1954-05-06 第19回国会 参議院 法務委員会 第29号
横浜の検察審査会は、昭和二十八年九月四日横浜地方検察庁が犯罪の嫌疑がないということで不起訴処分にいたしました岡崎勝男氏らに対する公職選挙法違反被疑事件につきまして、職権を以てその処分の当否を審査したのでございます。
横浜の検察審査会は、昭和二十八年九月四日横浜地方検察庁が犯罪の嫌疑がないということで不起訴処分にいたしました岡崎勝男氏らに対する公職選挙法違反被疑事件につきまして、職権を以てその処分の当否を審査したのでございます。
そこでお尋ねをしたいのですが、先ほど私が指摘をしました、現在国警本部がやつておりますいわば選挙運動の取締りに対する指示であるとか、あるいはこれは昭和二十八年七月六日の通牒でございますが、今次衆参両院選挙における公職選挙法違反被疑者の一斉捜査についてという通牒でありますが、今次参議院選挙に際して各警察管区本部から報告のあつた全国手配を必要とする逃亡中の重要被疑者は別紙の通りである云々というふうにして、
この公報の発行部数それから配布の方法、それからそこに書かれております内容等によつて慎重に考えませんと、これは公職選挙法違反であるかどうか疑問の点が多々ありましたので、京都の国警、自治警、検察庁三者寄りまして十分検討を遂げたのでありますが、しかく明瞭でないということで一応警告処分にした、こういう報告を受けておるのであります。
この点は私ははなはだどうもおかしいと思うのですが、金が渡つたという事実が明らかになれば、これは公職選挙法違反並びに政治資金規正法違反としてあなたの方は起訴をなさるのかどうか。だれ一人として届けてありませんから、その点お尋ねをしておきます。
緒方副総理、石井運輸相、岡崎外相、犬養法相、愛知通産相等の閣僚初め、池田自由党政調会長、松野頼三副会長、益谷秀次同総務会長等自由党幹部の外約四十名の政治家の名がずらりと並んでおる、この献金は数千万円に上つて、いわゆるこの金の性格について関係者はいずれも政治献金と主張しているが、捜査の焦点は造船利子補給法通過や造船割当獲得のための運動資金であるかどうかの点に置かれておるが、さらに贈収賄罪あるいは公職選挙法違反
なるほど選挙にもらつたことは、これはさしつかえないかもしれませんが、もらつて選挙に使つたとしても、昨年の四月十九日の選挙のときに、本人が何々海運会社、何々造船所、船主協会、タンカー協会、造船工業会からもらつたということを届出なければ、これは政治資金規正法違反、公職選挙法違反で罰せられますね。この点だけは私はあなたに法的な根拠をはつきりしておいていただきたい。
○井本政府委員 個人の場合でありますれば、公聴選挙法百八十四条以下ですか、あの罰条に該当すれば——それぞれ百八十四条以下の事項に該当すれば、公職選挙法に罰則の適用の規定がありますから、事案といたしましては公職選挙法違反ということになる場合があると思います。
○井本政府委員 あなた個人的によく御勉強になつておられると思いますが、百八十四条以下に該当する事由があれば、それぞれ罰条の規定に該当いたしますから、そうなれば公職選挙法違反ということになります。さよう御了承願います。
選挙の際にトラツクに乗つて、いわゆる公職選挙法違反の形式犯になるようなことがひんぴんとありましたので、署長は再三警告をしたという報告は前に受取りました。その後の情勢としてただいまおつしやいますような報告を受けております。
御趣旨をもう一度伺いますが、昭和十二年の総選挙のときの公職選挙法違反になるべき饗応というようなものが今日でも通念になつて、かわらないでおるか……。
それは、現在問題として取上げられておりますいわゆる造船問題、造船疑獄と称せられるものに関連しての公職選挙法違反並びに政治資金規正法違反の疑いがあるのではないかという点について、社会党左派から、自由党、改進党、元日本自由党の総裁でありました鳩山さん、要するに吉田、重光、鳩山三党首を告発するのだという新聞記事が出ておりますので、これに関してでございます。
反射的な利益を受けておるのは造船所や船主であるが、これは同時に他方において契約当事者ではありません、こう申し上げたのでありまして、これを要するに公職選挙法違反とは認めておらないのでございます。
この点につきましては、御承知のように公職選挙法二百四十八条、二百四十九条、政治資金規正法第二十二条、第二十六条に照しまして、受けた政党自由党は明らかにこの公職選挙法違反であり、さらに政治資金規正法違反であり、届けたものを同様に違反でございますが、この点はどうでございますか。
お話の千葉県における選挙に関する年賀状にまつわる公職選挙法違反事件というものは、まだ受理をいたしておりません。ただいまお話をだんだん伺つての感想を申し上げるのでございますが、御指摘のように公職選挙法百四十六条の二項であつたと思いますが、年賀状に関する禁止規定がございます。そこで問題の千葉県の選挙でございますが、よく御承知のように昨年の十二月二十一日に公示になりました。
被害を受けた出資者の数が約三十五万人、衆参両院議員にしてこれらの会社の顧問と相なつた者、営業案内と新聞広告に出ておるこれら機関の商標をつけた者が五十数人、これは結局詐欺横領、贈収賄、政治資金規正法違反、公職選挙法違反等の法律的な罪は、まだきまつておらぬのだから、私は総理に伺いはいたしませんけれども、政治権力の中心たる内閣総理大臣に、この保全経済会の問題というものは、かような大きな問題を背景に持つておるということを
従つてもし政界との関係があつたといたしましても、その関係が職務に関するいわゆる涜職関係になるのか、あるいは詐欺事件そのものの共謀関係の嫌疑が出て来るか、あるいは選挙に際する政治献金として、公職選挙法違反の嫌疑が生れて来るか、この点は今のところまつたく予想ができないのであります。
先般来内閣官房長官福永代議士の選挙に関し、私の不徳から公職選挙法違反の容疑を受け、町民各位に御心配をかけ、まことに申訳ない。事件はすでに司直の審理中に属し、近く公正なる判定を見ることではあるが、最近町内一部にきびしい批判があり、不明朗な空気が濃化していることは、私の本意とするところではなく、この際道義的責任をとつて空気刷新のため辞意を決したものである。」
これに反しましてたとえば公職選挙法違反の事件、あるいは贈収賄の事件、あるいは破防法の事件あるいは告訴事件等につきましては、通常個々に同意を要する、つまりこの但書ではずさないということになろうかと存じます。検察官が一般的に同意を与えた事件は、裁判所に通知が参つて、裁判所はそれによつて、この事件は同意を要するのだな、これはいらないということがわかるようになります。
○亀田得治君 本日の答弁を基礎にして、いずれ又お伺いすることもあろうかと思いますが、時間がないからやめまして、一つだけ特にお伺いしたいことは、佐賀地方裁判所から三池代議士の公職選挙法違反に関連して逮捕状の請求が衆議院のほうに出されております。これは福永さん御存じでしようね。
これも総理は、すでに新聞等で御存じだと思いますが、佐賀の地方裁判所は、佐賀地方検察庁の請求によりまして、五月二十三日付で三池代議士を、公職選挙法違反で逮捕したいから、衆議院の許諾を得て欲しい、そういう要求書を総理宛に出しております。国会法の精神からするならば、そういう要求が政府に来まするならば、政府は、これを直ちに国会に回付しなければなりません。
三、宇都宮及び前橋検察庁につき、検察事務の処理状況、特に公職選挙法違反被疑事件の処理状況、なかんずく公務員の同法違反の問題。 四、栃木地方公安調査局につき、調査員は如何なる経歴によつて構成されているか。又同地方における破壊活動防止法の運用状況。 五、栃木刑務所につき、行刑の実情。 六、前橋地方洪務局につき、事務処理の状況、特に人権擁護事務取扱の実情。
○中川政府委員 当選なさつた方につきまして、公職選挙法違反被疑事件の容疑がある方も若干おられまして、当国会の開会する以前に裁判官の令状によつて逮捕して、取調べて、それから検事に取次いだものもあるのでありますが、国会が開会されましてからは、御存じのように、憲法と国会法の関係で、逮捕につきましては、内閣を通じてその院の許諾を求めるという制度がありますので、その制度によつてもなおかつ逮捕する必要が認められますものは