有権者に供応接待をした公職選挙法違反の疑いがある。そして、以上の収支を明るみにしなかった政治資金規正法違反の疑いがある。さらには、次回ぜひこれは議論させていただきたいと思いますが、証拠隠滅のためにさまざま公文書を廃棄させた公文書管理法違反の疑いがある。
そうすると、公職選挙法違反でないという証明は何一つないということになるんじゃないですか。
この記載義務を怠った場合は、禁錮五年以下という、これは公職選挙法違反よりもはるかに重い罰則がかけられている。 今回の、後援会主催で行ったこの前夜祭については、安倍晋三後援会という政治団体の収支報告書には、これは一昨年以前から一切記載がない。だから、この疑念についても、総理、しっかりとこの疑念を晴らしていただきたいと思っております。
また、本日の週刊誌報道によれば、公職選挙法違反の疑いで家宅捜索をされている河井あんり議員の総支部に、参院選前僅か三か月間で約一億五千万円ものお金が自民党から入金されていたとのことです。考えられない金額です。自民党総裁として事実かどうかお答えください。安倍総理の秘書が少なくとも四人、広島の選挙に手伝いに入っていたという報道もあります。これも事実でしょうか。 次に、桜を見る会について質問します。
(拍手) 総理、あなたの施政方針演説を聞いて私が驚いたのは、桜を見る会のサの字もなく、カジノ汚職のカの字もなく、公職選挙法違反の疑惑で二人の閣僚が辞任した問題にも一言も触れなかったことです。 これらは全て、総理の直接の責任が厳しく問われる問題です。総理には、その自覚がないのですか。国民に進んで説明しようという意思がないのですか。まず、お答えいただきたい。 具体的に聞きます。
この差額を後援会などで補填をしていれば、その分が買収となり、公職選挙法違反であります。会場ホテルが相場を大幅に下回る額で飲食等を提供していたならば、差額分が、政党等を除いて禁じられている企業、団体からの寄附に該当し、政治資金規正法違反となります。国会議員としての正当性すら問われる違法行為の疑いが極めて濃厚であります。
総理主催、桜を見る会について、さまざまな問題点が噴出し、公的行事の私物化、税金による反社会勢力のおもてなし、総理自身の政治資金規正法あるいは公職選挙法違反疑惑、招待者名簿の隠蔽、破棄等々、いずれも極めて重大な問題でありますが、我々が開会を求めている予算委員会は与党が拒否し続け、安倍総理にはいまだに説明責任を果たす場が与えられておりません。
二年前の衆議院選挙において、公共事業を受注していた企業から献金を受けていたということに対して、これは公職選挙法違反ではないかということが言われておりますが、このことについて、どうお考えなのか、処していくのか、よろしくお願いいたします。
これは公職選挙法違反の疑いだと私たち指摘しているわけですね。 官房長官、もう数字も出したと、自民党枠六千人、総理枠千人、これでもう出すものはないと、これ以上何質問するんだというようなつもりでお答えになったかもしれませんが、お答えになった以上はますます疑惑が深まってきているんだということは、本当に厳しく指摘をしておきたいと思います。
また、仮にニューオータニ側が値引きをしていた場合には、これは一万一千円以上というふうにホテルは明確に、メニューもあれば値引きもしないと言っているわけですが、これが事実上値引きということであれば、例えばどんな場合でも、ここにおられる全ての委員の方にもかかわるんですけれども、では、激安で飲み食いさせても公職選挙法違反、つまり供応、買収には当たらないのか。
また、価格以上のサービスが提供されたというわけではなく、ホテル側において当該価格設定どおりのサービスが提供されたとのことであり、そのような前提であれば公職選挙法違反には当たらないのではないかと考えております。
再三繰り返しますけれども、この前夜祭というものの参加者がどういうこの五千円の会費で参加したかというのは、まさに公職選挙法違反や政治資金規正法違反にかかわる、直結する問題ですから、この明細書の存在は今の長官の答弁とは直接かかわりませんから、ぜひ御提出をいただくように、委員会としても政府に要望をお願いします。
そうすると、十八歳未満のお子さんが参加をした費用負担というのは、どなたか、安倍事務所側で払われたか、これは公職選挙法違反には当然なりませんので、安倍事務所で払っていなければ、ホテルがみずから負担をしたということになると思います。当日の追加、ドタキャン含めて非常に不自然さが残らざるを得ないということも言わせていただきたいと思います。
また、仮に赤字が出ていたとすれば公職選挙法違反の疑いがあり、黒字だとしても収支報告書に記載すべきであり、政治資金規正法違反の疑いがあります。 あす予定されております内閣委員会において、安倍事務所の会計責任者とホテルの担当者の参考人招致を求めておりますが、自民党はこれを拒否しております。説明責任をどう考えておられるのでしょうか。
もう一つ違法の疑いがあるのは、仮にその八百五十人、バス十七台の中にそういういわゆる功労、功績があるという方とは違う方々が含まれていれば、ここに来た人は当然飲食を提供されるわけですから、これはまさに公職選挙法違反、場合によっては買収、供応の疑いが出るわけですが、そういう税金を使われる会で、まさに税金によって後援会活動、これは国民に説明のつくあり方なんですか。いかがですか。
この升がネットで売買されているということは、これは金品の提供にも当たるんじゃないかということで、二人の大臣が相次いで公職選挙法違反の疑いで辞任をする、その中で、税金を使った後援会活動ではないかということが今疑われておりますので、やはりしっかりと調査していくということが大事だと思いますし、私たち野党そろって結束して追及をしていきたいというふうに思います。
違法性も疑われかねない点は、一、その数百人の安倍後援会の方々がもし招待される理由が不十分なのであれば、公職選挙法違反のおそれがあること。しかも、メロンによる買収疑惑で辞任した大臣もいらっしゃいますが、メロンは自分のお金ですが、今回は公金です。
先日、森大臣は、今後の決意についてはお話しになりましたが、この大臣辞任という、公職選挙法違反を疑われて辞任というこの事態をどのように受けとめられていますか。
○徳永エリ君 いやいやいや、だって、公職選挙法違反、あっせん利得処罰法に抵触するかもしれない、過去にいろんなことあったじゃないですか。ちゃんとチェックできていないということじゃないですか。きちんと任命権者としてチェックをし、そして、こうして相次いで安倍内閣の閣僚が辞任しているんですから、任命権者として責任を取らなきゃいけないんじゃないですか。
○田村智子君 これを政治家が自分のお金でやったら明らかに公職選挙法違反。そういうことをあなたは公的行事で税金を利用して行っているんですよ。これだけの重大問題だと……
先ほど申し上げたように、中央省庁のたび重なる失態はそうなんですが、今国会でも、経産大臣、法務大臣、また元の厚生労働政務官始め、公職選挙法違反、また口きき疑惑、明確に説明責任を果たしたとは思えない、こういう状況の中で、例えば、多岐にわたる職種がありますが、これは政治判断で、こういう政治状況、政治も行政も信頼を失墜し、今まさに襟を正して国民の信頼を取り戻さなきゃいけない、私はこの姿勢が問われるんだというふうに
○本多委員 公職選挙法違反、政治資金規正法違反、ダブルで疑わしいので、きのうの夜しっかりと資料を出して、私はきょうまでに調べてくれと言っていたのが調べられていないわけで、しっかりと理事会に報告をしていただきたい、来週は参議院もありますので、報告をしていただきたいと思います。
○黒岩委員 わかりづらいですけれども、いわゆる復権令では公職選挙法違反も対象になっていたわけですね。 これは、その後の報道では約一万五千人が復権している。平成元年というのは一九八九年ですから、要は参議院選挙の年ですよ。ちょうど国政選挙のときにこれは行われるんですね。もう私の方で説明しますが、その次の今上天皇の即位恩赦、これは一九九〇年ですから、これはまた総選挙のあった年だ。
○今福政府参考人 まず、昭和天皇御大喪恩赦におきましては政令恩赦及び特別基準恩赦が行われておりますけれども、政令恩赦のうち、大赦令につきましては、その対象とする罪に公職選挙法違反が含まれていないことから、対象となった者はいません。 復権令及び特別基準恩赦につきましては、いずれも対象とする罪が特定されていないことから、公職選挙法に違反した者が対象となっております。
公職選挙法違反だと思いますよ。 引責する気はありませんか。