1952-12-09 第15回国会 衆議院 法務委員会 第9号
但しこの点について、今回の公職選挙法違反事件の取締りにあたりまして、検察側と司法警察職員側との間にこの解釈につきまして意見の相違があつたというようなことがある新聞にあつたように記憶しておりますが、はたしてこの両者の間の緊密な関係の維持ができるかどうかということを私ども経験から心配しておつたのでありまするが、これはおそらくは両者の良識によりまして解釈の一致点が見られたことと存じておるのであります。
但しこの点について、今回の公職選挙法違反事件の取締りにあたりまして、検察側と司法警察職員側との間にこの解釈につきまして意見の相違があつたというようなことがある新聞にあつたように記憶しておりますが、はたしてこの両者の間の緊密な関係の維持ができるかどうかということを私ども経験から心配しておつたのでありまするが、これはおそらくは両者の良識によりまして解釈の一致点が見られたことと存じておるのであります。
その点は、先ず選挙は公明に且つ闊達に行われるということが大事でありまするから、徒らに取締面の重圧が加わつたような印象で公明な闊達な選挙が阻害せられるということになれば、これは公明選挙の趣旨、又総選挙の趣旨を没却いたしまするので、飽くまで正しい選挙が闊達に行われるということを肚において、而もその中で公明さを害する公職選挙法違反の事実がある場合には、これに対しては法の命ずるところによつて取締つて行くという
○北川委員 私の知つております事件で、これは公職選挙法違反の事件でありますが、十日の間に一回の取調べもしない。そしてさらに十日間延長して、ちようど勾留の満期になる日に被告人を調べて釈放し、略式命令を請求したという事件がございますが、かようなやり方は形式的に刑事訴訟法上認めておる範囲の行為ではありますが、明らかに人権を蹂躙するものではないかと思うのであります。
と同時に、私どもは公職選挙法違反の罪につきましては、常に各関係者に、公正にこれをやつて参らなければなりませんので、全体に不公正がないように、あるものにつきましてはこれを問議する、他のものについてはこれを問議しないと、こういうことにならないように、十分配慮をしつつ立証の点も考えつつ、検挙したいと考えておりますので、御了承願います。
○中川(董)政府委員 公職選挙法違反の罪は、すべていろいろな点につきまして、視察あるいは証拠の収集等につきまして努力しておるのでありますが、御質問の費用超過の罪につきましては、相当その立証等が困難でありまして、検挙につきまして、困難性は認めざるを得ないのでありますが、そういう費用超過の点につきましても周密な調査を従来もやつておりますので、今後とも費用超過の罪につきましては、十分に検挙できるような実施方法
○中川(董)政府委員 公職選挙法違反の罪につきましては、すべてにつきまして、われわれは立証の点につきまして非常に苦心する刑罰法令の一つであることは、認めざるを得ないのであります。そういう点につきましては、われわれ警察の証拠收集カその他を非常に高揚いたしまして、検挙すべき罪が検挙洩れにならないように、十分やつて参りたいと思うのであります。
○一松定吉君 ちよつと尋ね落しましたが、具体的の例を挙げてお話をしますが、公職選挙法違反は勿論、全部大赦にかかるという御意見のようであつたのでありますが、この公職選挙法に牽連して政治資金規正法でいつも罰せられる。例えば法定費用を超過しておるのに、超過しないような嘘の届出をするというと、すぐこれは政治資金規正法によつて罰せられる。こういう場合は公職選挙法と政治資金規正法の両方によつて罰せられておる。
若し現実にやつたとすれば、これは公職選挙法違反になるのであります。併しこれにつきましては、先ほど申しまするように、明らかな証拠がないという報告を聞いております。どういうような容疑があつたか、これは隊長から文書を以て委員長宛に報告をいたしております。それによつて御承知を頂ければ、仕合せだと思つております。
これは私東京都知事は公務員でありますが、私はこれは公職選挙法違反ではないと思う。同様に公安委員会の連合会なり、自警連が、自治体警察というものはこういうものでありますぞというパンフレツトを配布することは、私は絶対にこれは公職選挙法違反でも何でもないと思う。
場合によれば……、これは選挙法違反にならないとおつしやいましたが、なる虞れが多分にあるのみならず、現実にこれが住民投票という場合になつて来て、その自治体警察において警察を持つべきだという運動を警察官がいたしますならば、これは公職選挙法違反になる、こういう解釈をいたしておりますから、その点を念のために申上げます。
○門司委員 そうすると、三十六條の規定は特別職には全然適用はないことになつて参りますので、従つて公職選挙法違反以外には、どうにもならない、こういう結論になると思います。そうすると、結論的に申し上げますと、特別職は地方公務員法に書かれている違反をやつても、行政上の処分を受けなくてもいい、こう解釈をしてよろしゆうございますか。
ある特定の組織を背景として立候補される候補者が、そのような背景を持たない候補者に比して非常に有利であるということは、申すまでもないことと考えるのでありますが、私ども検察面から事を考えておる者といたしましては、その組織の中で、明らかに選挙運動費用として金が使われます場合に、それが公職選挙法違反を構成いたします場合には、この点を十分に考えなければならないということを考えておるわけであります。
○石井説明員 ただいまの御質問の点でございますが、弘済会の現況等につきまして、いささか用意いたして参つたのでありますが、過般の参議院選挙におきまして、弘済会の役員中、公職選挙法違反の嫌疑をもちまして、司法当局の取調べを受けておる者があるかということに対しましては、これはまことに遺憾な事実でございます。